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No.138 September.28, 2017
 
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頤和園
 
目 録
ニュース
中国は世界第2の専利配置目標市場
中国意匠権評価報告書請求件数が3万件に
商務部:1~7月の知的財産権ロイヤルティの成長率は489.4%
中国・シンガポールPPHパイロット事業が2年再延長し、PCT-PPH協力モデルを追加
注目判決
集佳が代理を務める「sisley希思黎」の著名性が初めて司法で認められた
集佳の最新動向
模索しながら前進する改革とイノベーション——集佳第13回知的財産権フォーラム開催の成功
国家知識産権局専利局視察チームが集佳を視察
日本知的財産協会F3研修団が集佳を訪問
集佳律師事務所が青年実務家・商標管理担当者の北京レセプションを協催
図書寄贈により、勉学を助け情を深め、新たな世代を共に育む ——集佳の思いやり図書寄贈活動が高家営小学へ
集佳パートナーである趙雷弁護士が FICPI第17回オープンフォーラムで基調講演
 
 
ニュース

 
中国は世界第2の専利配置目標市場

 

  最近公布された「グローバル専利イノベーション活動研究報告2016」によれば、中国は、すでに米国に次ぐ専利配置目標市場となった。日本、米国は中国市場に高い関心を寄せており、中国における両国の専利取得件数の割合は、中国市場全体の専利取得件数の約1/5を占めている。

  同報告では2008年から2015年までのグローバル専利イノベーション活動を系統立てて整理しており、世界の主要な科学技術先進国の技術イノベーション活動に対して対照研究・分析を行っている。報告では、2008年から2015年までに、中国の発明専利の公開件数と授権件数は年平均でそれぞれ20.97%と22.48%の成長率を示し、中国国内の技術イノベーションの強みが世界の専利技術のイノベーションの成長を後押しする形となっていると指摘している。

  報告によれば、2012年から2015年において、世界知的所有権機関(WIPO)区分による35の技術分野の内、中国は測定、有機精密化学など13の技術分野において専利授権件数が第1位となっている。

  報告では、米国に次ぐ世界第2の専利配置目標市場となる中で、中国の専利技術のイノベーションには専利件数と質のアンバランス、専利技術のイノベーションの地域的な発展の不均衡など難しい課題がまだ残されていると指摘している。報告は、中国市場の専利技術のイノベーション活動に対して次のような提案を行っている。1つ目に、政策支援と戦略的牽引力を堅持し、中国の技術イノベーションの質を向上する。2つ目に、各地域がそれぞれの強みに応じて対象を絞った技術イノベーションと専利配置を行うことを奨励する。3つ目に、産業界と学界の交流と共同研究、開発を提唱し、専利の産官学連携を共同推進していく。4つ目に、新たな情勢下における中国の専利情報業務の最適化を図り、専利技術のイノベーションをサポートしていく。(出所:国家知識産権局)

 
中国意匠権評価報告書請求件数が3万件に

 

  国家知識産権局の統計によれば、2017年9月4日現在で、中国の意匠権評価報告書の請求件数が累計で3万件に達した。意匠権評価報告書の請求件数は最初の「1万件」の達成に5年、次の「1万件」の達成には1年2か月、3度目の「1万件」達成には10か月の期間を要した。

  この請求件数3万件の評価報告書は、その対象が「国際意匠分類表」の197の小類別に及んでおり、これは214からなる小類別のほとんどに当たる92.1%を網羅している。その内、請求件数が多い分野としては、かばん類製品、照明用機器、コップ・茶碗・皿類の製品、玩具類製品、家具類製品、化粧用品および美容類製品、写真・ビデオ類製品などの日用品があり、各類別とも単独で1,000件を超え、これは意匠の各分野における出願件数とも整合しており、国家知識産権局が設立した快速権利保護センター(快速維権中心)で取扱ってきた分野ともほぼ一致している。中国意匠権評価報告制度は意匠権の方式審査制度の補完に役立っており、インターネット上での権利保護や、税関届出、侵害訴訟においてますます重要な役割を果たすようになり、それにつれますます社会公衆にも認知され、重視されるようになってきている。(出所:中国知識産権報)

 
商務部:1~7月の知的財産権ロイヤルティの成長率は489.4%

 

  商務部は9月第1回定例記者会見を開き、高峰報道官が最近の商務分野での重点業務の状況について対外的に発表した。

  高峰報道官は、2017年1~7月の中国のサービス輸出入とサービスアウトソーシングの状況について、1月から7月の中国のサービス輸出入総額は前年同期比10.6%増の2兆6,529億7,000万元となったと述べた。その内、輸出は4.4%増の8,077億2,000万元、輸入は13.5%増の1兆8,452億4,000万元となり、輸入超過は1兆375億2,000万元となった。7月の当月サービス輸出入額は前年同期比1.9%減の3,681億3,000万元でとなった。その内、輸出は2%減の1,133億1,000万元で、輸入は1.9%減の2,548億2,000万元となった。

  高峰報道官によれば、1月から7月のサービス輸出入には4つの特徴がある。1つ目に、輸出構造に改善が見られる。新興分野における1月から7月のサービス輸出額は前年同期比8.3%増で、累計4,057億5,000万元、全体の成長率3.9ポイントを上回っており、サービス輸出全体に占める比率は前年同期比1.8ポイント増の50.2%となった。その内、知的財産権ロイヤルティ、個人向け文化と娯楽サービス、補修とメンテナンスサービスは前年同期比でそれぞれ489.4%、20.4%および14.4%の増加となった。

  2つ目に、一部の新興分野における輸入の増加率が速くなっている。1月から7月、保険業と金融業を除き、中国のその他の新興分野の輸入はプラス成長を維持している。その内、電気通信・コンピューターおよび情報サービスの輸入は前年同期比74.2%増の717億9,000万元で、知的財産権ロイヤルティの輸入は前年同期比25.8%増の1,125億8,000万元となっている。

  3つ目に、従来の業界の輸出入の成長は安定している。1月から7月、貨物輸出入が前年同期比で18.5%増加したことを受け、運輸関連輸出入は前年同期比19.2%増の4,918億3,000万元となった。その内、輸出は14.2%増、輸入は21.3%増となっている。旅行関連輸出入は前年同期比8.7%増の1兆1,842億元となった。その内、輸出は8.3%減、輸入は11.7%増となった。

  4つ目に、サービス輸出入の輸入超過が顕著に縮小した。専門管理とコンサルティングサービス、電気通信・コンプ-ター情報サービスが新興分野における主な輸出超過化の貢献要因となっており、1月から7月の輸出超過額はそれぞれ575億9,000万元と390億2,000万元に達した。7月当月のサービス輸出入の輸入超過は前年同期比1.8%減の1,415億元で、前月比で30%減となった。(出所:未来網)

 
中国・シンガポールPPHパイロット事業が2年再延長し、PCT-PPH協力モデルを追加

 

  中国国家知識産権局とシンガポール知的財産庁は、中国・シンガポールPPHパイロット事業を2017年9月から2年延長し、2019年8月31日までとすることを共同決定した。

  今回の延長後、中国・シンガポールPPHパイロット事業にはPCT-PPH協力モデルが追加され、出願人がPCT出願の国際段階成果物を利用して中国・シンガポール両局に専利審査ハイウェイ(PPH)申請を行うことを許可し、関連する要件および手続については更新版の中国・シンガポールPPHガイドランに準ずることになる。

  情報では、中国国家知識産権局は2013年9月1日からシンガポール知的財産庁との専利審査ハイウェイ(PPH)パイロット事業を開始し、同PPHパイロットは2015年9月1日時点で一度2年間延長されており、2017年8月31日に期限を迎えていた。(出所:国家知識産権局網站)

 
 
注目判決

集佳が代理を務める「sisley希思黎」の著名性が初めて司法で認められた

 

  フランスの「sisley希思黎」はフェイシャルスキンケアとボディースケアの分野で世界的に殿堂入りを果たすほどの名声を得ているブランドであり、1976年の創立以来、一貫して科学的に抽出した天然植物成分(植物エッセンスと植物オイル)を美容製品に使用していることを謳って、多くの消費者に愛好され、sisley希思黎製品は世界各地で持続的な大成功を収めており、グローバル市場でも急速にブランドを成長させてきた。2010年11月12日、自然人陳某は全くそっくりの「希思黎Sisley」を、第44類「保健、アロマテラピー、療養院、医院、美容院、マッサージ、植物スキンケアなどサービス」を指定役務として商標登録を出願した。フランスC.F.E.B. Sisley有限会社(以下、「Sisley社」という)は、その第3類「化粧品、香水、エッセンスオイルなど」を指定商品とする先願登録商標「希思黎sisley」、「希思黎」、「sisleyおよび図案」の商標を引用して異議申立を行った。商標局は異議対象商標の登録を許可しない旨を決定した。陳某がこれを不服として商標評審委員会に不服審査を請求したところ、商標評審委員会は第44類役務と引用商標第3類指定商品は差異が大きく、類似商品ではないため、容易に誤認混同を生じることもないものであり、引用商標は化粧品などの商品において比較的高い知名度を有するが、現在の証拠では著名商標として認定するに足るものではないとして、異議対象商標の登録を決定した。北京市第一中級人民裁判所も商標評審委員会の決定を支持した。

  集佳弁護士事務所の弁護士はSisley社の代理人として北京市高級人民裁判所に控訴する過程において、「希思黎sisley」ブランドの中国における宣伝・販売の証拠を補強する一方で、自然人陳某が他人の周知商標について多数の冒認出願を行っていることの証拠を十分に示した。最終的に、北京市高級人民法院は二審判決において引用商標の第3類「化粧品」指定商品において既に著名性を有していること、陳某による第44類指定役務の「希思黎Sisley」商標出願は、引用商標の信用を不当に利用して公衆の誤認を招くものであり、Sisley社の利益が損害を受ける可能性があると認定し、判決では商標評審委員会の決定と一審法院判決を取下げた。知る限りにおいて、これは「希思黎Sisley」ブランドが司法において著名商標として認定された初めての事例である。

  北京市高級人民法院の判決は、新「商標法」の実施後、著名商標の認定の敷居がやや引き下がり、権利保護の必要性が確実に存在する場合、あまりに厳しい証拠基準で知名度を判断することはしないという点を改めて示した。また、登録出願人による冒認の意図が明白である場合、知名度に関する証拠基準を相応に緩和することにより、悪意のある商標登録の抑止を強化することに繋がる。

 
 
集佳の最新動向

 
模索しながら前進する改革とイノベーション——集佳第13回知的財産権フォーラム開催の成功

 

  2017年9月21と22日、集佳第13回知的財産権フォーラムが北京で盛大に開催された。今回のフォーラムは北京知識産権研究会、中関村遠見知識産権創新研究院、北京集佳知識産権代理有限公司、北京市集佳律師事務所、北京集慧智佳知識産権管理諮詢股份有限公司が共催し、全国の各業界200社以上から知財担当者が出席した。

  一日半にわたるフォーラムセミナーは、専利、商標、営業秘密、不正競争、オープンソース型ソフトウェアなど、知的財産権の各方面に内容が及び、元湖南省長沙市中級人民裁判所知財法廷裁判長、現職の中関村遠見知識産権創新研究院の余暉院長、元国家工商行政管理総局商標評審委員会の張月梅審査官、北京市高級人民裁判所裁判官、国家知識産権局専利局審査業務管理部指南処の周胡斌処長など業界の名だたる面々が集い、北京市集佳律師事務所パートナーである周丹丹弁護士、北京集佳知識産権代理有限公司パートナーである王宝筠氏、北京集慧智佳知識産権管理諮詢股份有限公司の呉桐副総経理、インターネット事業部ディレクターを務める劉剛氏が出席した。

  フォーラムの内容はバラエティに富んでいた上、実用的な内容で、テーマを深く突き詰めたものとり、参加者は講演者・ゲストらと共に関連する問題について一歩踏み込んだ討論を行ない、フォーラムは成功裏に終わった。

 
 
国家知識産権局専利局視察チームが集佳を視察

  9月20日、国家知識産権局専利局方式審査および手続管理部の楊興処長が視察チーム9名を引率し、集佳を視察訪問した。集佳シニアパートナーである王学強氏、高少蔚部長、席兵部長が対応した。

 

  ▲専利局の手続見直しの関連問題について双方が討論

  王学強パートナーがまず視察チームに対して歓迎の辞を述べた後、集佳の手続管理に関する業務状況を簡単に説明し、王学強氏はさらに集佳では多年にわたる専利手続管理に関する業務経験を踏まえ、専利局の業務に全力で協力していくと述べた。今回、視察チームは主として専利局手続の見直しに関連する問題を対象として視察を行うもので、楊興処長は専利手続の管理における集佳の業務を肯定的に評価し、今回の視察の目的と専利局の手続見直しの基本的な方向性について説明した。

  続いて、視察チームが出願日の確定方法、情報交換方法、払戻手続、譲渡手続、ライセンス契約の届出などの問題について集佳の関連する業務担当者の意見を求め、集佳からも視察チームに対して専利手続に関する各種のニーズや提案事項を提示した。

 
 
日本知的財産協会F3研修団が集佳を訪問

 

  10月18日午後、日本知的財産権協会F3研修団一行13名が集佳を訪問した。北京集佳知識産権代理有限公司の于澤輝所長と関連部門の部長・パートナーが出迎え、会談を行った。

  今回の活動において、双方は知的財産権に関連する問題について詳細な討論を行った。日本代表団から来訪前に提示された中国専利審查実務、審查ガイドラン改正による実務への影響など問題について、集佳パートナーである金世煜氏が出席者らに全面的な説明を行った。集佳律師事務所パートナーである李洪江弁護士も日本側から出された権利行使の段階での行政調査、鑑定、侵権証拠の取得、警告通知の発送などに関する質問に対して系統立った回答を行った。

  最後に、双方は日中の知財に関連する問題と最新政策法規について十分な意見交換を行った。

 
 
集佳律師事務所が青年実務家・商標管理担当者の北京レセプションを協催

 

  10月20日午後、INTA(国際商標協会)主催、darts-ip、Unitalen Attorneys at Law (北京市集佳律師事務所)、Wanhuida Peksung (万慧達北翔)協催による青年実務家と商標管理担当者の北京レセプションが中国知識産権研修センターで開催され、知財分野から60名余りの実務家が会議に参加した。

  会議には国内外の有名事務所から専門家が招請され、参加者に対して欧米諸国の商標登録制度の特徴や実務上のヒントなどが紹介されるとともに、中国知的財産権の最新動向が総括された。青年実務家にとって世界の商標制度・実務を、より一層全般にわたって理解する絶好の機会となった。

  後半の円卓形式のディスカッションでは、北京市集佳律師事務所主任である李永波弁護士が中国企業知識産権研究院、万慧達北翔、darts-ipの専門家らと協力して、青年実務家らと共に知財分野で直面する典型的な問題について検討を進めた。雷用剣氏、劉健氏、史済寧氏、李永波氏の専門家4名が自らの執務過程で遭遇した問題を様々な角度から紹介し、法律の実務に近道はなく、常日頃から新たな知識に接し続けることによってのみ自己を研鑽することができるという教訓を青年実務家らに示した。李永波弁護士は、スピーディーな向上を図りたければ、事例判決をより深く研究し、注目されている問題について文章を書き、新たな考え方を出来るだけ提示していくことだ、とのアドバイスを青年弁護士、若手法律家らに示した。

 
図書寄贈により、勉学を助け情を深め、新たな世代を共に育む ——集佳の思いやり図書寄贈活動が高家営小学へ

  10月20日、集佳の代表団が張家口市崇礼区南西部に位置する高家営小学を訪問し、同校の児童らに思いやりを届けるため、崇礼区教育局の郝桂亮副局長と同校の宋延校長の立会いの下、児童らに8万元相当の図書を寄贈した。

  盛大な拍手が鳴り響く中、少年先鋒隊の優秀な児童らが、彼らを気にかけて来場した指導者・ゲストらの襟元に赤いスカーフを結んだ。児童代表と宋延校長がそれぞれスピーチを行い、集佳の心の教育と寄付活動に対して心からの感谢の言葉が述べられた。これを受けて、集佳を代表し石淑環主任もスピーチを行い、集佳の公益活動の状況や今回の寄付活動の初志が紹介され、この活動が子どもたちの学校生活を豊かにし、子どもたちの視野を広げる一助となることを願う旨が述べられた。まだ幼さが残る子どもたちの心から発せられた歓声がこだまする中、見た目は簡素に見えても、意義深い寄贈式が始まり、高家営小学校指導部から集佳に対して「捐書助学情深、共育一代新人」(図書寄贈により、勉学を助け情を深め、新たな世代を共に育む)と書かれたペンナント旗が贈られた。

 
集佳パートナーである趙雷弁護士が FICPI第17回オープンフォーラムで基調講演

  10月26日、FICPI(国際弁理士連盟)第17回オープンフォーラムがイタリアのベネチアで盛大に開幕し、集佳パートナーである趙雷弁護士が招待され出席し、基調講演を行った。

  今回のオープンフォーラムは風光明媚なベネチアで開催され、フォーラムの全体会議では模擬調停も含めて知財紛争の解決において調停を用いることの優位性が討論され、分科会では一連の知財実務に係る論題で、専利権の自己衝突の回避から始まり、水際対策、海賊版・偽造防止、電子メールが氾濫する中での時間管理の問題、さらにはいかにして適切なクライアントの開拓と維持をするか、ならびにいかにして協力関係下での意思決定をするかなど、討論が進められた。なかでも、オンライン・プラットフォームや、クライアントが依然として知的財産権代理を必要とする理由、3Dプリンター技術により製造される侵害製品の問題をどのように処理すべきかといった問題が特別セッションとして論じられた。

  集佳パートナーである趙雷弁護士は、今回のフォーラムの基調講演者として、水際対策の問題をテーマとして基調講演を行い、会場から大きな反響があった。講演後は、来場者から競うように質問が寄せられ、中国の水際対策および関連する法律、規定が会場全体の関心の的となった。