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No.102 Aug.28, 2014
 
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四川省九寨溝
 
目 録
北京、上海、広州に知的財産権法院を設置
2014年上半期中国が受理した国際特許出願の統計
商標登録出願分割業務に関する説明及び出願注意事項に関する 国家工商行政管理総局の公告
中国PCT国際特許出願CE-PCTシステムのユーザアプリ及び費用納付プラットフォームが8月中旬にオンライン
2014年中国特許情報年会は北京で開催
集佳は「2014年技術移転サービス機構サポートリスト」に入選
中関村管理委員会2013年度知的財産権サービス機構パフォーマンス評価において 集佳は「特許代理類優秀機構」を受賞
 
 
 
北京、上海、広州に知的財産権法院を設置

 
 北京、上海、広州に知的財産権法院の設置に関する決定は、2014年8月31日に開かれた第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議で通過された。「中国人大サイト」は「決定」全文を発表し、その内容は以下のとおりである。

 北京、上海、広州における知的財産権法院の設置に関する

 全国人民代表大会常務委員会の決定

 (2014年8月31日第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議で通過)

 国のイノベーションによる発展駆動戦略を推進し、知的財産権司法保護を一段と強化し、権利者の合法的権益を確実に守り、社会公共利益を守るため、憲法と人民法院組織法に基づき、以下のとおり決定する。

 一、北京、上海、広州に知的財産権法院を設置する。

 最高人民法院が知的財産権事件の類型及び件数に基づき、知的財産権法院の裁判廷の設置を確定する。

 二、知的財産権法院は、特許、植物新品種、集積回路配置設計図、技術秘密など専門的技術性の強い第一審知的財産権民事・行政事件を管轄する。

 国務院行政部門の裁定または決定に不服し、第一審知的財産権授権・権利確定行政事件を提起する場合は、北京知的財産権法院が管轄する。

 知的財産権法院は本条第一項規定の事件に対し、地域の枠を越える管轄を行う。知的財産権法院を設置してから三年以内は、省(直轄市)において地域の枠を越える管轄を優先的に行うことができる。

 三、知的財産権法院所在市の基層人民法院の第一審著作権、商標などの知的財産権民事、行政判決、裁定に対する上訴事件の審理を知的財産権法院が行う。

 四、知的財産権法院の第一審判決、裁定に対する上訴事件の審理は、知的財産権法院所在地の高級人民法院が行う。

 五、知的財産権法院の裁判業務は最高人民法院及び所在地の高級人民法院の監督を受ける。知的財産権法院は法により人民検察院の監督を受ける。

 六、知的財産権法院院長の任免は、所在地の市人民代表大会常務委員会主任会議より本級人民代表大会常務委員会に提議する。

 知的財産権法院の副院長、法廷長、裁判官及び裁判委員会委員の任免は、知的財産権法院院長より所在地の市人民代表大会常務委員会に提議する。

 知的財産権法院は所在地の市人民代表大会常務委員会に責任を負い、業務報告を行う。七、本決定の施行が三年間満たすと、最高人民法院は本決定の実施状況を全国人民代表大会常務委員会に報告する。

 八、本決定は公布された日より施行する。

 
 
2014年上半期中国が受理した国際特許出願の統計

 
 8月13日に、中国国家知識産権局公式サイトで公布した内容により、上半期、「特許協力条約》(PCT)ルートを通じて提出された国際特許出願件数は合計11243件であり、前年同期と比べ20.5%増えた。そのうち、国内からの特許出願件数は合計10283件であり、91.5%を占め、前年同期より23%増えた。

 上半期、国家知識産権局が受理したPCT国際特許出願が100件を越える省(区、市)は10に達した。その内、首位の広東は5937件で、次は北京、江蘇、上海、浙江の順である。その出願件数は全国総出願件数の八割以上を占めている。

 PTC国際特許出願人について、華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司、京東方科技集団有限公司が上位3位にランキングされている。ランキング10位に入る企業の中で、騰訊科技(深圳)有限公司及び小米科技有限責任公司など、インタネット関連のハイテク企業も少なくない。

 上半期、国家知識産権局にPCT国際特許出願を提出した国は20カ国に達した。その内、首位の米国は482件で、2位の日本は94件となっている。米、日両国の出願件数は外国から出願の6割を占めている。(国家知識産権局公式サイトより)

 
 
商標登録出願分割業務に関する説明及び出願注意事項に関する 国家工商行政管理総局の公告

 
 「中華人民共和国商標法実施条例」第二十二条の規定により、商標登録出願分割業務に関する事項について以下のとおり公告する。

 一、手続のプロセス

 1、商標局は出願人に「商標登録出願一部拒絶査定通知書」を送付する際に、「商標登録出願分割申請書」を同封する。

 2、出願人が出願の分割を申請する場合、「商標登録出願分割申請書」の「備考」における具体的な要求に従い、商標局が送付した原本に記入し、かつ署名捺印する。

 3、出願人またその代理人は、「商標出願登録一部拒絶査定通知書」に同封された「商標登録出願分割申請書」を受領した15日以内に、当該申請書の原本を商標局に直接提出または郵送しなければならない。分割の申請をしない場合、提出する必要はない。

 4、商標局は、出願人またはその代理人が提出した「商標登録出願分割申請書」及び関連証明資料を審査する。

 要求を満たす場合、出願人の元の登録出願を二件に分け、登録査定となる部分に対し、新しい出願番号を付与し、元の出願日を維持して初歩査定公告を行う。拒絶査定の部分に対し、元の出願番号が存続し、出願人は拒絶査定不服審判などの後続手続を通じて権利を主張することができる。

 要求を満たさない場合、分割に同意しないと見なす。一部登録査定の法定手続完了後に、一部登録査定の部分に対し公告する。

 5、出願人は分割を申請する場合、費用を納付する必要はない。

 二、記入要求

 1出願人が直接提出する場合、「商標登録出願分割申請書」の「出願人印章(サイン)」の欄に捺印又は署名する。代理機構に提出を委託する場合、代理機構が当該申請書の「代理機構印章」の欄に捺印し、商標代理従業者は「代理人署名」の欄に署名する。

 2、次の場合は関連証明資料を提出しなければならない。

 (1)出願人の名称に変更があった場合、変更証明文書の原本または公証を受けた写しを同封しなければならない。

 (2)代理機構に変更があった場合、出願人が商標局に商標代理人変更の申請を提出し、かつ商標局に受理されたことに関連する証明を同封しなければならない。当該証明資料とは、通常当局が出した申請受理通知書の写し件ある。

 三、注意事項

 1、一件の商標登録出願につき、分割は一回のみで、かつ商標局が一部の商品または役務において拒絶査定をした場合のみであり、その他の手続において分割が認めない。

 2、出願人が提出した「商標登録出願分割申請書」は、商標局が送付した原本でなければならず、かついかなる項目の内容を改ざんしてはならない。改ざんがあった場合、分割に同意しないと見なす。

 3、出願人は備考欄の要求に厳格に従って「商標登録出願分割申請書」を記入しなければならない。要求に従って記入・押印しない場合、分割に同意しないと見なす。

 4、出願人は法定期限内に分割申請を提出しなければならない。期限を満了しても提出しない場合、分割に同意しないと見なす。

 5、分割申請は一旦提出すると、その取下げを認めない。

 国家工商行政管理総局商標局

 2014年8月20日

 
 
中国PCT国際特許出願CE-PCTシステムのユーザアプリ及び費用納付プラットフォームが8月中旬にオンライン

 

 中国PCT国際特許出願の国際段階の審査とプロセス管理を兼ねるシステム(以下、CE-PCTシステムと略称する)は、2014年3月31日に運用が開始した。近日、国家知識産権局の公告により、CE-PCTオフラインユーザアプリは2014年8月18日に正式にオンラインした。

 出願者はオフラインユーザアプリを通じてPCT国際段階の申請書類を提出することができる。PCT国際段階出願のオンライン費用納付プラットフォームも同日オンラインした。PCT国際段階のユーザーは当該プラットフォームを利用して国際段階の関連費用を納付することができる。

 
 
2014年中国特許情報年会は北京で開催

 一年一度のアジア最大規模の特許情報コンファレンスである中国特許情報年会(PIAC)は今年9月11日に北京で開催される。二日の会期において、世界主要国の知的財産権政府主管部門、業界をリーダする企業、研究機構及び多数の特許情報サービスベンダーは参集して、「特許運用と経済発展の融合」というテーマをめぐって、目下の中国企業と外国企業の特許運用策略、及び「海外に打って出る」中国企業の現状と将来性を分析し、素晴しい特許盛会を開催する。

 主催者の紹介によると、今年の中国特許情報年会は、「企業知的財産権管理実践」、「特許運営」、「海外に打って出る中国企業に伴う特許問題」、「特許情報商品とサービス」、「特許権保護」という五つのフォーラムが設置される。ラウンドテーブルディスカッション及び特許情報サービスと商品の展示などが催され、特許制度を宣伝し、特許情報交流を推進する。

 紹介によると、中国特許情報年会は2010年に創設され、中国知識産権出版社により主催される。「特許情報応用の国際交流協力プラットフォームの構築」を主旨とし、中国企業と外国企業の情報を応用するイノベーションのニーズに応じ、業界発展の動向とトレンドを把握する。今年の参加者は1500人を超える見込みである。

 
 
集佳は「2014年技術移転サービス機構サポートリスト」に入選

 

 先日、北京市科学技術委員会は2014年技術移転サービス機構サポートリストを公表した。有名な大学、研究所、ハイテク企業など84社が入選し、集佳も選ばれた。

 長きにわたり、集佳は特許業務領域における総合的実力を頼りに、企業に特許譲渡と実施許諾の関連サービスを提供し、特許権付与後の実施、特許技術成果の実用化など全般な提案を提供してきた。さらに、20年を経て蓄積した豊富な人脈資源も企業の間に便利且つ有効な特許交流の架け橋を築いた。集佳の特許譲渡と実施許諾における全般的サービスは、業界でよい評判を獲得した。今回の技術移転サービス機構に対するサポートを受ける資格の獲得は、幅広く認められたことを物語っている。

 今度の選考は「北京技術創新行動計画2014-2017」及び「科学技術サービス業の更なる発展の促進に関する指導意見」の関連規定に従い、申請、専門家審議を通じて、2014年技術譲渡サービス機構サポートリストを選定した。

 技術移転は中国のイノベーション戦略の重要な内容であり、企業のイノベーション実現、コア競争力の増強に繋がる肝心な一環である。関連政策に基いて、国家は科学技術計画の中で技術移転専用経費を計上し、技術移転促進サービスの向上をサポートする。

 
 
中関村管理委員会2013年度知的財産権サービス機構パフォーマンス評価において 集佳は「特許代理類優秀機構」を受賞

 

 近日、中関村管理委員会が行う2013年度知的財産権サービス機構パフォーマンス評価は円満に打ち切り、成績が公示された。集佳を含む19社は「2013年度中関村知的財産権サービス機構パフォーマンス評価優秀機構」として受賞した。

 2014年3月、「中関村国家自主創新模範区技術創新能力建設専用資金管理方法」に基づき、2013-2015年中関村知的財産権推進計画の関連任務を確実に実行し、中関村国家知的財産権サービス業結集発展試験区建設の発展を推進し、中関村模範区の企業に優れた知的財産権サービスを提供する知的財産権サービス機構を奨励するために、中関村管理委員会は検討のうえ、2013年中関村知的財産権サービス機構パフォーマンス評価を展開することを決定した。

 評価対象の要求に合致する北京の複数の知的財産権サービス機構は申し込んだ。専門家審議を経て、集佳は2013年度の特許出願代理件数、出願品質及び中関村企業に提供する特許権譲渡、実施許諾、質入れ融資及び価値評価などの商業化サービスの状況、特許コンサルティング及び研修の状況など知的財産権サービスの総合成績に基いて、「特許代理類優秀機構」に選ばれた。