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No.33 Oct.28, 2007
 
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北京香山
 
目 録
国家知的財産権局、新規定の実施で特許出願をルール化
国家知的財産権局、上半期の中国での特許出願が3つの新特徴
国家版権局、「権利侵害にあたる海賊版の通報、取締の奨励にかかる暫定的方法」を発表
全国法院、2002年~2006年は知的財産権初審案件5万2437件を審理
米ファイザー社、北京輝瑞の商標権侵害で20万元の賠償を獲得
中国、損害賠償請求金額最大な特許権侵害案件判決
集佳は「雷朋」サングラスを代理し浙江省臨海市で偽造品を取締り、権利保護
 
 
 
国家知的財産権局、新規定の実施で特許出願をルール化

 
 国家知識産権局(国家知的財産権局)により制定·発行された「特許出願行為のルール化に関する若干の規定」(以下は「規定」と略称する)は、2007年10月1日により施行開始した。

 「規定」には、「特許出願を提出する又は代理提出することは、法律·法規の関連規定に従い、誠実?信用の原則を守らなければならない。非正常の特許出願行為に従事することは許されない。」と求めている。

 「規定」により、各地の人民政府における特許管理関連部門は、公衆と特許代理機構が法によって特許出願を提出することを促進すべきである。特許関連部門が非正常の特許出願行為を発見した場合は、適時に国家知的財産権局に報告しなければならない。非正常の特許出願を通じて出資援助や奨励を騙り取り、犯罪に該当した個人や組織に対しては、法律に従って関連機関へ移送させることを通じてその刑事的責任を問うべきである。

 「規定」によれば、「非正常の特許出願行為」とは、「同一の組織又は個人が内容が明らかに同一する特許出願を多数に提出すること、又は、他人が内容が明らかに同一する特許出願を多数に提出することを指導すること」、「同一の組織又は個人が現有の技術や現有の設計を明らかに盗作した特許を多数に出願させること、又は、他人が現有の技術や現有の設計を明らかに盗作した特許を多数に出願させることを指導すること」である。特許代理機構が上述した種類の出願を提出することも、非正常の特許出願行為に属する。

 
 
国家知的財産権局、上半期の中国での特許出願が3つの新特徴

 
 国家知識産権局(国家知的財産権局)はこのほど、同局の受理した特許出願が2007年6月末時点で360万件に達したことを明らかにした。そのうち、国内出願は294万件、国外出願は66万件で、占める割合がそれぞれ81.7%、18.3%であった。発明特許、実用新案特許、意匠特許の出願件数はそれぞれ119万件、137万件、104万件で、占める割合が33.1%、37.9%、29.0%であった。今年上半期、中国での特許出願は成長を維持しながら、3つの新しい特徴を見せた。

 1つは、3種類の特許出願の総件数の前年同期比伸び率が7.3%で、7年連続で維持していた20%前後レベルの伸び率に比べてみれば伸び鈍化が明らかであること。具体的に見れば、意匠特許出願は今年上半期における出願件数が前年同期比16.3%増の8万9852件で、急増を維持した;発明特許出願は今年上半期における出願件数が前年同期比6.9%増の10万4341件で、伸び鈍化を呈した。実用新案特許出願は今年上半期における出願件数が前年同期比1.4%減の7万4733件で、マイナス成長を見せた。

 2つは、国内発明特許の出願件数の伸び率が国外発明特許の出願件数の伸び率を上回ったこと。国内?国外発明特許の出願件数はいずれも伸び鈍化を見せたが、国内発明特許の出願件数の伸び率は国外発明特許の出願件数の伸び率を約3ポイント上回った。国内発明特許の出願件数の今年上半期における発明特許出願総件数に占める割合は、国外発明特許の占める割合を約14ポイント上回った。

 3つは、国内特許出願の成長がすべて職務での出願によりもたらされたとのこと。職務での特許出願件数は前年同期比20%増で、それ以外の出願件数は1.4%の減少であった。企業での特許出願は成長の勢いを引き続き維持した。

 国家知的財産権局の関係者は、「特許出願が新しい特徴を見せたことは、中国の受理した特許出願の成長が新しい調整期に入ることを示している。特許出願の総件数が伸び鈍化を見せたが、国内の職務発明特許出願は成長の勢いを維持しており、企業と科学研究機構は知的財産権分野における作業を強化している」との見解を示した。

 
 
国家版権局、「権利侵害にあたる海賊版の通報、取締の奨励にかかる暫定的方法」を発表

 
 権利侵害にあたり、公共利益に損害を与えている海賊版に対する取締の強化を狙い、国家知的財産権工作グループの求めにより、国家版権局はこのほど、財政部による支援を受けて「権利侵害にあたる海賊版の取締のための通報?摘発奨励基金」を設立した。重大な権利侵害にあたる海賊版案件の通報や調査処分に寄与した団体や個人を対象とする報奨活動を展開する主旨である。

 報奨活動の有効的展開を確保する狙いで、国家版権局はこのほど「権利侵害にあたる海賊版の通報、取締の奨励にかかる暫定的方法」(以下は「方法」と略称する)を発表し、「反海賊版通報センター」を設立した。「方法」により、各クラスの版権、公安、文化、工商、海関(税関)、出版物市場監督などの関係部門が、著作権関連の法律?法規及び「刑法」における著作権侵害関連規定に従い、権利侵害にあたる海賊版案件の取締及び取締への協力を行い、又は重大な海賊版案件の通報を行ったことが事実と確認された場合、通報?摘発に寄与した団体や個人は1件あたり10万元までの報奨を贈られる。

 
 
全国法院、2002年~2006年は知的財産権初審案件5万2437件を審理

 
 2002年~2006年10月、全国の法院は受理した、審決した訴訟前臨時的禁令申請案件がそれぞれ430件、425件で、実際の決定に対する支持率が83.17%に達した。受理した、審理した訴訟前証拠保全申請案件は642件、607件で、実際の決定に対する支持率が92.67%に達した。受理した、審理した訴訟前財産保全申請案件は218件、208件で、実際の決定に対する支持率が96.07%に達した。大部分の訴訟前臨時的措置申請案件は48時間以内に裁定を行うことができ、措置実行の適時性を確保した。

 各地は知的財産権権利侵害の分野における全面賠償原則をやり遂げ、賠償関連の裁決を強化させた。裁定された賠償金額が絶えずに上昇し、一部の案件においては法によって最高法定賠償金額を適用させた。重大な権利侵害行為に対しては、法によって民事的制裁を与えた。

 人民法院は司法資源を合理的に配置させ、審判組織を絶えずに健全化させてきた。2006年年初の初歩的統計によれば、全国の法院は知的財産権審判庭172ヵ所、知的財産権合議庭140ヵ所を設立しており、知的財産権審判長1667人を有する。

 
 
米ファイザー社、北京輝瑞の商標権侵害で20万元の賠償を獲得

 
 
 北京のあるバイオテクノロジー会社は「輝瑞」をその企業名称とし、「北京輝瑞生物技術有限公司」と命名した。同社のホームページにおいては「輝瑞」商標のマークを使用し、同社及び同社の取次販売している製品「輝瑞維格排毒基」を宣伝した。米製薬大手のファイザー社(Pfizer Products,Inc.)(中国語名称が「輝瑞」)は、北京輝瑞公司の行為が同社の商標専用権に対する権利侵害及び不正競争に該当し、正常の市場秩序を破壊したほか、ファイザー社の名誉にも損害を与えたと主張し、北京輝瑞公司を起訴した。北京市第一中級人民法院は2007年9月24日午後、同案に対し初審判決を下した。米ファイザー社が勝訴し、20万元の賠償を獲得した。
 
 
中国、損害賠償請求金額最大な特許権侵害案件判決

 
 温州にある正泰集団股份有限公司は、2006年8月に、特許権利侵害を理由として施耐徳電器低圧(天津)有限公司(Schneiderの中国での合弁会社であり、Schneiderが75%の株金を持つ)、寧波保税区斯達電器設備有限公司、及び寧波保税区斯達電器設備有限公司楽清ブランチ(Schneider)を起訴し、Schneiderに直ちに五つの規格の権利侵害製品の販売の停止、当該製品の廃棄、且つ3.3億元の非常に多い賠償金を要求した。当該賠償金が中国知的財産権案件賠償額の一番だった。

 Schneiderは、正泰のかかる特許が無効であることを主張した。そして、訴訟の間で国家知的財産権局特許復審委員会に当該特許の無効審判を提起したが、却下された。

 二回の開廷弁論、多数の証拠交換及び販売額と利益額の審査計算を経て、温州市中級人民法院は9月29日に一審の結果を公布した:被告は判決が効力が生じる日から直ちに特許権侵害の行為を停止し、且つSchneiderは判決の効力が生じる日から10日以内に正泰集団に3.3億元の損失金を賠償する。

 Schneiderは判決に対して不服を表明した。その代理人丁琛弁護士は、特許が有効かどうかのはこの訴訟の法律基礎であるが、特許復審委員会の行政判断が最終的な有効決定ではない、と述べた。

 この前、Schneiderはすでに特許復審委員会の決定について北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起し、且つ9月24日に開廷し審理されていたが、法院はまだ最終的な判決を下していない。

 
 
集佳は「雷朋」サングラスを代理し浙江省臨海市で偽造品を取締り、権利保護

 
 
 サングラス「雷朋」(Ray-Ban)はイタリアのブランドで、1937年からスタートし、その完璧な品質と絶えずの創新によって70年以上に達ても世界一流的眼鏡ブランドの前列にある。近日、北京集佳知識産権代理有限公司は、「雷朋」商標の所有者イタリアLuxottica会社の委託で、「雷朋」商標を侵害した製品に対して大規模の摘発行動を行った。

 今回の摘発案件の中、臨海市杜橋鎮横楼村臨海視界眼鏡有限公司は権利侵害品―「雷朋」、「Ray Ban prince」サングラスを販売する疑いがあった。集佳の突っ込んだ調査で、当該公司が権利侵害した「雷朋」、「Ray Ban prince」サングラスを販売する事実を判明した。集佳弁護士は、当該権利侵害状況をすぐに当地の工商行政管理局に通報した。当地の工商行政管理局は当該案件に対して非常に重視し、この局の局長が直ちに集佳と一緒に当該権利侵害案件に対して、どのように法律執行と検査を行うかのを研究、協調し、且つ周密的に手配した。9月27日午前、集佳の協力の下で、法律執行人員は臨海市杜橋鎮横楼村臨海視界眼鏡有限公司に対して法律執行取締りを行った。今回の摘発行動の中、権利侵害品及び部品が合計715個であり、且つ現場でそれらを差押えた。

 (詳しい情報を知りたい場合、集佳にご連絡ください)