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No.129 Dec.29, 2016
 
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集佳知識産権代理有限公司
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甘粛敦煌莫高窟
 
目 録
業界ニュース
中国の新「商標審査及び審理基準」が公布
中国最高人民法院が司法解釈を公布 著名人の氏名は商標登録が不可能
商標局:2017年からニース分類第11版を正式に適
注目判決
集佳が開維喜「ディスクバルブ」専利権侵害事件の代理を担当し勝利 原告の1,300万元の損害賠償請求は棄却
集佳が珂莱蒂爾の商標異議申立不服審判に係る行政紛争事件の代理を担当
北京知識産権法院が5,000万元の最高賠償額の判決弁護士費用の計算に初めて時間制報酬方式を採用
集佳の最新動向
集佳が「2016年度社会的責任を履行した北京市の非公有制企業上位100社」に入選
集佳が第1回北京市知的財産サービスブランド組織に入選
「2016年北京市優秀専利代理組織」名簿を公表 集佳が4年連続で入選
 
 
業界ニュース

 
中国の新「商標審査及び審理基準」が公布

 

  1月4日に、中国国家工商行政管理総局商標局は公式ウェブサイトで公告を掲載し、新「商標審査及び審理基準」を公布した。新「基準」は商標局が商標評審委員会(Trademark Review and Adjudication Board)と共同で改定作業を行い、商標として使用してはならない標識の審査、商標の顕著な特徴の審査など、大きく10項目に分かれている。この改定では音声商標の審査基準、審査意見通知書の運用基準などの内容が追加された。

  知るところによると、「商標審査及び審理基準」改定は、「商標法」の第3回改正への対応、商標審査および商標審理業務のさらなる適正化と適切な実施を目的として行われた。また、説明によると、この「商標審査及び審理基準」改定は、商標局および商標評審委員会が各方面から意見を広く聴取し、海外の審査基準を参考にした上で、長年の商標審査、審理の実務の経験を加味しつつ改定作業が進められた。

  さらに説明によると、今回の改定では、音声商標の審査基準、審査過程における審査意見通知書の運用基準、「商標法」第19条第4項の適用基準、「商標法」第50条の適用基準、「商標法」第15条第2項の審理基準、利害関係人の認定基準が追加され、さらに「商標法」第10条の部分的な修正に伴い、審査基準もそれに対応する形で改定され、それととともに一部の審査事例が削除または追加されたことで、商標審査および審理基準の内容が一段と充実したものとなった。(出典:国家工商行政管理総局ウェブサイト)

 
中国最高人民法院が司法解釈を公布 著名人の氏名は商標登録が不可能

 

  先ごろ、中国最高人民法院は記者会見を開催し、「最高人民法院関於審理商標授権確権行政案件若干問題的規定(商標の権利付与・権利確定に係る行政事件の審理における若干の問題に関する最高人民法院の規定)」に関する状況を報告した。この司法解釈は計31条からなり、2017年3月1日より施行される予定である。

  知るところによると、商標の権利付与・権利確定に係る行政事件とは当事者が国家工商行政管理総局商標評審委員会による拒絶査定不服審判、異議裁定に対する再審請求、取消審判の確定審決に対する再審、(商標局の)無効決定および無効に対する再審などの行政行為を不服とし、人民法院に提起する行政訴訟をいう。ここ数年で商標の権利付与・権利確定に係る事件件数は急速に増加しており、この2年間は猛烈な勢いを見せている。

  中国の商標法第10条第1項第(八)号では、「社会主義の道徳的気風に害を及ぼす又はその他負の影響を及ぼす標識」は商標として使用してはならない旨が規定されている。今回公表された司法解釈ではこの点が明確にされ、商標の表示またはその構成要素が中国の公共の利益および公の秩序に消極的、負の影響を及ぼす可能性がある場合、人民法院はそれが「その他負の影響」に該当すると認定することができる。政治、経済、文化、宗教、民族などの分野の著名人の氏名などを商標として登録出願することも、「その他負の影響」に該当する。

  「規定」では、中華人民共和国の国名などを含んでいるが、全体的に同一または類似ではない標識について、その標識が商標登録されることにより国の尊厳に損害をもたらす可能性がある場合、人民法院は第(八)号で定められた「その他負の影響」に該当すると認定することができる旨が明確に規定されている。

  「規定」によると、当事者が係争商標によりその氏名権が損害を受けたことを主張し、関連公衆がその商標の表示はその自然人を代表するものであると判断し、その商標が付された商品はその自然人の許可を得ている、またはその自然人との間に特定の関係があると容易に判断してしまう場合、人民法院は当該商標がその自然人の氏名権に損害をもたらすと認定しなければならない。当事者がそのペンネーム、芸名、訳名などの特定の名称の氏名権を主張し、その特定の名称に一定の知名度があり、その自然人との間に安定した対応関係が存在し、関連の公衆がそれがその自然人を代表するものであると判断する場合、人民法院はこれを支持する。当事者が主張する屋号に市場における一定の知名度があり、他人が許可を得ずに、その屋号と同一または類似する商標を登録出願し、関連公衆に商品の出所について容易に混同を生じさせるとして、当事者が先行権利を構成することを主張する場合、人民法院はこれを支持する。(出典:人民日報)

 
商標局:2017年からニース分類第11版を正式に適用

 

  世界知的所有権機関の要求に基づき、ニース協定の加盟国は2017年1月1日からニース分類第11版を正式に適用する。これをもとに、商標局は「類似商品及び役務区分表」に関連の調整を行った。ここに改定内容を公表する。今回の改定は2017年1月1日より実施し、各関係部門におかれては、本版を参考にし、分類表の新版の内容の適用に向けて着実な準備に取り組まれたい。出願日が2017年1月1日およびそれ以降の商標登録出願には新版の内容を適用し、出願日がそれ以前の商標登録出願には旧版の内容を適用するものとする。

  区分表の改定内容(中国語)

  http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201612/W020161229297779411734.docx

  (出典:国家工商行政管理総局商標局)

 
注目判決

 
集佳が開維喜「ディスクバルブ」専利権侵害事件の代理を担当し勝利 原告の1,300万元の損害賠償請求は棄却

 

  2016年12月26日、集佳上海支所は上海市知識産権法院が送達した民事判決書を受け取った。これは蘇州安特威閥門有限公司が上海開維喜集団股份有限公司を提訴した、約2年間に及ぶ専利権侵害紛争事件の一審が終結したことを意味する。法院は、原告の訴訟請求の棄却、および原告の事件受理費用全額負担の判決を下したが、これは集佳が代理を担当した被告の開維喜集団が勝訴を勝ち取り、依頼人の中核業務に関する市場競争資源が守られたことを意味する。

  本案は石炭化学工業分野で常用されるディスクバルブ製品に関する一件で、原告はその「ダブルバルブ一体式ディスクバルブ」に基づいて専利権侵害訴訟を提起し、開維喜集団を石炭化学工業分野のディスクバルブ市場からの排除、および1,300万元もの破格の損害賠償の獲得を企てた。

  被告の依頼を受けた後に、訴訟地が上海市であることを考慮し、集佳弁護士事務所は上海支所が弁護士および専利代理人(弁理士)を含めた複数名による訴訟担当チームを結成し、対応に当たるよう手配した。

  本案は予審廷、現場検証、法廷主導の下での調停、法廷審理などの手続きを経て、それらとともに係争専利に対する無効審判請求の手続きを行ったことで、2年を費やすこととなった。本案は、専利の請求項の全体的な解釈、均等論原則および献納原則の適用、無効審判手続きにおける関連の認定内容の権利侵害訴訟における適用など、一連の複雑な法律問題に係る事件であった。集佳訴訟担当チームの努力により、最終的に係争製品が係争専利の保護範囲に該当しない旨の法院の認定を引き出し、原告の訴訟請求棄却に持ち込むことに成功した。これは実に容易ならざることであり、依頼人から高い評価を得た。

  典型事例の意義:

  本案は「ディスクバルブ」の専利権侵害に係る事件であり、石炭化学工業設備分野の技術の進歩を指導、けん引する上で画期的な意義がある。また、請求項の全体的な解釈を通じて、請求項の内容に対する当業者の理解が2種類に分かれるという状況で請求項の保護範囲を如何にして確定するかという点について参考とすべき意義のある意見が出され、献納原則の適用規則について検討された。

 
集佳が珂莱蒂爾の商標異議申立不服審判に係る行政紛争事件の代理を担当
——北京知識産権法院が公表した2016年度典型事例62件に入選

 

  (1)事件概要

  深セン市珂莱蒂爾服飾有限公司は第9、14、18、24、25類商標「KORADIOR」の商標異議申立不服審判の裁定について北京市集佳弁護士事務所に行政訴訟の提起を依頼した。係争裁定に関する法的根拠はいずれも改正前の「商標法」第28条であり、すなわち同一または類似の商品上で、被異議申立商標「KORADIOR」と引用商標「Dior」が商標法上の類似関係にあるか否かである。

  その中で、第18類商標異議申立ての不服審判に係る審決取消訴訟事件において、北京市高級人民法院は被異議申立商標「KORADIOR」と引用商標「Dior」の商標上の類似関係を認定した。北京市第一中級人民法院は第25類事件の審理時に北京市高級人民法院の発効判決を直接引用し、両者の商標法上の類似関係を認定した。集佳の弁護士は評価を経て、依頼人に二審を放棄するよう提言した。しかし、第9、14、24類の事件においては、弁護士が係争の指定商品上での引用商標の知名度が比較的低いと判断したため、積極的に応訴して自身の合法的な権益を擁護することを依頼人に提言した。最終的に、第9、14、24類では勝訴を勝ち取り、深セン市珂莱蒂爾服飾有限公司の合法的な権益が十分に擁護される結果を得た。また、その中で(2015)京知行初字第414号事件が北京知識産権法院公表の2016年度典型事例62件に選出された。

  (2)争点

  本案の争点は係争商標の登録出願が同種または類似の商品上で使用される類似商標の関係にあるか否かにある。原告の珂莱蒂爾公司と第三者のDior社は本案において個別に北京市高級人民法院による発効した過去の判例を計2件提出し、合議体は本案と上述の判例に係る状況との相違点および共通点を具体的に分析し、その前提の下で、選択的引用方式により先例を引用し、判決を下した。

  (3)判決要旨

  係争商標および引用商標1、2、3、4、5は文字の構成、配列、読み方および視覚的効果などの面でいずれも相違点が見られる。事件証拠も各引用商標が係争商標の登録出願前に、その指定商品であるフェルト、布地、ハンカチ、シーツ、テーブルクロスなどにおいて一定の知名度があったと証明することはできない。したがって、係争商標と各引用商標は類似を構成せず、係争商標と各引用商標が同一または類似の商品上で使用されたとしても、関連公衆の混同を生じさせるに不十分である。したがって、係争商標の登録出願は2001年商標法第28条の規定に違反しない。このため、北京知識産権法院は係争裁定を取り消し、被告に改めて裁定を下すようを命じる判決を下した。

  (4)典型事例の意義

  当事者が提出した2件の発効した過去の判例で同一の争点について異なる認定が行われた理由は、類似商標を判断するにあたり、商標の表示の構成要素およびその全体的な類似の程度を考慮するだけでなく、引用商標について指定商品における知名度も考慮しなければならないという点にある。885号判決で商標「KORADIOR」、商標「Dior」などの類似関係が認定されたことは、まさに事件証拠によりハンドバッグなどの商品上で使用されている「Dior」などの商標が中国大陸地域では極めて高い知名度を有していることの証明が可能であることが考慮されたものである。したがって、515号判決と885号判決は、結論は異なるものの、実質的に適用された類似商標の判断に関する基準は一致する。したがって、係争商標と引用商標が類似の関係にあるか否かを判断するにあたり、上述の発効した過去の判例の関連の認定内容を機械的に引用してはならず、上述の発効した過去の判例の一致する判断基準に従って、本案の実情を踏まえて判断を下さなければならない。

 
北京知識産権法院が5,000万元の最高賠償額の判決弁護士費用の計算に初めて時間制報酬方式を採用

 

  12月8日に、北京知識産権法院は法により次の判決を下した。被告の恒宝股份有限公司は原告の北京握奇数据系統有限公司の第ZL200510105502.1号「物理的認証方法および電子装置」の特許権を侵害する係争行為を即刻停止する。被告の恒宝股份有限公司は原告の北京握奇数据系統有限公司の経済的損失4,900万元を賠償し、被告の恒宝股份有限公司は原告の北京握奇数据系統有限公司の訴訟に関する合理的な支出100万元を賠償する。

  原告の北京握奇数据系統有限公司(以下、「握奇公司」)と被告の恒宝股份有限公司(以下、「恒宝公司」)はいずれも金融分野向けのインテリジェント暗号鍵製品を生産する企業である。原告はZL200510105502.1「物理的認証方法および電子装置」の特許権を所有している。

  原告の握奇公司は、被告の恒宝公司が製造し、全国数十行の銀行に販売する複数品番のUSBKey製品および被告が同侵害製品を使用し、ネット銀行で振替手続時に使用する物理的認証方法がいずれも原告の特許権の保護範囲に該当し、原告の特許権に対する侵害を構成することを発見した。

  原告は2015年2月26日、被告に侵害行為の停止、原告の経済的損失4,900万元の賠償、および訴訟に関する合理的な支出100万元の賠償を命じる判決を求め、北京知識産権法院に本件訴訟を提起した。

  合議体の見解は次のとおりである。北京知識産権法院合議体は審理を経て、被告の恒宝公司が製造、販売する係争USBKey製品および被告が同侵害製品を使用し、ネット銀行で振替手続時に使用する物理的認証方法がいずれも原告の特許の保護範囲に該当し、被告の上述の行為が原告の特許権の侵害を構成することを認定する。侵害の損害賠償額および弁護士費用の賠償額の認定に係る基本的な規則の審理に際し、北京知識産権法院審判委員会は検討を経て次のように決定する。

  1.本案は被疑侵害製品の実際の販売数に専利製品1個当たりの合理的な利益を乗じる方法により侵害の賠償額を計算する。

  2.被告が渤海銀行、浙江農村信用社(合作銀行)、湖北銀行に被疑侵害製品を販売することで獲得した利益の提供を拒絶したことを踏まえ、原告が提出した合理的主張は成立すると推定できる。

  3.弁護士事務所が採用した時間制報酬の方式は本件訴訟の合理的な支出である弁護士費用の計算基準とすることができる。原告が主張する弁護士費用が合理的であるか否かについては、事件の代理の必要性、事件の難易度、弁護士の実際の支出額などの要素に基づいて認定しなければならない。

  北京知識産権法院は原告の4,900万元の損害賠償請求を全額支持したが、これは北京知識産権法院の創立以来、認めた賠償金額における最高額である。

  原告が提出した100万元の弁護士費用の賠償請求について、北京知識産権法院の見解は次のとおりである。原告が本案において採用した弁護士事務所の時間制報酬方式は現在の弁護士業界で一般的に採用されている費用徴収方式の1つであり、法律の規定に違反しておらず、訴訟に関する合理的な支出である弁護士費用の計算根拠とすることができる。法院が判決文の中で弁護士費用の計算について時間制報酬方式を採用したのは初めてである。原告が時間制報酬方式に基づいて計算した100万元の弁護士費用が合理的であるか否かについて、北京知識産権法院は事件の代理の必要性、事件の難度、弁護士の実際の支出額などの要素から考慮した結果、原告が提出した100万元の弁護士費用の賠償請求が合理的であると認定し、全額支持した。弁護士費用の賠償請求が合理的であるか否かについて審査する際、法院は初めて「代理の必要性、事件の難度、弁護士の実際の支出額」を審査の原則とすることを確認した。

 
集佳の最新動向

 
集佳が「2016年度社会的責任を履行した北京市の非公有制企業上位100社」に入選

 

   1月7日午前、北京市委員会社会工作委員会、北京新経済組織発展研究院、千龍網(www.qianlong.com)が共同で開催した第2回新経済組織発展サミットフォーラムおよび第1回社会的責任を履行した北京市の非公有制企業上位100社発表会が首都経済貿易大学で厳かに開催された。その席上で、北京集佳知識産権代理有限公司など、社会的責任の履行状況が際立った100社の非公有制企業が表彰された。これに先立ち、「北京日報」の全面に上位100社の企業名簿が掲載された。   

   知るところによると、この活動は市委員会、市政府が手配し、「北京市企業社会的責任評価指標体系」に基づいて評価・選出が行われた。この指標体系は、従業員の権益の保障、信用を重んじる生産(サービス)・経営、国益の擁護、公益活動への参加の4つの基準から、28項目の評価指標が定められている。また、北京市の非公有制企業による社会的責任の履行を推進し、信用を重んじ、責任を果たす先進的な模範を社会全体に周知し、確立することを目的として、活動の前段階では各区および関連の業界団体による審査、推薦、専門家の評議およびインターネット上での公示などが行われる。

   集佳は創立以来、社会的責任の自覚的な履行を自ら負うべき職責および義務として果たしてきた。集佳は従業員、社会、国に還元することを自らの任務とし、法に基づいて事業を実施し、信用を重んじて規則を守り、国益を擁護し、公益、環境事業に参加し、実際の行動により果たすべき責任を履行してきた。集佳は各公益活動に熱心に参加し、とりわけ青少年の教育および成長を重視し、長年にわたり、希望小学校12校建設のための寄付、寧津雑技芸術学校の建設支援、順義職業訓練センター建設のための寄付、専科の教育機関との「集佳クラス」の設置に関する協議書の締結、大学の奨学金設立など、さまざまな取り組みを実施しており、長年にわたり、集佳は弛まぬ努力を続け、財産をさまざまな方式で社会に還元している。

   「大衆による起業、万人によるイノベーション」のインターネット時代において、集佳はさらに「企業倫理」理念を行動に移し、自社の成長を求めるとともに、社会的責任および商業道徳を自覚的に企業精神に植え付けてきた。集佳は毎年知的財産に関する公益講座を開講して、知的財産に関する常識の普及、および社会全体の知的財産に対する意識向上を図っている。集佳はさらに社会に向けて無料の知的財産権相談サービスを提供し、企業による自身の知的財産権の保護に協力している。2014年から現在に至るまで、集佳はさまざまな規模の無料相談、講座、研修などの公益サービス活動を計400回以上実施し、企業のイノベーションによる発展のための悩みの解消、問題の解決に努めている。

   社会的責任を履行した上位100社に入るということは、関連の主管機関、研究組織および社会の各界が集佳の社会的責任の履行に関する業務を認めているということを十分に示すものであり、今後、集佳は社会的責任の意識をさらに確立、強化し、北京市の経済・社会の健全で持続的な発展に向けて、より一層積極的な貢献を果たしていく。

 
集佳が第1回北京市知的財産サービスブランド組織に入選

 

  先ごろ、首都知的財産サービス業協会は北京市専利代理人協会、北京商標協会および北京版権保護協会と共同で、第1回ブランド組織育成業務成果の評価活動を実施し、2年の育成期間を経て、北京集佳知識産権代理有限公司などの19の組織が順調に審査を通過し、第1回北京市知的財産サービスブランド機構に選ばれた。

  北京市の知的財産関連サービス業の発展を促進し、知的財産サービスブランド機構の育成業務を強化し、適正化するために、2014年に、北京市知識産権局は第1回北京市知的財産サービスブランド機構育成組織を選出、公表し、2年の育成活動を実施した。

  集佳は第1回に入選した育成組織として、2年の育成期間に、知的財産サービスを絶えず開拓し、サービスの質の向上に努め、サービスモデルのイノベーションに果敢に取り組み、北京市の科学技術・経済の発展に積極的に尽力し、これまでと変わらず公益活動に熱心に取り組んできた。最終審査および専門家の評議を経て、集佳は第1回北京市知的財産サービスブランド機構の入選が確定した。

 
「2016年北京市優秀専利代理組織」名簿を公表 集佳が4年連続で入選

 

  先ごろ、北京市専利代理人協会は2016年北京市優秀専利代理組織名簿を公表し、集佳が専利代理業務における安定した総合力により、再度「北京市優秀専利代理組織」に選出された。これは集佳にとって同選出活動が開始されて以来4度目の入選となる。

  北京市の専利代理業界の健全で急速な発展を推進するために、北京市専利代理人協会は北京市知識産権局の指導の下、長年にわたって毎年優秀代理組織の選出活動を実施してきた。2016年度の選出もこれまでと変わらず公平、公正、公開の原則に則り、初期段階評価、市民評価および専門家評価を経て、最終的に10社の代理組織が選出された。 「

  北京市優秀専利代理組織」に複数回入選を果たすということは、集佳の全体的な業務の質、一人あたりの平均業務量、国内専利の輸出推進、北京市の知的財産業務への参加、サービスモデルのイノベーション、公益活動への積極的な参加など、多くの方面の総合的な指標が全体的に反映されたことを示すものであり、また、北京市知識産権局、北京市専利代理人協会などの主管部門および多くのクライアントが集佳を奨励し、認めていることを示すものである。今後、我々は専利のサービス意識をさらに強化し、業務水準を絶えず向上させ、専利の質を十分に保証し、北京市の専利代理業界の持続的で健全な発展の推進に尽力してく所存である。