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No.132 March.29, 2017
 
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集佳知識産権代理有限公司
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雲南省の曼飛龍仏塔
 
目 録
業界ニュース
中国最高人民法院、初の特定テーマ形式で知的財産権関連の指導的事例を集中的に公布
2016年WIPOドメイン名奪取事件が3,000件に達する
注目判決
集佳、「画期的発明」――ノンフライヤー特許の無効に成功
8年の激戦。奥普バスルームヒーターは奥普システム天井に完全なる勝利
集佳の最新動向
首都知的財産権サービス機構業務会議が開催され、集佳は「4A級専利代理機構」など3つの特別な栄誉を受賞。
「15年の委託、千里・万里の伴走」——奥普社・方傑董事長ご一行が集佳を訪問。記念プレートを贈呈。
 
 
業界ニュース

 
中国最高人民法院、初の特定テーマ形式で知的財産権関連の指導的事例を集中的に公布

 

  このほど、中国最高人民法院が北京で記者会見を行い、16回目として計10件の指導的事例を公布した。その全てが知的財産権の事例であり、従来型知的財産権関連のいくつかの事例のほか、インターネット分野における独占禁止や不正競争防止といった難解で複雑な新型事件も取り上げた。そのうち、9件は民事事例、1件は刑事事例であった。民事指導的事例では主に、著作権侵害紛争、商標権侵害紛争、専利権侵害紛争、植物新品種の育成者権侵害紛争、独占禁止分野における抱き合わせ販売紛争、市場支配的地位の濫用紛争が、刑事指導的事例では商標虚偽表示犯罪が取り上げられた。

  当該指導的事例の公布は、最高人民法院による指導的事例の公布の実施後、初の特定テーマ形式によるひとつの専門的な審判分野に対する指導的事例の集中的公布という有益な試みであり、また最高人民法院が知的財産権審判分野において審判の指導を集中的に強化し、法律の適用基準を統一し、事例指導業務体制を常に改善し、事例の指導により同種の事件には同じ判決を下そうとする新たな模索でもある。業界では、事例の公布は裁判の規則の明確化や、司法の基準の統一に有益となると考えられている。

  最高人民法院が公布した16回目計10件の指導的事例は以下のとおり。

  指導事例78号 北京奇虎科技有限公司が騰訊科技(深セン)有限公司、深セン市騰訊コンピュータシステム有限公司を提訴した、市場支配的地位の濫用に関する紛争事件

  指導事例79号 呉小秦氏が陝西広電網絡伝媒(集団)株式会社を提訴した、抱き合わせ販売に関する紛争事件

  指導事例80号 洪福遠氏、鄧春香氏が貴州五福坊食品有限公司、貴州今彩民族文化研発有限公司を提訴した、著作権侵害に関する紛争事件

  指導事例81号 張暁燕氏が雷献和氏、趙琪氏、山東愛書人音像図書有限公司を提訴した、著作権侵害に関する紛争事件

  指導事例82号 王砕永氏が深セン歌力思服飾株式会社、杭州銀泰世紀百貨有限公司を提訴した、商標権侵害に関する紛争事件

  指導事例83号 威海嘉易烤生活家電有限公司が永康市金仕徳工貿有限公司、浙江天猫網絡有限公司を提訴した、特許権侵害に関する紛争事件

  指導事例84号 イーライリリー社が常州華生製薬有限公司を提訴した、特許権侵害に関する紛争事件

  指導事例85号 高儀株式会社が浙江健竜衛浴有限公司を提訴した、外観設計特許権侵害に関する紛争事件

  指導事例86号 天津天隆種業科技有限公司と江蘇徐農種業科技有限公司の植物新品種の育成者権侵害に関する紛争事件

  指導事例87号 郭明升氏、郭明鋒氏、孫淑標氏による登録商標虚偽表示事件  (出所:中国知的財産権報)

 
2016年WIPOドメイン名奪取事件が3,000件に達する

 

  2016年、商標権所有者が《統一ドメイン名紛争処理方針》(UDRP)に基づき世界知的所有権機関(WIPO)で提起したドメイン名奪取事件は3,000件を超えた。

  3月15日、WIPOは2016年の同種の事件数は前年同期比10%増との声明を発表した。

  現在1,200を超えるジェネリックトップレベルドメイン(gTLD)が使用されており、そのうち340のドメイン名が2016年に使用開始されたものである。新gTLDに関連するドメイン名の奪取紛争は2016年におけるWIPO事件数の16%を占めており、これには計5,374のドメイン名が含まれる。

  紛争が発生している新gTLDのうち、最も多いのは.xyz、.top、.clubである。

  2016年にUDRPを適用した事件は109か国の利益関係者に及び、そのうちアメリカが提起した事件数が最多であり(895)、次いでフランス(466)、ドイツ(273)、イギリス(237)、スイス(180)となっている。

  提起した事件数の上位5か国の中では、フランスの増加率が最大である(38%の増加)。

  銀行と金融の分野における事件比率が最も多く(12%)、次いで衣料品(9%)、重工業と機械製造(9%)、インターネットと情報技術(8%)、バイオテクノロジーと医療・薬品(7%)、小売り(7%)となっている。

  タバコ会社のフィリップモリス(Philip Morris)が提起した事件数が最多で(67件)、次いでエレクトロラックス(AB Electrolux、51件)、ヒューゴ・ボス(Hugo Boss)、レゴ(Lego)、ミシュラン(Michelin)の42件であった。

  WIPO事務局長のフランシス・ガリ(Francis Gurry)氏は、「世界各地で増加が続くドメイン名奪取事件は、商標権所有者と消費者が警戒し続ける必要があることをはっきりと示している。」と話している。

  ガリ氏はさらに、より重要なのは「かなり多くの紛争がオンライン模倣事件に関わっていることである。」と述べている。

  またガリ氏は、「このような事件において、WIPOはこれらのドメイン名を取り戻せるよう手助けし、商標権所有者に返還することで、消費者を騙す行為を抑制している。」と話している。

  1999~2016年にWIPOが受理した事件数は3万6,000件に達し、これには6万6,000件のドメイン名が含まれる。(出所:worldipreview.com)

 
注目判決

 
集佳、「画期的発明」――ノンフライヤー特許の無効に成功

 

  2017年3月1日、フランスSEB社が所有する「ノンフライヤー」特許200580018875.3に対し、専利復審委員会(特許庁審判部に相当)より8回目の無効とする審決が出され、本案に係る特許の全ての請求項1-34の無効審判が宣告された。

  【事件の背景】

  2009年9月9日、国家知的財産権局は200580018875.3号特許権(以下「ノンフライヤー特許」)を公告した。2010年から集佳は7名の弁護士と弁理士からなる無効審判請求グループを発足させ、イギリスJARDEN CORPORATIONの委託を受け、無効審判請求を提起してきた。2015年10月20日、専利復審委員会は、第27358号無効審判の審決を公布し、以下のように判断した。本特許明細書の記述に基づくと、本特許の構想は先行技術のうち調理バスケットを備えたオイルバスフライ、オーブンベイク、フライパンの方式とは全く異なる画期的発明である。特許権者は「ノンフライ」という用語や、当該用語が表す調理方式および相応の装置を独創した。

  【無効審判の審決】

  集佳無効審判請求グループは、当該事件の先行技術の証拠を継続的に検証し、利害を総合的に分析した後、以下の考えに至った。2015年5月20日、北京市第一中級人民法院は、200910159735.8特許無効行政訴訟事件について、(2014)一中行(知)初字第10270号判決書を作成し、27358号無効審判の審決と異なる以下の審決を行った。本特許請求項1は製品のクレームであり、「ノンフライ」という差異技術的特徴が表すのは、用途あるいは方法の特徴である。もし用途あるいは方法の特徴による限定が、保護を要求している製品そのものに影響を与えない場合、製品の用途あるいは使用方式に対する記述に過ぎず、それは製品の新規性や進歩性を備えているかどうかの判断に作用しない。

  このほか、集佳無効審判請求グループは以下の2つの周知技術の証拠を追加で探し当てた。1つ目の証拠は、2002年1月に中国軽工業出版社から出版された『食品工業ハンドブック』にある以下の記載である。フライには2種類の方式がある。1つ目は、薄く脂肪をひいたフライパン(ノンフライ、少量の油)で行うもので、フライする食物は常に動かす必要がある(自然に油脂膜でコーティングされる)。2つ目はディープフライである。2つ目の証拠は、1990年8月に華南理工大学出版社から出版された『電熱調理器具』にある以下の記載である。熱エネルギーの変換方式は、伝導、対流、渦流の3種類にほかならない。

  2017年3月1日、以下の無効審判の審決が出された。D1は一種の食品フライ装置、中でも乾燥した条件下でのフレンチフライのフライ装置を発表した。このことから、D1が述べる装置とは、乾燥条件下でのフレンチフライなどの食品のフライあるいは加熱、すなわちそれの食品に対する加工方式には2種類あり、1つ目は加熱、2つ目はフライであることがわかる。当該2種類の食品加工方式の違いは、油の関与の有無にある。周知技術の証拠を加味すると、フライには2種類の方式があり、1つ目は薄く脂肪をひいたフライパンで行うもので、フライする食物は常に動かす必要がある。2つ目はディープフライである。D1が発表した、乾燥条件下でのフレンチフライに対するフライの過程は、食物を油脂に浸す可能性を明らかに排除しており、さもなくば「乾燥」という条件が意義を失うことが分かる。以上の加熱方式や実現する効果などの要素に対する検討に基づくと、D1が発表したフライ装置は実質的には食物に対しノンフライを行う一種の調理装置であり、本特許と共通の技術分野に属するものである。

  本特許請求項1とD1を比較したところ、共通の技術分野に属しており、解決できる技術的問題は共通しており、共通の技術的効果を発揮したため、それは専利法第22条2項が規定する新規性を備えていないと専利復審委員会は最終的に結論付けた。このほか、同委員会は請求項2-4、21-27、32-34が新規性に欠け、その他の請求項は進歩性に欠けていることに対しても、十分な説明と論述を加えた。

  【事件に対する論評】

  これをもって、集佳は「画期的発明」――ノンフライヤー特許を最終的に無効とすることができた。審査指針の規定を引用すると以下のとおりである。発明と、それに最も近い先行技術の差異特徴の特性に基づき、発明は6つのタイプに分けられる。それは、開拓性発明、組み合わせ発明、選択発明、転用発明、既知製品の新用途発明、要素変更の発明である。そのうち、開拓性発明は一種の全く新しい「技術方案」を指し、技術史上いまだかつて先例がなく、人類の科学技術のある時期における発展にとって新紀元を切り開いたものである。例を挙げると、中国の四大発明――羅針盤、製紙技術、活字印刷、火薬である。

  本事件は後の行政訴訟手続きが発生する可能性が極めて高く、集佳チームは継続して高い関心を寄せるものである。

 
8年の激戦。奥普バスルームヒーターは奥普システム天井に完全なる勝利

 

  2017年3月2日、北京市高級人民法院の二審は北京知識産権法院の一審判決を維持し、杭州奥普電器有限公司の「奥普」は浴室用温風装置、浴室用暖房装置(通称「バスルームヒーター」)における著名商標であると認定し、すでに第6類の「金属製建築材料、金属製タオルハンガー」などの商品において、15年も登録されていた第1737521号の「 」商標(係争商標)の登録には悪意があること、5年という係争期間を超えても保護されること、第6類の「金属製建築材料」と、著名商標と認定されたバスルームヒーターなどの商品とは密接な関係が存在すること、係争商標の登録と使用は市場の混同や誤認を容易に起こし、安定した市場秩序が形成できないとのことから、商標評審委員会による、係争商標に関する権利維持の審決を撤回した。ここに至るまでに杭州奥普が8年に渡って経験した、積極的な商標侵害の提訴、消極的な商標侵害の応訴、相手側の登録範囲の拡大の阻止、登録範囲の拡大の出願、相手側の基礎となる商標の無効審判などの5つのルートにおいて、いずれも包括的で完全で、決定的な勝利を手にした。

  最も鍵となった「」商標無効審判の行政訴訟事件において、一審および二審判決では「悪意」のある登録行為に関する認定や市場秩序の安定化に関する判断などに対して詳細な意見が述べられ、分析が行われ、代表的で指導的な意義を備えているため、その審理の考え方や裁判の基準は研究と参考に値する。

  【典型的な意義】本案において、一審および二審で法院は2つの代表的な意義を持つ法律問題について詳細な意見を述べ、分析を行った。まず第一に、「悪意」のある登録というのは、係争商標の本来の登録出願人が商標登録を出願する際の主観的な意図のことである。しかしながら「悪意」の有無を認定するかどうかは客観的行為を通して推定することが可能である。商標の類似性の程度や引証商標の知名度、使用している商品間の関係性、および係争商標の使用方法などの要素によって、悪意があると推定することができる。また、争議商標権所有者が提示した、係争商標の登録に正当性や合理性が備わっているとの理由は成立しにくく、これにより法院は「悪意」のある登録が成立したと認定した。「著名商標」であることに「悪意のある登録」であることが加わり、5年以上の係争期間に要求される2つの条件を満たしたのである。第二に、係争商標が客観的で安定的な市場秩序を形成できるかどうかについて、商標登録期間の長さだけで考えることはできず、双方の使用の証拠、市場セグメンテーション、商標の知名度などの要素と結び付けて総合的に判断しなければならない。係争商標の不正な使用により起こった市場の混同は、係争商標権の所有者が主張した「安定した市場セグメンテーションを既に形成した」という抗弁に対して、消極的な要素である。最終的に法院は、係争商標権の所有者が主張した、係争商標は長期間に及ぶ大量の使用を通してすでに区別可能な市場構造を形成しており、安定的な市場ターゲットグループを形成したとの抗弁は成立せず、係争商標は無効とするべきであると判断した。本案は商標権者に対し、登録期間が長く、大量使用でありながら、「悪意」という原罪を備え、その使用が評判を悪用する恐れのある商標の「攻撃」にあたって、具体的に実現可能な代理の考え方と事件処理の経験を提供したものであった。これは商標無効審判行政事件における典型的な事例の1つであった。

 
集佳の最新動向

 
首都知的財産権サービス機構業務会議が開催され、集佳は「4A級専利代理機構」など3つの特別な栄誉を受賞。

 

   3月22日、北京市知識産権局主催の首都知的財産権サービス機構業務会議が開催され、優秀な専利代理機構や北京市知的財産権ブランドサービス機構などが選出された。

▲集佳のパートナー、王学強が壇上で賞を受け取った(前列右から3人目)

   

  集佳は3つの特別な栄誉を受賞した。これは北京市知識産権局、北京市専利代理人協会、首都知識産権服務業協会および業界が集佳を十分に評価し、激励したということである。今後我々は引き続き知的財産権サービスへの意識を高め、業務レベルを絶えず向上させ、首都の知的財産権業界の健全な発展の持続のために貢献していく。「クライアントの立場に立って1つ1つの問題を考える」「全身全霊を注いでクライアントの1つ1つの細部まで気配りする」という初心に返り、我々は前進し続ける。

 
「15年の委託、千里・万里の伴走」——奥普社・方傑董事長ご一行が集佳を訪問。記念プレートを贈呈。

 

 

  3月30日、世間ではごく普通の日であったが、集佳にとっては心温まる記念すべき日であった。この日、杭州奥普電器有限公司の方傑董事長、法務部の崔強マネージャーが集佳を訪問し、集佳が奥普社と手を携えて重責を果たし、奥普社の商標事件の全面的な勝利の獲得に尽力したことを労い、記念プレートを贈呈した。集佳知識産権代理有限公司では朱国棟部長、張亜洲部長、李春亜部長、集佳弁護士事務所の李永波主任、候玉静弁護士、奥普事件の知的財産権顧問の馬麗華などが応対した。

 

  ▲両者の親しい会談

  非訴事件が34件、訴訟事件が19件・・・目に飛び込んでくるのは連なる数字に過ぎないが、この背後には集佳と奥普社が行った密接な協力や綿密な討論、心を1つに結束した日々が、どれほどあったか分からない。奥普社のバスルームヒーターとシステム天井を巡り、集佳は杭州奥普社と共に、現代新能源社とのいくつもの「戦線」において1件、また1件と訴訟を巻き起こし、気勢のある攻防戦を演じた。

  第1戦線は杭州奥普社がそれぞれ浙江、北京の両地域で現代新能源社の被許諾者、代理店の商標権侵害、不正競争を提訴し、2011~2012年、提訴された行為が杭州市中級人民法院、浙江省高級人民法院、北京市第二中級人民法院それぞれにおいて、商標権侵害と不正競争を構成すると判断されたことである。

  第2戦線は、2010年に現代新能源社が江蘇省において、杭州奥普社の関連企業である杭州奥普衛厨科技社が吊り天井、吊り板において「奥普」の文字を使用し、その登録商標の専用権を侵害したとして提訴し、2014年に江蘇省高級人民法院での最終審で、杭州奥普衛厨科技社の商標権侵害が成立すると判断され、杭州奥普衛厨科技社はこれを不服として最高人民法院へ再審請求をし、最終的には一審、二審判決を取消すとの判決が下され、現代新能源社の全ての訴訟上の請求が棄却されたことである。

  第3戦線は、杭州奥普社が第6類商品において「奥普集成吊頂」「奥普集成浴頂」などの商標の登録を模索したが、現代新能源社が第1737521号の「奥普AOPU」登録商標を根拠に異議を提示して登録を阻止し、異議申立て、異議申し立て再審査、および2つの裁判の司法審査を通して、最終的に杭州奥普の「奥普集成吊頂」「奥普集成浴頂」などの商標が登録を勝ち取ったことである。

  第4戦線は、現代新能源社が第1737521号の「奥普AOPU」登録商標を根拠とし、第6類商品において商品の範囲を広げようと試みたが、杭州奥普社の異議申立て、異議申し立て再審査およびそれに続く行政訴訟を経て、その登録の拡大の阻止を成功させたことである。

  第5戦線は、2009年11月、杭州奥普社が商標評審委員会へ当該商標の無効審判を請求し、商標評審委員会が係争商標の登録を維持するとの裁定を下したことである。杭州奥普社はこれを不服とし、北京知識産権法院へ行政訴訟を提起し、2016年6月、北京知識産権法院は商標評審委員会の裁定を撤回した。現代新能源社と商標評審委員会はいずれも上訴したが、2017年3月2日、北京市高級人民法院は商標評審委員会、現代新能源社の上訴を棄却する判決を下し、北京知識産権法院の判決を維持した。

  これまでに、集佳弁護士事務所が代理した奥普商標権侵害および商標権確認など一連の事件は、包括的で完全な勝利を収めている。

  15年の信頼と委託は、奥普社と集佳をクライアントとしての関係から兄弟・友人の関係へと発展させた。しかも8年間、一連の知的財産権事件に対して共同で展開した激戦によって、奥普社と集佳は最高の意思疎通ができ、最後には事件の勝利を勝ち取った。

  ここに、我々も奥普社ならびに奥普社のような多くのクライアントに感謝したい。肩を並べて共に歩んだ日々において、皆さまの厚いご信頼とご支持のもと、我々は事件に全力投球することができ、また、皆さまの事件に対する真摯な姿勢、積極的なご協力が、常に後方で我々を支える揺るぎない支柱となってきた。集佳の成長は20年あまり。我々は、絶え間なく頑強に成長してはいるが、ひたすらたゆまず努力し、自身を絶えず改善し、完全なものにして、ようやくクライアントの皆さまに見捨てられないで済むということをよく理解している。我々の努力を通して、さらに多くのクライアントに集佳の成長と進歩を感じていただき、クライアント一人ひとりを大切に思う心を感じていたけることを願っている。

 

  ▲「15年の委託、千里・万里の伴走」——奥普社の方傑董事長、法務部の崔強経理 が集佳にプレートを手渡した

 

  ▲「8年の激戦は、重い期待に背かず」——奥普社の方傑董事長、法務部の崔強経理 が集佳の弁護士にプレートを手渡した