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No.110 Apr.28, 2015
 
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海南の五指山
 
目 録
工商総局:パテントプールの6つの情状を独占と認定、厳罰に処される
最高人民法院は的財産権司法保護白書を発布した
特許法改正は故意の権利侵害の賠償額を二、三倍に増加する予定
最高法院は知的財産権年度報告を発布した
集佳法律事務所が訴訟代理人を務めた騰訊(Tencent)が奇虎(QiHu)を訴えた不正競争事件は最高人民法院の2014年度10大知的財産事件に選ばれる
集佳が代理人を務めた事件は専利再審委員会の2014年度特許再審無効10大事件に選出
集佳が訴訟代理人を務めた事件が揃って国家知識産権局の「2014年度知的財産(専利)分野重大事件」に選出される
集佳が訴訟代理人を務めた事件が上海市高級人民法院の「2014年知的財産司法保護10大事件」に選出される
雑誌MIPが 商標および著作権調査を発表、集佳が多分野で中国エリアのトップに
李永波弁護士が天津大学管理・経済学部の専門職大学院創業指導教員に招聘される
張亜洲弁護士が「2012~2014年度北京市優秀弁護士」名誉称号を獲得
集佳が訴訟代理人を務めた硅力傑半導体技術(杭州)有限公司の特許行政訴訟事件は一審で勝訴
 
 
 
工商総局:パテントプールの6つの情状を独占と認定、厳罰に処される

 
 今年の8月1日より、経営者は「知的財産権を保護する」という名目で競合他社を排除または制限する行為を行ってはならない。調べによって一旦事実と確認された場合、違法所得が没収されるとともに、最高で前年度売上高の10%の過料に処され、合意に至った独占契約をまだ実施していない場合であっても、50万人民元以下の過料に処される。

 国家工商行政管理総局の情報では、去年の6月より意見募集が行われていた「関於禁止濫用知識産権排除、限制競争行為的規定(知的財産権を濫用した競争の排除・制限行為の禁止に関する規定)」(以下「規定」)は、当局の局務会議にて可決後、正式に公布され、2015年8月1日より施行される。

 特許権濫用は反壟断法執行の重点となるか

 「規定」において、本規定でいう知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為とは、経営者が反壟断法(以下「独占禁止法」)の規定に違反して知的財産権を行使し、独占契約、市場を支配する地位の濫用などの独占行為を実施することを指す(価格独占行為は除く)ことが明確にされている。

 知的財産分野の独占禁止は、独占禁止法の執行の重要な内容である。近年、知的財産権を濫用した競争の排除、制限の問題に独占禁止法の執行機関の注目が高まってきている。

 メディアの報道によれば、中国の独占禁止法執行機関は自動車、白酒などの業界において数度にわたる大規模な法執行の後、次の段階では知的財産権に関連する分野に注目していくことを決定した。これに対し、国家発展改革委員会の関連責任者は先日、知的財産権の濫用行為に対する独占禁止の規制は、国や時期により異なった選択が行われており、中国は目下、知的財産の保護に注力するとともに、知的財産権の濫用に対する独占禁止法の執行を強化する必要があることを示した。

 調べによると、医薬品、自動車アフターマーケット、農業機械などの産業は知的財産分野において独占行為が頻発する被害の大きい分野であり、今後、これらの業界に対しさらに強力な独占禁止法の執行が実施される傾向にある。

 実際に、特許権の濫用については、先日、特許医薬品の定価に関する問題が法執行機関に報告され、関連部門によりそれについて検討が行われていることが報道されている。

 パテントプールを利用した支配的地位の濫用禁止

 国家工商総局が今回公布する「規定」は、中国の独占禁止法の枠内にあり、工商機関の独占禁止機能に立脚し、価格以外の知的財産権を濫用して競争を排除、制限する行為について規定されている。

 「規定」では、知的財産権濫用の問題に関わる市場支配的地位の認定および推定規則について明確に定められ、知的財産の許諾の拒絶、取引の限定、抱き合わせ販売、非合理的な制限条件の付加、差別的な取扱いなどの実務においてよく見られるいくつかの具体的な濫用行為に対して禁止規定が設けられている。

 「規定」では、パテントプール、基準において知的財産権の行使が独占行為となり得る具体的な状況についても規定されている。そのうち、パテントプールについて「規定」では、パテントプールの構成員はパテントプールを利用して生産高、市場分割などの競争にかかわる敏感な情報を交換し、独占禁止法第13条、第14条で禁止されている独占契約をしてはならないことが明確にされている。

 「規定」では、市場の支配的地位を有するパテントプール管理組織は、正当な理由なくパテントプールを利用して次に掲げる市場の支配的地位を濫用する行為を実施し、競争を排除、制限してはならないことが指摘されている。

 (1)パテントプールの構成員がパテントプール以外で単独の許諾者として特許の使用を許諾することを制限する。(2)パテントプールの構成員または被許諾者が単独でまたは第三者と共同でプールの特許と競合する技術を研究開発することを制限する。(3)改善または研究開発した技術を独占的にパテントプール管理組織または構成員にグラントバックすることを被許諾者に強要する。(4)被許諾者がプール特許の有效性に疑問を呈することを禁止する。(5)同じ条件を持つパテントプールの構成員または同一の関連市場の被許諾者に対して取引条件上の差別的待遇を行う。(6)国家工商行政管理総局が認定したその他市場支配的地位を濫用する行為。

 「規定」では「パテントプール」の概念について明確に定められており、2または2以上の特許権者が、ある形式によりそれぞれが所有する特許を第三者に共同で許諾する契約上の手配をいう。その形式としては、これを目的として設立された専門合弁企業でもよく、またあるパテントプールの構成員またはある独立した第三者に依頼して管理を行ってもよい。

 最高前年度売上高の10%の過料

 「規定」では同時に罰則についても明確に定められている。「規定」に基づき、経営者の知的財産権を濫用した競争の排除、制限の行為が独占契約に該当する場合は、工商行政管理機関より違法行為の停止を命じ、違法所得を没収するとともに、また前年度売上高の1%以上10%以下の過料に処し、合意に至った独占契約が未実施の場合は、50万元以下の過料に処することができる。

 経営者の知的財産権を濫用した競争の排除、制限の行為が市場の支配的地位の濫用に該当する場合は、工商行政管理機関が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収するとともに、前年度売上高の1%以上10%以下の過料に処する。

 工商総局の関連責任者は、独占禁止と知的財産保護には、競争とイノベーションを促進し、経済運営の効率を向上させ、消費者利益および社会公共利益を保護するという共通の目標があると述べている。(出所:法制日報)

 
 
最高人民法院は的財産権司法保護白書を発布した

 
 最高人民法院4月20日は「中国法院知的財産権司法保護状況2014」白書を発布した。白書の分析で、2014年知的財産権の司法保護の主導作用が更に発揮されて、事件数の快速の増加、裁判の質・効が絶えずに向上し、裁判公開がさらに推進され、裁判の影響力が著しく引き上げられる新特徴は現れた。

 最高人民法院民事裁判第三法廷廷長宋暁明は「知的財産権行政一審事件数の増加が最も顕著で、243.66%になった。主な理由は新修正の商標法の実施に伴って、商標権利付与・確定の行政事件数が大幅に増加して、9190件になって、全国の知的財産権行政一審事件数の92.67%を占めた」と述べた。

 2014年、北京、上海、広州の知的財産権法院は設立された。2015年2月の月末まで、知的財産権法院は2832件の知的財産権事件を受理した。一審事件が2219件、二審事件が613件;民事事件が1630件、行政事件が1202件である。

 宋暁明は「知的財産権法院の設立は司法体制改革の基礎性、制度性の措置である。特別に重視され、短期間で知的財産権法院が設立されて、わが国の知的財産権の司法保護史上の重大な突破は獲得された」と述べた。

 2015年の目標というと、最高人民法院の陶凯元副院長は以下の四つの方面の人民法院の力を入れる推進する仕事を指摘した。一、更に司法による知的財産権保護の主導作用の発揮に関する措置を研究して配置する。二、各類の知的財産権事件を法律に照らして妥当的に審理し、知的財産権裁判の監督指導を強化し、更に法律適用を規範し、裁判標準を統一する。三、知的財産権司法保護研究センターに頼み、調査研究を重点として展開し、司法実務における難しい問題に力を入れて解決する。早速に司法解釈、司法政策を起草して発布し、中国特色の知的財産権司法保護制度を完全する。四、知的財産権専門法院への指導を強化し、知的財産権専門法院の動く機能を探索、規範、完全する。

 (出所:人民日報)

 
 
特許法改正は故意の権利侵害の賠償額を二、三倍に増加する予定

 
 目前、国家知的財産権局は「中華人民共和国特許法改正草案(意見募集稿)」を公布した。国家知的財産権局条法司の宋建華司長の話により、特許法改正草案は特許権への保護の強さを強化する予定で、故意の権利侵害の賠償額を二、三倍に増加する。

 わが国の特許権侵害事件の立証が難しい、周期が長い、コストが高い、賠償額が低い、効果が良くない問題に対して今度の特許法改正は五つの措置を出して特許権保護を強化する。

 第一、立証が難しい問題に対し、当事人、権利人が尽力して権利侵害証拠を挙げた情況で、関連の帳簿、資料がまだ権利侵害人のもとにある場合、法院は権利侵害人に関連資料を提出することが要求できる。もし権利侵害人が提供しないと、人民法院は権利人の主張が参考できて、権利侵害賠償の額を判定する。

 第二、「権利侵害紛争の周期が長い」問題に対し、法律の面で、権利紛争行政処理決定の強制執行、及び行政調停協議の司法確認を規定する。

 第三、「賠償額が低い問題」に対し、故意の権利侵害に懲罰的賠償を規定する。例えば、賠償額を2-3倍に拡大する。

 第四、「コストが高い、効果が良くない」問題に対し、行政処罰の角度から相応する措置を取ることが提案する。早速に故意の集団的、常習的権利侵害行為を制止する。

 第五、インターネットを利用する権利侵害行為に対し、ネットベンダー、ネットサービス提供者の取るべく責任を規定し、法律制度下の繋がりと組み合わせを実現する。(出所:人民ネット-知的財産権チャネル)

 
 
最高法院は知的財産権年度報告を発布した

 
 最高法院は4月21日に「最高人民法院知的財産権事件年度報告(2014年)」摘要を発布した。摘要は最高人民法院2014年に審理した知的財産権と競争事件の基本情況と特徴を紹介した。

 事件数の大幅の増加のトレンドが緩和されて、受理量は全体的に安定に向かっている。新類型、難しい事件が続けて増加し、法律限界の確認を要する事件と法律の空白を埋めることを要する事件がますます増えている。

 全体的に特許などの技術類の事件は大きい比例を占め、特許行政事件が実際に解決を要する技術問題の確定などの基本法律規則解釈に係わる事件の比例はかなり高い。特許民事事件が権利侵害判定規則に係わる事件は多い。特許と標準との組み合わせ、黙示許諾の認定など新類型の法律問題が現れ始まる。

 植物新品種の事件は続けて増加のトレンドが現れている。それに係わる法律問題は品種同一性の対比などの縦の深い領域に発展する。

 商標事件の全体な増加が穏やかで、商標民事事件が基本的に安定し、商標行政事件の比重が更に増加し、権利取得の正当性の判断に係わる事件、立体商標の顕著性の判断などに係わる新類型の商標事件が増加している。

 著作権事件の全体な増加が下落した。保護対象の確定、著作権帰属証明などの著作権基本制度と基本理念の問題に回帰した。

 競争事件の中、インターネット技術と新型の商業モデルに係わる事件の比例が大きく、営業秘密と模倣行為の事件が続けて増加し、最高人民法院は初めて独占禁止事件を結審した。(出所:中国ニュースネット)

 
 
集佳法律事務所が訴訟代理人を務めた騰訊(Tencent)が奇虎(QiHu)を訴えた不正競争事件は最高人民法院の2014年度10大知的財産事件に選ばれる

 
 4月20日、最高人民法院は「中国法院知識産権司法保護状況(2014)」白書を公布した。同日、2014年度中国法院10大知的財産事件も続いて公布され、集佳法律事務所が訴訟代理人を務めた騰訊が奇虎360を訴えた不正競争に関する事件はトップに選ばれた。

 最高人民法院は2014年2月に当該事件に対する終審判決を下した。本事件はインターネット分野に多大な影響力を及ぼし、また係る係争額が大きかったことから、最高人民法院の奚暁明副院長・二級裁判官が自ら裁判長として本事件を審理した。その後、この事件はインターネット分野における不正競争防止関連の初の事件として評価された。

 本事件の選出に関しては、集佳法律事務所が訴訟代理人を務めた事件が最高人民法院の知的財産10大事件に選ばれたのは2009年以来今回で5度目であるが、過去4回は、2009年度の「宝馬(BMW)」商標権侵害および不正競争事件、2011年度の「拉菲」(LAFITE)の商標権侵害・不正競争と江淮汽車の商標権非侵害確認の両事件、2012年度の「三一」馳名商標事件、および2013年度の「聖象」馳名商標保護事件でそれぞれ選出されている。このほか、集佳が訴訟代理人を務めたアシュランド(Ashland)特許権侵害と営業秘密に係る事件は、2013年に最高人民法院が公布した知的財産司法保護典型判例8件に選出され、また集佳が訴訟代理人を務めた事件は幾度も最高人民法院年間典型判例50件に選ばれている。

 本事件の事情は複雑であったが、集佳訴訟チームはその高度な専門能力を駆使し、プロフェッショナルな態度で委任側と強力なタッグを組み、最終的に当該事件の勝訴の結果を得た。本事件の勝訴はインターネット分野における類似事件にもよい手本を示した。

 資料:最高人民法院の当該事件に対する【事件概要】と【典型的意義】

 「360扣扣保鏢」ソフトウェアの営業誹謗紛争事件

 騰訊科技(深セン)有限公司(騰訊テクノロジー(深セン)有限会社)、深セン市騰訊計算機系統有限公司(深セン市騰訊コンピューターシステム有限会社)と北京奇虎科技有限公司(北京奇虎テクノロジー有限会社)、奇智軟件(北京)有限公司(奇智ソフトウェア(北京)有限会社)との不正競争紛争上訴事件〔最高人民法院(2013)民三終字第5号民事判決書〕

 【事件概要】北京奇虎科技有限公司、奇智軟件(北京)有限公司(「奇虎社側」と併称)は、騰訊科技(深セン)有限公司、深セン市騰訊計算機系統有限公司(「騰訊社側」と併称)のQQソフトウェアを対象とした「360扣扣保鏢」ソフトウェアを専門に開発し、関連サイト内で扣扣保鏢ソフトウェアがQQソフトウェアユーザーのセキュリティを包括的に保護すると宣伝し、ダウンロードを提供した。扣扣保鏢ソフトウェアのインストール後、当該ソフトウェアはQQソフトウェアに対して自動で診断を行い、QQに深刻なセキュリティ上の問題が存在することを、赤字を用いてユーザーに警告し、緑字でワンクリック修復サービスを提供するとともに、「360安全衛士をインストールしていないため、パソコンが脅威に曝されています。QQセキュリティセンターをアップグレードします。QQがマイドキュメントを走査することを阻止します」という項目を危険項目に加える。QQトロイの木馬を検出して駆除する際、「360安全衛士をインストールしていない場合は、トロイの木馬の検出駆除機能を使用できません」と表示し、緑色のファンクションキーにより360安全衛士のインストールおよびダウンロードサービスを提供する。ワンクリック修復を終えると、扣扣保鏢はQQソフトウェアの安全通信画面を扣扣保鏢画面に切り替える。

 騰訊社側は上記の行為が不正競争に当たるとして訴訟を提起した。広東省高級人民法院は一審において、奇虎社側の前記行為は不正競争行為に該当し、騰訊社側の経営に対し、故意に虚偽の事実を捏造、流布して当該企業の営業上の信用と商品に対する名声を損ねたため、営業誹謗に当たると判断した。また、奇虎社側が公開謝罪して影響を取り除くとともに、経済損失および合理的な権利保護費用として合計500万人民元の賠償を命じる判決を下した。奇虎社側はこれを不服として上訴を提起した。最高人民法院は二審において次のように判断している。「市場競争において、通常、経営者は市場および消費者のニーズに基づいて自由に商業モデルを選択することができ、これは市場経済の必然的な要求であると指摘した。騰訊社側が使用している無料プラットホームと広告または付加価値サービスを組み合わせた商業モデルは、本事件の紛争発生時にもインターネット業界でよく用いられる経営方法であり、中国のインターネット市場発展の段階的特徴にも合致している。このような商業モデルは、不正競争防止法の原則、意義および禁止規定に違反するものでなく、この方法により商業的利益を図る騰訊社側の行為は保護を受けるべきであり、他者が不正な妨害方法によりその正当な権益を損害してはならない。奇虎社などの前記行為はQQソフトウェアおよびそのサービスの安全性、完全性を損なっており、その正当な経営活動を妨害し、その合法的な権益を損害するものである。奇虎社側の前記行為におけるその根本的な目的は、QQソフトウェアの巨大なユーザー群に依存し、QQソフトウェアおよびそのサービスをおとしめることにより360安全衛士を販売し、普及させて、それによって奇虎社側の市場取引の機会を増やし、市場競争における優位性を得ることにある。その行為は、本質的に他者の市場における成果を不正に利用して自社の商業機会を図ることで競争優位性を得るという行為であり、信義誠実および公平な競争の原則に違反しており、不正競争に該当する」。最高人民法院は上訴を棄却し、原判決を維持した。

 【典型的意義】本事件において、最高人民法院はインターネット市場分野における営業誹謗行為の認定規則について明確にしたが、関連経営者の行為が誤解を与える方式により競争相手の営業上の信用または商品の名声をおとしめたか否かがその基本要件となっている。最高人民法院は、経営者が競争目的のために他者に対して商業上の活動に関する評論または批判を行う場合、とりわけ細心の注意を払う義務を尽くさなければならず、インターネットの健全な発展には秩序立った市場環境および明確な市場競争の規制を保障とする必要があり、競争の自由およびイノベーションの自由は必ず他者の合法的な権利利益を侵害しないことを境界としなければならない点について指摘した。最高人民法院は本事件において、インターネット市場分野における技術的イノベーション、自由競争および不正競争の関係を明確にしており、本事件は関連するインターネット企業の間の秩序ある競争の展開、市場資源の配置最適化の促進にとって一里塚の意義を有している。

 
 
集佳が代理人を務めた事件は専利再審委員会の2014年度特許再審無効10大事件に選出

 
 国家知識産権局は4月27日、北京で開催した2015年公開日イベントにおいて「2014年度専利再審無効10大事件」を発表し、集佳が代理人を務めた特許番号ZL03139760.3の無効審判事件がランクインした。

 事件詳細:

 特許番号ZL03139760.3の特許権者は、深セン微芯バイオ科技有限責任公司(深セン微芯バイオテクノロジー有限会社)(以下「微芯バイオ」)である。微芯バイオは、オリジナル新薬、特許医薬品の研究開発および医薬品のイノベーション技術サービスに長年取り組んでいるバイオハイテクノロジー企業である。微芯バイオは、複数の国や地域の重大テクノロジー難題解決プロジェクトを担当した経験があり、先発医薬品分野では複数の国内外の特許を所持している。2002アジア太平洋地域ライフサイエンスおよびテクノロジーサミットでは「アジアで最も有望なバイオ企業10社」として評価された。長年にわたる研究開発を経て、微芯バイオは名称を「分化および増殖・活性化抑制作用を備えるベンズアミド類ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤ならびにその薬用製剤」とする特許を獲得した。当該特許医薬品の名称はチダミド(Chidamide)であり、この薬は微芯バイオの自社研究開発による、全く新しい化学構造を有した、国際的な開発進度が最も速いサブタイプ選択性ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤であり、全く新しい作用メカニズムのエピジェネティクス制御剤類の新型標的抗がん剤に属する。

 当該特許に対し、米国ハンター博士実験室有限公司は国家知識産権局専利再審委員会に特許無効審判を請求した。集佳は微芯バイオの委任を受けて答弁を行った。

 無効事件の審理過程において、代理人である集佳は微芯バイオの事件に係る特許のマーカッシュ形式の独立請求項に対して訂正を行い、それを実施形態における具体的な構造式に限定した。「専利審査指南(専利審査ガイドライン)」に挙げられている特許無効審判手続における請求項の訂正方法には、このような訂正方法は含まれていない。しかし、代理人である集佳は一方でこの訂正方法に関する最高人民法院の先行判例を挙げ、その一方で、専利法の立法趣旨の面から、このような訂正方法は特許権者に不当な利益を与えることがなく、また公衆の利益を損なうこともなく、さらに特許権者が自発的にその特許保護範囲を縮小することは利益を社会に還元することになるため、審査ガイドラインに列記されている訂正方法には含まれていないものの、補正が範囲を超えてはならないという基本的な訂正原則に違反しておらず、専利法の立法趣旨を考慮した場合、支持するべきであるとして詳しい説明を行った。

 当該事件は技術および法律問題の面で複雑であり、また当事者が業界内では国内外に名の知れた企業であったため、専利再審委員会は5名の合議体を編成して当該事件に対する審理を行った。

 最終的に、専利再審委員会は代理人(集佳)の請求項に対する訂正を認めるとともに、先行技術には、請求項の技術案と最も近い先行技術とを区別する技術的特徴を最も近い先行技術に応用して、その技術的課題を解決する示唆が与えられていないため、訂正後のクレームの発明は当業者にとって容易に想到し得るものではなく、進歩性を備えていると判断し、微芯バイオの事件に係る特許の権利を維持する審決を下した。

 専利再審委員会は2010年から毎年「4.26」知的財産啓発週間に、前年度の特許再審無効に関する10大事件を発表している。本事件に対するニュースの注目度は高く、関連業界に一定の影響を与え、複雑な法律問題や審査基準にも言及し、幅広い代表性と参考意義を備えた事件として最終的に選出された。

 
 
集佳が訴訟代理人を務めた事件が揃って国家知識産権局の「2014年度知的財産(専利)分野重大事件」に選出される

 
 国家知識産権局は2015年5月6日、2014年度知的財産(専利)分野重大事件を発表した。集佳が代理人を務めた支付宝社(Alipay)の「支付宝特許無効事件」と米国Icon IP社の「米国Icon IP社の特許権に対する侵害訴訟事件」が揃って選出された。

 国家知識産権局は、全国の知的財産保護業務を手配・調整する職責を担っており、年度ごとに中国知的財産権に対する事件の影響に基づいてその年の知的財産分野で発生した重大事件を選出、確定している。今回選出された事件は、2014年度知的財産専利分野の重要な進展を集中的に体現している。

 資料:2014年度知的財産(専利)分野重大事件(集佳が訴訟代理人を務めた2件)

 一.支付宝特許無効事件、第三者の支払操作モデルの保護に成功

 事件詳細:

 日本電通応用股份有限公司(以下「日本電通」)は2007年、中国で「取引と清算を管理する方法、消費動向に関する情報を通知する方法」(特許番号:200310118825.5)の特許権を取得した。当該特許はインターネット第三者支払処理モデルに対する保護に関連するものである。2011年上半期、日本電通は上記の特許が侵害されたことを理由に、支付宝中国ネットワークテクノロジー有限公司(アリババ淘宝網支払システム)と深セン市財付通テクノロジー有限公司(騰訊拍拍網支払システム)に対し、北京市第一中級人民法院に訴訟を提起するとともに、第三者支払分野のその他6社に対し特許侵害警告状を発した。

 支付宝などの企業は、ネットワーク上の決済に関する特許の多くは方法に関するものであり、各国の法律では方法特許の付与についてそれぞれ規定が設けられているが、すでに「抽象的観念または知的活動の規則」は特許を受けられないとの共通認識に達しており、財務決済、報告表の配列などの方法は典型的な知的活動の規則であり、日本電通が権利を主張する特許は実質上、ある種の商業方法であるため、特許権を付与するべきではないと主張した。このため、支付宝は国家知識産権局専利再審委員会に特許権無効審判を請求した。審理の結果、専利再審委員会は2014年に、日本電通の上記発明特許はすべて無効であるとの審決を下した。

 弁護士の見解

 また、当該事件は中国で初の第三者支払に関するビジネス方法特許の無効事件として、今後の類似事件の審理において重要な参考事例となる。

 二.米国Icon IP社発明特許権侵害訴訟事件

 事件詳細:

 米国Icon社は、世界最大の家庭・商業用フィットネス機器の製造販売会社であり、その製品は全世界をカバーしており、製造しているICONシリーズのトレッドミルは高い知名度を誇っており、そのうち、弾性板トレッドミルに関係する、名称を「枠組み無しベルト受台を有するトレッドミル装置」(特許番号:ZL02808814.X)とする特許は、米国Icon社の関連企業である米国Icon IP社が所有している。

 2011年、米国Icon IP社は、済南易邦実業有限公司(以下「易邦公司」)の製造する弾性トレッドミルが自身の所有する特許の権利を侵害しているとして、北京市第二中級人民法院に訴訟を提起した。北京市第二中級人民法院は審理を経て、易邦公司による特許権侵害を認定した。易邦公司はその後北京市高級人民法院に上訴し、北京高級人民法院は、イ号製品の弾性板の底部にある2本の細長い弾性スチール製部品と前後支柱部品からなる「枠」が事件に係る特許が保護する技術案に対応する技術的特徴と異なることを理由に一審判決を取り消し、Icon IP社の請求をすべて棄却した。

 2013年、Icon IP社は最高人民法院に再審を請求した。2014年9月、最高人民法院は、本事件においてある技術的特徴を判断するにはその構造、作用、変形方法などのさまざまな要素を総合的に考慮するべきであるとして、二審判決を取り消し、一審判決を維持する判決を下した。

 弁護士の見解

 技術的特徴の判断は一貫して特許事件における難点であり、当該事件でも一審、二審、再審において技術的特徴をめぐる紛糾が絶えなかった。これは最高人民法院が審理する特許請求項における技術的特徴の判断方法に関する典型的事例であり、当該事件における人民法院の技術的特徴に関する分析、比較方法が今後の事件の審理に対して重要な指導的役割を果たすことは間違いない。

 
 
集佳が訴訟代理人を務めた事件が上海市高級人民法院の「2014年知的財産司法保護10大事件」に選出される

 
 第15回世界知的所有権デーを迎えるにあたり、最高人民法院、各省の高級人民法院で相次いで2014年10大知的財産事件が発表された。騰訊が360を不正競争で訴えた事件が最高人民法院の2014年10大知的財産事件に選出された件に引き続き、集佳に再び朗報が届いた。4月22日、上海市高級人民法院が2014年上海法院知的財産裁判白書を発表し、集佳法律事務所が訴訟代理人を務めた拍拍貸商標権侵害紛争事件が上海の「2014年知的財産司法保護10大事件」に選出されたのである。

 上海高級人民法院の本事件に関する詳細は次のとおりである。

 拍拍貸商標権侵害紛争事件

 原告の合肥伍伍壹網絡科技服務有限公司(伍伍壹ネットワークテクノロジーサービス有限会社、以下「伍伍壹社」)が、被告の上海拍拍貸金融信息服務有限公司(上海拍拍貸金融情報サービス有限会社、以下「拍拍貸社」)を訴えた商標権侵害紛争事件【上海市浦東新区人民法院(2014)浦民三(知)初字第68号民事判決書、合議体構成員:徐飛、銭文君、邵勲。上海市第一中級人民法院(2014)滬一中民五(知)終字第187号民事判決書、合議体構成員:徐燕華、桂佳、易嘉】

 【事件概要】

 原告の伍伍壹社は、第7188389号「 」商標の権利者であり、金融サービスなどを当該商標の指定サービスとし、出願日は2009年2月5日、登録有効期間は2010年9月28日から2020年9月27日までである。被告の拍拍貸社が経営する拍拍貸ウェブサイト(ドメイン名:ppdai.com)は国内初のP2P、すなわち個人対個人のネットワーク民間貸借プラットホームであり、当該ウェブサイトのドメイン名は2007年4月6日に登録され、「 」、「拍拍貸」などの標識をウェブサイトで使用している。その事業モデルが斬新であったことから、2008年1月23日から関連メディアが当該ウェブサイトの事業モデルに関する大々的な報道を開始した。原告は訴訟を提起して、拍拍貸社の「拍拍貸、PPDAI」の文言使用を停止するよう請求した。

 【裁判結果】

 上海市浦東新区人民法院は、原告の伍伍壹社が第7188389号商標を登録出願する以前に、拍拍貸ウェブサイトが使用している「」、「拍拍貸」などのマークがすでに一定の影響力を持っていたことについて指摘した。「中华人民共和国商標法」第59条の規定によると、「商標権者が商標登録を出願する前に、他者がすでに同じ商品または類似の商品に、商標権者より先に登録商標と同一又は近似した一定の影響力を持つ商標を使用している場合、商標権者は当該使用者が元の使用範囲内で当該商標を継続して使用することを禁止する権利を持たない」。これにより、伍伍壹社は拍拍貸社が元の使用範囲内で継続して上記マークを使用することを禁止する権利がないため、伍伍壹社の請求を棄却するという判決を下した。判決後、伍伍壹社は不服として上訴を提起したが、二審では原判決が維持された。

 【典型的意義】

 「拍拍貸ウェブサイト」は国内初のP2Pネットワーク民間貸借プラットホームであり、その革新的な経営モデルにより、当該ウェブサイトは設立以来幅広い注目を集めている。本事件は、拍拍貸社が先行して使用し、一定の影響力をもつ未登録商標を法により保護することで、イノベーション型企業による商標冒認出願などの不誠実行為を抑制し、イノベーション型企業の知的財産保護意識を高めるものとなった。

 
 
雑誌MIPが 商標および著作権調査を発表、集佳が多分野で中国エリアのトップに

 
 このほど、全世界で権威のある知的財産専門誌Managing Intellectual Property(MIP)が公表した2014年の調査データによると、集佳が商標出願、商標訴訟および著作権の3項目でいずれも中国エリアの法律事務所の第1位に挙げられた。このほか、今年新たに加えられた表彰枠「IP STAR」優秀弁護士のうち、李永波弁護士が中国エリアランキングに選出された。

 当該調査は、MIPが昨年9月から半年以上かけて80あまりの国または地域における知的財産業務の従事者に対して広範かつ踏み込んで行われたもので、最終的にランキングの形で結果が示される。ロンドン、ニューヨークおよび中国香港の調査研究員がアンケート、電子メール、電話および対面会議などの形式により数千名の業務従事者から回答を収集しており、当該調査は知的財産分野において全面的でかつ権威のある、参考に値するものである。

 
 
李永波弁護士が天津大学管理・経済学部の専門職大学院創業指導教員に招聘される

 
 このほど、天津大学管理・経済学部、国家知的財産戦略実施(天津大学)研究拠点が共同で知的所有権デー主題イベントを主催し、集佳法律事務所の李永波弁護士が、学術報告会に招待されるとともに主題講演の講師として招かれた。李弁護士はイベントにおいて専門職大学院の創業指導教員に招聘され、管理・経済学部の張維主任より招聘状と感謝状が授与された。

 李弁護士は、母校の支援と厚意に心からの感謝を伝えるとともに、今後も努力を惜しまず、母校とともに知的財産学科の建設に尽力するとの考えを示した。

 李弁護士は今回の学術講座で、学術研究と実践経験の側面から、革新的成果の技術転移および保護に関する実務を詳細に分析し、大勢の教員・学生からの好評を得た。

 李弁護士は集佳法律事務所のパートナーで、国際商標協会(INTA)不正競争防止委員会委員、元INTA中国商標事務委員会会長を務め、またサンフランシスコ大学法学院研究員、中国知的財産研究会シニア会員、米国弁護士協会会員でもある。李弁護士は知的財産分野の法律問題に専念しており、かつて米国アッシュランド社(Asland)、米国アイコン社(Icon)、ドイツのボッシュ社(Bosch)、フランスのルイ・ヴィトン社(LV)、フランスのモンタギュ社(Montagut)などにおける特許権侵害、企業秘密侵害、商標権侵害および不正競争などに関する一連の事件の代理人を務めた実績を持つ。また、2012年度「北京市優秀知的財産弁護士」の名誉称号を獲得している。

 
 
張亜洲弁護士が「2012~2014年度北京市優秀弁護士」名誉称号を獲得

 
 このほど、北京市弁護士協会より北京市優秀弁護士選考イベントの受賞者リストが公表され、集佳法律事務所の張亜洲弁護士が「2012~2014年度北京市優秀弁護士」の名誉称号を獲得した。

 張弁護士は、北京市集佳法律事務所のパートナーで、2012年度10大精鋭弁護士の選考において知的財産弁護士として入選した。中国社会科学院民商法修士課程修了。張弁護士は、豊富な司法経験、熟練した専門スキルを生かして商標、著作権、不正競争、技術契約などに関する数多くの知的財産法律実務に携わってきた。張弁護士が訴訟代理人を務めた事件のうち、ドイツ「BMW(宝馬)」の商標および不正競争に関する一連の事件が最高人民法院2009年度10大知的財産事件に、フランス「LAFITE」の商標権侵害および「拉菲」知名商品特有名称の不正競争に関する一連の事件、江淮汽車の登録商標専用権不侵害の確認事件の両事件が同時に最高人民法院2011年度10大知的財産事件に、「聖象」馳名商標保護事件が最高人民法院2013年度10大知的財産事件に、および騰訊が奇虎360を不当競争として訴えた事件が最高人民法院2014年度10大知的財産事件にそれぞれ選出されている。知的財産権の複雑で難解な訴訟、非訴訟事件の解決における張弁護士の際立った活躍は、業界内およびクライアントの広範な承認と称賛を得ている。

 
 
集佳が訴訟代理人を務めた硅力傑半導体技術(杭州)有限公司の特許行政訴訟事件は一審で勝訴

 
 硅力傑有限公司(以下「硅力傑社」)は米国シリコンバレーに本部を置くハイテクノロジー企業であり、2013年12月に台湾地区に上場した。硅力傑社の主力製品は電源管理IC製品で、消費者向け電子製品、工業用製品、情報製品とネットワーク通信の四大分野をカバーしており、LEDドライバICチップ分野では高い評価を得ている。

 照明技術のたゆまぬイノベーションと発展に加え、省エネルギーと環境保全が日増しに重要となっており、LED照明は1つの革命的省エネルギー照明技術として急速に発展している。LEDライトにはその駆動に定電流の駆動回路が必要となるが、先行技術のLED駆動回路には回避し難い多くの欠陥が存在している。硅力傑社が研究開発した新技術、すなわち特許番号ZL201010619845.0、名称を「LEDドライバの制御回路およびその制御方法」とする特許の技術は、より簡略化された回路構造設計を採用して、駆動回路の安定性と耐用年数を高め、電源の稼働效率を向上させている。

 当該特許が係わる新技術は、同業他社から多くの注目を集めた。当該特許の登録からわずか1か月後、第三者が専利再審委員会に無効審判を請求し、2014年9月28日、国家知識産権局専利再審委員会は進歩性欠如を理由として、当該特許の全部無効の審決を下した。

 集佳と硅力傑社は総合的な分析を経て、当該無効審決には本特許の進歩性の認定に事実また法律上の誤りが多数存在しており、当該特許は専利法で規定される進歩性の基準に完全に適合していると判断した。このため、硅力傑社は集佳に訴訟代理を委任して北京知的財産法院に行政訴訟を提起し、専利再審委員会の無効審決を取り消すよう人民法院に請求するとともに、専利再審委員会に改めて審決を行うよう要求した。

 2015年3月13日、本事件の公開審理が行われた。審理では、無効審決に多くの問題が存在することについて、原告代理人と専利再審委員会および第三者が十分な説明と答弁を行った。2015年5月4日、原告は北京知的財産法院の(2015)京知行初字第42号行政判決書を受け取った。法院は原告のすべての訴訟請求を支持し、原告の硅力傑社は一審で勝訴した。

 この事件の訴訟代理人を務めた孔繁文弁護士によると、客観的事実から見て、原告に十分な勝訴理由があったとはいえ、この事件がLED駆動制御回路の進歩性判断にかかわっており、技術的に複雑性が高いため、行政訴訟においてこれらの複雑な問題をいかに簡素化し、事件の事実について短時間で裁判官の十分な理解が得られるかということが、事件を勝訴に導くための重要な前提となっていた。そのため、集佳は法律または電気学の背景を持つ弁護士および弁理士を複数動員してチームを編成し、本事件の全過程に参加し、また、クライアントの技術チームと事件の詳細の一つひとつに対して、奥深くしかも理解しやすい分析と検討を行った。チームの知恵を発揮し、特許に関する技術を類推方法により当業者が熟知している内容に置き換え、難解な技術用語を生き生きとしたわかりやすい表現に変え、技術的範囲の限定をストーリー化した描写に変更した。原告側のすべての事件材料と開廷審理の説明について、チーム内の関連技術の背景を持つ者に理解させるだけでなく、チーム内の電気学の背景を持たない者でも十分理解できるよう心がけた。クライアントと集佳弁護士・弁理士チームの惜しまぬ努力と緊密な協力が、本事件が一審勝訴の基礎となった。

 なお、北京知的財産法院の裁判官はみな北京三級法院の経験豊富で優秀な知的財産裁判官から選出されていたため、本事件に係る関連技術が高い技術的難度を有していたとはいえ、裁判官の知的財産関連の事件に対する裁判経験と優れたた裁判能力により、本事件の技術的事実と法的事実に対して短時間で端的な審理が行われ、当事者の合法的な権利利益の十分な保障が確保された。