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No.128 Nov.28, 2016
 
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集佳知識産権代理有限公司
7Th/8Th/11Th Floor,
Scitech Place, 22 Jianguo Menwai Ave.,Beijing 100004,P.R.China
北京建国門外大街22号
賽特広場七/八/十一階
郵便番号:100004


T: +8610 59208888
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85110968
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海南の景勝地——海の果て
 
目 録
厳正声明
ドナルド・トランプ氏の中国における商標業務の代理を北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳律師事務所への委任に係わる事実に対する厳正声明
ニュース
中国国家知識産権局、《厳格な特許保護に関する若干意見》を公布
2015年、中国の知的財産権出願件数が世界一に
中国国家知識産権局がWIPO、ポーランドおよびチリの知的財産権機構とバイ会談を実施
2016年意匠五庁 (ID5) 会合が北京で開催
注目判決
集佳、美巣公司を代理し権益保護に成功 1,000万元の賠償金請求が全額認められる
「手持ち式シャワーヘッド」に関する意匠権侵害事件
非集団管理組織がカラオケ店経営者を著作権侵害で提訴
集佳の最新動向
2016年商標フェスティバル集佳サロンを開催
集佳順義職業訓練センター竣工式、円満に終了
 
 
 
厳正声明

 
ドナルド・トランプ氏の中国における商標業務の代理を北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳律師事務所への委任に係わる事実に対する厳正声明

 

  2016年11月9日、ドナルド・トランプ氏が大統領選で当選を果たし、第45代米国大統領に就任することとなった。2016年11月10日以降、一部のメディアは、国家工商行政管理総局商標局(以下「商標局」)が管理する「中国商標ネット」および最高人民法院が管理する「中国裁判文書ネット」を通じて、トランプ氏の中国における商標登録出願に関する資料および北京市高級人民法院の商標「TRUMP」に関する行政判決書などを検出した。事実上、北京集佳知識産権代理有限公司および北京市集佳律師事務所(以下「集佳」)は、2006年よりトランプ氏の委託を法に基づいて受け、商標局に70件余りの商標を出願し、40件余りの商標に関する非訴事件および訴訟事件を代理し、その大半が委託側に有利となる結果を得ている。集佳は各メディアによる上述の事件に関する報道と当時発生した客観的事実が一致していないことに気づいており、2016年11月9日以降のトランプ氏の身分の変化を考慮し、事実に対する正しい理解を保障するため、当時の事件委託者としてのトランプ氏の合法的な権益を保護し、中国商標審査機関、中国司法機関の権威を守り、中国法律の尊厳を守るというそれぞれの観点から、それらにもまして中米両国の相互協力という大局の観点から、集佳は、関連する事項に対して次のとおり声明する。

  1. 集佳は、中国の大規模かつ優れた知的財産権・法律サービス機構として、世界中のクライアントに質の高い知的財産権・法律サービスを提供することに一貫して注力しており、このために弛まぬ努力を行っている。

  2. 2006年12月、集佳は、トランプ氏を代理して、第37類「商業、住宅およびホテル不動産の建築情報提供」などを指定役務として商標「TRUMP」の登録出願を行ったところ、商標局は、第三者が類似の役務においてすでに出願している商標「TRUMP」を引用商標として、上述の出願を拒絶した。その後、商標評審委員会の拒絶査定不服審判、および北京市第一中級人民法院および北京市高級人民法院の行政訴訟第一審、第二審を経て、最終的に上述の出願は許可されるに至らなかった。集佳は北京市高級人民法院が商標「TRUMP」に対して法に基づき下した(2015)高行(知)終字第345号行政判決書、および上述の商標局、商標評審委員会、北京市第一中級人民法院が下した関連裁定、判決を尊重する。

  3. 実際には、以上の法的手続きを行うとともに、集佳はトランプ氏を代理して、当該第三者の商標に対して異議申立て及び異議申立再審を請求したが、いずれも所期の結果は得られなかった。2015年6月、集佳は再びトランプ氏を代理して、当該第三者の商標に対して無効審判を請求した。知り得たところによると、2016年9月、商標評審委員会はすでに当該第三者の商標に対して一部無効の審決を下しており、法的障害が除去されたことにより、トランプ氏が改めて集佳に委託して登録出願した第37類の関連役務における商標「TRUMP」は、2016年11月13日に無事公告され、異議が申し立てられなければ、この新たに出願した商標は3か月の公告期間満了後に登録が許可される。以上、トランプ氏が新たに出願した商標「TRUMP」に対して下された裁定は、法的手続きに完全に合致するものであり、十分な事実根拠と法的根拠を有し、その最終結果とトランプ氏の米国大統領当選の一件とは何ら関係がなく、これに対するメディアの分析には誤りがあるため、その誤りを明らかにすべきである。

  4. 集佳は、上述の商標事件に関連する公開された事実に対してのみ説明を行うことができ、トランプ氏に委託された案件にかかわる法律問題に対していかなる見解を述べる権利も有さず、まして今後の同氏のいかなる法的業務に対しても見解を述べる権利を有さない。

  5. 集佳は、トランプ氏が2016年11月9日、大統領選で当選を果たし、第45代米国大統領に就任が決定した後、中華人民共和国外交部の陸慷報道官が記者の取材に応じた際、中国側は米国の新政府と共、両国関係の健全で安定的な発展の維持に取り組み、両国および世界の人民に幸福をもたらす努力を行うと回答した件に注目している。また、2016年11月14日に習近平国家主席がトランプ氏と電話会談を行い、中米両国の関係をより良く前向きの発展を推し進める意向を表明したことにも特に注目している。

  6. 集佳は、知的財産権分野において、微力ながらも全精力を投じて中米両国間の交流促進し、両国企業間の知的財産権における協力推進、そして両国のクライアントのために、質の高い、高効率かつ専門的な知的財産権・法律サービスを提供してまいる所存である。

  7. この度の声明で、関連事実に対する説明を十分に行ったものであり、いかなるメディアのいかなる形式による取材にも応じない。

  8. 中国の知的財産権事業が力強い発展を遂げ、中米両国が互恵のために協力し、互いの友好関係が末永く続いていくことを心から願っている。

  北京集佳知識産権代理有限公司

  北京市集佳律師事務所

  2016年11月17日

 
ニュース

 
中国国家知識産権局、《厳格な特許保護に関する若干意見》を公布

 

  各省、自治区、直轄市知識産権局、新疆ウイグル自治区生産建設兵団知識産権局、局機関各部門、専利局各部門、局直属各組織、各社会団体 御中

  中国共産党中央委員会、国務院による厳格な知的財産権の保護に関する意思決定を徹底し、《財産権保護制度の整備、法に則った財産権の保護に関する中国共産党中央委員会、国務院の意見》(中発〔2016〕28号)を真摯に実行し、政府の専利(特許・実用新案・意匠を含む――訳注)保護監督・管理の職責を積極的に履行し、専利侵害および専利詐称行為に対する取締りを確実に強化し、専利の権利付与、権利確認および権益の保護などの協調性を強化し、専利権の厳重な保護を全面的に強化し、知的財産強国の建設を全力を挙げて推進するため、当局は《厳格な専利保護に関する若干意見》を制定し、印刷・配布する。各自真摯に徹底して実行されたい。

  以上

  国家知識産権局

  2016年11月29日

 
2015年、中国の知的財産権出願件数が世界一に

 

  世界知的所有権機関(WIPO)は11月23日、ジュネーブで「2016年世界知的所有権指標」を発表した。この報告書によると、2015年の世界各地のイノベーターによる特許出願は合計約290万件で、前年比で7.8%の増加となった。そのうち、中国の出願件数が最も多く、年間出願件数が初めて100万件を突破し、世界一位の座についた。(出所:国際在線)

 
中国国家知識産権局がWIPO、ポーランドおよびチリの知的財産権機構とバイ会談を実施

 
   

  11月17~18日に上海で開催された国際知的財産権保護フォーラム (Shanghai International Intellectual Property Forum) に出席した申長雨中国国家知識産権局長は、WIPOおよびポーランドとチリの知的財産権機構の責任者とそれぞれバイ会談を行った。

  申局長は、WIPO の王彬穎事務局次長および IGC などの関連の事務方責任者であるゲタフン(Getahun)事務局長補一行に会見した際、中国の知的財産権分野における概要および知的財産業務の最近の進展状況について簡単に紹介した。申局長は、「グローバル化が日増しに進むにつれ、国際知的財産権のシステムが直面している課題と挑戦はますます増えてきており、各国、各方面における協力を強化し、効果的な対策を打たなければならない。中国は、WIPO の知的財産と遺伝資源、伝統的知識及び民間文化に関する政府間会合 (IGC) に参加し、持続可能な開発のための2030アジェンダなどへの各取組みを実施し、各国と共に関連活動の進展を後押ししたい」と強調した。

  王事務局次長は、中国国家知識産権局の上海知的財産権国際フォーラムの成功に対する強力な支援に感謝の意を表し、知的財産の保護における中国の責任ある姿勢および業績を称賛し、「遺伝資源、伝統的知識およびフォークロアの保護に関する国際制度の構築・推進において、引き続き中国の力強い支援と積極的な参加を期待している」と述べた。

  申局長は、ポーランド特許庁のAlicja Adamczak長官と会見した際、中国・ポーランド両庁は親密な友好関係を築いてきており、知的財産権における協力の基盤もあり、Adamczak長官の中国とポーランドの知的財産権における協力推進に向けた長きにわたる尽力に対し感謝の意を表すと述べるとともに、今回を機に二国間の協力をさらに深め、両国のユーザーのためのより専門的で、質の高い、便利な知的財産権サービスを提供できるよう共に取り組んでいきたいと述べた。

  Adamczak長官は、今年7月に北京で開催された「一帯一路(一帯一路(シルクロード経済ベルトと21世紀海上シルクロード――訳注)」に関する知的財産権ハイレベル会議に参加した際に、深い印象を受けたことを振り返り、沿線諸国の知的財産権に関する協力の推進に向けて中国が行った努力に対して感謝の意を表すとともに、「ポーランド政府は知的財産権分野における中国との協力を非常に重視しており、今後、両国の協力関係を新たなレベルにさらに高められることを期待している」と述べた。

  申局長は、チリ工業所有権局のMaximiliano Santa Cruz長官と会見した際、「ここ数年中国・チリ両庁は良好な協力関係を維持しており、現在の協力の基盤に基づき、特許審査ハイウェイ (PPH) を一刻も早くスタートさせ、人材育成・研修、データ交換などにおいて、引き続き協力と交流を深めたい」と述べた。

  aximiliano Santa Cruz長官は、「両国の人的交流および経済・貿易の往来が次第に頻繁となり、相互の特許出願件数も大幅に増加しているため、チリとしては、知的財産権における中国との協力をより一層強化し、両国の科学技術イノベーションおよび経済・社会の発展促進に向けたサービスを共に推進していきたい」と述べた。(出所:知識産権報)

 
2016年意匠五庁 (ID5) 会合が北京で開催

 

  中国国家知識産権局は11月1日、意匠分野において日米欧中韓の協力を推進する意匠五庁(ID5)会合を北京で開催した。申長雨中国国家知識産権局長が会議に出席し、同局を代表してその他4庁と「2016年工業製品の意匠に関する五庁協力共同声明」を締結した。申局長は、「5庁ひいては全世界のユーザーのためによりよいサービスを提供することが、意匠五庁(ID5)の目的および意義である。5庁は、ユーザーおよび利害関係者の意見・提案に積極的に耳を傾け、外部に最新の進捗状況を速やかに発信し、違いを尊重しつつ共通点を模索する中で互いの協力を深め、各事業の円滑な実施を促し、所期の成果を上げ、最終的に互恵協力、共同発展を実現する」と述べた。何志敏中国国家知識産権局副局長、Christian Helmers欧州連合知的財産庁次長、および米国特許商標庁、日本国特許庁、韓国特許庁の代表が会議に出席し、挨拶を述べた。(出所:国家知識産権局ウェブサイト)

 
注目判決

 
集佳、美巣公司を代理し権益保護に成功 1,000万元の賠償金請求が全額認められる

 

  このほど、集佳律師事務所が代理人を務める原告の美巣集団股份公司(以下「美巣公司」)が被告の北京秀潔新興建材有限責任公司(以下「秀潔公司」)らを訴えた、商標権侵害訴訟事件で、北京知識産権法院は一審判決を下し、被告の秀潔公司に対し、同社が製造、販売するコンクリート打継目処理剤商品に「墻錮」の文字を使用することを直ちに停止し、原告の美巣公司に経済損失および合理的支出1,000万元を賠償するよう命じた。これは、北京知識産権法院の設立以来、商標権侵害の事件に下された賠償金では過去最高額であり、同事件は、知的財産権の典型判例として、北京知識産権法院の公式公共プラットフォームで公開されている。

  【事件要約】

  美巣公司は、第3303708号、第4882697号の商標権者であり、商標「墻錮」を「工業用粘着剤、工業用ゲル」などの商品に使用している。当該商標は美巣公司の商業宣伝と使用を経て、関連公衆の間ではすでに高い知名度を有している。秀潔公司は、自社が製造、販売する同類の商品に「秀潔墻錮」、「易康墻錮」、「興潮墻錮」などの文字を目立つように使用している。美巣公司は商標権侵害を理由として、秀潔会社を北京知識産権法院に提訴し、秀潔公司らに権利侵害行為を停止し、影響を除去するとともに、経済損失および権利侵害の制止に要した合理的支出1,000万元を賠償するよう命じる判決を法院に求めた。

  【判決結果】

  「墻錮」の文字の使用に関して、北京知識産権法院は被告が原告である美巣公司の商標権を侵害していると認定した。

  本案の中で、秀潔公司は、「墻錮」はすでに一般に認められた普通名称に該当し、権利侵害で訴えられた行為は商標としての使用ではない正当な使用であると主張した。当事者双方が提出した証拠に基づき、関連公衆の「墻錮」に対する認知では、それがコンクリート打継目処理剤商品において一般に認められた普通名称であることを証明できず、しかも秀潔公司が上述の文字を外装容器目立たせて使用し、文字のサイズも大きいことから、商標としての使用であることは明らかだとして、秀潔公司の当該行為は原告の美巣公司の商標権を侵害していると認定した。

  賠償金額に関しては、北京知識産権法院は法により原告である美巣公司の請求額全額を認め、秀潔公司に対し美巣公司に1,000万元を賠償するよう命じる判決を下した。

  美巣公司は、秀潔公司が権利侵害により獲得した利益に基づき損害賠償額を決定すべきであると主張し、公開された情報を通じて得た秀潔公司の経営規模、侵害品の販売利益、生産量、販売時期、販売店舗数、販売地域など、侵害品の取扱いに関する証拠を可能な限り提供した。販売利益について、美巣公司は、侵害品の販売単価の価格差、粗利率に基づき情状を斟酌して決定すべきであると主張した。また販売数については、侵害品の確実な販売データは存在しないものの、「秀潔墻錮」の単独の月間生産量が1万トンに達すると判断し、さらに秀潔公司は「秀潔」、「易康」ブランドを対象に独立した販売部門を設置しており、その経営規模、販売店舗数、販売地域などの要素を加味すると、「秀潔墻錮」、「易康墻錮」、「興潮墻錮」の3種類の侵害品の合計の月間販売数を、情状を斟酌した上で1万トンとすることは理に適っていると主張した。

  秀潔公司は法院の審理の過程において、美巣公司が提出した上述の証拠の内容の客観性に異議を唱えたが、法院は秀潔公司に対して相応の法的責任を説明し、会社の実際の経営状況を示す関連証拠を提出するよう命じたが、秀潔公司は、経営活動に関する帳簿、資料の提出を拒否した。これにより、《商標法》第63条第2項に基づき、北京知識産権法院は、美巣公司の請求額全額を認め、秀潔公司に対し、美巣公司に1,000万元を賠償するよう命じる判決を下した。

  【本案の注目点】

  本案において秀潔公司は、美巣集団が権利を主張する「墻錮」は普通名称であり、顕著性を有さないと主張した。これにより、秀潔公司は訴訟手続きにおいて、正当な使用であるとの抗弁を行った。北京知識産権法院は、一般に認められた普通名称は、全国の関連公衆によって、ある一つの名称が一つの商品を具体的に指すことができると概ね認識されていることを前提とすべきであり、他者の登録商標を商品名称として目立たせて使用することもまた商標としての使用に該当するものであり、秀潔公司は、「墻錮」を目立たせて使用し、美巣公司の商標権を侵害したと判断した。

  北京知識産権法院はさらに、マーケティング戦略あるいはその他の考慮要素にかかわらず、いかなる商業主体であっても、宣伝・普及活動において使用する言語の表現は正しくなければならず、使用する商業データは客観的で真実のものでなければならず、信義誠実の原則に違反して使用した宣伝内容により得た不当な利益については、権利侵害責任の判定、とりわけ権利侵害に関する損害賠償金額の判定においては自ら相応の法的責任を負わなければならない。本案において、美巣公司は相応の立証責任を十分に果たしているが、秀潔公司は正当な理由なく侵害品に関する重要データの証拠の提供を拒否し、かつ調査を通じ、美巣公司が権利侵害の損害賠償を主張する考慮要素と調査により明らかになった本案の関連事実が相互に裏付けられた。したがって、秀潔公司は、関連証拠の提出を拒否した法的責任を自ら負わなければならない。

  本案の審理過程において、合議体は、民事訴訟の証拠規則を適切に使用し、当事者の立証責任を合理的に分配し、同類事件の審理に参考となる事例を提供した。また、本案で原告の美巣公司の請求額全額が認められ、北京知識産権法院設立後の商標権侵害事件に関する賠償金額における最高額となった。

 
 
「手持ち式シャワーヘッド」に関する意匠権侵害事件

 

  【事件の概要】

  高儀股份公司(以下「高儀公司」)は2012年11月、浙江健龍衛浴有限公司(以下「健龍公司」)が生産、販売および販売許諾する麗雅シリーズなどの浴室用設備機器が、高儀公司の「手持ち式シャワーヘッド」の意匠権を侵害したとして、侵害訴訟を提起した。浙江省台州市中級人民法院は一審において、高儀公司はシャワーヘッドの吐水面のデザインが、権利を付与された意匠の設計要点であると主張したが、この主張は、意匠権が付与された書類の「簡単な説明」の中に示されておらず、権利を付与された意匠と権利侵害で訴えられた意匠は、シャワーヘッドの吐水面が類似しているものの、シャワーヘッドの周辺のデザイン、持ち手のデザインにおいては違いがあり、両者は類似を構成しないと判断し、高儀公司の訴訟請求を棄却した。高儀公司はこれを不服として上訴した。浙江省高級人民法院二審法院は次のように判断した。「シャワーヘッドのレーン状の吐水面を、権利を付与された意匠と先行意匠とを区別するための設計的特徴として重点的に考慮しなければならないが、権利侵害で訴えられた意匠にはまさにそれに酷似する吐水面のデザインが用いられている。権利侵害で訴えられた意匠と権利を付与された意匠は、シャワーヘッド全体の輪郭、ヘッドと持ち手の長さの割合などの面で非常に似ており、両者は類似を構成すると言える。これにより、健龍公司は権利侵害を停止し、侵害品の在庫を廃棄するとともに、高儀公司に経済損失10万元を賠償するよう命じる」。健龍公司はこれを不服として、最高人民法院に再審を請求した。最高人民法院は本案の提審(上級裁判所による再審理――訳注)の裁定を行い、2015年8月11日、二審判決を破棄し、一審判決を維持する再審判決を下した。

  【コメント】

  本案は、司法実務において比較的大きな議論を呼んでいる意匠の設計的特徴および機能的特徴の問題にかかわる事件である。最高人民法院は、権利を付与された意匠の設計的特徴にその先行設計と異なる革新的内容が具現されており、設計者が先行設計に対して創造的な貢献も示されていると判断した。権利侵害で訴えられた意匠に、権利を付与された意匠と先行設計とを区別する設計的特徴が含まれていない場合、一般的に権利侵害で訴えらえた意匠と権利を付与された意匠は類似しないと推定することができる。設計的特徴の認定については、意匠権者が、その主張する設計的特徴に対して立証するべきであり、さらに第三者が反証を提供してその主張を否定することを認めるべきである。機能性の設計的特徴の認定の決め手は、当該設計が、機能上または技術的な条件の制限により選択可能性を有さないか否かではなく、意匠製品の一般消費者が、当該設計が単に特定の機能により決定されているか否かにあり、当該設計に美観が備わっているか否かを考慮する必要はない。再審判決では、意匠の設計的特徴の意義、証明、確定および権利侵害の判断における考慮要素に対して系統的に詳述され、また、機能性の特徴の概念、分類および認定に対する論述が展開され、これを基礎として意匠権侵害の判断に係る裁判基準が明確にされており、非常に重要な指導的意義を持つ。

 
 
非集団管理組織がカラオケ店経営者を著作権侵害で提訴

 

  【本案の基本概要】

  深セン市声影網絡科技有限公司(以下「声影公司」)は、広東播種者投資有限公司(以下「播種者公司」)から54曲の係争音楽作品を含む239曲の音楽作品を、中国本土で自社の名義でカラオケなどの公共娯楽施設の経営者に対して独占管理、使用許諾、費用徴収、訴訟提起などを行う権利を与えられた。声影公司は、無錫市僑声娯楽有限公司(以下「僑声公司」)が許可を得ずに、また著作権使用料未払いの状況において、営利目的でその経営場所で声影公司が権利を与えられたアルバムの中の54曲の音楽作品をサーバー内にコピー、保存し、さらにカラオケの方式で顧客にリクエストサービスを提供し、声影公司の著作権を侵害したと主張した。

  【法院の判断】

  本案に係る作品の権利は、一連の遷移過程を経ており、声影公司は音楽作品の歌詞・曲の著作権者ではないが、播種者公司と締結した「音楽著作権権利付与契約」を根拠に関連の訴訟権利を主張した。当該契約の中の、播種者公司が声影公司に自社の名義でカラオケなどの公共娯楽施設の経営者に対して独占管理、使用許諾、費用徴収、訴訟提起などを行う権利を付与するという取決めは、《著作権集団管理条約》第2条で規定されている著作権集団管理組織の管理活動と性質、内容のいずれにおいても実質的な違いがない。上述の事実に基づき、声影公司は、他者と締結した上述の権利付与契約を根拠として、カラオケ経営者に対して料金徴収管理および訴訟提起の行為を実施し、実質的に著作権集団管理組織の関連機能および権利を行使しており、《著作権集団管理条例》の著作権集団管理組織以外のいかなる組織および個人も、著作権集団管理活動を行ってはならないという禁止規定に違反した。これに基づき、法院は《中国人民共和国著作権法》と《著作権集団管理条例》において、集団管理組織と同等の法的地位および権利を非集団管理組織に付与しない状況において、声影公司が、事件にかかる音楽・テレビ作品に対して集団管理を行い、自社の名義で訴訟を提起したことは、法的根拠がないとして、声影会社の訴訟請求を却下した。

  【典型的な意義】

  ここ数年、カラオケ娯楽施設でのMTV再生の著作権に関する紛争は、事件の審理において現れる状況が相対的に複雑化している。中でも、集団管理組織以外の第三者が一部の音楽作品の著作権者からの権利付与により、自身の名義で、カラオケ娯楽施設でのMTV再生に対する使用許諾、費用徴収、管理を行い、訴権を行使する行為は、その経営モデルの適法性がこれまでも大きな議論があった。本案の審理において、法院は、利益均衡の原則を適用し、カラオケ経営者、カラオケ音楽作品の著作権者、著作権集団管理組織、個人権利者などの各主体の利益関係を総合的に考慮し、声影会社が実質的に著作権集団管理組織の関連機能および権利を行使しており、《著作権集団管理条例》の著作権集団管理組織以外のいかなる組織および個人も、著作権集団管理活動を行ってはならないという禁止規定に違反したと判断した。本案は、カラオケ音楽作品に関する紛争事件の適切な処理および集団管理の規範化の促進に対して肯定的な意義を持つ。

 
集佳の最新動向

 
2016年商標フェスティバル集佳サロンを開催

 

   10月28日午後、第8回中国国際商標フェスティバルのイベントとして、昆山国際コンベンションセンターC館会議ホールにおいて集佳サロンが開催され、汪澤中華商標協会事務局次長が出席し、企業家、同業界の商標関係者ら100名余りが本活動に積極的に参加した。

  新旧の友人たちが一堂に会し、目下最も注目されている商標の話題を探究し、最も独特な典型事例の分析、最も豊富な商標管理の経験を共有した。傑出した人材の輩出で名高いこの美しい昆山で、商標分野の同業者と集佳の専門家らは、実り多く、話題が豊富で、充実した一時を共に過ごした。  

 

   今回のサロンでは、集佳のパートナーである趙雷弁護士が司会を務め、講演者の顔ぶれも豪華で、二つのテーマは、参加者に聞きごたえある内容を披露するために、講演者が意思疎通および比較・検討を重ねた上で、最終的に決定された。

  テーマ1:APP、オンラインゲームおよび映画・テレビ番組の名称を商標として登録し権利を保護する場合のマイナス要素・問題に対する批評・分析

   講演者:張亜洲弁護士、趙雷弁護士  

 

   「嘀嘀」が商標侵害で訴えられ改称、商標「陌陌」は45種類のソーシャルコミュニケーションサービスで他の企業に登録されているため、権利侵害であるとして提訴されたなど、インターネットの要素が人々の日常生活に不断に浸透し、さまざまな場面で活用される中、APP、インターネットゲーム、映画・テレビ番組が商標の保護に関わる場面もますます増えている。

  サロンの1つ目のテーマは、集佳のパートナーである、ベテラン弁護士の趙雷弁護士および張亜洲弁護士が講演を行い、APP、インターネットゲームおよび映画・テレビ番組の特徴および問題点を切り口に、これら3つに対する基本的な法律問題について説明が行われた。両弁護士の講演では、「嘀嘀」、「陌陌」、「今日頭条」、「中国好声音」および「非誠勿擾」など、社会から広く注目された典型事例が取り上げられ、実例を交え事件の比較、登録・保護範囲、法的リスクなどの問題の分析により、よくある法律問題に対する参加者の理解および応用力が深まった。

  両弁護士の講演は、ユーモアに溢れ、自然で、その話しぶりやオープンでインタラクティブな、参加者と共有するというスタイルは、広く受け入れられ、また事件に対する専門的な分析は、参加者にとっても非常に実用性を有するものであった。 テーマ2:クジラがあなたを世界旅行にご招待―グローバル経済の構図に対する調整が進む中で商標問題の解決策を見出す

  演者:魏煒弁護士、杜燕霞弁護士  

 

  

   「一帯一路」国家戦略は、中国経済およびグローバル経済を密接に結び付け、従来型業界、あるいはクロスボーダーeコマースのような新たな業態のいずれにかかわらず、どの企業も知的財産権の保護および権利侵害予防への意識を高め、グローバル市場における企業ブランドの知名度および競争力を高めなければならない。

   昨年の商標フェスティバルで、集佳はオリジナルショートムービーを丹念に制作し、参加者に深い印象を与えた。ショートムービーでは、ある中国企業がいかにその「クジラ」商標を保護したかという物語を紹介した。そして今年は、あのクジラが「一帯一路」の波に乗り世界に向かい、どのような新たな状況に遭遇したかを描いた。

   サロンの2つ目のテーマは、集佳が自作自演の映画形式により、中国企業が海外における商標保護の過程で発生した出来事を全身全霊で演技し、集佳のパートナーで、海外における商標登録の専門家である魏煒弁護士および杜燕霞弁護士が、長年にわたる商標外国出願の実務で蓄積した豊富な経験に基づいて、映画の中で描かれる実務および法律問題を踏み込んで分析し、集佳の20年近くにわたる海外での商標登録における経験を参加者と共有した。

   サロンのテーマは、参加者から高い評価を受け、講演者はその異なった講演スタイルでオーディエンスを魅了した。参加者は積極的に質問し、講演者と意見交換を図り、現場は活気が感じられ、また打ち解けた雰囲気に包まれた。 あっという間に3時間が経過したが、我々の話題は尽きることがなく、2016年商標フェスティバル集佳サロンは、円満に幕を閉じ、我々は来年、より多くのテーマについて意見交換を行うことに期待を膨らませている。

 

 
集佳順義職業訓練センター竣工式、円満に終了

 

  2016年11月27日、久しぶりの青空と白い雲

  「愛と希望職業学校」の生徒たちにとって、今日は普段とは違う一日となった。集佳が50万元を寄付して建設した「集佳順義職業訓練センター」が完成し、開校した。

  冬の寒空の下、太陽の光が整理整頓された明るい教室に差し込み、生徒は皆、満面の笑みを浮かべている。  

 

  「愛と希望職業学校」は2006年に設立し、出稼ぎ労働者の子女のために職業訓練の場を提供してきた。北京朝陽扶輪社は2015年から継続して同校のために訓練および実習の機会を提供している。学生の増加および職業の多様化に伴い、学校の老朽化した教育施設および限られた校舎資源は、学生たちの基本的な教育の需要を満たせなくなっていた。  

 

  集佳は、このような困難な状況を知り、生徒たちに広々とした活動空間と心地よい学習環境を提供しようと、2015年12月に宋慶齢基金会および北京朝陽扶輪社を通じて、校舎の拡張および改築費用として50万元を寄付した。

  あれから1年、新校舎が完成した。皆が集佳の大きな支援に感謝の意を表し、親しみを込めて「集佳順義就業訓練センター」と命名した。  

 

  ▲扶輪社の代表者、集佳の代表者、学校の代表者が新校舎の竣工を祝いテープカットを行う様子  

 

  ▲集佳の石淑環主任、学校の代表者が新校舎の看板を掲げる様子

  新校舎の竣工式では、扶輪社中国地区の特別代表者、北京朝陽扶輪社の創始者、集佳の代表者、学校の代表者がそれぞれあいさつを述べ、子どもたちが事故向上のために努力し、数年間の職業訓練を通じて技能を習得し、今後のキャリアプランのために明るい未来を切り開いてくれることを期待している。

  集佳は設立以来、さまざまな公益事業、とりわけ青少年の教育および成長に関する活動に積極的に参加している。後進地域における貧困児童の教育を支援し、毎年1校設立する希望小学校の建設のための支援を行い、現在、開校している、または建設中の「集佳希望小学校」は12校に上る。集佳は100万元を投じて山東省寧津県雑技芸術学校の建設のための支援を行い、国家級無形文化遺産を社会によりよい形で伝え広めている。集佳は多数の専門学校と提携して「集佳教室」の設置に合意し、知識財産権分野における人材育成の新モデルを構築し、雇用増加に助力している。集佳愛心奨学金を高等教育機関で実施し、多くの学生のキャリアプランを実現するために貢献している。

  この度の集佳順義職業訓練センターの竣工により、学生たちは社会からの思いやりを身近に感じることができた。我々は、彼らに自律の精神、弛まず努力する勇気とモチベーションをもたらすことができることを期待し、夢を抱く子どもたち全員が、熱意を持って努力し続け、それぞれの夢を実現できることを信じている。