10月15日、最高人民法院は「商標権付与・確定行政事件の審理に関する若干の問題の規定」(公開意見募集稿)を最高人民法院公式サイト及び中国法院サイトにて公布し、社会に向けて意見と提案を募集した。
商標権付与・確定行政事件は、人民法院が審理する重要な案件類型であり、近年件数が大幅に増えている。2013年に人民法院が受理した第一審商標行政事件は2161件に達した。審理基準を明確、統一し、商標権付与・確定行政事件を正確に審理するため、最高人民法院は司法実務において顕在化する問題に対し、調査、研究及び各方面への意見募集をふまえ、当該草案を起案した。
大規模の抜け駆け登録行為に対し、意見募集稿は、商標登録人が明らかに真実の使用意図を欠け、他人の一定の影響力を有する商標、一定の影響力を有する地名と同一または類似の商標を出願し、もしくは、正当な理由がなく、大量の商標を出願することに対し、商標評審委員会は商標法関連規定に基づき拒絶査定または無効宣告を行う場合、人民法院はこれを支持する、と定めている。
また、全体的に国家名称などと同一または類似の標章は、商標法関連規定により商標として使用してはならない。国家名称などが含まれるが、全体的に同一または類似でない標章は、商標として登録されれば、国家名称の濫用を招く場合も、商標として使用してはならない。
標章またはその構成要素は、わが国の政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共利益と公共秩序に消極的、マイナスな影響をもたらす恐れがある場合、商標として使用してはならない。
商標評審委員会が拒絶査定不服審判において、第三者が無断で公衆人物の氏名などを商標として登録出願し、不良な影響を招く恐れがあると認め、拒否査定をした場合、人民法院はこれを支持する。相続人の許可なしに故人の氏名を商標として登録出願し、社会公衆に当該商標を付した商品と当人に結び付けさせる場合、不良影響があると認定することができ、商標として使用してはならない。
さらに、募集意見稿は、未登録と登録済みの驰名商標に対する複製、模倣または翻訳、地理的表示、キャラクター及びその名称、驰名商標複製、模倣、翻訳の悪意の認定について定めた。 |