2014年5月28日、中国国家工商総局は三回目の改正を経た「商標評審規則」を公布し、2014年6月1日より施行された。
「商標法」及び「商標法実施条例」の改正に伴う「商標評審規則」の改正は、近年における商標評審事件で現れた顕著な問題や、実務の発展に伴う新たなニーズに対し、相応な改善と補充を行った。
新商標法の関連規定に基づき、評審規則は評審事件の類型を明確にし、無効宣告再審手続と取消再審手続を区分し、不登録再審事件の審理範囲を明確した。また、補正期間を30日、証拠補充期間を3ヶ月に確定した。さらに、電子データ方式による評審書類の提出或いは送達の規定を取り入れた。「商標法実施条例」の規定に基づき、「公開評審」を「口頭審理」に変更した。
評審規則は評審関連の手続に対し、改善を行った。例えば、審判の効率を上げるため、結審できる案件が独任審判により審理すると明確した。客観的なニーズに応じ、非実質的なミスの訂正方式を明確した。裁判所判決に従う再審の実施に関する規定を追加し、新たに合議体を結成し、速やかに再審を行うべきであること、及び再審手続において当事者から提出された新しい証拠を採用できることを明確にした。証拠の採用をより一層規範化するために、証拠交換質疑を経ていない証拠を採用しないと明確に規定した。
当事者は商標局が新商標法施行前に下した商標登録出願拒絶査定または異議裁定に不服し、商標評審委員会に復審を申請する場合、商標評審委員会が新商標法の施行以降に審理する事件は、異議復審事件の主体資格問題以外に、その他の手続問題及び実体問題は新法を適用する。商標評審委員会が新商標法施行前に受理し、施行後に審理する無効宣告、無効宣告再審及び取消復審事件について、手続問題は新法を適用し、実体問題は旧法を適用する。新法施行前に受理した商標評審事件は、2014年5月1日から審理期限を起算する。 |