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No.118 Jan.28, 2016
 
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集佳知識産権代理有限公司
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賽特広場七/八/十一階
郵便番号:100004


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85110968
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E-mail:mail@unitalen.com
 
とんこう
 
目 録
世界の特許出願件数が5年連続で上昇
税関総署公告2015年第51号
1~11月の全国の知的財産権部門による、電子商取引分野の特許権侵害及び詐称事件の取締件数は4,000件近く
中国‐デンマーク、中国‐ポルトガルのPPH試行プログラムが来年から3年間の延長
中国が世界の特許出願件数増加に大きく貢献
INTAオーランド大会に関するお知らせ
集佳が「2015年中国の傑出した知的財産サービスチーム」に
集佳が代理人を務めた第3519541号商標「SIMPLY」登録抹消の再審請求をめぐる行政訴訟が一審で勝訴
 
 
 
世界の特許出願件数が5年連続で上昇

 
 
 世界知的所有権機構(WIPO)が12月14日に発表した年次報告書「世界知的所有権統計2015」によると、2014年、全世界で出願された特許は前年比4.5%増の約270万件で、5年連続の増加となった。そのうち、中国の出願件数は追随するアメリカと日本の出願件数の総和を超えた。2014年、全世界の有効特許件数は1,020万件、その大半はアメリカにあり、全体の24.7%を占めた。第2位は日本、中国は11.7%で第3位だった。

 すべての特許出願のうち、コンピューター技術の出願件数の比率が全世界で最も高く、総件数の7.8%を占めた。電気機械、測量、デジタル通信がそれに続いた。デジタル通信とコンピューター技術は、過去20年間で成長が最も速い技術分野である。(情報源:人民日報)。

 
 
税関総署公告2015年第51号

 
 
 財政部、国家発展改革委員会の「行政事業性料金徴収の取消し及び一時停止の関連問題に関わる通知」(財税〔2015〕102号)により、税関知的財産権登録料(以下、登録料という)徴収の一時停止に関する事項を次のとおり公告する。

 一.2015年11月1日から、税関総署に知的財産権の保護登録を申請する場合、税関総署は登録料の徴収を一時停止する。

 二.税関総署登録料専用口座に登録料を予納し、2015年11月1日より前に、予納した登録料を登録申請に用いていない場合、申請者は税関総署に登録料の返還請求をすることができる。

 
 
1~11月の全国の知的財産権部門による、電子商取引分野の特許権侵害及び詐称事件の取締件数は4,000件近く

 
   
 国家知識産権局の最新のデータによると、今年に入り、全国の知的財産権部門は電子商取引分野の特許法執行による権利保護をめぐって、「閃光(稲妻)」キャンペーンが展開されている。2015年1~11月の全国の知的財産権部門による、電子商取引分野における特許権侵害及び詐称事件の取締件数は4,000件近くに上った。

 2014年、国務院の各部門が電子商取引分野における知的財産の保護に関する活動計画を率先して発表して以来、国家知識産権局の電子商取引分野における特許法執行による権利保護活動が着実に進展を遂げている。全国の知的財産権部門は2014年、電子商取引分野における2,800件余りの特許権侵害事件を処理した。知的財産保護体制の改善、ネットワーク環境下における社会統制能力の向上にとって、特許法執行による権利保護は大きな現実的意義がある。

 2014年、国務院の各部門が電子商取引分野における知的財産の保護に関する活動計画を率先して発表して以来、国家知識産権局の電子商取引分野における特許法執行による権利保護活動が着実に進展を遂げている。全国の知的財産権部門は2014年、電子商取引分野における2,800件余りの特許権侵害事件を処理した。知的財産保護体制の改善、ネットワーク環境下における社会統制能力の向上にとって、特許法執行による権利保護は大きな現実的意義がある。

 
 
中国‐デンマーク、中国‐ポルトガルのPPH試行プログラムが来年から3年間の延長

 

 中国国家知識産権局から得た情報によると、中国‐デンマーク、中国‐ポルトガルの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2016年1月1日から3年間延長される。

 中国国家知識産権局とデンマーク特許商標庁、ポルトガル共和国特許庁はそれぞれ2013年1月1日、2014年1月1日からPPH試行プログラムを開始し、2つのPPH試行プログラムは2015年12月31日で終了する予定であった。《中華人民共和国国家知識産権局とデンマーク特許商標庁との間における特許審査協力意向に関する共同声明》によると、中国‐デンマークのPPH試行プログラムは2016年1月1日から2018年12月31日まで3年間延長されることになった。関連する内容や手続きに変更はない。中国、ポルトガルの両国当局の共同声明によると、中国‐ポルトガルのPPH試行プログラムは2016年1月1日から2018年12月31日まで3年延長される。こちらも関連する内容や手続に変更はない。(情報源:中国知識産権情報網)

 
 
中国が世界の特許出願件数増加に大きく貢献

 

 2014年、中国の特許出願件数は92万8,000件で世界第1位、全体の34%を占めた。また、世界の特許出願件数が5年連続で増加している中、中国の特許出願件数も年間で12.5%伸びた。中国の「特許協力条約」(PCT)に基づく国際特許の出願件数は世界第3位。上記は、世界知的所有権機構(WIPO)が最近発表した年次報告書「世界知的所有権統計2015」の中で公表された内容である。

 2016年に入り、中国は第12次5か年計画(2011~2015年)から第13次5か年計画(2016~2020年)への転換点に差し掛かっている。過ぎ去ったばかりの第12次5か年計画期間の5年を振り返ると、中国の知的財産権事業の急成長は、企業イノベーションの盛況のみならず、社会全体のイノベーションの活力が呼び起こされ、その業績は全世界から注目を集めた。(情報源:中国知識産権報)

 
 
INTAオーランド大会に関するお知らせ

 

 今年のINTA Annual Meetingは、5月21日より米国オーランドで開催される予定です。弊所は于澤輝所長を始め、日本商標業務担当のパートナー弁護士魏煒を含む12名が参加する予定です。

 お客様各位からも参加される方がおられると思いますが、是非現地でお目にかかり、意見交換させていただきたく存じます。

 つきましては、ご都合のつくお時間がございましたら、ご提案いただけますと幸いです。弊所メールアドレスは、tm-jp@unitalen.comです。

 現地でお会いできることを楽しみにしております。何卒よろしくお願い申し上げます。た。

 
 
集佳が「2015年中国の傑出した知的財産サービスチーム」に

 

 1月23日、雑誌『中国知識産権』、中国日報知識産権頻道(中国日報知的財産権チャンネル)、北京海瑞迅捷文化伝媒有限公司が主催する「第6回中国国際知的財産権新年フォーラム」が北京で開幕した。

 このフォーラムはこれまで6度開催されており、今回は「企業の国際化に向けた知的財産事業のルートと戦略」をテーマとし、各国の100近くの知的財産サービス機構が参加し、企業の知的財産部門のマネージャー400名近くが出席した。

 過去のフォーラムと異なり、今回は参加したゲスト、機構、またフォーラムの主題のいずれも国際化の特徴を呈していた。アメリカ、フランス、イギリス、ドイツ、日本、オーストラリア、アフリカ、タイ、インドネシアなどの企業およびサービス機構の代表が23~24日の日程で行われた今回の盛会に参加した。

 北京集佳知識産権代理有限公司の知的財産担当パートナー弁護士である張亜州氏らが雑誌『中国知識産権』の招待を受けて、授賞式に出席した。授賞式で、集佳はその卓越した力により「2015年中国の傑出した知的財産サービスチーム」の称号を受賞し、張亜州弁護士が集佳を代表して演壇上で表彰を受けた。

 
 
集佳が代理人を務めた第3519541号商標「SIMPLY」登録抹消の再審請求をめぐる行政訴訟が一審で勝訴

 

 第3519541号商標「simply」(以下、「再審商標」)は信利企業有限公司が2003年4月9日に、第35類の「広告コミュニケーション、サンプル配布、商品の展示、広告宣伝冊子の出版、ホテル管理、ホテル営業管理、拡販(代行)、輸出入代理、競売、文書の複製」を指定役務として登録出願し、2004年12月7日に登録が許可された。2014年3月27日、再審商標は匯信集団投資有限公司の名義として譲渡された。 王瑩燕氏は3年連続使用停止を理由に、2012年1月31日に商標局に再審商標の登録抹消の申請を行った。商標局は2013年9月24日、再審商標を引き続き有効とする決定を下した。 王氏はこれを不服とし、2013年11月8日に商標評審委員会に再審を請求した。2015年1月28日、商標評審委員会は審査を経て、商評字【2015】第13383号の第3519541号商標「simply」登録抹消の再審決定書を作成し、再審商標抹消の決定を下した。 匯信集団投資有限公司はこれを不服とし、北京市集佳弁護士事務所の劉文彬弁護士、郇小莉弁護士に本案の処理を依頼し、北京知的財産権法院に行政訴訟を提起した。 本案の争点は、再審商標が指定期間において、指定役務における使用が、公開性、真実性、適法性の要件を満たしていたか否かにある。 依頼を受け、弁護士は商標評審委員会の観点について証拠書類を仔細に研究し、事件申出人、クライアントとの幾度もの意思疎通を通じて、再審商標の具体的な使用状況を理解し、完全な代理案を形にして、勝訴に導いた。 1.再審商標が指定役務を仔細に検討した。 2.クライアントの要求に応じて、重点的に補強すべき書類についてアドバイスした。 3.本案に有利な判決を積極的に求めた。例えば、代理人弁護士は、本案において、(2014)湘高法民三終字第146号湖南省高級人民法院民事判决書「索儷榕氏による湖南友誼阿波羅商業股分有限公司を相手取った商標の専用権に関する紛争事件」を提出し、雑貨の販売と「拡販(代行)」は、役務の目的、内容、対象に関して大きな関連性があり、類似役務を構成するという判断についてとりあげた。 4.事件の証拠が複雑であるという特徴を踏まえて、代理人弁護士は書記と協力し、パワーポイントによるプレゼンテーションの方法を用いて、証拠書類を踏まえ、法廷において、宋魚水審判長、陳勇、張晰昕の両審判員に、再審商標の実際の使用状況について詳細に陳述した。 5.開廷前の十分な準備により、合議体の質問に首尾よく回答した。 第35類の役務にかかわる証拠が一般的に複雑であることを踏まえ、集佳の代理人弁護士はクライアントの証拠収集に関して専門性の高いアドバイスを提供した。努力により、知識産権法院への係争決定取消の請求に成功し、商標評議審査委員会に対し、再審事件の取消について再決定を下すよう求めた。クライアントは、集佳の弁護士の仕事ぶりに非常に満足し、高く評価するとともに、感謝状、表彰メダルを贈呈した。