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No.109 Mar.28, 2015
 
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西安の大雁塔
 
目 録
最高人民法院知的財産権司法保護研究センターは北京で設立
2014年中国の国際特許出願数の増加が最も速い
「専利代理管理方法(草案)」は公開で意見募集
「職務発明条例草案(送審稿)」 は公開で意見募集
専利法改正草案は公開で意見募集
韓国大統領直属国家知識財産委員会は集佳を訪問
 
 
 
最高人民法院知的財産権司法保護研究センターは北京で設立

 

 3月18日、最高人民法院知的財産権司法保護研究センターは北京で設立された。

 最高人民法院周強院長は、積極的に経済ニューノーマルにおける知的財産権司法保護の新しい特徴とトレンドを把握するうえ、知的財産権司法保護理論の研究とイノベーションを強化し、中国知的財産権司法保護理論の発展を推進することをもって、知的財産権裁判の健康的発展を促進し、イノベーションによる発展戦略の促進とイノベーション型国家建設の加速のために司法保障を提供することを強調した。

 周強院長は、知的財産権司法保護研究センターの除幕を行い、第1期学術委員会の委員、研究員に招聘状を手交した。

 
 
2014年中国の国際特許出願数の増加が最も速い

 世界知的所有権機関(WIPO)が3月19日に発表した最新報告書によると、2014年に、中国出願人は「特許協力条約」(PCT)に基づき、25539件の国際特許出願を提出した。年間増加率が18.7%で、世界で唯一の二桁増加を実現した国である。

 統計によると、米国は相変わらずPCT国際特許出願が最も多い国で、2014年の出願数が61492件で、全体の28.7%を占めた。2位は日本の42459件で、19.8%を占めた。中国は3位になって、全体の11.9%を占めた。

 中国の華為技術有限公司は3442件の出願を以って出願人の第1位になった。米国のクアルコム社は第2位で、中国の中興通信公司は第3位となった。

 そのほか、テンセントテクノロジー、深圳華星光電、京東方、華為デバイスもそれぞれ第17、23、34と46位になった。

 
 
「専利代理管理方法(草案)」は公開で意見募集

 

 3月24日、国家知識産権局により修正・起案された「専利代理管理方法(草案)」(以下「草案」という)が公開され、意見募集を行う。

 「草案」における修正内容の一つは、専利代理機構の設立に対する資金面の要求を無くすことである。さらに、専利代理機構設立の規範化、登録事项变更の代行、専利代理業に対する監督・管理の強化に関する規定を修正した。

 現行「専利代理管理方法」は2003年7月15日から施行されたが、国家知識産権局は調査研究を経て、実務経験を総括したうえ、今回の「草案」を起案した。

 
 
「職務発明条例草案(送審稿)」 は公開で意見募集

 

 4月2日、国務院法制弁公室は国家知識産権局、科技部が審議のため国務院に上程した「職務発明条例草案(送審稿)」に対して、公開で社会各界の意見を募集した。

 当該送審稿は合わせて7章44ヶ条からなる。発明の権利帰属、発明の報告及び知的財産権の出願、職務発明者に対する奨励と報酬、職務発明知的財産権運用の促進、監督・検査及び法的責任など多岐に渡って職務発明制度を定めた。

 職務発明制度は職務発明権利帰属と利益配分を調整する基本制度で、科技人材とその所属部門のイノベーションと実用化に直接作用する。国家知識産権局は、科技部などの関連主管部門と連携し、2010年から条例の起案作業を開始させ、調査研究、幅広い意見収集、論証に基づいて、「職務発明条例草案(送審稿)」を作成して、審議のため国務院に上程した。

 国務院法制弁公室公式サイトの通知によると、関連部門と各界は2015年5月2日の前に、中国政府法制情報サイト、書簡、電子メールの3方式を通じて意見を提出することができる。

 
 
専利法改正草案は公開で意見募集

 

 4月1日、国家知識産権局の主管により起案された「中華人民共和国専利法改正草案(意見募集稿)」(以下、「草案」という)は公開され、社会に向けて意見募集を行う。

 国家知識産権局条法司の責任者によると、専利法は1992年、2000年、2008年に3回にわたって修正しましたが、今回は4回目で、草案において実質的修正に係わる条文が合わせて30ヶ条に上る。その中で、修正されたのは18ヶ条、新しく追加するのは11ヶ条、削除されるのは1ヶ条で、「専利の実施と運用」を題する章を新たに設けた。また、文字に対する修正または調整が2ヶ条ある。

 修正の主な内容は、①専利権保護の強化、権利者の合法利益の保護、②専利の実施と運用の促進、専利価値の実現、③政府職能法定の実現、サービス型政府の樹立、④専利審査制度の完全化、専利の質の向上、⑤専利代理法律制度の完全化、知的財産権サービス業の健康的発展の促進などを含む。

 その中で、権利保護について、立証が難しい、所要期間が長い、コストが高い、賠償が低い、効果が薄いなどといった問題に対し、改善措置を打ち出し、専利権侵害に対する持続的取締システムを樹立し、行政機関による法律執行と司法保護の有効的な繋がりを促進し、法執行の効率を高め、専利権保護コストを下げ、公正公平、規範透明の法治と市場環境を作り上げると定められた。

 
 
韓国大統領直属国家知識財産委員会は集佳を訪問

 

 3月30日、韓国大統領直属国家知識財産委員会Kwun Kui Wo局長、Kwun Kui Wo事務官及び韓国大使館徐東旭参事官(知的財産権)は集佳を訪問し、表彰楯を授与した。

 韓国大統領直属国家知識財産委員会は「韓国企業知的財産権」政策研究を行った際に、委員会の要請に応じて集佳が専門的支援を提供した。集佳の多大な支援に感謝するため、集佳を訪問して座談会を開いた。

 集佳副所長李德山、パートナー弁理士鄭毅、パートナー弁護士孔繁文は会談に参加した。