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No.139 October.28, 2017
 
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集佳知識産権代理有限公司
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海南の五指山
 
目 録
ニュース
中国工商総局:受理通知書公布期間が1か月へ、インターネット上でのセルフ印刷実現
1~10月の中国の商標登録出願件数が昨年通年超え
最高人民検察院:インターネットを利用した知的財産権侵害などの犯罪を断固として取り締まる
申長雨が第9回BRICS 諸国による知的財産権分野の協力に関する会議に出席
第3回国防科学技術産業知的財産実用化目録が公布
注目判決
集佳代理二次元コード専利無効行政訴訟審理実録
集佳が代理する宝帝流体控制系統(上海)有限公司が訴えられた名誉毀損紛争事件
集佳律師事務所が代理する「墻錮」商標権侵害紛争事件、二審で賠償金600万元を獲得
集佳の最新動向
集佳が代理する受賞専利22件、第19回中国専利賞代理機構ランキングで上位
集佳が「2017年グローバル知的財産環境保護大会」において専利・商標ともに年度トップ10
 
 
ニュース

 
中国工商総局:受理通知書公布期間が1か月へ、インターネット上でのセルフ印刷実現

 

  2017年11月17日、中国工商総局商標局は、「商標登録利便化改革の推進、商標登録効率の着実な強化に関する工商総局の意見」を発表した。重点は以下のとおり。

  1.2018年末までに

  商標登録出願受理通知書の公布時間を1か月に短縮する。

  商標登録の審査期間を6か月に短縮する。

  商標権譲渡の審査期間を4か月に短縮する。

  商標権の表示変更、存続期間更新の審査期間を2か月に短縮する。

  商標検索の時間のずれを2か月に短縮する。

  2.2018年上半期:

  商標登録出願受理通知書の電子化、当事者によるインターネット上でのセルフ印刷を実現する。

  3.商標業務に関する通知書の電子化を普及・促進する。既存の400種類余りの商標書式を統合、簡潔化し、商標業務に関する文書発送の書面の郵送から電子文書の送信への段階的な転換を進める。ショートメッセージと電子メールの表示機能を開通し、一部の書面の発送機能に代替し、最適化する。

  4.商標権の審議、異議申立て、3年不使用商標の取消などのオンライン出願の整備、計画、立案を推し進める。

  5.商標異議申立ておよび審議の手続きの改革を論証し、法定の異議申立期を3か月から2か月への短縮を検討する。

  6.登録商標の使用義務の強化を模索し、職権に基づく不使用商標の整理に向けた制度の確立を論証する。商標権者の登録後一定期間および商標権の存続期間更新時における使用証拠提供の義務を拡大する。

  「意見」中国語原文:http://sbj.saic.gov.cn/gzdt/201711/t20171117_270420.html

  

 
1~10月の中国の商標登録出願件数が昨年通年超え

 

  国家工商総局が開催したメディアブリーフィングで得た情報に得ると、中国の商標登録出願件数は急速に伸び続けており、2017年1~10月の商標登録出願件数は441万3000件で、昨年通年の369万1,000件に比べて72万2,000件増加した。そのうち、オンライン申請は377万1,000件で、総出願件数の85.45%を占めた。

  また、中国企業の商標・ブランド価値は高まり続けており、経済成長のけん引役としてのブランド力が一層顕著となっている。中国はすでに、ブランド価値の向上速度が世界で最も速い国となり、ブランド評価機構の統計によると、過去12年間で中国ブランドの価値は937%増加し、すでに世界のトップブランド100の価値全体の11%を占めている。

 
最高人民検察院:インターネットを利用した知的財産権侵害などの犯罪を断固として取り締まる

 

  最高人民検察院がこのほど開催したプレスカンファレンスで、最高人民検察院のスポークスマン王松苗氏は、「全国の検察機関は今後、インターネットガバナンス分野の重点問題、難題の研究を推し進め、法によりサイバー犯罪の懲罰を強化し、国と個人情報のセキュリティ保護に努め、インターネットガバナンスの法治化、常態化を推進する」と述べた。 第1に、サイバー犯罪の新たな特徴の研究を深め、サイバー犯罪取締の妥当性を高める。第2に、証拠に関する手引きの制定を研究し、事件処理・指導および法律適用の実効性を高める。第3に、インターネット社会におけるガバナンスに積極的に参加し、サイバー犯罪防止のガバナンス能力とガバナンスの水準を高める。第四に、国際司法共助を強化し、情報共有および交流研修の仕組みを構築、整備し、サイバー犯罪取締の国際化水準を高める。(出所:中国新聞網)

 
申長雨が第9回BRICS 諸国による知的財産権分野の協力に関する会議に出席

 

  現地時間10月3日、第9回BRICS 諸国による知的財産権分野の協力に関する会議が、スイスのジュネーブで開催され、中国国家知識産権局の申長雨局長が出席し、会議を主宰した。ブラジル産業財産庁のLuiz Otávio Pimentel長官、ロシア特許庁のGrigory Ivliev長官、インド特許意匠商標総局のOm Prakash Gupta長官、南アフリカ共和国企業・知的財産登録庁のRory Voller長官が会議に出席した。

  今回の会議は、中国国家知識産権局がBRICS知的財産権長官会合議長の職務を引き継いで以来、初のBRICS 諸国による知的財産分野の協力に関する会議である。(出所:知識産権網)

 
第3回国防科学技術産業知的財産実用化目録が公布

 

  「国防科学技術産業による知的財産権強国構築推進に関する指導意見」の実行を徹底し、国防科学技術産業の知的財産の実用化を促進し、国防科学技術産業の軍民融合による高度な発展を推し進めるため、国防科技工業局、国家知識産権局はこのほど、計400項目の知的財産情報が含まれ、民用分野での普及促進、実用化の推奨を趣旨とする「国防科学技術産業知的財産実用化目録(第3回)」を共同で発表した。

  現時点で、国防科技工業局、国家知識産権局が2回にわたって公布した国防科学技術産業知的財産実用化目録には計1,080項目もの知的財産情報が含まれている。そのうち、軌道交通用直流牽引給電システム、レーザースキャニングモジュール、国産ハードウェアプラットフォームに基づく高信頼性コンピューティングプラットフォーム「中標麒麟」などの知的財産はすでに自発的実施、ライセンス譲渡、共同開発、非貨幣性資産を用いた投資などの形式で国民経済分野への実用化を通過し、大きな経済効果を取得した。(出所:国家国防科技工業局ウェブサイト)

 
 
注目判決

集佳代理二次元コード専利無効行政訴訟審理実録

 

  2017年10月26日午後、北京知識産権法院は(2017)京73行初1370号二次元コード専利無効審判行政訴訟事件について開廷審理を公開した。集佳律師事務所はテンセント(騰訊)を代理し、第三者として、銀河聯動が専利復審委員会に訴えた専利無効行政訴訟に臨んだ。審理は2時間以上にわたり、原告、被告、第三者は法廷および技術調査官の主宰、指導の下で、各自の観点を十分に叙述した。集佳律師事務所の孔繁文弁護士、劉磊弁護士がこの事件の審理に出席した。

 

 

  銀河聯動信息技術(北京)有限公司(以下、「銀河聯動」)は、2006年4月29日、国家知識産権局に「二次元コードと標識を合成するシステムおよび方法」という特許出願を提出し、2010年9月15日に専利番号ZL 2006 1 0078994.4(以下、「係争特許」)の権利が付与された。簡単に言うと、当該特許が保護するのは、二次元コード自体の誤り訂正機能を利用し、二次元コードとロゴ標識を重ね合わせ、商業宣伝の効果を狙うもので、下図の二次元コードとゴールデンアーチに類似するものである。

 

  銀河聯動はここ数年、いわゆる合成二次元コードを使用した業者に対し、相次いで警告状を発送し、合成二次元コードの使用は特許権を侵害する行為であると主張し、特許使用許諾料を請求し、さらに一部の業者を法院に提訴した。そのうち、蒙娜麗莎集団股分有限公司(以下、「蒙娜麗莎社」)は警告状を送付された数多くの企業のうちの1社である。

  蒙娜麗莎社は、権利侵害行為は存在しないと考えたため、催告の結果が出せなかったことを踏まえ、2016年4月27日に銀河聯動を広州知識産権法院に訴え、原告の行為が係争特許権を侵害していないことを確認するよう求めた。テンセントはこの事件において第三者として参加して初めて、銀河聯動の前述の係争特許および権利を主張する行為を知り得た。

  テンセントは、分析を経て、係争特許はすでに従来技術により公開され、新規性、進歩性を具備しないと考え、2016年7月14日、専利復審委員会に保護客体、新規性、進歩性などによる無効理由を含めた係争特許権の全部無効を申し立てた。

  口頭審理を経て、専利復審委員会は2016年11月28日、第30662号の無効審決を下し、係争特許の請求項1-6は引用文献3(US 20090255992 A1)と当業者の技術常識との組合せに対し、進歩性を具備せず、専利法第22条第3項の規定に適合しないと認定した。銀河聯動は、前述の無効の決定を不服とし、専利復審委員会を提訴した。テンセントは第三者として参加し、この事件が生じた。

  これとともに、銀河聯動の中国本土での係争特許は全部無効の審決が下されたが、銀河聯動は戦場を香港に移し、自身が香港で出願した同一の係争特許を使用してテンセントを香港高等法院に訴えた。また、メディアの報道によると、銀河聯動はこのほど、香港でプレスカンファレンスを開き、各大手メディアの取材を受け、テンセント、アリババを相手取った専利権侵害訴訟を声高く発表した。すなわち、自身が有する専利番号ZL200610168072.2の「複数フィールド二次元コードを収集、分析するシステムおよび方法」の特許権を侵害したとしてテンセント財付通とアリババ(阿里巴巴)傘下のアリペイ(支付宝)を提訴したと発表した。まさに前述の多くの訴訟手続の存在により、この事件の注目度は空前の高まりを呈した。

  係争特許の請求項1が保護するのは、合成二次元コードの生成に用いるシステムであり、次の内容を含む。

  合成装置:オリジナル二次元コードと視覚で読み取り可能な標識の合成により前記合成二次元コードを形成するために用いるものである。前記視覚で読み取り可能な標識の少なくとも一部分が前記オリジナル二次元コードと重なり合う。

  識別装置:前記合成二次元コードの読み取りと識別に用いるものである。

  および調整装置:前記調整装置は、前記視覚で読み取り可能な標識の寸法および/または前記視覚で読み取り可能な標識と前記オリジナル二次元コードとの位置関係を、前記識別装置によって識別される前記合成二次元コードが有するビット誤り率がオリジナル二次元コードの誤り訂正率を下回るまで調整するものである。

  一方、引用文献3の請求項4が保護するのは、バーコード符号および別の画像を含む合成画像を提供する方法であり、前記バーコード符号と前記別の画像の相対寸法とポジションを選択することで、前記バーコード符号は前記光学式スキャナにより機械による読み取りができ、かつ前記別の画像は人による視覚的識別を行うことができる。

  双方の争点は主に下記に集中した。

  1.引用文献3の技術分野は二次元コードを含むか否か。

  2.引用文献3の請求項1、4において、明細書0039段および添付図面2bが二次元コードの誤り訂正の特性を除く全部の技術的特徴を公開できるか否か、とりわけ、請求項4は単独の技術方案であるか否か。

  3.二次元コード自体が具備する誤り訂正機能。

  4.引用文献3の方案について、二次元コードを使用するとき、読取機器が正しく読み取れるか否か。

  5.係争特許は、技術的偏見を克服したか否か、係争特許により商業上の莫大な成功を収めたか否か。

  法廷での審理を経て、前述の争点がいずれも明らかにされた。

  実際に、係争特許は二次元コード自体に備わる誤り訂正の特性を利用し、公知の二次元コードとロゴ標識を重ね合わせたものに過ぎず、いかなる技術的手段を用いた技術的課題の解決もなされていない。商業上のアイデアに過ぎず、中国の専利法における保護客体に属さない。係争特許の米国の特許ファミリー出願も同様に、この事件のD3を引用文献としてその新規性が否定された(35 U.S.C.§102(e))。また、この事件の訴訟上の決定においても、係争特許はD3と当業者の技術常識との組合せに対し、進歩性を具備しないと認めた。D3と当業者の技術常識との組合せに対し、合成、読取、調整などの全部の特許の特徴を含め、専利権者は創造的な労働を行っておらず、いかなる技術的進歩も存在せず、新規性、進歩性を具備しないことが分かる。したがって、係争特許は断じて専利権の付与という独占的保護がなされるべきではない。

 

  最後に、二次元コードが成功し、さらには今日の商業社会で最も主要なトラフィック発生元になり得たのは、二次元コード自体がリード・ソロモン符号の誤り訂正アルゴリズムを取り入れたことで、広範囲に拡張するための基盤を築いたという功績によるものである。また、国から大きな関心を受けたこと、テンセント、アリババなどのインターネットテクノロジー企業による弛まぬ努力の賜物である。しかしながら、これは係争特許とは無関係である。

  この事件の最終結果については、後日判決が下される。私たちも結果に注目したい。この事件に関する詳細は、筆者の「銀河聯動二次元コード専利事件分析」、「大国戦略――二次元コード技術の現状と展望」を参照されたい。

 
 
集佳が代理する宝帝流体控制系統(上海)有限公司が訴えられた名誉毀損紛争事件

 

  集佳律師事務所のパートナー弁護士趙雷、閻春徳が代理人を務める宝帝流体控制系統(上海)有限公司(以下、「当方の委託者」)が訴えられた名誉毀損紛争事件の二審終審について、江蘇省高級人民法院は二審にて、控訴人の控訴を却下し、無錫市中級人民法院の一審判決の効力を維持した。これにより、当方の委託者はこの事件において全面的に勝訴した。

  当方の委託者はドイツ法人が中国に設立した独資会社で、バルブおよび関連センサー、コントローラーの分野で名声を博している。合法的な権利付与を経て、当方の委託者は中国において「」などの商標を使用する権利を有する。無錫宝帝流体控制系統科技有限公司(以下、「無錫宝帝公司」)の設立時期は当方の委託者よりも遅く、当方の委託者と競争関係にあり、この事件の発起人(一審の原告、二審の控訴人)である。この事件の第三者は済川薬業集団有限公司(以下、「済川薬業」)で、以前は当方の委託者の関連製品のユーザーであった。

  この事件の発端は、当方の委託者の販売担当者がこの事件の第三者の要求に応え、第三者が、事件部外者が供給したダイヤフラム弁の写真を当方の委託者に発送し、当方の委託者の製品か否かを尋ね、また当方の委託者の販売担当者に、説明書を発行し、説明書において識別しやすいように製品の写真を比較するよう求めたことである。当方の委託者の販売担当者は識別を経て、返書の中で、第三者が発送した写真に示された製品は当方の委託者の製品ではなく、両者には関係がないことを説明し、添付した画像2枚の中に「偽BURKERT製品」、「宝帝公司burkert製品」と記入した。これにより、第三者は事件部外者に対し、当該製品を他社が生産した製品に取り換えるよう求めた。

  これを受け、無錫宝帝公司は、当方の委託者の前述の行為が名誉毀損を構成するとして、当方の委託者にその名誉毀損行為を停止し、全国規模のマスメディア上で謝罪し、不利な影響を除去するよう求めるとともに、相応の賠償金の支払いを求めて、無錫市中級人民法院に訴訟を提起した。

  集佳は委託を受け入れた後、当方の委託者と十分な話し合いを行ったうえ、この事件について全面的、詳細、周密な分析を行い、委託者に周到かつ慎重な法律意見を提供するとともに、法により、済川薬業をこの事件の第三者として追加するよう法院に求め、法院の許可を得た。また、当方の委託者の販売担当者をこの事件の証人とし、関連事実について出廷し、陳述、証言するよう求めた。この2つの請求の提出と許可取得は、最終的に法院が法により事件の関連事実を明らかにすることに決定的な役割を果たした。事件は、無錫市中級人民法院での一審の2回の開廷を経て、当方の弁論意見の要点がすべて法院に受け入れられた。無錫市中級人民法院は一審にて、法により相手方の全部の訴訟上の請求を却下し、当方の委託者は一審の段階で完全勝訴した。

  一審判決後、相手方は江蘇省高級人民法院に控訴した。当方の委託者は、集佳の提案の下で二審に積極的に応訴し、相手方の控訴理由について逐一過ちを指摘して反駁した。最終的に、二審法院は当方の抗弁理由をすべて受け入れ、相手方の控訴を却下し、原判決を維持する判決を下した。

  事件の代理人を務めるにあたり、集佳の弁護士は常に法院、顧客と好ましいコミュニケーションを保持した。集佳の弁護士のプロフェッショナルな仕事ぶりは法院、顧客の双方から称賛を受けた。

 
 
集佳律師事務所が代理する「墻錮」商標権侵害紛争事件、二審で賠償金600万元を獲得

 

  北京市集佳律師事務所(以下、「集佳」)の張亜洲弁護士と李科峰弁護士が美巣集団股分公司の代理人として、北京秀潔新興建材有限責任公司、王暁亮氏を訴えた商標権侵害紛争事件について、北京市高級人民法院はこのほど、北京秀潔新興建材有限責任公司が「コンクリート表面処理剤」において「墻錮」商標を使用し、美巣集団股分公司の商標権を侵害したとの二審判決を下し、権利侵害者が侵害行為によって得た利益により賠償額を確定するという集佳の弁護士の請求を受け入れ、疑義侵害行為の事由、権利侵害者の主観的な悪意などの多方面の要素を総合的に配慮し、この事件の権利侵害者に美巣集団股分公司の経済的損失および合理的支出の合計人民元600万元の賠償を命じた。

  この事件において、美巣集団股分公司は、高品質の内装建材製品の生産、販売を手がける著名企業である。1996年に設立されて以来、高品質の製品と万全なアフターサービスを保証し続け、好ましい企業イメージと評判を樹立し、業界において非常に高い知名度を有する。長年にわたり、美巣集団股分公司の「墻錮」ブランドのコンクリート表面処理剤は、その高い品質、先進的な技術により、発売以来、需要者から広く評価され、非常に高い知名度を得た。

  まさに美巣集団股分公司の「墻錮」コンクリート表面処理剤の優れた評判のために、業界の一部メーカーが違法リスクを冒し、「墻錮」の名義で同類製品を生産、販売し、需要者が購買時に困惑、混同が生じるようになった。多方面の権利保護策で効果が出せなかったため、美巣集団股分公司は最終的に、集佳に委託して民事訴訟を通じて権利を維持することを決定した。

  集佳は依頼を受けた後、専門の弁護士を派遣し、この事件の関連事実について全面的な分析を行い、委託者に周到かつ慎重な代理案を提供した。また、この事件の一審、二審の3年余に及ぶ権利保護期間において、証拠の準備、観点の整理、製品性能の専門知識に対する研究、関連事件および理論などの面で、周到かつ詳細な準備を行い、最終的に好ましい権利保護の結果を得た。

 
集佳の最新動向

 
集佳が代理する受賞専利22件、第19回中国専利賞代理機構ランキングで上位

  2017年11月13日、第19回中国専利賞の選出結果が公開された。「中国専利賞評価弁法」により、第19回中国専利賞は、中国専利金賞入選項目20件、中国意匠金賞入選項目5件、中国専利優秀賞入選項目804件、中国意匠優秀賞入選項目68件。

  受賞専利の中で企業専利が圧倒的多数

  今回、専利賞を受賞した専利のうち、企業専利は全体の81.90%を占める627件、高等教育機関専利は全体の12.55%を占める96件、個人専利は全体のわずか5.49%を占める42件であった。

  受賞専利の海外展開の分析

  受賞専利の海外展開の状況を俯瞰すると、8割の専利が外国の特許ファミリーを有していなかった。現時点で特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を行ったのみで、海外で権利を取得していない特許は40件で、全体の4.7%を占めた。138件は少なくとも1つの国の権利を取得しており、全体の16.22%であった。

  受賞専利の代理機構の分析

  特許、実用新案の代理件数に関して、北京集佳知識産権代理有限公司は専利代理件数22件で専利代理業界をリードし、第2位と2倍の差をつけた。

  なお、今回の専利金賞で第1位の特許【ZL03139760.3-分化および抗増殖活性を有するベンズアミド系ヒストン脱アセチル化酵素およびその薬用製剤】は、以前専利無効審判を請求された特許である。この件は集佳が特許権者の代理人となり、権利の維持を成功に導いた。

 
 
集佳が「2017年グローバル知的財産環境保護大会」において専利・商標ともに年度トップ10

  11月8日、IPRdailyと首都知識産権服務業協会が共催するGIPC2017グローバル知的財産環境保護大会が北京アジアホテル(北京亜州大酒店)にて盛大に開幕した。集佳は着実に蓄えた総合力により、「2017年度IPR中国商標代理トップ10」、「2017年度IPR中国専利代理トップ10」にランクインした。

 

  今回の大会は、世界15の国と地域から、300社超の知的財産権で優位性のある企業、サービス機構の企業の知的財産(IP)部門の管理層と業界のエリート800名余りが集まり、「『一帯一路』の新たな知的財産機構パートナーシップの構築」をテーマとし、モバイルコミュニケーションの高速チャネルの構築、国内企業の海外市場開拓および有名企業との提携のサポート、時代の先端に立つこと、時代のトレンドをあらゆる面から把握することを趣旨とする。

  集佳の王学強氏は、「今日、インターネットと密接に関連する業界で次世代の力が伸びており、従来の知的財産サービス業界のルールと経営モデルが変革の最中にある。集佳もインターネットシステムにおける技術改革の時代の大波に積極的に対応し、業界の将来の動向を探るよう努め、『顧客の視点から一つひとつの問題を考える』、『顧客の一つひとつのディテールに全身全霊で関心を持つ』というサービス理念を貫き、初心を忘れず、前進し続ける」と表明した。