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No.104 Oct.28, 2014
 
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泰山
 
目 録
北京知的財産法院は2014年11月に始動
最高人民法院は商標権付与・確定の司法解釈について意見募集
中国版権保護センターは作品保管サービスを開始
「文字作品使用報酬支払弁法」が公布
行政区画を越えた人民法院と人民検察院の設立を模索
2013年度論文発表ランキング 集佳は民間組織の第一位
初志を忘れず、前へ進む——乍曲郷清泉村集佳希望小学を訪問
 
 
 
北京知的財産法院は2014年11月に始動

 
2014年11月3日午前中、最高人民法院は「北京、上海、広州の知的財産法院の案件管轄に関する規定」を公布した。今後、北京市、上海市の各中級人民法院及び広州市中級人民法院は知的財産民事・行政事件を受理しない。北京知的財産法院は11月上旬に始動する。北京市第十四期人民代表大会常務委員会第十四回会議において、宿迟を北京知的財産法院の初代院長に任命するとともに、裁判委員会委員、裁判官も任命された。上海と広州の知的財産法院は今年年内に設立される予定である。

 本規定は知的財産法院の第一審事件の管轄範囲、地域管轄を跨ぐ事件の類型、知的財産の権利付与・確定事件の範囲などの重要な問題を明確した。最高人民法院知的財産裁判廷の王闖副廷長は、実務において、コンピューターソフトウェア事件が専門技術の事実認定に係わり、技術的要素が強いため、基層法院の審理に相当な困難があり、知的財産法院の管轄が必要になると紹介した。

 本規定の要求により、下記第一審行政事件は北京知的財産法院の管轄となる。国務院部門が下した特許、商標、植物新品種、集積回路配置図設計などの知的財産権付与・確定の裁定または決定に不服する事件、国務院部門が下した特許、植物新品種、集積回路配置図設計に関する強制許可決定及び強制許可使用費または報酬の裁決に不服する事件、国務院部門が行った知的財産権付与・確定に係わるその他の行政行為に不服する事件。

 当事者が知的財産法院所在市の基層人民法院が下した第一審著作権、商標、技術契約、不正競争などの知的財産民事・行政判決、裁定に対して提起した上訴事件は、知的財産法院が審理する。

 現在、最高人民法院は技術調査官の職権、位置付け、人数、選任条件、管理モデル、職権行使などの問題を明確するための関連司法解釈と業務規範を検討・制定している。

 
 
最高人民法院は商標権付与・確定の司法解釈について意見募集

 
10月15日、最高人民法院は「商標権付与・確定行政事件の審理に関する若干の問題の規定」(公開意見募集稿)を最高人民法院公式サイト及び中国法院サイトにて公布し、社会に向けて意見と提案を募集した。

 商標権付与・確定行政事件は、人民法院が審理する重要な案件類型であり、近年件数が大幅に増えている。2013年に人民法院が受理した第一審商標行政事件は2161件に達した。審理基準を明確、統一し、商標権付与・確定行政事件を正確に審理するため、最高人民法院は司法実務において顕在化する問題に対し、調査、研究及び各方面への意見募集をふまえ、当該草案を起案した。

 大規模の抜け駆け登録行為に対し、意見募集稿は、商標登録人が明らかに真実の使用意図を欠け、他人の一定の影響力を有する商標、一定の影響力を有する地名と同一または類似の商標を出願し、もしくは、正当な理由がなく、大量の商標を出願することに対し、商標評審委員会は商標法関連規定に基づき拒絶査定または無効宣告を行う場合、人民法院はこれを支持する、と定めている。

 また、全体的に国家名称などと同一または類似の標章は、商標法関連規定により商標として使用してはならない。国家名称などが含まれるが、全体的に同一または類似でない標章は、商標として登録されれば、国家名称の濫用を招く場合も、商標として使用してはならない。

 標章またはその構成要素は、わが国の政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共利益と公共秩序に消極的、マイナスな影響をもたらす恐れがある場合、商標として使用してはならない。

 商標評審委員会が拒絶査定不服審判において、第三者が無断で公衆人物の氏名などを商標として登録出願し、不良な影響を招く恐れがあると認め、拒否査定をした場合、人民法院はこれを支持する。相続人の許可なしに故人の氏名を商標として登録出願し、社会公衆に当該商標を付した商品と当人に結び付けさせる場合、不良影響があると認定することができ、商標として使用してはならない。

 さらに、募集意見稿は、未登録と登録済みの驰名商標に対する複製、模倣または翻訳、地理的表示、キャラクター及びその名称、驰名商標複製、模倣、翻訳の悪意の認定について定めた。

 
 
中国版権保護センターは作品保管サービスを開始

 
著作権者に迅速、手軽で作品創作完成の証明を取得させるために、中国版権保護センターは10月13日に正式にざん新なオンラインサービス「作品保管」を開始した。作品保管サービス規則、業務プロセス及び作品保管プラットフォームも正式にオンラインした。

 各分野の創作者と使用者のニーズに応えるために、特に実用工芸品設計、広告アイディア、各類コンペなどの領域において更新頻度、模倣可能性が高く、複製コストが低いという特徴に対し、中国版権保護センターは本業務を考案し、申請、納付、入庫、出庫、引き出し、更新、情報公告などの機能を一体化する作品保管プラットフォームを開発した。出願人の作品保管申請を受けた後、作品を保管する上で保管証明を発行する。保管証明と保管作品は創作完成の証拠となる。

 当該業務は迅速、手軽、機密性が高い、安全、公信力が高いなどの特徴を持ち、申請、納付、保管など、全てオンラインで処理され、期間を大幅に短縮できる。著作者は何所からでも随時に作品保管を申請することができ、自らセンターへ行って手続を行う必要がない。

 
 
「文字作品使用報酬支払弁法」が公布

 

 9月23日、国家版権局と国家発展・改革委員会は共同で「文字作品使用報酬支払弁法」を公布した。

 「弁法」は、オリジナル作品の基本報酬基準を1999年「文字作品出版報酬規定」の30-100元/千字から80-300元/千字に引き上げた。但し、オリジナル作品の印税率が変わらず、3-10%である。「弁法」は11月1日から施行される。

 国家版権局政策法制司担当者の紹介によると、新聞・雑誌は他人が既に発表した作品を転載、要約する場合、当事者の約定がなく、または約定が不明確の場合、「弁法」に定める報酬基準を適用しなければならない。「弁法」は、デジタル作品などの領域にも適用する。

 
 
行政区画を越えた人民法院と人民検察院の設立を模索

 

 中国は行政区画を越えた人民法院と人民検察院の設立を模索している。司法権配置を改善し、裁判権と執行権の分離などの体制改革実験を推進するため、最高人民法院による巡回法廷の設立、行政区画を越えた人民法院と人民検察院の設立、検察機関による公益訴訟の提起などが検討されている。

 
 
2013年度論文発表ランキング 集佳は民間組織の第一位

 

 近日、上海知的財産権研究所の公式サイトは、2013年度法学コア定期刊行物と知的財産権専門定期刊行物における論文発表状況の統計分析を公表した。集佳は全年度29部の発表量を以って再び民間組織の第一位となった。

 2013年度報告は、各組織を研究機関、司法機関、政府部門と民間組織の4種類に分類し、そのコア定期刊行物と専門定期刊行物で発表した論文数を統計し、ランキングを作成した。集佳が2012年度の専門サービス組織類の第一位を収めた後、今年は再び民間組織類の第一位となった。

 集佳は弁理士、弁護士を含む従業員の業務レベルの向上を重要視し、理論と実務の研究を進めている。毎年1-2冊の知的財産専門書を出版し、本領域の各メディアと専門誌における学術論文の発表を奨励している。

 
 
初志を忘れず、前へ進む——乍曲郷清泉村集佳希望小学を訪問

 

 10月9日、集佳の代表として、所長室の石淑環主任は、集佳の出資で建設された乍曲郷清泉村集佳希望小学を訪問し、生徒たちの勉強・生活状況を視察するとともに、20台のパソコンをプレゼントした。中国青少年発展基金会、共青団南陽市委員会、内郷県の関係者も同行した。

 一行は学校の教師、従業員代表と座談会を行い、乍曲郷と学校責任者の情況と困難を理解した上、引き続き学校の発展と生徒の勉強を支援すると表明した。学生代表も集佳に純真質朴の絵作品を贈った。

 2011年、集佳は36万元を出資し、内郷県教育体育局、乍曲郷政府と共同で清泉村集佳希望小学を建設した。685平米の教室棟、1125平米のグラウンドを建設し、二つの井を掘った。現在、80名余の寮生を含め、在籍学生が280名余に上り、周囲三つの村の子供の入学・下宿問題を解決した。

 集佳は今まで累計600万元余を出資し、積極的に希望小学の建設、汶川地震、玉樹地震の被災地支援などの公益事業に携わってきた。毎年必ず一校の希望小学を新築し、現在既に10校の希望小学を完成させた。今後、集佳は、希望小学を訪問し、引き続き生徒たちの勉強と成長に関心を持ち、そのニーズに合わせて効果的に支援する。集佳の愛の旅はこれからも続ける。