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No.101 Jul.28, 2014
 
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安徽黄山
 
目 録
新しい「馳名商標認定及び保護規定」が8月に施行される
世界知的所有権機関(WIPO)が北京に中国事務所を開設に
最高人民法院:知的財産権事件集中の地域で知的財産権法院設置を計画
特許紛争事件法律適用問題の司法解釈について、最高人民法院が意見募集を開始
WIPOが中国イノベーション力のランキングアップを報告
「中国における特許権侵害訴訟状況に関する研究報告(1985-2013)」が発表
中国と英国、アイスランド、スウェーデンと間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行は2014年7月1日より開始
「.商標」国際ドメイン名登録出願が開始
集佳が代理した捜狗360不正競争事件が西安で口頭弁論を開く
集佳と同済大学法学院は提携に合意、共同で優れた法律人材を育成
 
 
 
新しい「馳名商標認定及び保護規定」が8月に施行される

 
 
 国家工商行政管理総局によると、2014年7月に改正・公布された「馳名商標認定及び保護規定」は、同年8月に正式に施行される。同時に2003年4月17日に公布された旧規定が廃止された。

 2013年8月30日、第12回全国人民代表大会常務委員会第四回会議において「商標法改正に関する決定」を審議し、通過させた。新「商標法」は馳名商標の保護制度を再度確立し、馳名商標の概念を確認し、馳名商標に対する認定の原則をさらに明確した。総局は新「商標法」の要求に応じ、実務で解決されるべき問題に対し、原規定の改正を行った。

 改正後の規定は21ヶ条がある。まず、立法根拠、馳名商標の定義、認定主体及び認定原則を明確した。次に、馳名商標保護を請求する当事者の立場から、異なる類型の事案において認定保護請求の提起及び証拠資料の要求について明確に規定した。また、馳名商標事案の処理手続と認定基準の規範化という2つの面から規定し、馳名商標の日常的重点保護の強化と馳名商標として保護された記録の適用などの内容を規定した。

 以前の規定と比べ、今回の改正は事案処理需要の法的性質を強調し、当事者による証拠資料要求の把握に便宜を提供し、当事者および工商部門の責任を明確すると共に、馳名商標事案関連問題の処理などを規範化した。

 
 
世界知的所有権機関(WIPO)が北京に中国事務所を開設

 
 
 世界知的所有権機関の中国事務所は7月10日に北京に開設された。世界知的所有権機関事務局長フランシス・ガリー氏は、世界知的所有権機関中国事務所の設立が大きな節目となる出来事であり、中国が世界知的所有権システムへの関与が深まっていると指摘し、中国が「特許協力条約」による国際特許出願の実績を賞賛した。

 中国国家知識産権局申長雨局長の紹介によると、昨年末まで、中国の発明特許出願数は3年連続で、商標登録出願数は12年連続で世界一となっており、著作権登記、植物新品種出願も国際的に上位にある。中国が1980年に世界知的所有権機関に加盟した後、30年余りの発展を経て、中国の知的所有権関連部門が世界知的所有権機関が管理する19の国際条約に加盟し、国際知的所有権の舞台で最も活力があり、最も重要な一員になっている。世界知的所有権機関中国事務所は、中国の企業や発明者に対し、知的所有権に関する国際的サービスを提供し、国際協力や交流を支援すると同時に、中国の知的所有権大国から知的所有権強国への転換を後押しすると申長雨局長が指摘した。

 
 
最高人民法院:知的財産権事件集中の地域で知的財産権法院設置を計画

 
 
 7月9日、中国最高人民法院は済南で記者会見を開き、「人民法院第四回5ヵ年改革綱要(2014年~2018年)」を発表し、司法改革の推進状況を紹介した。

 最高人民法院司法改革弁公室賀小栄氏の紹介によると、行政区画と適切に分離する司法管轄制度を確立するために、綱要は管轄制度、法院の管理、組織の設置、法院の設置に関して主要な措置を定めた。そのうち、法院の設置について、知的財産権事件が集中する地域で知的財産権法院の設置を推進すると定めた。

 
 
特許紛争事件法律適用問題の司法解釈について、最高人民法院が意見募集を開始

 
 
 7月16日、最高人民法院は「最高人民法院特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定の改正決定」(意見募集稿)を公布し、社会に向けて意見及び提案を募集した。意見募集期間は1ヶ月で、2014年8月15日までである。

 意見募集稿の内容は以下である。

 一、第5条第2項 権利侵害行為地には、発明特許権、実用新案権を侵害する製品の製造、使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、特許方法使用行為の実施地、当該特許方法により直接取得した製品の使用、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、意匠権製品の製造、販売許諾、販売、輸入などの行為の実施地、他人特許詐称行為の実施地、上記権利侵害行為の結果発生地が含まれる。

 二、第8条第1項 出願日が2009年10月1日前(当該日を含まない)の実用新案権を主張して侵害訴訟を提起する場合、原告が提訴の際に国務院特許行政部門が作成した検索報告を提示することができる。出願日が2009年10月1日以降の実用新案権又は意匠権を主張して侵害訴訟を提起する場合、原告が提訴の際に国務院特許行政部門が作成した特許権評価報告を提示することができる。人民法院は、原告に検索報告又は特許権評価報告の提出を要求することができ、原告が正当な理由なく提出を拒否する場合、人民法院は訴訟を中止する裁定を行うことができる。

 三、第9条第1号 原告が提出した検索報告または特許権評価報告に、実用新案または意匠の無効を招く事由がない場合。

 四、第17条 特許法第59条第1項にいう「発明特許権又は実用新案権の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、明細書及び図面は権利請求内容の解釈に用いることができる」とは、特許権の保護範囲は、権利請求書に記載された全ての技術特徴により確定される範囲を基準とすることを指し、それには当該技術特徴と同等の特徴により確定される範囲も含むものとする。

 同等の特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本的に相同する効果をもたらし、且つ当該領域の普通の技術者が訴えられた権利侵害行為の発生日において、創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。

 五、第19条 他人の特許を詐称した場合、人民法院は特許法第63条の規定に基づき、その民事責任を追及することができる。特許業務管理部門が行政処罰を科さなかった場合、人民法院は民法通則第134条第3項の規定に基づき、民事制裁を科することができる。民事罰金の適用は特許法第63条の規定を参照して確定することができる。

 六、第20条 特許法第65条に規定する権利者が権利侵害により受けた実際の損失は、特許権者の特許製品が権利侵害により減少した販売量の総数と特許製品ごとの合理的な利益との積により計算する。権利者の減少した販売量総数が確定し難い場合、権利侵害製品の市場販売総数と特許製品ごとの合理的利益との積を、権利者が権利侵害により受けた実際の損失とみなすことができる。

 特許法第65条に規定する権利侵害者が権利侵害によって取得した利益は、当該権利侵害製品の市場販売総数と権利侵害製品の合理的な利益との積により計算する。権利侵害者が権利侵害により取得した利益は、一般に権利侵害者の営業利益により計算し、完全に権利侵害を業とする権利侵害者に対しては、販売利益により計算することができる。

 七、第21条 権利者の損失又は権利侵害者が獲得した利益を確定することが難しく、特許許諾使用料を参照できる場合、人民法院が特許権の類型、権利侵害行為の性質及び情状、特許許諾の性質、範囲、時間などの要素を考慮し、当該特許許諾使用料の倍数を参照して合理的に賠償金額を確定することができる。特許許諾使用料を参考できず、又は特許許諾使用料が明かに合理的でない場合、人民法院は特許権の類型、権利侵害行為の性質及び情状などの要素を考慮し、特許法第65条第2項の規定に基づき、賠償金額を確定することができる。

 八、第22条 権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的な費用を主張する場合は、人民法院は特許法第65条に確定した賠償金額とは別に計算することができる。

 九、第24条 特許法第11条、第69条にいう販売許諾とは、広告、店舗のショーウインドー内の陳列、展示会における展示などの方法を通じて商品販売の意思表示を行うことをいう。

 
 
WIPOが中国イノベーション力のランキングアップを報告

 
 
 世界知的所有権機関(WIPO)は関連部門と提携して「2014年世界イノベーション指数」の報告を発表した。報告によると、欧州の国々は「最もイノベーション力を有する経済体」において上位を占め、中国はイノベーション領域において総合評価が目立ち、中国大陸のランキングが6位上昇し、29位になった。

 世界知的所有権機関事務局長フランシス・ガリー氏は、イノベーション力を評価・促進するための指標として、世界イノベーション指数は、就業機会創出、持続可能かつバランスが取れた発展にとって、イノベーションの役割を示していると指摘した。

 当該指数は81項目の指標を使用し、世界の143個経済体に対して年度評価を行い、今まで7年間を継続してきた。

 
 
「中国における特許権侵害訴訟状況に関する研究報告(1985-2013)」が発表

 
 
 知識産権出版社有限責任公司コンサルティングトレーニングセンター「iシンクタンク」は「中国における特許権侵害訴訟状況に関する研究報告(1985-2013)」を発表した。当該報告によると、2013年12月まで、中国において結審された特許権侵害訴訟件数は2万件近くに達し、第一審における訴訟請求額は20億人民元を超えた。

 報告によると、中国における特許権侵害訴訟第一審を取り扱う法院のランキングを見ると、広東省広州市中級人民法院が取り扱った事件が最も多く、総件数の21.3%を占め、上海と北京の第一中院、第二中院はそれぞれ十位以内にランクインし、合計10%前後を占めている。報告では、本ランキングが各地域の経済発展レベルと経済成長の質に密接に関わっているとの見解を示した。

 また、特許訴訟代理の状況を見ると、約9割の特許権侵害訴訟の当事者は代理機構に訴訟の代理を依頼し、3%~30%というその他の民事訴訟事件の代理率より遥かに上回っている。代理率が高い原因の一つは、通常、特許権侵害訴訟は特定分野の先端技術や複雑な法律問題に関連するため、当事者による訴訟参加に対し、より高い要求を求められている。もう一つは、当事者は主に商事主体であり、訴訟の勝敗はその市場に及ぶ影響が大きいため、当事者はより一層重視するものである。

 
 
中国と英国、アイスランド、スウェーデンと間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行は2014年7月1日より開始

 
 
 中国国家知識産権局と英国知的財産局との特許審査ハイウェイ試行に関するする共同声明、国家知識産権局とアイスランド特許局との特許審査ハイウェイ試行に関する了解覚書、国家知識産権局とスウェーデン特許登録局との特許審査ハイウェイ試行に関する了解覚書に基づき、中国と英国との特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト、中国とアイスランドとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクト、中国とスウェーデンとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトが2014年7月1日から正式に開始され、2016年6月30日までの2年間実施される。

 中英間のPPH試行プロジェクト始動後、出願人は「中英特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づく中国国家知識産権局(SIPO)へのPPH申請提出手順」に基づいてSIPOに対し、PPHを申請することができる。「英中間特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づく英国知的財産局(UKIPO)へのPPH申請提出手順」に基づいてUKIPOに対し、PPHを申請することができる。

 中国アイスランド間PPH試行プロジェクト始動後、出願人は「中国アイスランド特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに従って中国国家知識産権局(SIPO)へのPPH申請提出手順」に基づいてSIPOに対し、PPHを申請することができる。「アイスランド中国特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づくアイスランド特許局(IPO)へのPPH申請提出手順」及び「アイスランド中国PCT-特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づくアイスランド特許局(IPO)へのPPH申請提出手順」に基づいてIPOに対し、PPHを申請することができる 。

 中国スウェーデンPPH試行プロジェクト始動後、出願人は「中国スウェーデン特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づく中国国家知識産権局(SIPO)へのPPH申請提出手順」に基づいてSIPOに対し、PPHを申請することができる。「スウェーデン中国特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトに基づくスウェーデン特許登録局(PRV)へのPPH申請提出手順」に基づいてPRVに対し、PPHを申請することができる 。

 
 
「.商標」国際ドメイン名登録出願が開始

 
 
 インターネットのドメイン名とIPアドレスの管理調整組織 ICANN は、トップレベルドメイン「.商標」の登録出願を開始させた。「.商標」はインターネットにおいて、商標権及びドイン名に並んで、知的財産権特性を有するインターネットブランド標識である。

 商標証明或いは商標出願を有する個人、企業或いは組織は、ICANN承認した登録サービス代理会社を通して、「.商標」ドメイン名申請を提出することができる。登録されると、消費者はブラウザのアドレス欄に「企業ブランド.商標」を入力すると、企業が指定した公式サイトにつながることができ、権威性と唯一性が持っている。

 国際商標登録用の商品分類法(ニース分類)計45の区分に基づき、コストも考慮し、企業は一般的に使用が必要な商品において一つの区分で登録する。しかし、これはただ乗りを謀る者にチャンスを残される。例えば、最近話題に盛り上がったテラス自動車(TESLA)商標事件もその一例である。自動車生産資格を持たず、インターネットで自動車部品販売店を開いた広州の経営者は、中国国内でTESLA商標を出願・登録した。米国のテラス社は中国進出した後、積極的に対抗手段を打った。さもなければその損失は計り知れない。本事案は企業に警鐘を鳴らし、インターネットにおける知的産権保護がすぐ目の前に迫っていることを物語る。

 
 
集佳が代理した捜狗360不正競争事件が西安で口頭弁論を開く

 
 
 北京市集佳法律事務所の張亜洲弁護士、周丹丹弁護士が代理した北京捜狗信息服務有限公司、北京捜狗科技発展有限公司が被告北京奇虎科技有限公司、奇虎三六零ソフト(北京)有限公司を訴えた不正競争事件は、7月18日午前中に陜西省西安市中級人民法院で口頭弁論を開いた。捜狗公司は両被告に4500万人民元の経済損失及び50万人民元の事件支出費用を請求した。審理した後、双方は調停の意思があると表明した。

 法廷現場

 西安のユーザーは360が無断で黙認ブラウザを改ざんしたことを発見したと、捜狗公司は主張した。

 「捜狗ブラウザ」は、捜狗信息公司と捜狗科技公司が自ら開発した核心的なソフト製品である。奇虎科技公司、奇虎三六零ソフト公司はその運営するwww.360.cnウェイブサイトを通じて、ネットユーザに「360安全衛士」ソフト、「360ワクチン」ソフト及び「360安全ブラウザ」ソフト(奇虎科技公司は上記3つのソフトの著作権者であり、奇虎三六零ソフト公司は上記3つのソフトの発行者である)のダウンロードを提供している。2013年9月22日、ネットユーザが「360ワクチン」ソフトを使用し、ハードディスクにスキャンを行い、「修復提案項目」を修復する際に、ネットユーザの許可なしに、自動的に元々使っていた捜狗ブラウザを360安全ブラウザに改ざんしたことを西安の捜狗ユーザは発見した。

 また、ネットユーザが捜狗ブラウザを黙認ブラウザに設置する際に、「360安全衛士」から「プログラムは黙認ブラウザを改ざんしている」との提示ウィンドウが飛び出す。ネットユーザは「改正許可」をクリックしても、奇虎科技公司、奇虎三六零公司はネットユーザの許可なしに、ネットユーザが黙認設置した捜狗ブラウザを360安全ブラウザに改ざんした。

 原告側は自己の主張を立証するために、法廷に公証済みの文書及びコンピュータ画面を提出した。

 捜狗は360に4500万人民元の損害賠償を求める

 被告奇虎科技公司、奇虎三六零公司が行った上記行為は、原告側の捜狗ブラウザの正常運行に重大な被害を与え、ネットユーザが原告捜狗ブラウザの安定性及び安全性に対する評価に悪い影響を与えた。さらに、原告捜狗ブラウザの使用量を減少させ、捜狗ブラウザの広告並びに運営に基づく原告の収益に極めて大きい損害を生じた。即ち、被告の上記行為は原告に巨大な経済的損失を与え、原告の商業信用及び商品名誉に極めて大きな被害を生じる。これは、インターネット業界で公認された商業道徳及び公平競争、誠実信用などの基本原則に違反し、原告の合法的な権益に損害を生じたのみならず、インタネット業界における正常な競争秩序をも混乱させた。

 これに対し、原告は裁判所に訴え、「360ワクチン」ソフト或いは「360安全衛士」ソフトを利用して捜狗ブラウザ黙認設置の改ざんなどの不正競争行為の即時停止、原告に対するお詫び、悪い影響の除去のため、1ヶ月に渡り360ウェブサイト及び新浪、捜狐、網易などのウェブサイトの顕著な位置で当該不正競争行為に関する謝罪広告の掲載、経済損失4500万人民元の賠償、原告が本事件のため支出した合理的な費用50万人民元の負担を要求した。

 重複訴訟に当たるか否か、不正競争に当たるか否かは法廷の争点である

 審理において、両被告の主体資格は適切か否か、訴えられた不正競争行為は北京第二中級人民法院で提起した訴訟と重複或いは一部重複しているか否か、被告が不正競争行為を実施したか否か、いかに権利侵害責任を負うべきかなどは、弁論の焦点となった。

 審理は3時間が続き、双方に調停の意思がある

 審理は3時間ほど続き、当事者の最終陳述が終了した後、裁判長は法廷外の調停を提案し、双方は調停の意思があると表明した。今後、西安市中級人民法院は、法に基づき調停を進み、本件審理を引き続き進める予定である。

 
 
集佳と同済大学法学院は提携に合意、共同で優れた法律人材を育成

 
 
 7月17日、同済大学法学院知的財産権学科実務能力向上セミナーは同済大学で開催された。集佳法律事務所は国内外知名の知的財産権関連サービス提供者として、同済大学法学院と提携協議書を結んだ。同済大学法学院のリーダー、集佳の副所長祖侃、パトナー李文紅、趙雷が会議に参加した。

 セミナーにおいて、双方は優れた法律人材の育成、理論と実務能力の向上などについて協議に達した。具体的な内容は以下のとおりである。同済大学法学院は集佳で「知識財産権教育研究実践基地」を設立し、集佳ベテランの弁護士及び代理人を兼職教員として招き、学生に向けて知識財産権に関する実務科目を設置し、実務の指導者を担当する。同時に、集佳は同済大学法学院で「集佳研修基地」を設立し、知的産権の応用、管理などについて学生との交流を広げる。その他、双方は研究課題、個別事例研究、資源シェア、実務教育など多数の面で提携を展開する予定である。