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No.112 Aug.03, 2015
 
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集佳知識産権代理有限公司
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大興安嶺
 
目 録
EU企業多数「中国の知財法整備に顕著な成果」
集佳、「2015年IAM Patent 1000」に選出
集佳の石淑環、北京市知識産権局特別招聘監督員に就任
集佳、徐福記公司「徐錦記および図形」商標異議申立不服審判にかかる行政訴訟を代理 二審で勝訴
集佳、アルストム商標13件の拒絶査定不服審判にかかる行政訴訟を代理し全面勝訴
北京市高級法院、二審でCyberlink AudioDirector商標の顕著性を最終認定
集佳、韓国現代総合商事株式会社の異議申立不服審判にかかる行政訴訟を代理し勝訴
 
 
 
EU企業多数「中国の知財法整備に顕著な成果」

 
中国EU商会はこのほど、北京で「中国EU商会2015年企業景況感調査』報告書を発表した。同報告書によると、EU企業の対中投資に影響を与える10大要因のうち、知的財産権は7位で、依然としてEU企業が関心を寄せる重点となっている。調査に参加した、中国で事業を展開するEU企業540社余りのうち、多数が「中国の現行の知的財産権法の法体系は非常に整っており、知的財産権の法整備は成果が著しい」と考えている。

 中国EU商会のWUTTKE会長は「中国の経済成長は減速が続いているが、中国は依然として欧州企業にとって優先的な投資先だ。中国の経済発展が新常態に入る中、イノベーションが中国経済のバリュー・チェーンの向上を推し進める重要な要因の一つとなる」と指摘した。中国政府が先ごろ発表した「中国製造2025」を称賛し、「政府は研究開発への投資を拡大すると同時に、市場ニーズにも注目し、技術移転を強め、研究開発の事業化を確保するとともに効果的に法律で保護すべきだ。これには金融システムをさらに整備し、知的財産権の法執行レベルを引き上げ、企業の発展に資する公平な競争のビジネス環境をつくる必要がある」と語った。

 中国EU商会は2000年に設立された独立非営利機関で、現在は約1,800社の企業会員がおり、北京、上海、広州、深セン、重慶など9都市に7つの分会がある。(出典:中国知識産権報)

 
 
集佳、「2015年IAM Patent 1000」に選出

 
英誌「Intellectual Asset Management」が選ぶ「2015年IAM Patent 1000」はこのほど、正式に発表された。集佳が専門性や卓越した影響力により、特許出願、特許訴訟、特許取引などの部門でいずれも「Recommended law firm」(推奨事務所)に選ばれた。また、集佳の李徳山副所長が特許出願のエキスパートとして「Highly Recommended」の評価を受けた。

 同誌の集佳に対する評価は次の通りである。「The trusted ally of premier-league domestic corporates such as Hefei Smarter Group and Magna International, Unitalen consistently maintains a place at the top of the filing statistics. In a recent highlight, Alibaba Group instructed it on a complex patent invalidation hearing, which resulted in a notable success. The string of victories it has notched up in high-profile patent infringement battles bears testament to its contentious muscle. Vice president Desham Li leads by example; his blend of electrical engineering knowledge and legal sagacity proves a potent combination.」

 「IAM Patent 1000」は40か国余りの弁護士、弁理士および企業の法務担当者計1,500人以上に対する取材をもとに選出したものであり、同調査は5か月にわたって行われ、特許の出願、許諾、事業化および特許訴訟などの分野に及ぶ。分析データは世界各国の特許関係者にとって権威のある参考資料となっている。

 
 
集佳の石淑環、北京市知識産権局特別招聘監督員に就任

 
北京市知識産権局は6月26日、特別招聘監督員任命式およびキックオフ大会を開催し、特別招聘監督員制度を正式に実施した。第1期の特別招聘監督員6人は企業、科学研究機関、高等教育機関、知的財産権サービス機構から招かれ、集佳事務所からは石淑環主任が代理機構の代表として選ばれ、任期は2年である。

 「三厳三実」(「三厳」とは、身を修めることに厳しく、権力を用いることに厳しく、己を律することに厳しくあることをいい、「三実」とは、事を計画する上で真実であること、創業する上で実際的であること、人として誠実であることをいう――訳注)をテーマとする啓発活動を掘り下げて展開し、法による行政と気風の構築に力を入れ、清廉な政治を行う党風を全般的に確立するため、北京市知識産権局は特別招聘監督員制度を実施している。特別招聘監督員は法による行政、清廉な政治・勤勉な政治、行政効果などについて、局全体に対する監督と評定を行う。

 
 
集佳、徐福記公司「徐錦記および図形」商標異議申立不服審判にかかる行政訴訟を代理 二審で勝訴

 

徐騰氏は2007年1月22日、商標局に第5859560号「徐錦記および図形」商標(すなわち被異議商標)の登録出願を行い、後に初歩査定され公告が行われた。出願した使用商品は第29類「板鴨(塩漬けのアヒルを板状にして陰干ししたもの――訳注)、魚製品、肉の缶詰、漬物、卵」商品だった。

 徐福記公司は法定期間内に異議を申し立て、商標局は被異議商標の登録を許可する決定を下した。徐福記公司は再び法定期間内に異議申立不服審判を請求した。主な異議申立の理由は以下の通りである。▽引用商標は徐福記公司オリジナルの商標と商号で、徐福記公司がそれに対し争いの余地のない先行権利を有し、かつ相次いで何度も著名商標(中国では「馳名商標」と別に存在し、地元の産業発展を図るために、各省内で著名性が認定されたものをいう――訳注)、馳名商標(中国で関連公衆(商標が使用されている商品または役務と関連性がある販売者や消費者等)に周知され、かつ高い名声と信用を有する商標をいう――訳注)に選ばれたことが公衆によく知られている▽被異議商標は徐福記公司の馳名商標を剽窃および模倣したもので、登録を許可すべきでない▽被異議商標と引用商標は同一または類似の商品における類似商標となっている▽被異議商標は悪影響をもたらす――。徐騰氏は異議申立不服審判の答弁に参加しなかった。商標評審委員会は徐福記公司の異議申立不服審判の理由を支持せず、商標「徐錦記および図形」の登録を許可する決定を下した。

 徐福記公司はこれを不服とし、北京市第一中級人民法院に提訴した。第一審法院は、係争決定では徐福記公司が主張した「商号権」の審査漏れがあったとする集佳の主張を支持するとともに、商標の類似を認めた。すなわち商標評審委員会が下した「徐錦記および図形」商標と「徐福記および図形」シリーズ商標は類似していないとの誤った認定を訂正した。しかし、本件の核心的問題である商品の類似性については、「分類表」の規定を超えることはできず、依然として商品は類似しないとし、集佳の主張を支持しなかった。このため、第一審法院は係争決定を取り消す判決を下し、商標評審委員会に再決定を命じた。しかし、分析の結果、焦点の問題は支持が得られず、再決定も顧客に不利なものになると考え、徐福記公司は集佳の提案を受け入れ、上訴することにした。

 北京市高級人民法院は審理の結果、二審判決では、「商号権」の審査漏れに関する一審法院の認定を訂正し、商標の類似を認めると同時に、核心的な問題である商品の類似性についても、「分類表」の制限を超え、菓子、キャンディーと被異議商標が指定する「板鴨、魚製品、肉の缶詰、漬物、卵」はいずれも一般的な食品で、類似商品に該当すると認めた。最終的に第二審法院は、一審判決の誤った認定を訂正するとともに、係争決定を取り消し、再決定を命じる一審判決の結果を維持した。

 出稿の時点で、商標評審委員会はすでに発効した二審判決に基づき商標「徐錦記および図形」を登録しない決定を改めて下した。これにより、徐福記公司は最後に勝利した。

 
 
集佳、アルストム商標13件の拒絶査定不服審判にかかる行政訴訟を代理し全面勝訴

 

フランスのアルストムグループ(ALSTOM)は世界の軌道交通、電力設備、送電インフラ分野のリーディングカンパニーで、環境技術の革新で知られる。同グループは世界70数ヵ国・地域で事業を展開し、従業員総数は9万3500人以上に達する。中国の建設事業にも50年以上かかわり、軌道交通、電力設備、送電インフラ分野における中国の信頼できる長期的な提携パートナーである。

 アルストムグループには第1147882号「Designing fluidity」(英語)および第1147880号「Concevior la fluidite」(フランス語)の国際出願商標があり、さらに中国における保護を申請した。関連商標が指定する商品と役務は第9類、第16類、第25類、第37類、第38類、第40類、第41類、第42類、第45類に関係していた。中国商標局と商標評審委員会は審査の結果、係争商標は英語またはフランス語の語彙の組合せで、「設計の流動性」または「流動性設計」と訳すことができ、日常のキャッチコピーであり、記述的語彙に属し、指定する商品および役務において一般の消費者に商標として識別させにくく、商品の出所を区別することが難しく、全体的に顕著性に乏しいとした。このため審判の段階で、商標評審委員会は「商標法」第11条第1項第3号に基づきアルストムグループの関連商標の保護申請を却下した。アルストムはこの決定を不服とし、集佳に委託して関連商標13件について拒絶査定不服審判にかかる行政訴訟を北京知識産権法院に起こした。

 長年にわたる商標出願のプロとしての実績と行政訴訟手続のプロとしての理解により、集佳の弁護士チームと代理人チームは十分な意思疎通と討論を行い、訴訟段階で次のように主張を明確化した。1. 外国語商標の顕著な特徴に対する判断は、客観的意味を考慮しなければならないだけでなく、関係する公衆の認知能力も考慮しなければならない。2. 商標の持つ客観的意味が指定する商品と役務に対して直接的な記述性を持たない場合、顕著な特徴を持たない事由に属さない。3. 係争商標がすでにキャッチコピーになっていることを証明する証拠はない。4. 係争商標はほかの英語圏およびフランス語圏の国ですでに登録されており、関連商標に顕著性があることを十分に証明している。

 北京知識産権法院は法廷審理の結果、係争商標は指定する商品と役務に対して顕著な特徴を持たない事由(相対的な顕著性欠如)には属さず、全区分の商品と役務に対して顕著な特徴がない事由(絶対的顕著性欠如)にも属さないと判断した。相対的な顕著性欠如の事由に関して、法院は「商標法」第11条の立法目的から分析し、顕著性特徴の要求は、商標が消費者に対して商品と役務の出所を区分する識別作用を持つことと、同業者による記述的標識の正当使用に影響しないことを求める。消費者に対して認知能力を持たないフランス語の商標は、同業者が日常の経営活動においても、それを使用して指定する商品と役務を記述しない状況では、商標が持つ客観的意義だけで顕著な特徴を判断する方法は妥当ではない。英語またはフランス語の商標の客観的意義を考慮したとしても、指定する商品と役務に直接的な記述性はなく、したがって係争商標は指定する商品と役務について顕著な特徴を有する。絶対的な顕著性欠如の判断に関して、法院は当該標識の外観の表現方式が関連の公衆が商標に対して有する一般的な認識と合致しているか否かを考慮しなければならないと明確に指摘した。こうした認識に合わない場合は、いかなる商品または役務にも顕著な特徴はない。例えば、キャッチコピーの場合、関連の公衆は一般にキャッチコピーを商標とは認識しない。係争商標の表現形式は関連公衆の文字商標に対する一般的な認識に合致し、かつ関連公衆のキャッチコピーに対する一般的な認識に合致しない。以上のことから、商標評審委員会は係争商標に顕著な特徴がないとしたのは誤りであると認めた。最終的に、北京知識産権法院は商標評議審査委員会に対し13件の係争決定を全面的に取り消し、再決定を行うよう命じる判決を下した。

 【弁護士の見解】この一連の行政訴訟事件は外国語商標の顕著な特徴の判断に対して緻密で掘り下げた分析と論理の説明を行ったもので、特に「商標に客観的意義があることは顕著な特徴を有さないことと同じではない」と明確に指摘し、「商標法」第11条第1項第3号の適用において重要な指導的意義がある。

 
 
北京市高級法院、二審でCyberlink AudioDirector商標の顕著性を最終認定

 

訊連科技股份有限公司(CyberLink、以下「サイバーリンク社」)はトップレベルのオーディオ・ビデオ技術を持つ台湾のマルチメディアソフト企業で、1995年に設立された。デジタル動画音声再生ソフトとマルチメディア・ストリーミングのアプリケーションソリューション製品の研究開発に精通した非常に有名な台湾のソフトウェアメーカーで、企業ロゴ「CyberLink」はソフトウェア関連業界では高い知名度を誇る。

 サイバーリンク社は集佳に委託して2011年4月28日に第9400004号「Cyberlink AudioDirector」商標の登録を出願し(以下、「出願商標」という)、指定した商品は第9類の「フロッピーディスク、コンピューターソフトウェア(記録済み)、コンピューターソフトウェア(記録済み)、光ディスク、データ処理装置、コンピューター、コンピューター周辺機器、ワードプロセッサー、ノートパソコン」などの商品だった。審査、審判の段階では、商標局、商標評審委員会は相次いで「出願商標は全体で『ネットワーク・コネクション音声ガイダンス・コントローラー』と訳すべきもので、指定のデータ処理装置、コンピューター周辺機器などの商品に使用するには、商標にあるべき顕著性が乏しく、『商標法』第11条第1項第3号が規定する事由に該当し、商標登録は認められない」として、登録拒絶査定を下した。すぐさま提起された北京市第一中級人民法院における行政訴訟第一審では、商標評議審査委員会の不服審判決定を維持する判決を下した。

 集佳は出願人と意思疎通を図るとともに、本件の経緯を分析し、北京市高級人民法院に上訴し、次のように主張した。「出願商標はサイバーリンク社のオリジナルで、翻訳には固定の観念がなく、中国の関連公衆に対して強い顕著性がある。そのうち、『Cyberlink』は出願者が長期にわたり使用している英語の商号であり、『AudioDirector』は出願者の核心的なサウンド編集ソフトウェアシリーズで、出願者の広範かつ長期的な使用により、出願商標の顕著性は一段と強まり、単独の『Cyberlink』および『AudioDirector』はいずれも上訴人と直接の対応関係をなし、商標全体を指定商品に使用することによりさらに顕著な特徴を有し、完全に他の商標と区別する作用を果たすことができる」

 同時に、サイバーリンク社は以前にも第9類の類似商品に「Cyberlink WaveEditor」、「Cyberlink PowerDirector」など本件の出願商標の文字構成、組合せ方式が似た商標の登録を認められている。審査基準の整合性に基づき、出願商標も顕著性の欠如を理由に登録を却下すべきではない。

 北京市高級人民法院は審理を経て、以下のように判断した。「商標の顕著性は固有の顕著性と使用により取得した顕著性に分けられ、このうち固有の顕著性の判断は関連公衆の立場に立って行わなければならない。関連公衆が市場で関連の商業的な標識を見たときにそれを商品の出所を識別する商標と見なしさえすれば、当該標識には商標の顕著性があると見なさなければならない。本件の出願商標は単純な英語の商標でいくつかの意義を持たせることが可能で、固定の、一義的な意義ではなく、指定商品には一定の固有顕著性がある。また『Cyberlink』は出願人企業の英語商号で、長期にわたる使用を経て出願人とは緊密な関係が生じ、対応関係を形成し、比較的高い知名度がある。こうした状況下では、関連公衆が出願商標を目にしたとき、それをサイバーリンク社と結び付ける、すなわち商品の出所を識別する働きを果たすことができる。サイバーリンク社の提出証拠に基づき、すでに多くの『Cyberlink』から始まる類似の文字商標を登録済みで、審査基準の整合性という原則に鑑みても、出願商標の登録を許可すべきである」――。以上のことから、北京市高級人民法院はサイバーリンク社の上訴請求を支持し、一審判決と商標評審委員会の決定を取り消すとともに同委員会に再決定を命じる判決を下した。

 【弁護士の見解】本件は、行政機関と司法機関が商標権の付与・確定審査実務において適用する基準および尺度に大きな差異があるという現実を反映している。行政機関は大量の商標出願、不服審判案件を抱え、事件処理の効率と結果の整合性を確保するために、相対的に簡単な判定要素と相対的に保守的な尺度を採用し、審査官の事件に対する理解には個人差が伴うことから、当事者にとって不公平な結果をもたらす可能性が高い。一方、司法機関の判断は個別事件の状況について周到かつ慎重に分析し総合的に判断するという特徴がより強く表れている。このため、出願人は事件に理由と特殊な考慮すべき要因が確実にある状況では、審査、審判段階の不利な結果について行政訴訟を提起すれば、効果的な法的救済を得ることができる。

 
 
集佳、韓国現代総合商事株式会社の異議申立不服審判にかかる行政訴訟を代理し勝訴

 

浙江現代新能源有限公司は2007年8月20日に中国商標局に「現代」商標の登録を出願した。指定商品は第11類の「調理器」などの商品で、類似群は1104、出願登録番号は6231930である。現代総合商事株式会社は集佳に委託して商標局に異議申立を行った。異議理由によると、被異議商標とその以前に登録した第3943703号商標「現代」(指定商品は第11類の「電気冷蔵庫」など、類似群は1105、1106)(引用商標一)、第765845号商標「現代XIANDAI」(指定商品は第11類の「電気冷蔵庫」など、類似群は1105)(引用商標二)、第1778990号商標「HYUNDAI」(指定商品は第11類の「電気温水器」など、類似群は1104、1105、1106、1110、1111)(引用商標三)とは、類似商品における類似商標に当たり、かつ被異議商標の出願登録によりその商号権が損害を被った。本件は異議審査、不服審判および訴訟手続を経て、最終的に現代総合商事株式会社が勝訴した。

 本件において、集佳は代理人として以下の主張を貫いた。1. 引用商標一「現代」、引用商標二「現代XIANDAI」はいずれも顕著な識別部分「現代」が含まれ、引用商標三「HYUNDAI」は現代総合商事株式会社の「現代」という標識の英訳であるため、被異議商標「現代」は3つの引用商標と類似する。2. 被異議商標の指定商品と引用商標三の指定商品は1104類似群に属し、同一または類似商品に該当し、被異議商標の指定商品は引用商標一、二の指定商品とは同一の類似群に属していないものの、一般消費者の日常家電用品に属し、機能、用途、販路、消費対象の面で強い関連性があるため、類似商品に該当する。被異議商標と3つの引用商標は市場で共存する場合、公衆の混同、誤認を極めて招きやすい。したがって登録を許可すべきではない――。

 商標評議審査委員会と北京市第一中級人民法院はいずれも集佳の上述主張を支持し、被異議商標の登録を許可しなかった。

 【弁護士の見解】指定商品の類否判断を下すにあたり、「類似商品及び役務区分表」が主な基準となるが、唯一の基準ではない。「商標民事紛争事件の審理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の解釈」に基づき、商品の類否については、商品の機能、用途、生産部門、販路、消費対象などに同一性または大きな関連性の有無などの要素により、混同を招くか否かを考慮しなければならない。このため、弁護士は個別事件の特殊性を周到かつ慎重に判断し、関連要素を総合的に思量し、商標出願人または利害関係者による積極的な権利利益の保護を手助けしなければならない。