専利優先審査管理弁法
第1条 産業構造の最適化・高度化を促進し、国家知的財産戦略の実施と知的財産強国の建設を推進し、イノベーション主導型発展に寄与し、専利審査手続きを整備するため、《中華人民共和国専利法》及び《中華人民共和国専利法実施細則》(以下、「専利法実施細則」)の関連規定に基づき、この弁法を制定する。
第2条 次に掲げる専利出願又は案件の優先審査には、この弁法を適用する。
(一)実体審査段階の特許出願
(二)実用新案及び意匠の出願
(三)特許、実用新案及び意匠の出願に関する審判
(四)特許、実用新案及び意匠に関する無効審判
国家知識産権局とその他の国又は地域の特許審査機関との間で締結された二国間若しくは地域間、又は多国間若しくは地域間の協定に基づいて優先審査を行う場合には、関連規定に従って処理し、この弁法は適用しない。
第3条 次に掲げるいずれかの場合に該当する専利出願又は専利審判事件は、優先審査を請求することができる。
(一)省エネルギー・環境保護、次世代情報技術、バイオ、ハイエンド設備製造、新エネルギー、新素材、新エネルギー車、スマート製造等、国の重点発展産業に係る。
(二)各省級及び市轄区が設置された地級市級人民政府が重点的に奨励する産業に係る。
(三)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティング等の分野に係り、かつ技術又は製品の更新の速度が速い。
(四)出願人又は審判の請求人が、実施の準備を完了している若しくは実施を開始している場合、又は他人がその発明創造を実施中であることを証明する証拠を有している。
(五)同一の主題について、初めて中国において専利出願を行い、その他の国又は地域に対しても出願を行う場合の、当該の中国における初めての出願。
(六)その他、国の利益又は公共の利益にとって重要な意義を有し、かつ優先審査を必要とする。
第4条 次に掲げるいずれかの場合に該当する無効審判事件は、優先審査を請求することができる。
(一)無効審判事件に係る専利に権利侵害紛争が生じ、当事者が地方知識産権局に処理を請求し、人民法院に訴訟を提起し、又は仲裁・調停機関による仲裁・調停を請求している場合。
(二)無効審判事件に係る専利が国の利益又は公共の利益にとって重要な意義を有する場合。
第5条 専利出願、専利審判事件について優先審査を請求する場合は、出願人全員又は審判の請求人全員の同意を経なければならない。無効審判事件の優先審査を請求する場合は、無効審判請求人又は専利権者全員の同意を得なければならない。
事件に係る専利侵害紛争を処理、審理する地方知識産権局、人民法院又は仲裁・調停機関は、無効審判事件について優先審査を請求することができる。
第6条 専利出願、専利審判事件、無効審判事件に対して優先審査を実施する件数は、国家知識産権局が各専門技術分野における審査能力、前年度の専利付与件数及び当年度の未処理案件の件数等の状況に基づいて確定する。
第7条 優先審査を請求する専利出願又は専利審判事件は、電子出願方式を用いなければならない。
第8条 出願人が特許、実用新案、意匠の出願の優先審査を請求する場合は、優先審査請求書、先行技術又は先行意匠に関する情報資料及び関連する証明書を提出しなければならない。この弁法の第3条第(五)号に掲げる状況を除き、優先審査請求書は国務院の関係部門又は省級知識産権局により推薦意見に署名がなされなければならない。
当事者が専利審判、無効審判事件の優先審査を請求する場合は、優先審査請求書及び関連する証明書を提出しなければならない。実体審査又は方式審査の段階において優先審査を行った専利審判事件を除き、優先審査請求書は国務院の関係部門又は省級知識産権局により推薦意見に署名がなされなければならない。
地方知識産権局、人民法院、仲裁・調停機関が無効審判事件の優先審査を請求する場合、優先審査請求書を提出し、かつ理由を説明しなければならない。
第9条 国家知識産権局は、優先審査請求を受理、審査した後、速やかに審査意見を優先審査請求人に通知しなければならない。
第10条 国家知識産権局は、優先審査を行うことに同意した場合は、同意した日から、次に掲げる期間内に審理を終結しなければならない。
(一)特許の出願は45日以内に第1回審査意見通知書(拒絶理由通知書)を発行し、かつ1年以内に審理を終結する。
(二)実用新案及び意匠の出願は2か月以内に審理を終結する。
(三)専利審判事件は7か月以内に審理を終結する。
(四)特許及び実用新案の無効審判事件は5か月以内に審理を終結し、意匠登録無効審判事件は4か月以内に審理を終結する。
第11条 優先審査を行う専利出願について、出願人はできるだけ早急に意見書提出又は補正を行わなければならない。出願人が特許審査意見通知書(拒絶査定通知書)に応答する期間は通知書が発送された日から2か月、出願人が実用新案及び意匠審査意見通知書(拒絶査定通知書)に応答する期間は通知書が発送された日から15日とする。
第12条 優先審査を行う専利出願について、次に掲げるいずれかの場合に該当する時は、国家知識産権局は優先審査の手続きを停止し、通常の手続きにより処理し、かつ速やかにこれを優先審査請求人に通知することができる。
(一)優先審査請求が同意を得た後、出願人が専利法実施細則第51条第1、2項に基づいて出願書類の補正を申し出た。
(二)出願人の応答期間がこの弁法の第11条規定の期間を超えた。
(三)出願人が虚偽の資料を提出した。
(四)審査過程において正常でない出願であることが判明した。
第13条 優先審査を行う専利審判又は無効審判事件について、次に掲げるいずれかの場合に該当する時は、専利復審委員会は優先審査の手続きを停止し、通常の手続きにより処理し、かつ速やかにこれを優先審査請求人に通知することができる。
(一)審判の請求人が回答を延期した。
(二)優先審査請求が同意を得た後、無効審判の請求人が証拠及び理由を補充した。
(三)優先審査請求が同意を得た後、専利権者が削除以外の方式により専利請求の範囲を補正した。
(四)専利審判又は無効審判の手続きが中止された。
(五)事件の審理がその他事件の審査の結論に依存する。
(六)判断が困難な事件であって、専利復審委員会主任の承認を経た。
第14条 この弁法は国家知識産権局が解釈について責任を負う。
第15条 この弁法は2017年8月1日から施行する。2012年8月1日に施行した《特許出願優先審査管理弁法》はこの弁法の施行と同時に廃止する。 |