このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください
No.116 Nov.16, 2015
 
購読   
 
連絡先 
集佳知識産権代理有限公司
7Th/8Th/11Th Floor,
Scitech Place, 22 Jianguo Menwai Ave.,Beijing 100004,P.R.China
北京建国門外大街22号
賽特広場七/八/十一階
郵便番号:100004


T: +8610 59208888
F: +8610 85110966
85110968
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
 
陽朔
 
目 録
発展・改革委員会、6つの独占禁止ガイドラインを策定中 知財権草案まとまる
中国、《専利行政法執行操作指南》の改正を推進
概説:中国・欧州の知財協力、30年間で実り多い成果
中英共同宣言「双方企業の知的財産権を保護」
中国の著作権登録件数、同期で過去最高を再び記録
集佳、2015中国国際商標ブランドフェスで多数受賞
陳丹弁護士、サンフランシスコ大学主催のマッカーシー商標シンポジウムに出席
集佳の張亜洲弁護士、「中国大陸知的財産権シリーズ講座」で講義
集佳の「超爽」無効宣告事件、中華商標協会が選ぶ優秀事例に
 
 
 
発展・改革委員会、6つの独占禁止ガイドラインを策定中 知財権草案まとまる

 
 中国発展・改革委員会は11月5日の記者会見で、価格改革および価格監督管理業務に関する状況を説明した。発展・改革委員会は、知的財産権の濫用による競争の排除・制限禁止ガイドライン、自動車業界独占禁止ガイドライン、リニエンシー制度ガイドライン、経営者承諾ガイドライン、違法所得・罰金計算ガイドライン、独占合意免除手続ガイドラインの6つのガイドラインの策定を急ピッチで進めている。

 関連情報によると、2008年に施行された《独占禁止法》の規定に基づき、国務院独占禁止委員会は独占禁止ガイドラインの制定を担当する。独占禁止に関する制度の指針となる規則をさらに明確にし、より明確な合理的予期を市場の主体に与えると同時に、独占禁止法執行の透明性を高めるために、中国発展・改革委員会は現在、国務院独占禁止委員会の要求に従い、関連する独占禁止ガイドラインを策定している。

 今後、中国発展・改革委員会は全力を挙げてガイドラインの策定作業を推し進め、公開性、透明性の原則を堅持し、各方面の意見を真摯に聴取した上で、質の高いガイドラインの制定を目指すことにより、独占禁止法執行をさらに規範的、具体的なものとし、独占禁止法執行の需要によりよく応えていく。(出所:中新網)

 
 
中国、《専利行政法執行操作指南》の改正を推進

 

 中国国家知識産権局はこのほど、業務計画に基づき、引き続き《専利行政法執行操作指南》の改正を推進している。全系統の専利行政法執行者のさらなる規範化、法執行および事件処理能力の向上を図るため、立法原則に従い、中国各地方局および現場法執行者の意見と提言を積極的に取り入れ、度重なる修正を経て、近く社会から意見・提案を公募する。

 中国国家知識産権局の担当者の説明によると、専利権者および社会公衆の合法的権利利益をより効果的に保護し、安定的な成長および発展の促進に資する法治・市場環境の実現に向けて、今後は法執行および事件処理に関する規範をよりいっそう充実させ、専利権侵害行為の認定および専利権侵害賠償額の計算などに関する法執行・事件処理の根拠を細分化するとともに、専利法の改正を積極的かつ着実に推し進め、全系統の法執行・事件処理能力の向上を促進する。

 関連情報によると、今年1~6月、中国の専利行政法執行・事件処理件数は1万件の大台を突破し、同期比107.7%増の1万190件に達した。そのうち、専利紛争事件が同期比167.6%増の5,437件(専利権侵害紛争事件5,332件を含む)、専利詐称事件の摘発が同期比65.4%増の4,753件だった。(出所:中国知識産権報)

 
 
概説:中国・欧州の知財協力、30年間で実り多い成果

 
 中国国家知識産権局と欧州特許庁は10月9日、フランス・リヨンで、「世界専利体系の発展におけるチャンス」をテーマとしたシンポジウムを開催し、中国と欧州が知的財産権分野における30年間の緊密な協力を通じて収めた大きな成果を振り返るとともに、グローバル化のもとで中国と欧州の専利制度に関する協力を強化する意義と将来性について踏み込んだ議論を交わした。

 中国知的財産権体系の整備および中国と欧州の専利出願制度の類似化に伴い、中国と欧州の発明家、イノベーション型企業による双方向の専利出願件数はいずれも急成長を遂げた。2005~2014年で、欧州特許庁が受理した中国の年間専利出願件数は10倍増加した。2014年、同庁が受理した27万件あまりの専利出願のうち、中国からの出願件数は全体の9%で4位だった。同年、中国国家知識産権局が受理した専利出願件数は92万8,000件に達し、うち約12万7,000件は外国籍出願人によるものであった。これら外国籍出願のうち、欧州特許庁の38の加盟国は全体の約28%で2位だった。

 中国国家知識産権局は欧州専利庁と共に、戦略的協力パートナーシップを一段と深め、協力事業をさらに深くかつ広範に展開し、世界専利制度の革新および進歩を推進することにより、世界専利制度を時代の発展に適したものとし、より効果的にイノベーションの保護・奨励を図るとともに、中国と欧州ないし世界経済、科学技術、文化の発展にさらなる貢献を果たしたい考えだ。(出所:新華社)

 
 
中英共同宣言「双方企業の知的財産権を保護」

 

 中英両国はこのほど、ロンドンで《21世紀に向けた世界の包括的戦略的パートナーシップの構築に関する中英の共同宣言》を発表した。共同宣言では、双方は双方向の投資に向けて公平で透明性のある積極的・友好的な政策環境を整え、英国で事業を展開する中国企業および中国で事業を展開する英国企業の知的財産権を保護する考えで一致した。

 共同宣言ではさらに、中英双方がハイレベルの安全対話メカニズムを構築し、組織的犯罪の拡散防止および取り締まり、サイバー犯罪および不法移民の取り締まりなどの安全をめぐる課題について交流と協力を強化し、知的財産権、貿易秘密または営業秘密のインターネット経由の窃取により競争優位を獲得する行為を実行または支持しないことで合意した点が強調された。(出所:知識産権報)

 
 
中国の著作権登録件数、同期で過去最高を再び記録

 

 中国国家著作権局はこのほど、北京で全国著作権社会サービス業務会議を開いた。「第12次5か年計画」期間中、中国著作権社会サービス業務は著しい成果を収め、著作権の創造・活用・保護・管理能力などの面で段階的な成果を挙げ、特に各種作品の著作権登録件数は持続的な急成長を維持した。うち2015年1~10月は全国の作品登録が計68万9,700件あまりに上り、同期では過去最高を記録した。

 統計データによると、2013年に作品登録、コンピュータソフトウェア著作権登録、著作権質権登録を含めた著作権登録総数が初めて100万件の大台を突破して以降、中国著作権登録は安定的な増加を保った。2011~2014年の全国作品の著作権登録件数は計283万100件あまりで、「第11次5か年計画」時期より47.6%増加した。2015年は現時点で、全国の作品登録が計68万9,700件あまり、コンピュータソフトウェア著作権登録が19万1,900件あまり、著作権質権登録が328件で、合計はすでに88万2,000件あまりに達し、近年の持続的な急成長の勢いが続いている。

 特筆すべき点として、著作権社会サービス体系がほぼ形成され、いっそう充実し、著作権モデル事業が全面的に進められている中、中国の著作権産業はさらに融合しながら発展していることが挙げられる。国家版権局が5年連続で中国新聞出版研究院に委託した「著作権産業の国民経済に対する貢献率」の調査研究結果によると、中国の著作権産業が国民経済に果たす貢献の割合は上昇を維持し、すでに全国GDPの6.87%を占めている。(出所:中国知識産権報)

 
 
集佳、2015中国国際商標ブランドフェスで多数受賞

 

 2015中国国際商標ブランドフェスティバルが2015年10月17、18両日、中国海南省で開催された。今回の商標フェスティバルは中国内外の商標ブランド業界関係者から広く注目を集め、大まかな統計によると、今回の商標ブランドフェスティバルの参加者数は約1,000人に上り、過去最高を記録した。全国から来た商標ブランド分野の有識者や世界知的所有権機関の担当者らが海南省に一堂に会した。

 16日夜、授賞式およびレセプションパーティーが海南国際会議センターで行われ、全国から多くの企業、知的財産権機関ならびに関連の政府機関、組織の代表ら計1,200人以上が出席した。授賞式で集佳知識産権は2015年中国国際商標ブランドフェスティバルの「貢献賞」および「優秀商標代理機関」の2つ賞を獲得した。

 17日、集佳の于澤輝所長は2015年中国商標年次総会・国際商標法律動向分科会に主席し、進行役を務めた。全国から多くの企業、知的財産権機関ならびに関連の政府機関、組織の代表ら計100人以上が分科会に出席した。

 18日午前、中華商標協会・海口市政府主催の2015年中国国際商標ブランドフェスティバル・商標優秀事例評価分析フォーラムが海南国際会議センターで開催された。集佳が代理した「超爽」(「超気持ちいい」の中国語表記――訳注)無効宣告事件が中華商標協会の選ぶ優秀商標事例22件に選ばれ、「2014-2015優秀商標代理事例」として表彰された。同日午後、集佳商標サロンが海南国際会議センターで行われ、全国から多数の企業、知的財産権機関ならびに関連の政府機関、組織の代表ら200人以上が出席した。サロンでは、集佳が今回の商標フェスティバルのために制作したオリジナルショートムービーを放映し、斬新な形でよく見られる新たな権利侵害形態を再現した。最後のセッションでは、中国移動通信集団公司法律事務部の于莽副総経理、北京知果科学技術有限公司の共同創業者、潘暁燕氏などのパネリストが「知的財産権代理機関のインターネット化をどう考えるか」や「インターネット化された環境下における新たなビジネスモデルをどう考えるか」などのテーマについて激しい討論を繰り広げた。今回のサロンは業界内の多数のメディアの注目を集めた。

 閉幕式では、商標フェスティバル組織委員会が今回の商標ブランドフェスティバルの成功に貢献した機関を特別に表彰。計75機関が2015年中国国際商標ブランドフェスティバル優秀組織賞を獲得し、集佳は「組織賞金賞」を獲得した。今回の商標フェスティバルで、集佳の代表は参加した商標分野の有識者と十分に交流し、互いに学び合い、コミュニケーションを図ることにより、交流や友情を深めた。

 
 
陳丹弁護士、サンフランシスコ大学主催のマッカーシー商標シンポジウムに出席

 

 当事務所のシニアパートナー陳丹弁護士は今年9月26日、招待を受けサンフランシスコ大学主催のマッカーシー商標シンポジウムに出席し、ワークショップに参加した。各国の商標法をめぐる法律発展動向というテーマについて、陳丹弁護士は参加者に中国商標法の重要な変化を説明し、中国商標訴訟の変化・改革に関する考察や見解を会場の米国弁護士事務所および有名企業の代表、ならびにマッカーシー学院の学生に語った。

 サンフランシスコ大学、マイクロソフト社および国際商標協会が共同で開催したマッカーシー商標シンポジウムは業界内で高く評価されている。世界知的財産権のベストプラクティスおよび知識共有を呼びかけるため、早期のスポンサーの1つである集佳は6年連続で同シンポジウムに協賛し、サンフランシスコ大学から高い評価を獲得している。

 会議講演者の情報および講演資料については、以下のページを参照。

 Webページ:http://www.mccarthyinstitute.org/Panels.html。

 
 
集佳の張亜洲弁護士、「中国大陸知的財産権シリーズ講座」で講義

 

 「中国大陸知的財産権シリーズ講座」(主催:台湾地区工業局主催、運営:財団法人資訊工業策進会科技法律研究所運営、支援:財団法人海峡両岸商務発展基金会および海峡両岸商務協調会)の第一講が2015年11月3日、台北市台北科技大学の集思会議センターで開催された。北京市集佳弁護士事務所の張亜洲弁護士は招待を受け台湾地区の関連企業に向けて「中国大陸知的財産権付与のリスクおよび実務上の応用」について説明した。

 同講義は3時間以上続いており、集佳の張亜洲弁護士は各企業の代表に中国大陸地区における新たな営業秘密の権利確認、商標権の権利付与・確認、著作権の権利確認に絡むさまざまな法律課題をそれぞれ説明し、社会各業界で近年広く注目を集めている14の典型的な知的財産権司法保護事例を取り上げて紹介した。

 今回スタートした中国大陸知的財産権シリーズ講座は中国大陸知的財産権付与・確認、リスク回避、権利侵害訴訟などの実務応用といったテーマを中心に行われ、台湾地区の企業内弁護士および法務従事者から好評を博した。

 
 
集佳の「超爽」無効宣告事件、中華商標協会が選ぶ優秀事例に

 

 中華商標協会と海口市政府主催の2015年中国国際商標ブランドフェスティバル•商標優秀事例評価分析フォーラムが10月18日午前、海南国際会議センターで開催された。集佳が代理した「超爽」(「超気持ちいい」の中国語表記――訳注)無効宣告事件は中華商標協会が選ぶ優秀商標事例22件に選ばれ、「2014-2015優秀商標代理事例」として表彰された。

 「超爽」商標無効宣告事件について

 事件概要

 請求人:中国酒業協会

 被請求人:アサヒグループホールディングス株式会社

 請求理由および法律根拠:1990年代半ばから、「超爽」という語彙はビールの味を表現する語彙としてビール業界において広く使用されているため、「超爽」は単に使用が指定された商品の風味や特徴を直接的に表す用語となり、商標として登録してはならない。業界内の秩序のある競争を保証するため、請求人は改正前の《商標法》第10条第2項などの規定に基づき、本案に係る商標の登録取消を請求した。被請求人は、本案に係る商標は被請求人により独創されたもので、ビール業界の一般名称ではなく、国家規格が定めるビールの口当たりを表す記述的語彙でもないため、登録が維持されるべきと答弁した。

 決定結果

 商標評審委員会は、「超爽」という語彙がビール商品に使用された場合、消費者はその語彙の文字通りの意味である「ビールの口当たり、風味などの特徴に対する記述的用語」として理解しがちであり、それを商品の出所を区別するための標識と見なすことが難しいため、商標としてあるべき顕著性という特徴が欠けていると判断した。また、被請求人が提出した証拠は本案に係る商標の「超爽」そのものが使用を通じてすでに顕著な特徴を備えるようになったことを証明できない。ゆえに、当該商標が改正前の《商標法》第11条第1項第(二)号の規定に違反するとして、第1175070号商標「超爽」に対し無効宣告の決定を下した。

 典型的な意義

 本件は《商標法》第11条第2項を適用した、直接な記述的用語という理由で無効と宣告された典型的な事件である。商標「超爽」は1997年の出願時、まだビールの口当たりや風味などの特徴を直接的に表現する業界の記述的用語ではなかったため、順調に登録された。しかし、社会・経済の発展に伴い、さらには商標専用権の保護に対する商標権者の懈怠または油断により、「超爽」は徐々に関連公衆にとってビールの口当たり、風味などの特徴を示す記述的用語へと変化した。したがって、商標評審委員会が証拠を踏まえた上で顕著性の欠如により同商標の無効宣告と決定したのは法律規定および経済発展の実情に合致するものであり、業界全体の健康な発展に資するものでもある。そのため、企業はこの種の商標を選択した場合、有効な使用の証拠を大量に保存するとともに、必要な権利保護措置を積極的に講じ、自社の商標が業界内の一般的に使用される記述性を有するまたは顕著性に欠ける語彙へと変化することがないよう注意しなければならない。