No.133 April.28, 2017 |
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ニュース
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中国国家知識産権局:専利公開公告の発行周期が6月6日から調整予定 |
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より質が高く効率的なサービスを出願人、専利権者に提供するために、国家知識産権局は審査手順をさらに最適化し、専利公開公告の発行周期の調整を行った。関連事項の公告は以下のとおりである。
1.2017年6月6日(当日を含む)から、専利公開公告の発行周期を週1回から週2回に調整し、毎週火曜日、金曜日を発行日とする。
2.上述の調整の対象は特許出願、特許、実用新案、意匠の3種類の専利の権利付与に関する公告および事務公告とする。
3.調整後の巻号および発行番号に関する規則は変わらず、毎回の発行番号の後ろに01または02を追加し、異なる公開公告日に対応する。例えば、2017年第23期の公開公告が2度の場合は、対応する巻号、発行番号をそれぞれ第33巻第2301号、第33巻第2302号とする。
特にここに公示する。
国家知識産権局
2017年4月27日
(出典:国家知的財産権ウェブサイト)
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中国国家工商行政管理総局が「商標審判案件口頭審理規則」を公表 |
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先ごろ、国家工商行政管理総局は、工商弁字〔2017〕65号により「商標審判案件口頭審理規則」の公布に関する公告を掲載した。「規則」全文は計21条からなり、2017年5月4日から施行される。
商標審判において、案件当事者は商標評審委員会の下で、関連の証拠についてその場で証拠調べを行うことにより、証拠の効力を確定し、案件の事実、とりわけ経緯が比較的複雑な案件の事実を明らかにし、審判案件の公正な審理を保障することが明らかにされている。
商標法、商標審判規則の関連規定に従って、商標評審委員会による商標審判案件の審理は一般的に書面審理が採用されている。しかし、案件に関する証拠に疑問が存在し、証拠調べの必要があると判断し、具体的な説明があった場合は、商標評審委員会は案件の当事者の請求または職権により審判案件の口頭審理の実施を決定することができる。
「規則」の規定によると、口頭審理手続の開始には2種類の状況があり、1つは、商標評審委員会が案件の必要性に基づいて、職権により自ら口頭審理を開始する状況であり、もう1つは、当事者が商標評審委員会に口頭審理の実施を請求する状況である。審判案件の申立人が口頭審理の実施を請求する場合は、審判申立の提出時または遅くとも被申立人の答弁書の副本を受領した日から30日以内に商標評審委員会に請求しなければならない。口頭審理は案件の事実を明らかにするための審理モデルの1つに過ぎず、追加費用の納付は必要ない。(出典:中国工商報)
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最高人民法院が「中国法院知的財産権司法保護状況(2016年)」を公表 |
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最高人民法院が先ごろ公表した「中国法院知的財産権司法保護状況(2016年)」によると、昨年、地方の各級人民法院が新たに受理した知的財産権に係る第1審刑事事件は8,352件で、前年から23.9%減少した。結審した知的財産権に係る第1審刑事事件は8,601件で、前年から20.43%減少した。刑事処罰者を受けた者は1万334名で、前年から17.85%減少した。
情報筋によると、2016年に、法院の知的財産権事件の全体件数は持続的に増加し、全国の法院が新たに受理した第1審、第2審、再審申立などの各種知的財産権事件は17万7,000余件、結審した事件は17万1,000余件で、それぞれ前年から19.07%、20.86%増加した。北京市、上海市、江蘇省、浙江省、広東省の5省市の事件受理件数は引き続き高い水準で推移し、新たに受理した各種知的財産権事件は全国の総数の70.37%を占めた。
最高人民法院の陶凱元副院長は次のように述べた。人民法院は大量の知的財産権事件に対し、法による公正かつ効率的な審理を通じて、各種知的財産権侵害行為を制止し、取り締まり、権利者の合法的権益を確実に擁護し、公平な競争が行われる市場経済秩序を構築した。最高人民法院は「喬丹(Jordan)」商標に係る一連の事件を法により公開で審理し、知的財産権の保護を強化する中国の立場および決意を明確に示した。
2017年に、人民法院は知的財産権司法体制改革を引き続き推進し、審判資源の配分を最適化し、知的財産法院の整備にしっかりと取り組み、「三合一(人民法院の知的財産権審判廷が、民事、行政および刑事事件の審理を統一的に行うことをいう――訳注)」業務を全面的に推進し、南京市、蘇州市、武漢市、成都市の知的財産権専門審判組織による地域に跨る管轄を推進する。知的財産権に係る行為の訴訟前保全、商標権の侵害、専利の権利付与・権利確定、技術調査官および著作権侵害などに関する司法解釈業務を引き続き適切に行う。
2017年の全国法院知的財産権司法保護宣伝週間活動も4月24日から正式に開始される。(出典:中国青年網)
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最高人民検察院が2016年度検察機関知的財産権保護十大典型事例を公表
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湖北省の検察機関が「両法連携(行政法執行と刑事司法を連携させることをいう――訳注)」情報共有プラットフォームを利用し、事件の手掛りを発見し、「飄柔(Rejoice)」「海飛絲(h&s)」の偽造品を生産した犯罪被疑者を立件、追訴した。偽ブランドのガスコンロを購入したことにより、多くの消費者の生命・財産の安全が脅威を受け、湖南省の検察機関が起訴を支持した……最高人民検察院は2016年度検察機関の知的財産権保護に係る十大典型事例を対外的に公表した。
情報筋によると、最高人民検察院が公表した知的財産権保護に係る十大典型事例は各地の検察機関の捜査監督部門が民事行政検察、公訴などの部門に依頼し、2016年にすでに判決が発効した多くの知的財産権保護に係る典型事例から選定したとのことである。事件類型から見ると、知的財産権侵害犯罪事件は8件で、湖北省漢川市人民検察院が処理した張偉氏による登録商標偽装事件、福建省南平市延平区人民検察院が処理した陳飛虎氏、李永寿氏などによる登録商標偽装、登録商標標識不法製造、登録商標偽装商品販売事件などがある。民事行政検察事件は2件で、湖南省長沙市の検察機関が処理した迅達科技集団股份有限公司による商標権紛争提訴支持申立事件、山東省棗荘市山亭区人民検察院が処理した江西珍視明薬業有限公司と董超氏による商標権侵害紛争執行監督事件である。
最高人民検察院捜査監督庁の責任者は次のように述べた。上述の事件において、検察機関は法律監督の職能を十分に発揮し、事件を処理し、好ましい成果を収めた。具体的には、「両法連携」業務の仕組みを通じて事件の移送を提言し、行政法執行機関の法による行政を促進した。検察の監督の職能を法により履行し、公安機関による立件を監督し、公安機関の適正な法執行を促進した。主体的に事前に介入し、重要な証拠の收集、鑑定・会計監査などに関する捜査を誘導した。起訴審査中に見逃していた犯罪を発見し、公安機関による追訴を誘導した。犯罪を強力に糾弾し、紛争問題について法廷審理において被告人の理不尽な弁解を却下した。主体的に検察意見書を交付し、法院が執行措置を速やかに講じるよう督促し、発効した判決が効果的に執行されることを確保した。法律監督の職能を十分に履行し、法により提訴を支持し、社会公共の利益を擁護した。(出典:検察日報
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「2016年全国専利実力状況報告」が公表
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第17回目の世界知的所有権の日である4月26日に、国家知識産権局専利管理司と知的財産権発展研究センターは「2016年全国専利実力状況報告」を対外的に公表したが、これは第6回目の年度専利実力報告の公表であった。情報筋によると、各地が専利の質の向上をさらに重視するよう導くために、「報告」では初めて全国各地の専利の質に関する評価が行われたとのことである。
「報告」から次のことがわかる。2016年に、全国の知的財産権関連機関は中国共産党中央委員会、国務院の意思決定・手配を真摯に徹底して実施し、知的財産権強国の建設を着実に推進し、各業務は新たに重要な進展を遂げた。2016年に、全国の専利に関する総合力は着実に向上し、広東省、北京市、江蘇省、浙江省、山東省、上海市、湖南省、重慶市、安徽省、四川省は全国の専利総合力ランキングの上位10位に名を連ねた。そのうち、広東省、北京市、江蘇省は東部地域における専利総合力ランキングの上位3位であり、湖南省、安徽省および湖北省は中部および東北地域の上位3位であり、重慶市、四川省、陝西省は西部地域の上位3位であった。知的財産権強省試行業務は点から面に広がる好ましい発展傾向を見せ、広東省、江蘇省、上海市および四川省は先導型知的財産権強省の試行地域として模範的、先導的役割を発揮し、各業務はいずれも全国で上位を占めた。支援型知的財産権強省の試行地域の中で、山東省、湖南省は全国ランキングが上昇し、陝西省、重慶市、福建省および河南省は専利の発明、運用、管理およびサービス面で突出した活躍を見せた。広西チワン族自治区、甘粛省および江西省などの特色型知的財産権強省の試行地域は専利の保護、管理などの面の進歩が顕著であった。
紹介によると、「報告」では国民経済および社会の発展を指針とし、経済・社会の発展を促進する専利の各方面の要素についてモニタリングを行い、主に専利の発明、運用、保護、管理、サービスなどの5つの面から、30の2級指標により、全国31の省、自治区、直轄市の専利に関する総合的な実力を評価したとのことである。各地が専利の質の向上業務をさらに重視するよう導くために、「報告」では初めて「地域の専利の質と実力」というコラムが新たに設けられ、科学的指標を通じて各地域の専利の質の全体的状況が紹介されている。その結果を見ると、北京市、広東省、上海市、江蘇省、浙江省、遼寧省、天津市、重慶市、山東省、四川省などの省市の専利の質は全体的に良好であり、専利と科学技術のイノベーション、産業の発展のバランスは比較的とれており、地域のイノベーションによる発展の質が向上したと説明されている。(出典:中国知的財産権報)
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中国国家工商行政管理総局:第1四半期の全国の商標出願件数が83万7,000件で前年比13.9%増
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4月12日に、国家工商行政管理総局は定例記者会見を開催し、国家工商行政管理総局弁公庁主任兼報道官の于法昌主任が2017年第1四半期の市場環境の情勢に関する状況を紹介した。
市場主体の商標のブランド意識が高まり、商標出願登録件数は比較的速い速度で成長した。第1四半期における、全国の商標出願件数は83万7,000件で、前年から13.9%増加した。商標登録件数は63万6,000件で、35.2%増加した。3月末時点で、全国の商標有効登録件数は1,293万7,000件に達した。特に地理的表示商標の運用が普及し、優れた品質の特色ある農産物の保護、特色ある業界の発展の促進、農民の増収の促進において重要な役割を果たした。(出典:中国青年網)
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工業・情報化部:中国の業界全体の年平均専利出願件数が9,000件に達し、累計専利出願件数が5万6,000件超に
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「知能化は現在電子情報産業における重要な発展の趨勢になりつつあり、電子情報産業の新たな発展のための原動力である」。4月9日に開幕した第5回中国電子情報博覧会の席上で、工業・情報化部の劉利華副部長が示した見解は次のとおりである。知能情報産業の基幹段階および重点分野において、コンピュータ、生体認証、新型のヒューマンコンピュータインタラクションなどの研究開発および産業化を強化し、インテリジェントチップ、インテリジェントセンサ、インテリジェントオペレーティングシステムなどのソフト・ハードウェアの発展を支援し、基幹ネットワークデバイス、ネットワークセキュリティデバイスなどの基礎的な製品の開発を加速し、イノベーション資源の配分を最適化し、産業チェーン全体の共同のイノベーションの仕組みを構築し、情報技術および産業の発展のための能力を強化する。
先進国は次々に知能化分野における体制の構築を進めている。米国は相次いで3件の報告書を公表し、「国家ロボットイニシアティブ」を発表した。ドイツは「デジタル戦略2025」を発表し、情報技術を基盤とし、インテリジェント工場、高度道路交通、スマートシティおよびインテリジェントホームなどの一連のデジタルシステムを構築した。日本の経済産業省は人工知能およびロボットなどの新技術を利用し、経済成長を促進するための「新産業構造ビジョン」を発表した。多国籍型のリーディングカンパニーも知能化分野において力を発揮し、投融資、戦略的M&Aの実施を技術革新および生態系の再生・回復を加速するための重要な手段とし、人工知能分野における投融資規模は爆発的な増加傾向を見せた。2016年に、全世界の人工知能分野における投融資額は2015年から60%以上も増加した。
コア技術が相次いで進歩
2016年に、中国の電子情報製造業収入は12兆2,000億元に達し、携帯電話、マイクロコンピュータ、ネットワーク通信デバイス、カラーテレビなどの主な電子情報製品の生産量は引き続き世界一となった。コンピュータビジョン、音声認識などの細分化された分野は国際的に先進水準にあり、競争力のある複数の企業および研究機関が誕生し、電子分野の「知的」生産はすでに発展のための好ましい基盤を備えている。
情報筋によると、2016年の中国の新型ディスプレイ業界の販売収入は2,013億元に達し、全世界市場でのシェアは27%に達したとのことである。業界の技術水準も絶えず向上している。2011年から2016年までに、中国の業界全体の年平均専利出願件数は9,000件に達し、累計専利出願件数も5万6,000件を超えた。(出典:経済日報)
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2016年に全国の税関が講じた知的財産権保護措置は2万回近く
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2016年に、全国の税関が講じた知的財産権保護措置は延べ1万9,500余回で、実際に差し押さえられた輸出入侵害被疑貨物は4,205万8,200余点で、そのうち輸入段階で知的財産権侵害により調査・処分を受けた商品は414万4,200余点で、前年から33.60%増加し、押収された自主的知的財産権の侵害被疑貨物は757万8,500余点で、前年から13.2%増加した。
税関総署の鄒志武副署長が先ごろ浙江省義烏市で開催された知的財産権税関保護対話交流活動の席上で次のように紹介した。昨年に税関が押収した侵害被疑貨物は商標専用権侵害貨物が中心である。そのうち商標権侵害被疑貨物が侵害被疑貨物総数の98.56%を占めた。海上輸送および郵便が侵害被疑商品が発見・押収された主なルートである。
ここ数年に、中国の税関はトップダウン式政策決定の強化、法執行の仕組みの整備、法執行手段のイノベーション、国内外の法執行に関する協力の強化を通じて、生産元から流通ルート、末端の消費に至るまでのチェーン式管理体制を絶えず整備し、国境を超えた侵害に係る貿易に対する「チェーン式」取締りを実施している。(出典:人民網)
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注目判決
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2017年4月20日に、北京市高級人民法院は2016年司法保護十大典型事例を公表し、集佳が代理業務を担当した「微信」商標異議再審行政事件、温瑞安氏任侠小説改変権および不正競争紛争事件がともに入選した。
北京市高級人民法院が毎年公表する十大典型事例はいずれも典型的意義が比較的高く、社会的影響も比較的大きいため、注目を集めており、集佳が代理業務を担当した事件は多くの事件の中で抜きん出ており、光栄にも2件が入選することができたことは、集佳の専門的素養および職業レベルを十分に示すものであり、事件の勝訴により、各自の分野における類似事件において参考に資する権利維持の模範を示した。
2件の事例の詳細を以下のとおり紹介する。
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「微信」商標異議再審行政事件
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担当弁護士:候玉静弁護士、張亜洲弁護士
事件の概要:
2010年11月12日に、被異議商標である第8840949号「微信」商標について創博亜太科技(山東)有限公司が登録出願を提出し、第38類情報伝送、電話業務などサービス上での使用を指定した。同商標は2011年8月27日に予備審査に合格し、公告が掲載された。公告期間に、自然人の張新河氏は被異議商標が「商標法」第10条第1項第(八)号に違反し、「その他マイナスの影響」がある、また「商標法」第11条に違反し、顕著性に欠けるとの2つの理由により、商標局に異議を申し立てた。
2013年3月19日に、商標局は「(2013)商標異字第07726号」の「『微信』商標異議裁定書」を下し、被異議商標は必ずしも顕著性に欠けているわけではないが、被異議申立人が「微信」商標登録を出願し、第38類「情報伝送、電話業務」などサービス項目上での使用を指定したことにより、容易に消費者の誤認を発生させ、マイナスの社会的影響をもたらすと判断し、被異議商標の登録不許可の裁定を下した。2014年10月22日に、商標評審委員会は「商評字【2014】第67139号」の「第8840949号『微信』商標異議再審裁定書」を交付し、被異議商標は必ずしも顕著性に欠けているわけではないが、「その他マイナスの影響」があると判断し、被異議商標の登録不許可の裁定を下した。裁定理由は次のとおりである。第1に、「その他マイナスの影響」条項の立法目的である。改正後の「商標法」第10条第1項第(八)号「その他マイナスの影響」の規定の立法目的は、商標出願人および使用者の利益と社会公共の利益および公共の秩序のバランスをとり、商標出願および使用行為による社会公共の利益および公共の秩序に対する消極的、マイナスの影響の発生を防止することにあり、某標識にその他マイナスの影響があるか否かを判断する場合のポイントは行為者の客観的な法律効果にあり、その行為時の主観的状態にはない。第2に、社会公共の利益および公共の秩序を損ねるものであるか否かは、商標出願時の事実状態を考慮しなければならないだけでなく、決定した日を時間的基点として新たに形成された公共の利益および公共の秩序を損ねるものであるか否かを判断しなければならない。被異議商標の登録出願時に、騰訊公司(テンセント社)の「微信(WeChat)」ソフトウェアはまだ正式に対外的に発表されていなかったが、2013年7月時点の騰訊公司の「微信(WeChat)」登録利用者数はすでに4億名に達し、多くの地域の政府機関、法院、学校、銀行などが微信(WeChat)による公共サービスの提供を開始したことにより、関連の公衆はすでに「微信」を騰訊公司と緊密に関連付けている。被異議商標の登録を許可した場合に、微信(WeChat)の登録利用者および多くの公共サービスである微信(WeChat)の利用者に極めて大きな不便ないしは損失をもたらすとともに、出願人が提供する「微信」サービスの性質および内容について彼らに誤認させる可能性があり、それにより社会公共の利益および公共の秩序に消極的、マイナスの影響を及ぼす可能性がある。
2015年3月11日に、北京知的財産法院は公開で開廷し、第8840949号「微信」商標異議行政訴訟を審理し、同法廷において、商標法第10条第1項第(八)号の「その他マイナスの影響」条項を適用した商標評審委員会による被異議商標の「微信」の登録不許可の裁定を維持する判決を下した。
2016年4月20日に、北京市高級人民法院は判決の中で、被異議商標は中国語の「微信」の2文字で構成され、「微」には少ない、小さいなどの意味があり、「信」と組み合わせ、第38類通信などのサービス上で使用することにより、関連の公衆はそれを電子メール、携帯ショートメールなどのよく見られる通信方式に比べ小さく、便利なコミュニケーション方式であると容易に理解し、上述のサービスの機能、用途またはその他特徴に関する直接的な描写は、関連の公衆がサービスの提供元を区分するための商標の識別および取扱いを困難にさせることより、顕著性に欠け、「商標法」第11条の規定に違反すると認定した。被異議商標に「その他マイナスの影響」があるか否かについて、北京市高級人民法院は、現在の証拠では被異議商標の「微信」自身またはその構成要素が中国の政治、経済、文化などの社会公共の利益または公共の秩序にマイナスの影響を及ぼす可能性があることを証明するには不十分であり、騰訊公司の「微信(WeChat)」インスタントメッセージソフトウェアがすでに政府機関を含む一般大衆に大量に使用されており、被異議商標の出願行為と前述の事実に「ズレ」が存在するとしても、それはプログラムの名称または商標標識を如何にして確定するかという問題に係るだけであり、そのプログラムの正常な使用に影響を及ぼすものではなく、改名したとしても多くの一般大衆の利益および公共の秩序を損ねることはないことより、被異議商標の登録出願行為は社会公共の利益および公共の秩序に関係がなく、被異議商標は「商標法」第10条第1項第(八)号の規定に違反しないと認定した。
2016年12月27日に、最高人民法院は再審行政裁定書を交付し、創博亜太の再審申立を棄却した。最高人民法院は再審の裁定の中で、「その他マイナスの影響」条項の適用について詳しく述べず、その裁決の重点が手続上で第2審法院が顕著性条項に視点を変えて、商標評審委員会の裁定を維持したこと、つまり「全面的審査」原則に錯誤が存在するか否か、および被異議商標に顕著性が欠けているか否かにあるとした。最高人民法院の見解は次のとおりである。第1審判決では「その他マイナスの影響」条項のみが認定されたが、商標評審委員会の裁定では顕著性条項についても認定されており、第2審判決で原第三者の意見に基づいて、被異議商標が顕著性に欠けているか否かについて認定されたことは、行政訴訟法第87条の「全面的審査」に関する規定に適合する。
典型事例の意義
本件では手続上で司法の「全面」審査の原則が確定した、つまり法院は商標評審委員会の裁定に対する司法審査の実施時に、行政訴訟を提起した一方の当事者が提出した理由を審査するだけでなく、商標評審委員会が裁決の根拠とする、相手方の当事者が行政訴訟を提起しなかったその他理由も合わせて審査しなければならず、このような審判の考え方は効率をより重視し、司法資源を節約するものであり、実体上の紛争を解決するのにより有益である。
本件では実体上で「商標法」第10条第1項第(八)号の「その他マイナスの影響」条項の適用範囲が再度明確に縮小されており、「その他マイナスの影響」がある標識は商標標識自身およびその構成要素に限定され、関連の標識が実際の使用において発生する可能性のある影響は考慮されないようになった。このような考え方は司法実務においてすでに採用されている「その他マイナスの影響」条項を適度に緩やかに、柔軟に適用するこれまでの方法とは異なり、注目に値する。
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温瑞安氏任侠小説改変権および不正競争紛争事件
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担当弁護士:侯玉静弁護士、閻春徳弁護士
事件の概要:
「四大名捕」は原告の温瑞安氏が創作した100作品以上の任侠小説のシリーズ名であり、「四大名捕闘将軍」、「四大名捕震関東」、「四大名捕会京師」などがある。「四大名捕」は上述のシリーズ小説全体を通じて登場する中心人物であり、朝廷の中の正義の実力者である「諸葛正我」の4人の弟子で、それぞれ絶技を有し、具体的には軽功・暗器の達人の「無情」、内功に卓越した達人の「鉄手」、腿功が驚異的な「追命」および剣法が一流の「冷血」である。被告の北京市玩蟹科技有限公司(以下、「玩蟹公司」とする)が開発した携帯電話用オンラインカードゲーム「大掌門」は、「冷血」、「無情」、「鉄手」、「追命」および「諸葛先生」の5名の人物および対応する人物名、人物間の関係、外見の特徴、生い立ち、性格の特徴、武術の動作などを使用し、原告の「四大名捕」シリーズ小説の改変権を侵害した。また、人民網ゲームチャンネルには「『大掌門』が再びスター級の弟子を迎え、『四大名捕』が復活」、「『大掌門』追命が出陣し、四大名捕は最終局面」などの文章が掲載され、類似内容の記事が多くのゲーム関連ウェブサイトに掲載された。原告は被告が「四大名捕」を売り文句として「大掌門」ゲームを宣伝、普及する行為は不正競争を構成すると判断した。
改変権について、法院の見解は次のとおりである。「冷血」、「無情」、「鉄手」、「追命」および「諸葛先生」は温瑞安氏が入念に作り込んだ、不思議な生い立ち、独特な武術の動作、鮮明な性格の特徴、および他に類を見ない外見のイメージを有する小説における5名の重要な登場人物であり、「四大名捕」シリーズ小説を構成する基盤であると同時に、「温瑞安派」の任侠小説を結びつける重要な存在でもある。事件に係る5名の人物は温氏の小説の中で独創性が比較的高い構成部分であり、「温瑞安派」の任侠思想を表現する重要な役割を担っている。温氏はその小説の著作権を有し、それはその中の独創性に係る表現部分の著作権を有することも含めなければならない。「大掌門」ゲームは、ゲーム画面上の情報、カード上の人物の特徴、文字説明および人物間の関係を通じて、温氏の「四大名捕」シリーズ小説の登場人物である「冷血」、「無情」、「鉄手」、「追命」および「諸葛先生」のイメージを表現したのは、オンラインカードゲーム方式により温氏の任侠小説の独創的な人物に対する表現であり、温瑞安氏のその作品の改変権を侵害した。
不正競争について、法院の見解は次のとおりである。「大掌門」ゲームの宣伝記事はいずれも第三者が執筆し、第三者のウェブサイトで発表したものであり、玩蟹公司との関係を直接示すものではなく、玩蟹公司もこれについて否認したことより、温瑞安氏のこの部分に関する主張は、支持しない。
最終的に、法院は玩蟹公司に影響を取り除き、温氏への賠償金80万元の支払を命じる判決を下した。
典型事例の意義
これは金庸氏の任侠小説オンラインゲーム改変権、不正競争に係る一連の事件に続くもう1つの重要な事件であり、本件と金庸事件の違いは、「大掌門」ゲームはその全体的な構成上で温瑞安氏の小説の人物間の関係、状況設定を改変せず、温氏が創作した100作品以上の任侠小説のシリーズ名である「四大名捕」および5名の主な人物を、カード上の人物として使用した点である。本件では著作権法の意味における表現が、生い立ち、武術の動作、性格の特徴、外見のイメージを含む人物像まで拡大され、今後の文学作品のオンラインゲームの改変権を判定する上で、より有力な保護に関する考え方を提供するものである。
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最高人民法院知的財産権司法保護十大事件: シャトー・ラフィット・ロートシルトと国家工商行政管理総局商標評審委員会、南京金色希望酒業有限公司による商標に係る行政紛争再審事件
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2017年4月24日に、最高人民法院は「2016年中国法院知的財産権司法保護十大事件」を公表し、集佳訴訟団が代理業務を担当した「シャトー・ラフィット・ロートシルトと国家工商行政管理総局商標評審委員会、南京金色希望酒業有限公司による商標に係る行政紛争再審事件」が入選した。
「シャトー・ラフィット」事件はフランスの高級ブランドであるLAFITEの中国における知的財産権の保護に係る事件であり、中国語表示の「拉菲(ラフィット)」が果たして登録商標の「LAFITE」に対応するのか否かの問題に係り、さらに中国国内の多くの消費者の切実な権益の保護などの多くの難解で複雑な問題に係ることより、2016年1月7日に最高人民法院がシャトー・ラフィット再審事件の審理を行う旨の裁定を下したニュースが報道されると、直ぐに社会各界の熱い議論を引き起こした。
2016年8月1日に最高人民法院はその公式微博(Weibo)に、2016年8月2日に「シャトー・ラフィット」事件について開廷し、法廷審理を生中継する旨の公告を掲載した。8月2日当日に、法廷審理は中国法院法廷審理生中継サイト、最高人民法院公式微博、最高人民法院公式微信(WeChat)、新浪法院チャンネルで全過程が生中継され、法廷審理は5時間以上に及んだ。
最高人民法院の開廷と法廷審理の生中継に関する公告
最高人民法院は2016年8月2日午前9時に最高人民法院第5法廷において公開でシャトー・ラフィット・ロートシルトと南京金色希望酒業有限公司、国家工商行政管理総局商標評審委員会による商標異議再審行政紛争事件の審理を行うことを決定した。中国法院法廷審理生中継サイト、最高人民法院公式微博、最高人民法院公式微信、新浪法院チャンネルにおいて法廷審理の生中継を行う。
特にここに公示する。
2016年8月1日
▲最高人民法院の開廷と法廷審理の生中継に関する公告
▲法廷審理現場
「シャトー・ラフィット」事件は商標評審委員会による審判手続、北京市第1中級人民法院による第1審手続、北京市高級人民法院による第2審手続、最高人民法院による再審手続を経て、5年に及んだ。そのうち審判手続、第1審手続において、シャトー・ラフィット・ロートシルトCHATEAU LAFITE ROTHSCHILD(以下、シャトー・ラフィットとする)が提出した係争商標の「シャトー・ラフィット」の取消しを求める訴えはすべて支持を得たが、第2審手続において、その訴えは棄却され、シャトー・ラフィットがこれを不服とし、再審を申し立て、上述の訴えは最終的に最高人民法院の支持を得た。
「シャトー・ラフィット」事件は関連事実が非常に入り組んでおり、関連の法律問題も意見の対立が非常に大きく、双方とお各自の訴えを支持するために大量の証拠を提出した。上述の事件証拠書類は地面に積み上げると約1.7メートルの高さになった。
▲事件証拠書類
最高人民法院によるシャトー・ラフィット再審事件の判決は「LAFITE」ブランドの中国における知的財産権の保護のための好ましい基盤が構築されることを決定づけるものである。
これは2009年に最高人民法院が十大知的財産権事件の公表を開始して以来、集佳弁護士事務所が代理業務を担当した事件にとって6度目の入選であり、具体的には、2009年度十大知的財産権事件に入選した「宝馬」商標権侵害および不正競争事件、2011年度十大知的財産権事件に入選した「拉菲(ラフィット)」(LAFITE)商標権侵害および不正競争事件ならびに江淮汽車商標権不侵害確認事件、2012年度十大知的財産権事件に入選した三一馳名商標事件、2013年度十大知的財産権事件に入選した聖象馳名商標保護事件、2014年度十大知的財産権事件に入選した騰訊が奇虎360を提訴した不正競争事件である。また、集佳が代理業務を担当したアシュランド社専利権侵害および営業秘密事件は2013年に最高人民法院が公表した8件の知的財産権司法保護典型事例に入選し、集佳が代理業務を担当した事件は何度も最高人民法院による年度50件典型事例に入選した。
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集佳の最新動向
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集佳の2名の専門家がMIP誌「IPスターズ」の称号を連続で獲得
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先ごろ、知的財産権分野で権威のある雑誌の「知的財産権管理」(Managing Intellectual Property)が2017年「IPスターズ(IP Stars)」ランキングを発表し、集佳の李徳山副所長、集佳のシニアパートナーの李永波弁護士がそれぞれ各自の分野における高い影響力および傑出した業務姿勢により連続で選出されたが、これは両名にとって2015年、2016年に続く、3年連続の同ランキングの入選となった。
MIP誌は20年以上にわたり全世界の知的財産権分野における大手事務所の年度調査結果を毎年発表しており、各国および地域で最も影響力のある知的財産権事件および取引に基づいて、アンケート調査、電子メール、電話取材および会議などの形式を通じて、数千名の著名な法曹および業界専門家の意見を踏まえ、弁護士事務所の年度ランキング、傑出した知的財産権組織および団体、人物などの多項目のランキングを決定しており、知的財産権分野における最も全面的で、最も権威のある調査の1つである。
2017年に、集佳の商標、専利業務はそれぞれMIP誌の事務所分野のランキングで優れた成績を収め、さらに「商標出願」、「商標訴訟」などの分野で中国エリアにおけるティア1(Tier 1)を安定して獲得し、今回の2名の専門家の「IPスターズ」の連続入選は、全体的な総合力および専門家の卓越した業務水準の面での集佳の優位性を十分に示すものである。
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集佳が「2014~2015年度優秀専利代理組織」に入選
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4月28日に、2017年北京市朝陽区「4.26」知的財産権宣伝週間キックオフ式兼国家文化産業イノベーション試験区12330サブセンター、ワークステーションの設立式が盛大に挙行された。式の席上で、朝陽区知識産権局が「2014~2015年度優秀専利代理組織」名簿を公表し、北京集佳知識産権代理有限公司などの11の組織に表彰盾が授与され、集佳のシニアパートナーの王学強氏が壇上で表彰を受けた。
「朝陽区の知的財産権の促進と保護に関する若干の措置」および「朝陽区専利仲介サービス組織資金援助規則」に基づいて、朝陽区知識産権局は2014~2015年度優秀専利代理組織選定活動を行った。公開募集、専門家による審議、利用者の意見・評価および公示を経て、最終的に選定結果が確定した。これは集佳にとって同選定活動の実施以来3度目の入選である。
今回の活動には、北京市知識産権局の指導者、朝陽区政府の指導者、北京12330の指導者および主催組織の指導者がともに出席し、朝陽区知的財産権合同会議構成員組織の代表、企業の知的財産権専任者、仲介サービス組織の代表、地域社会の住民など計100余名が参加した。
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