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No.100 Jun.28, 2014
 
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浙江千島湖
 
 
祝「集佳Newsletter」創刊100号

 

 2014年7月、「集佳Newsletter 」はその100号を迎えました。

 「集佳Newsletter」は、2005年の正式な創刊以来、変わらぬ一貫性を保ちながら、独特の観点に立って、国内外のクライアント様及び業界に新しい法令、典型判例の分析を届き、専門的なアドバイスの提供を行ってきました。9年に渡り、知的財産権に係わる企業、事務所、組織との間に情報交換の架け橋を築きました。100号発刊を迎え、引き続き皆様のニーズに応え、「集佳Newsletter」を益々向上させ、皆様に欠かせない仲間になるように努力したいと思います。今回の機会を通じまして、応援、注目、そして愛読してくださる方々に厚く感謝の意を表する次第でございます。

集佳知識産権代理有権公司

 
目 录
「商標評審規則」は三回目の改正を経て6月1日から施行される
中国国家知的財産権局はWIPOと共にPCT事業を推進
中国国務院法制弁公室が著作権法改正に関する公開意見を募集
工商総局:「独占禁止法」を具体化し、知的財産権の濫用による競争制限を禁止
中国企業は国際的特許布石を加速
VISA国際登録商標異議再審行政事件第一審は集佳の代理により勝訴
 
 
 
「商標評審規則」は三回目の改正を経て6月1日から施行される

 
 

 2014年5月28日、中国国家工商総局は三回目の改正を経た「商標評審規則」を公布し、2014年6月1日より施行された。

 「商標法」及び「商標法実施条例」の改正に伴う「商標評審規則」の改正は、近年における商標評審事件で現れた顕著な問題や、実務の発展に伴う新たなニーズに対し、相応な改善と補充を行った。

 新商標法の関連規定に基づき、評審規則は評審事件の類型を明確にし、無効宣告再審手続と取消再審手続を区分し、不登録再審事件の審理範囲を明確した。また、補正期間を30日、証拠補充期間を3ヶ月に確定した。さらに、電子データ方式による評審書類の提出或いは送達の規定を取り入れた。「商標法実施条例」の規定に基づき、「公開評審」を「口頭審理」に変更した。

 評審規則は評審関連の手続に対し、改善を行った。例えば、審判の効率を上げるため、結審できる案件が独任審判により審理すると明確した。客観的なニーズに応じ、非実質的なミスの訂正方式を明確した。裁判所判決に従う再審の実施に関する規定を追加し、新たに合議体を結成し、速やかに再審を行うべきであること、及び再審手続において当事者から提出された新しい証拠を採用できることを明確にした。証拠の採用をより一層規範化するために、証拠交換質疑を経ていない証拠を採用しないと明確に規定した。

 当事者は商標局が新商標法施行前に下した商標登録出願拒絶査定または異議裁定に不服し、商標評審委員会に復審を申請する場合、商標評審委員会が新商標法の施行以降に審理する事件は、異議復審事件の主体資格問題以外に、その他の手続問題及び実体問題は新法を適用する。商標評審委員会が新商標法施行前に受理し、施行後に審理する無効宣告、無効宣告再審及び取消復審事件について、手続問題は新法を適用し、実体問題は旧法を適用する。新法施行前に受理した商標評審事件は、2014年5月1日から審理期限を起算する。

 
 
中国国家知的財産権局はWIPOと共にPCT事業を推進

 

 6月4日、中国国家知的財産権局楊鉄軍副局長は、北京で世界知的所有権機関特許協力条約事業部のフェイリプ?バッハトッド氏に会見する際に、世界知的財産権機関(WIPO)は中国国家知的財産権局とは、「特許協力条約」(PCT)領域で長期に渡り、友好的提携があり、PCT制度の普及PCTに関する法令の改善において効果的な協力が行っていると指摘した。また、PCTに関わる具体的な問題について、双方がさらに業務上の交流を深め、中国PCT事業の発展を促進するを希望する。

 フェイリプ?バッハトッド氏は、中国がPCT制度の運用において一連の進展を取得し、現在PCT国際特許出願数が世界第三位になっていることを指摘し、中国のPCT業務にが取得した成績を賞賛した。双方がPCT 領域で引き続き積極的な交流を進め、将来も協力を強めることを希望する。

 
 
中国国務院法制弁公室が著作権法改正に関する公開意見を募集

 
 

 6月6日、国務院法制弁公室は国家版権局が国務院に上程した「中華人民共和国著作権法(改正草案送審稿) 」(以下、「送審稿」という)及びその改正説明を公布し、社会各界に向けて広く意見募集を開始した。

 改正の説明によると、送審稿は現行「著作権法」の六章六十一条から八章九十条に改正し、その内容は主に、権利体系の整合、権利化メカニズムと市場取引ルールの調整、救済措施の整備及び形式構造の完全化という4つの面に現れる。

 わが国において著作権者の権利保護が困難であり、使用者が大量の作品について授権取得が困難であることを改善するため、今回の改正では、著作権者権利の保護及び作品の広範な伝達の促進との一致性を確保し、科学的、合理的、規範的な権利化メカニズム及び取引ルールを確立することを強調している。そのため、送審稿では、著作権と関連権利登録の規定及び許諾契約や譲渡契約の締結過程における権利登録の規定を新設した。また、特定情況において、著作権者が見つからないがその使用が必須である場合は、使用者が関連機構に申請し、使用料を供託した後、デジタル形式で著作物を使用することを許可するという関連規定を新設した。さらに、審査稿では、著作権団体管理制度の役割をより発揮させるために、「セルフリクエストシステムによって公衆へ発表済の音楽あるいは視聴覚著作物の伝達及びその他の方式による著作物の使用」に対し、著作権管理団体による管理の範囲を広げると同時に、著作権管理団体に対する社会の監督及び政府の管理を強化した。

 
 
工商総局:「独占禁止法」を具体化し、知的財産権の濫用による競争制限を禁止

 
 
 6月10日、創新及び競争を促進するため、国家工商総局は「独占禁止法」第55条を具体化し「知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為の禁止に関する規定(募集意見稿)」(以下、「規定」という)を制定し、五つの面に渡り、知的財産権を濫用して競争を排除或いは制限する行為を禁止する。

 先ず、「競争の保護及び創新促進のため、知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する経営者の行為を禁止する」ことを明確した。

 そして、経営者が知的財産権の行使過程において独占契約を締結することを禁止する。

 第三、経営者が知的財産権の行使過程において市場の支配地位を濫用することを原則的に禁止する以外に、知的財産権の使用許諾拒否、知的財産権に係わる抱き合わせ販売および知的財産権の不合理な制限条件などを具体的に規定した。

 第四、パテントプール、標準の制定と実施中の特許行使行為、著作権管理団体の行為及び知的財産権侵害警告書の濫用など、特定類型の知的財産権行使行為は、関連独占行為に当たるか否かについて定めた。これらの行為は、それぞれ或いは同時に独占契約及び市場の支配地位の濫用に当たる可能性があるが、主に後者である。

 第五、工商機関は、経営者による知的財産権の行使が競争を排除、制限する行為に当たるか否かに対し、調査、処罰を行う根拠、原則及び具体的に罰則などを規定した。

 規定は6月11日より公開し、意見を募集する。

 
 
中国企業は国際的特許布石を加速

 
 
 6月9日、国家知識産権局の情報によると、世界知的所有権機関が発表した「中国国民国際特許出願戦略研究」報告において、2000年以降、中国海外特許出願件数の伸びは著しく、2000年から2005年にかけて、年間平均増加率が40%に達し、2005年以降の年間平均増加率が23%に維持されていることが指摘された。

 当該報告によると、2000年から2009年にかけて、デジタル通信、コンピューター、ナノテクノロジー、半導体及び電信分野が中国海外特許出願件数において最も伸びている分野である。 特に、これら国際特許出願のうち、企業からの出願は約七割を占めている。そして、1970年から2009年にかけて、中国企業の国際特許出願に占める割合は益々伸び、10年毎に倍増させている。

 
 
VISA国際登録商標異議再審行政事件第一審は集佳の代理により勝訴

 
 
 
 近日、集佳弁護士事務所の弁護士張亜洲、弁護士王荷舒が代理したVISA国際登録商標異議再審行政訴訟第一審が勝訴した。北京市第一中級人民法院は、商標評審委員会が行った第3751956号「VISAMODEL」商標異議再審裁定(商評字[2013]第25384号)を取り消し、Visa International Service Associationが提起した第3751956号「VISEMODEL」商標異議再審申請に対し、商標評審委員会が新たな裁定を行うよう判示した。

 原告Visa International Service Associationは商標異議再審行政紛争において、商標評審委員会が2013年7月29日に行った第3751956号“VISAMODEL”商標異議再審裁定(商評字[2013]第25384号)に不服したため、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

 北京第一中級人民法院が審理した結果、次の通り判断した。本件において、原告がその第16類「銀行カード、旅行小切手」などの商品における第138545号「VISA」商標、第36類「クレジットカードと借入カードサービス、旅行小切手サービス」などのサービスにおける第773149号“VISA”商標は馳名商標に該当すると主張した。本件において明らかにした事実によると、原告が提供した証拠は、被異議商標登録出願日の前に、上記の商標が原告の大量及び継続的な宣伝と使用を通じて、広い範囲内で中国の消費者に影響を与え、公衆に熟知されており、広範に知られる馳名のレベルに達し、馳名商標に該当することを証明できる。被異議商標は上記馳名商標を完全に含め、アルファベットの構成及び称呼などにおいて類似する。さらに、わが国の経済発展につれて、カード消費、ネット支払及び海外クレジットカード支払は、商品の流通において重要な一環となり、伝統的な現金支払を徐々に取って代わり、わが国の消費者が最も一般的に利用する消費方法の一つになっている。被異議商標が指定使用の服装などの商品は日用品であるが、原告の馳名商標は「銀行カード、旅行小切手」と「クレジットカードと借入カードサービス、旅行小切手サービス」に使用されているため、消費対象において密接な関連があり、消費者がカードによる支出において、被異議商標の商品を原告またはその関連企業のものだと誤認させ易く、関連公衆をミスリードし、原告の利益に損害を生じる可能性がある。したがって、被異議商標の登録出願は「商標法」第13条第2項の規定に違反し、被告商標評審委員会の認定に誤りがあり、法に基づき是正すべきである。

 北京市第一中級人民法院は、被告が行ったた第25384号裁定は、主要証拠が欠け、法律適用が誤り、法に基づき取消すべきであると認定した。