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No.103 Sep.28, 2014
 
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集佳知識産権代理有限公司
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甘粛敦煌莫高窟
 
目 録
新商標法実施条例施行後の商標登録出願受理審査プロセスの修正に対する商標局の説明
上海は年内に知財裁判所を設立、知財取引所を設立する予定
検察機関は知財裁判所を監督する専門組織を設立する予定
集佳法律事務所は「2011-2013年度北京市朝阳区優秀法律事務所」を受賞
集佳の代理により米国ICON社が済南易邦実業公司を訴えた 発明特許権侵害事件の再審は勝訴
2014集佳知財フォーラムは順調に開催
 
 
 
新商標法実施条例施行後の商標登録出願受理審査プロセスの修正に対する商標局の説明

 

 2014年5月1日に施行した「中華人民共和国商標法実施条例」は、商標登録出願受理審査プロセスについて修正を行った。第十八条第二項は、「商標登録出願手続が整い、規定に従って出願書が記入され、かつ費用を納付したときは、商標局はこれを受理し、かつ書面により出願人に通知する。出願手続に不備があり、規定に従って出願書を記入しておらず、または費用を納付していないときは、商標局はこれを受理せず、書面により出願人に通知し、かつ理由を説明する。出願手続が基本的に整っており、または出願書が基本的に規定を満たしているが、補正が必要なときは、商標局は出願人に補正するよう通知し、通知を受領した日より30 日以内に、指定された内容に従って補正し商標局に返送させる。規定の期限内に補正し商標局に返送したときは、出願日を維持する。期限を満了しても補正しないまたは要求に従って補正しないときは、商標局は受理せず、かつ書面により出願人に通知する」、と定めている。

 2014年5月1日以前に、商標局は商標登録出願書類に対する書式審査を行った後に、商標登録出願手続が整い、かつ規定に従って出願書が記入された商標登録出願に対し、受理通知書を交付する。通常の交付時間は出願書類を受付けてから約1ヶ月になる。2014年5月1日以降に、商標局は新しく改正した商標法実施条例に基づき、商標登録出願受理審査プロセスを修正した。スキャン、入力、図形要素の分別、言語種類の分別、商品サービス区分の分別、財務金額照会などの形式審査業務を受理通知書交付の前に変動した。商標登録出願に補正が必要な場合、要求とおり補正し、かつ財務金額照会が完了してから、受理通知書の交付が可能である。したがって、受理通知書の交付時間は新商標法実施条例施行前の交付時間より長くなる。商標出願人のご理解を請う。

 これをもって説明する。

 商標局

 2014年9月25日

 
 
上海は年内に知財裁判所を設立、知財取引所を設立する予定

 
 近日、上海知財戦略綱要実施十周年の座談会により、上海は今年年末までに知財裁判所を設立することが分かった。

 情報によると、自由貿易区は知財面において一連の新措置を打ち出す予定である。知財行政管理、行政法執行の統一機関の設立、部門別の管理、法執行によるシステム的障害を突破すること、自由貿易区知財法廷を立ち上げ、区域内の知財司法保護を強化することが含まれる。さらに、知財と金融の融合を促進し、イノベーションの市場価値を向上させるため、上海は知財取引所を設立する予定である。現在、取引所の規模、融資などの問題はまだ検討中である。

 
 
検察機関は知財裁判所を監督する専門組織を設立する予定

 

 9月25日、最高人民検察院民事行政検察庁の鄭新倹庁長は、北京、上海、広州三地の知財裁判所成立後に、知財裁判所に応じて、法律監督職責を担わせる検察機関を確定することが述べた。

 今年8月31日、全国人民代表大会常務委員会は北京、上海、広州で知財裁判所を設立する決定を可決した。決定による知財専門裁判所の設立に従って、最高検は知財裁判所に相応する検察機関を確定し、検察機関の法律監督職責を強化する予定である。

 最高検の初歩の計画では、北京市と上海市の人民検察院は知財裁判所所在地の検察分院を指定して、知財裁判所の民事行政訴訟活動に対する法律監督の実行を行わせる。広東省人民検察院は広州市人民検察院を指定して、広州知財裁判所に対する法律監督の実行を行わせる。

 上述の相応検察機関は、専門組織を設立し、専門知識を持つ検察人員を配置して知財訴訟活動に対する法律監督職責を履行させる予定である。最高人民検察院と上級検察院は、知財訴訟活動の法律監督業務に対して規範化と指導を強化し、積極的かつ適切に知財検察活動を展開する。

 
 
集佳法律事務所は「2011-2013年度北京市朝阳区優秀法律事務所」を受賞

 

 2014年5月、北京市朝阳区弁護士協会は「2011-2013年度北京市朝阳区優秀法律事務所、優秀弁護士」選考活動を展開した。

 公開、公平、公正の基準に基づいて、朝阳区弁護士協会評審委員会は申請書類に対し、総合的な審議を行った。集佳法律事務所は、他の34事務所とともに、「2011-2013年度北京市朝阳区優秀法律事務所」を受賞した。さらに、集佳の周丹丹弁護士は「優秀弁護士」の称号が与えられた。

 朝阳区弁護士協会に所属しているのは、723の法律事務所、11000名余の執業弁護士がいる。集佳は知財法律業務に特化し、長年の発展を経て、知財分野で一連の誇らしい成績を収めた。業界では「知財訴訟専門家集団」の好評を受けている。今度の受賞は、集佳にとって、新しいスタートになり、集佳の弁護士は一貫したプロの姿勢を以って、クライアントのために、全ての案件を精一杯に対応する所存である。

 
 
集佳の代理により米国ICON社が済南易邦実業公司を訴えた 発明特許権侵害事件の再審は勝訴

 

 近日、北京市集佳法律事務所の孫長龍弁護士、孔繁文弁護士の代理により、米国ICON IP,INC(以下ICON社と称する)が済南易邦実業公司(以下易邦社と称する)を訴えた発明特許権案侵害事件において、再審の勝訴を収めた。

 米国ICON HEALTH & FITNESSは世界最大の家庭用フィットネス器材製造販売会社の一つである。本社は米国ユタ州ローガン市にあり、その知財業務は傘下のICON社が管理する。

 ICON社は、「枠組み無しベルト受台を有するトレッドミル装置」(特許番号「ZL02808814.X」)の発明特許を有する。当該特許の保護対象は弾力性のあるベルトを有するランニングマシーン製品である。

 ICON社は、本件被告易邦社が上述特許権を侵害する疑いのあるランニングマシーン製品を生産、販売、販売許諾を行っていることを発見し、本件の対応を集佳に委託した。調査、証拠収集を経て、2011年始に、集佳は原告を代理し、易邦社及びその北京販売店を北京市第二中級裁判所に訴え、被告に侵害行為の停止、原告への経済損失及び合理な訴訟支出の賠償を命じるよう請求した。

 第一審裁判所は原告の訴訟請求を支持し、第(2011)二中民初字第2919号民事判決書を下した。判決において、二被告による侵害製品の生産、販売、販売許諾行為は原告の特許権を侵害したと認定し、被告に侵害行為の停止、及び53万人民元の賠償を命じた。

 被告の易邦社は第一審判決に不服し、北京市高級裁判所に上訴した。第二審裁判所は、特許権者が無効手続で特許請求範囲の一部を放棄したことを理由に、特許権者が均等侵害を主張する同時に、既に放棄した内容を保護範囲に入れることを禁止すべきであると判断し、訴えられた侵害製品は権利範囲に含まれないと認めた。その故、(2011)高民終字第4312号民事判決を以って第一審判決を取り消した。

 第二審判決を受けて、集佳訴訟チームは李永波弁護士の下で、訴訟の状況について真剣に分析・検討を行い、第二審判決が事実認定と法律適用において誤りがあるとの結論に達し、当事人に再審申請を提案した。2012年8月、集佳はICON社を代理して最高裁に再審を申請した。2013年5月2日、最高人民法院は(2013)民申字第370号民事裁定を下し、本件の提審(確定判決に対し、上級裁判所は再審を行うこと)を定めた。

 2014年9月16日、最高裁判所は(2013)民提字第112号民事判決書を下した。第二審判決が事実認定と法律適用に誤りがあると認め、1.北京市高級裁判所(2011)高民終字第4312号民事判決を取り消し、2.北京市第二中級裁判所(2011)二中民初字第2919号民事判決を維持すると判じた。

 再審判決における技術特徴に対する最高裁の分析、対比方法は、今後の事件代理にとって重要な指導的役割がある。最高裁は本件係争特許の技術特徴「枠組み」の連結関係と機能の角度から、侵害製品の「弾力性枠組み」と本件特許背景技術の「剛性枠組み」を明確に区別したうえ、「枠組み」の構造、作用、変形方式などの面における緻密な分析を通じて、侵害製品の「弾力性枠組み」は実際に枠組みでなく、底板の一部に属し、本件特許の多層構造の底板に相当すると明確に認定した。これにより侵害製品の相応技術特徴は本件特許と同一であると認定した。

 二つの技術特徴が同一であるかを判断するには、名称と表記の同一性のみならず、当該特徴が体現した構造、連接関係、機能と作用などの多角度から分析し、実際に同一であるか否かを判断すべきであることは、本件最高裁判決が示唆している。

 
 
2014集佳知財フォーラムは順調に開催

 

 2014集佳知財フォーラムは9月18日に日壇ホテルで順調に開催した。全国100社余の企業から120名余の知財担当者は参加した。

 フォーラムには、最高人民法院の裁判官、ベテラン知財弁護士、有名学者及びベテラン知財コンサルタントなど多分野の専門家が集まり、目下の最新特許訴訟状況、特許調査、特許海外出願に対する見解及び企業知財管理ツールなど知財関連のホットな話題について、参加者と掘り下げた議論と交流を展開した。

 二日間の会期において、現在知財業界の最もホット話題に係る豊富な内容は、参加者の好評を博した。

 集佳知財フォーラムは創設から十年余りも経た。政府、裁判所、外国トップレベルの法律事務所との協力を展開し、多方面の資源を利用して企業間に情報交流のプラットフォームを構築してきた。集佳の公益活動はクライアントと業界からの幅広い評価を受けた。多くの企業は自ら合理なアドバイスを提供して、フォーラムの内容と組織方法を絶えずに充実・改善させた。我々の努力を通じて、集佳知財フォーラムは必ずより一層な進歩ができることを信じる。クライアントと同業者のこれまでと変わらぬご支援、ご協力を深く感謝する。