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No.111 Jun.10, 2015
 
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目 録
第八回中米欧日韓五庁長官会合は蘇州で開催
工商総局:馳名商標を非行政許可審査事項から行政裁決事項に調整
国家知識産権局:クラウド特許審査システム(CPES)は正式にオンライン
中国は正式に知的財産権反独占指針を起案
シンガポールと中国は覚書を締結 商標登録協力を促進
中国知的財産権総合ランキングは世界九位に躍進
集佳は2015 WTR 1000グローバルリストに入選 再び中国地域ゴールド事務所に
「GAMING」商標拒絶査定不服審判決定行政訴訟一審勝訴
張亜洲弁護士は韓国「K-ブランド保護説明会」で基調講演
 
 
 
第八回中米欧日韓五庁長官会合は蘇州で開催

 
 
 5月22日、第八回中米欧日韓世界五大特許庁長官会合は蘇州で開催された。中米欧日韓五庁の長官は会合で五庁協力について共同声明をとりまとめた。

 中国国家知識産権局申長雨局長は司会を勤めた。欧州特許庁バディステリ長官、日本特許庁木原美武特許技監、韓国特許庁崔東圭長官、米国特許商標庁スライファー長官は出席した。世界知的所有権機関サンデージ事務局次長はオブザーバーとして列席した。

 共同声明には、共同の理念、これまでの成果、目下の重点業務、今後の協力活動など四つの部分の内容が含まれる。

 背景:

 特許出願量の激増、審理の停滞など共通して直面する問題を解決するために、2007年欧州特許庁(EPO)、米国特許商標庁(USPTO)、日本特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)と中国国家知識産権局(SIPO)は五局協力システムを立ち上げた。

 2008年10月韓国チェジュで開催された第2回五庁長官会合で、五庁共同で協力計画を確定した。すなわち、「互いに必要性のない重複作業を取り除き、特許審査の効率と品質を引き上げ、特許権の安定性を確保する」という。五局は「作業共有」を協力の重要理念と主要方法として、且つ「即時性の品質」を作業共有の先決条件とした。

 2007年から現在にかけて、五庁は計7回の長官会合と13回の副長官会合を開催した。五局協力の業務範囲は最初の10個の基本プロジェクトから幾つかのワーキンググループに付属する何十個のプロジェクトに広げた。その中、重大な国際的影響力を持つプロジェクトも珍しくない。

 
 
工商総局:馳名商標を非行政許可審査事項から行政裁決事項に調整

 
 審査事項の調整に関する公告

 国務院第91回常務会議において審議・採択された「非行政許可審査事項整理作業の意見」に基づいて、国務院行政審査制度改革弁公室「審査事項の適時調整・公布に関する通知」(審改弁函〔2015〕32号)の要求に応じて、調整が必要な当局の行政審査事項を以下のとおり公告する。

 1.商標登録を非行政許可審査事項から行政確認事項に調整する

 2.馳名商標認定を非行政許可審査事項から行政裁決事項に調整する

 3.特殊標識登録を非行政許可審査事項から行政確認事項に調整する

 4.特殊標識使用許可契約届出を非行政許可審査事項から行政確認事項に調整する

 上記事項を他の権力事項に調整した後、行政審査事項に属せず、即日より当局の行政審査目録から削除する。上記事項は行政の簡素化、権限の委譲及び法律による行政の推進に従って、国務院部門権力リストの制定に結び付け、更に研究、整理、規範される。

 これをもって公告する。

 国家工商行政管理総局弁公庁

 2015年5月25日

 集佳李春亚弁護士の解説:

 中国驰名商標は、栄誉として大いに広告宣伝されていたが、2014年新「商標法」で「広告宣伝に用いてはならない」と明確に定めた。2013年以前の驰名商標定期批准公告から現在の行政裁決に変わったのは、馳名商標の認定が政府に栄誉を認定される制度から法律制度の本質に帰ったことを物語る。行政裁決を通して認定された驰名商標は、准司法性を持ち、今後の関連行政権利付与・確定事件で行政強制執行の法律結果が発生し、同案基準を満たす事件において直接に適用することもできる。

 もちろん、行政裁決性の変更は、驰名商標の「個別認定受動保護」原則を更に具現化する。即ち、行政機関は主動的に驰名を認定できず、相手方も「驰名商標認定」のみをもって申請することができない。驰名商標利益の侵害に係わる具体的事件に限って、付随的に驰名商標の認定を要求することができる。認定の目的は驰名商標を保護するもので、驰名商標認定という事実行為のためではない。当然、行政裁決に対して、法定の終局裁決を除き、当事人は法律に基づき行政複議または行政訴訟を提起することができる。

 
 
国家知識産権局:クラウド特許審査システム(CPES)は正式にオンライン

 
 各特許審査機関の間の審査能力の共有を促進し、特許審査の質と効率を引き上げるため、中国国家知識産権局が立ち上げたクラウド特許審査システム(以下CPES)は、2015年5月22日から正式にオンラインした。

 システムは2013年6月から推進してきたクラウド特許審査テストシステムに基づき、機能の改良が遂げられた。世界多くの審査機関の審査包袋情報、登録情報及び公開公告文書情報が集まられる。同時に、ユーザーにテーマディスカッション、即時コミュニケーションなどの多方式のコミュニティ交流機能を提供する。

 現在、CPESは中国、欧州、日本、韓国、米国、英国、オーストラリア、ドイツなどの16の審査機関の特許審査情報をカバーする。システムは斬新なインタ—フェ—ス設計と時間軸の展示形式を採用し、多方式の情報フィードバック収集経路を設定し、ユーザーに中国語、英語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語など9種類の言語による文書を提供する。多言語翻訳ツールは中、英、韓、日など12言語の翻訳が実現できる。

 
 
中国は正式に知的財産権反独占指針を起案

 

 先日、国家発展改革委員会価格監督検査と反独占局は準備会議を開催し、正式に「知的財産権濫用に対する反独占規制指針」の研究・起案をスタートした。当該指針は知的財産権関連の独占協議、市場支配地位の濫用と経営者集中などの行為に対して独占禁止法の関連条項をさらに詳しく定めるとともに、リニエンシーを主張できる状況に具体的に列挙した。

 次のステップにおいて、発展改革委員会は課題研究を関係機関に委託し、それに基づき初歩的草案を形成させる。そして関係者の意見を幅広く求め、充分な研究と論証の上、成熟な草案を出し、且つ法定手続によって公衆意見を募集し、可決した後に国務院反独占委員会によって発表される。

 
 
シンガポールと中国は覚書を締結 商標登録協力を促進

 

 シンガポール「聯合早報」5月19日の報道により、近日、シンガポールと中国は、両国の商標登録における協力を促進するための覚書に署名した。

 中国側の代表は中国国家工商行政管理総局である。覚書によって、中国とシンガポールは相互に商標登録の情報を交換し、人員の研修を検討する。

 シンガポール代表、知的財産権局(IPOS)の陳一山局長は、「この覚書が両国の商標とブラントの繋がりを強め、中国企業のシンガポール、ひいてはアジア地域への進出を手助けし、シンガポール企業、及びシンガポールの多国籍企業の商標とブラントを中国市場に入り易くする」と語った。

 中国とシンガポールは、相手国における自国企業の商標登録情報、商標紛争の処理、商標関連法の改正などの情報を共有する。

 情報交換のほか、中国とシンガポールは商標審査、異議及び紛争解決に関する研修活動を行う予定である。

 双方は、両国の知的財産権官庁、専門家との間の交流を促進し、共同でゼミナーを行い、両国の権利者に商標権の保護・維持に関する啓蒙活動を推進する予定である。

 
 
中国知的財産権総合ランキングは世界九位に躍進

 

 中国国家知識産権局は6月4日に「2014年中国知的財産権総合発展状況評価レポート」(以下、「レポート」という)を発表した。「レポート」によると、全国の知的財産権総合発展水準は絶えずに向上し、国際ランキングの進歩が目覚ましい。2008年から2013年にかけて、総合ランキングは世界第19位から第9位、能力とパフォーマンスは第三位になった。但し、知的財産権環境の改善が引き続き必要である。

 「レポート」によると、昨年全国知的財産権総合発展水準は更に向上した。国家知識産権局発展研究センター韓秀成主任の分析により、2014年全国知的財産権総合発展指数が63.74に達し、2013年より0.98増加した。知的財産権創造、運用、保護及び環境水準は穏やかに改善しつつ、各指数は安定な増加が現れた。

 各地域の知的財産権発展指数の変化から見れば、東部地域の知的財産権発展スピードが緩やかで、中西部地域の発展潜在力が大きい。知的財産権総合発展水準の高い地域は東部に集中し、広東、北京、浙江、江蘇、山東、福建は長年にわたって上位を占めた。東部地域は長期間の発展にわたって、知的財産権業務の成熟度は益々高めて、知的財産権発展の良性循環を形成し、発展スピードは緩やかになった。

 「レポート」は知的財産権総合発展国際指数と知的財産権総合能力国際比較を新設した。「レポート」によると、わが国の知的財産権国際地位は素早く向上し、40ヶ国の中でわが国のランキングが2008年の第19位から2013年の第9位に躍進した。

 知的財産権能力、パフォーマンス、環境三つの一級指数から見れば、わが国の知的財産権能力、パフォーマンスは第三位で、知的財産権環境はわが国の最も目立つ短所になった。

 
 
集佳は2015 WTR 1000グローバルリストに入選 再び中国地域ゴールド事務所に

 

 近日、商標領域で権威のある雑誌World Trademark Review(以下、「WTR」という)は「2015 WTR 1000」グローバリストを発布した。集佳は中国地域のゴールド事務所に入選された。

 4ヶ月にわたる調査、研究を経て、全世界の事務所、専門者に対する調査データの分析により、全世界60を超える司法管轄区域の評価データからランキングを決めた。集佳は商標出願、商標戦略、訴訟などの領域で成績が目立ち、ランクインされた。そのほか、数名の集佳弁護士は商標各領域の表彰者に入選された。

 WTRが集佳に対する評価は下記のとおりである。

 China’s biggest filer is Beijing-headquartered Unitalen, whose 600-plus staff across no fewer than 18 branch offices make light work of its prodigious output. The firm hit the headlines for its representation of Tencent in a marathon unfair competition spat with Qihoo. The “remarkable” Danny Chen is “meticulous, thorough and trustworthy… always the top choice for large portfolios “. Prosecution expert Ying Huang shines in trademark administrative litigation. Courtroom ace Robert Li is a noted speaker and writer on IP issues in China; in addition to trademark infringement, he has developed a specialty in the IP aspects of antitrust suits.

 
 
「GAMING」商標拒絶査定不服審判決定行政訴訟一審勝訴

 

 台湾微星科技股份有限公司(以下、「微星公司」という)は1986年に設立され、業界の有名なメインボ—ドとグラフィックカードのメーカーである。2012年に新しいゲームグラフィックカードを設計したが、この新商品のため商標「GAMING G SERIES」を考案した。微星公司は中国商標局に当該商標を出願したところ、商標局、商標評審委員会は「GAMING」が賭博に翻訳でき、指定商品において不良な社会影響が生じ易いため、商標として使用できないという理由で、該商標の登録出願を拒絶した。

 しかし、中国大陸で他の会社が出願した「GAMING」を含む商標は登録された前例もあり、「GAMING G SERIES」商標も多くの国と地域で登録された。微星公司は商標評審委員会の決定に不服し、裁判所に行政訴訟を提起した。北京知的財産権裁判所は審理を経て、「GAMING」は不良な社会影響が生じないと判断し、拒絶査定不服審判決定書を取り消した。

 裁判所の判断は以下のとおりである。「GAMING」を賭博と訳すことができるが、賭博が通常の意味でなく、公衆に幅広く知られていない。漢英辞書で「賭博」と対応する英単語が「GAMBLING」である。本件において、当該商標の使用商品がゲームグラフィックカードで、即ち商標が使用されるのはコンピューター分野である。微星公司が調査会社に依頼し、北京、上海、天津、広州、深圳でアンケート調査を行った。調査レポートによると、「GAMING」の意味に対する公衆の理解はほとんどケームと競技に集中し、賭博ではない。

 したがって、裁判所は微星公司の意見を認め、「GAMING」を含む商標が不良影響を生じないと認定した。

 「商標法」第十条第一項第(八)号にいう不良影響は、商標がわが国の政治、経済、文化、宗教、民族などの社会公共利益と公共秩序に消極的でマイナスの影響をもたらすことを指す。それでは、不良影響の判断基準は「社会公衆の普遍認知」に基づくのか、それとも「商標自体の客観的意味」に基づくのか問題となる。

 本件では、商標局、商標評審委員会は「GAMBLING」が「賭博」の意味を持つことを基準とした。即ち、商標局、商標評審委員会のような行政機関は商標の不良影響を審査する際に、「社会公衆の普遍認知」でなく、商標自身の観念を判断標準にする傾向がある。ところが、裁判所は商標評審委員会の決定を覆し、「社会公衆普遍認知」を判断基準にした。

 商標は、社会経済生活において普通消費者に向かって使用される商業標章である。不良影響が発生するかどうかを判断するときは、商業活動における実際の使用状態が社会公衆に不良影響を招くかどうかを全面的に考察すべきである。不良影響の対象が社会公衆であり、社会公衆の普遍認知を考量の要素にせず、ただ書面の意味により認定するのは、機械的で、事実に基づいて真実を求める原則に合致せず、知的財産権が経済発展に対する効用の発揮に不利である。したがって、商標局、商標評審委員会が客観的な意味によって機械的に不良影響を認定し、拒絶査定したケースにおいて、出願人は積極的に司法救済を求めるべきである。

 
 
張亜洲弁護士は韓国「K-ブランド保護説明会」で基調講演

 

 5月27日、韓国貿易協会、韓国知的財産権保護協会、韓国特許庁が共同で主催した「K-ブランド保護説明会」はソウルで開催され、集佳の張亜洲弁護士は招かれ、基調講演を行った。

 会議は幅広い注目を受け、韓国貿易協会の副会長、韓国知的財産権保護協会の会長は出席してスピーチした。韓国企業、知的財産権事務所から200名を超える責任者と専門家が参加した。

 集佳は唯一に招待された中国事務所として参加した。張亜洲パートナー弁護士はインターネットにおける登録商標専用権保護をテーマとする基調講演において、中国「特許法」、「著作権法」、「不正競争防止法」に基づき、意匠権、美術作品、及び知名商品の特有名称、包装、装飾による商品外観を保護について、現在中国のインターネット知的財産権保護の最新動向を紹介した。