「中華人民共和国商標法実施条例」第二十二条の規定により、商標登録出願分割業務に関する事項について以下のとおり公告する。
一、手続のプロセス
1、商標局は出願人に「商標登録出願一部拒絶査定通知書」を送付する際に、「商標登録出願分割申請書」を同封する。
2、出願人が出願の分割を申請する場合、「商標登録出願分割申請書」の「備考」における具体的な要求に従い、商標局が送付した原本に記入し、かつ署名捺印する。
3、出願人またその代理人は、「商標出願登録一部拒絶査定通知書」に同封された「商標登録出願分割申請書」を受領した15日以内に、当該申請書の原本を商標局に直接提出または郵送しなければならない。分割の申請をしない場合、提出する必要はない。
4、商標局は、出願人またはその代理人が提出した「商標登録出願分割申請書」及び関連証明資料を審査する。
要求を満たす場合、出願人の元の登録出願を二件に分け、登録査定となる部分に対し、新しい出願番号を付与し、元の出願日を維持して初歩査定公告を行う。拒絶査定の部分に対し、元の出願番号が存続し、出願人は拒絶査定不服審判などの後続手続を通じて権利を主張することができる。
要求を満たさない場合、分割に同意しないと見なす。一部登録査定の法定手続完了後に、一部登録査定の部分に対し公告する。
5、出願人は分割を申請する場合、費用を納付する必要はない。
二、記入要求
1出願人が直接提出する場合、「商標登録出願分割申請書」の「出願人印章(サイン)」の欄に捺印又は署名する。代理機構に提出を委託する場合、代理機構が当該申請書の「代理機構印章」の欄に捺印し、商標代理従業者は「代理人署名」の欄に署名する。
2、次の場合は関連証明資料を提出しなければならない。
(1)出願人の名称に変更があった場合、変更証明文書の原本または公証を受けた写しを同封しなければならない。
(2)代理機構に変更があった場合、出願人が商標局に商標代理人変更の申請を提出し、かつ商標局に受理されたことに関連する証明を同封しなければならない。当該証明資料とは、通常当局が出した申請受理通知書の写し件ある。
三、注意事項
1、一件の商標登録出願につき、分割は一回のみで、かつ商標局が一部の商品または役務において拒絶査定をした場合のみであり、その他の手続において分割が認めない。
2、出願人が提出した「商標登録出願分割申請書」は、商標局が送付した原本でなければならず、かついかなる項目の内容を改ざんしてはならない。改ざんがあった場合、分割に同意しないと見なす。
3、出願人は備考欄の要求に厳格に従って「商標登録出願分割申請書」を記入しなければならない。要求に従って記入・押印しない場合、分割に同意しないと見なす。
4、出願人は法定期限内に分割申請を提出しなければならない。期限を満了しても提出しない場合、分割に同意しないと見なす。
5、分割申請は一旦提出すると、その取下げを認めない。
国家工商行政管理総局商標局
2014年8月20日 |