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No.34 Nov.28, 2007
 
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集佳知識産權代理有限公司
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北京天壇
 
目 録
日本KENWOODは中国権利侵害訴訟案件にて勝訴、430万元の賠償金
北京高級法院はViagra特許が有効、終審判決
「ultraman」権利侵害紛争案件が調停により協議を達成
中国海関は前三半期に、合計価値が2.3億元の約2000件権利侵害案件を処理
中国工商機関は六年間、6万件以上の知的財産権侵害案件を摘発
国務院法制弁は「特許法」第三回改正に関する国際検討会を開催
聖象床板、中国大陸で権利侵害され、香港で提訴し、勝訴
集佳代理の商標権譲渡にかかわる行政訴訟が終審勝訴
 
 
 
日本KENWOODは中国権利侵害訴訟案件にて勝訴、430万元の賠償金

 
 
 11月12日、北京市高级人民法院は、中国企業が日本電子製品メーカーであるKENWOODの特許権を侵害した案件について、三つの中国企業がKENWOOD携帯式アンテナ通信機(interphone)の意匠権を侵害し、合計430万元の賠償金の支払うを命じるとの終審判決を下した。

 KENWOODの主張:KENWOODは二種類の通信機外観設計の特許権利者であり、2000年に登録されている。2006年3月、KENWOODは北京ある会社の営業場所で、公証を経て二つの中国企業が生産されたKW-5118通信機を購入した。KW-5118通信機の外観設計はKENWOODのとほぼ一緒であり、外観設計の主要部分において、同様な視覚効果を持つ。一定な差異又は変化を有しても、局部にとどまり、且つ細かいであるため、両者が仕組みと形状における十分に近似した場合、これらの差異又は変化が製品の視覚効果に与える影響はほとんど無く、一般的消費者が一般的な注意力を払う場合、二者を混同しやすい。KENWOODは当年に三つの会社に提訴した。

 実際に、今回はKENWOODが中国での初めての知的財産権に関する紛争ではない。2005年、KENWOOD通信機の外観設計を模倣する疑うのある深圳市ある会社も提訴され、KENWOODは最終的に勝訴した。

 
 
北京高級法院はViagra特許が有効、終審判決

 
 10月27日に、北京市高級法院は、国家知識産権局特許複審委員会の輝瑞Viagra特許の無効審決を取り消すとの終審判決を下した。

 Viagra特許紛争は紆余曲折があった。2001年9月に、国家知識産権局は正式に万艾可の特許権を授与した。輝瑞は特許権が与えられた同時に、自然人である潘華平が無効審判を請求した。広州白雲山製薬、上海双龍高科技開発公司等12個企業が後続いて連名で、Viagra特許が中国の「特許法」第二十六条第三項の規定に符合しない理由で、無効審判を提起した。二年間九ヶ月の長い審議を経て、Viagra特許権が取消された。但し、これは最終的な勝利ではなく、輝瑞は国家知識産権局複審委員会の特許取消審決に不服し、提訴した。去年10月に、北京市中級人民法院の初審判決において、輝瑞が勝った。最終的な判決ではないため、中国の企業側は北京市高級法院に上訴した。  

 目下、北京高級法院は、第一中級法院の特許複審委員会に対する判決を維持したため、特許複審委員会がViagra特許を審理し直す予定である。

 
 
「ultraman」権利侵害紛争案件が調停により協議を達成

 
 
 近日、浙江台州市中級法院は、日本園谷制作株式会社が「ultraman」著作権、商標権権利侵害の理由で台州ある靴業有限公司を提訴した案件について、公開審理し、両方が法廷の調停によって協議を達成した。  

 2007年3月、原告は、台州ある靴業有限公司が「奥特曼」及び「ULTRAMAN」の著作権及び商標権を侵害したとのことで福建省福州市中級人民法院に訴訟したことがあり、その後、両者が和解協議を達成した。2007年7月23日、原告は杭州自動車東駅小物市場で、被告の権利侵害製品が依然として市場で販売されていたことを発見したため、原告は、被告に対して直ちに権利侵害にかかる子供用靴の生産、販売の停止、且つ22万元の経済的損失を賠償するよう、法院に提訴した。   

 被告の台州ある靴業有限公司の答弁:原告と被告両方が和解協議を達成した後、被告がすでに権利侵害にかかる商品の生産と販売を停止している。原告が杭州自動車東駅小物市場で発見した「奥特曼」などの図形を付けた子供用靴は、被告が2006年11月及び12月に生産及び販売されたものであり、協議の後、被告が別途生産又は販売したものではないので、新たな権利侵害の事実を構成しないため、法院に原告の請求を却下するよう、要求した。

 法院の調停によって、双方当事者は以下の協議を達成した:被告が原告に4万元の経済的損失を賠償し、この協議は効力が生じてから1年以内に、被告は以前に生産した「奥特曼」、「ultraman」等の図案を付けた子供用靴の継続販売が認められる。

 
 
中国海関は前三半期に、合計価値が2.3億元の約2000件権利侵害案件を処理

 
 近日、税関総署により、前三半期には、税関は1914件の権利侵害案件を処理し、その価値が2.3億元に達した。その内、90%の輸出入権利侵害案件は税関に主動的に発見されたものである。

 前三半期に、税関総署は重点の区域、ルート、航海線路にてシリーズな輸出入権利侵害打撃活動を行い、権利侵害商品の輸出入の勢いを有効的に抑制した。例:権利侵害人が税関の監視管理を逃げるため、権利侵害手段を変え、郵送、速達などの「蟻の引越し」の方式で権利侵害貨物の輸出を打撃した。

 税関総署は絶えずに権利人との連絡を強化し、双方が立法研究討論、法律執行教育と情報通報などの活動を行った。海関はアメリカNIKE公司との交流により、その「NIKE」商標が模倣された現象が厳重であることが分かり、主動的に関連輸出商品のコントロールを強化した。2005年だけを例として、全国海関は190件以上の「NIKE」商標権利侵害貨物案件を発見でき、当年に税関が発見した権利侵害案件の六分の一を占めた。

 
 
中国工商機関は六年間、6万件以上の知的財産権侵害案件を摘発

 
 近日、長沙で行われた「2007中国商標節」で以下のことが分かった:2002年から今年の上半期まで、中国工商機関公平貿易法律執行と経済検査部門は、知的財産権侵害案件を60203件を処理し、案件価値が約14.15億元で、罰金と没収金が4.72億元だった。

 中国工商総局公平貿易局副局長李文章の紹介によって、中国工商機関は一貫として他人の登録商標を模倣するものの製造と販売、知名商品の特有名称、包装、装飾に対する模倣、他人企業名称を盗用するなどの違法行為を法律執行の重点として、厳しく打撃している。今年の上半期だけを見て、全国工商機関が2526件の商標模倣品案件を摘発し、その価値が2542万元で、罰金と没収金が1471万元;1104件の著名商品の特有名称、包装、装飾を模倣する案件を取締り、その価値が1599万元、罰金と没収金が666万元であり;782件の他人の企業名称と名前を盗用する模倣案件を取締り、その価値が3276万元で、罰金と没収金が1170万元である。

 近年以来、工商部門は相次いでアメリカEstee Lauder会社、COCA-COLA(中国)会社、アメリカAnheuser-Busch会社等の企業の知的財産権を保護した。特に2004年、国家工商総局は、アメリカ「Estee Lauder」登録商標を侵害した不当企業名称の問題を解決し、社会各界、国際社会特にアメリカ国内の高い評価を受けた。

 
 
国務院法制弁は「特許法」第三回改正に関する国際検討会を開催

 
 10月10~11日、国務院法制弁教科文衛制司により主催され、中国外商投資企業協会高品質ブランド保護委員会の協力の下で、「中華人民共和国特許法」第三回改正国際検討会は北京華僑大厦で成功に行われた。中国の18名、中国以外の13名の専門家、学者は、今回の国際検討会に参加した。

 研修会に参加した専門家は、生物遺伝資源を利用し完成した発明特許の授与条件、特許権の所属と権利行使及び意匠の保護、特許権訴訟手続きの完備と権利侵害賠償金額の計算、特許権の制限などの四つのテーマについて広く突っ込んだ討論を行った。専門家は、一部問題について意見一致し、意見が異なる一部問題について激しく弁論し、且つ率直的に意見交換を行った。専門家達は、今回の国際検討会に高い評価を与え、特に国外の専門家がこの検討会で現した中国立法の公開性、透明性に賞賛した。今回の国際検討会の成果が多く、中国特許法の改正に積極的な促進役割を果たした。

 
 
聖象床板、中国大陸で権利侵害され、香港で提訴し、勝訴

 
 
 権利侵害の方法が多様になってきている。そのひとつとして、中国大陸と香港の異なる法律制度を利用し、香港で大陸の知名商標を商号として会社を設立し、香港会社の名義で大陸で製造した商品を販売する例があげられる。このような権利侵害行為は最近増えつつあり、多くの企業が困っている。中国床板メーカーの最大手企業――聖象グループもその例外ではないが、最近、香港高等裁判所の判決より、聖象グループは苦境から開放された。

 2006年の初め、消費者の通報及び聖象グループの調査によると、江西沿江実業有限公司(以下、沿江実業公司と称す)は、製造を監督する名目で、聖象国際(香港)有限公司から授権し、「徳尓菲」ブランドの床板を販売し、しかも、消費者に対し、「徳尓菲」ブランドの床板が「聖象」床板シリーズのひとつであると宣伝した。聖象グループは北京集佳弁護士事務所に委託し、沿江実業公司の調査を行った。

 2006年7月、北京集佳弁護士事務所は、聖象グループの委任を受け、江西省南昌市工商行政管理局に通報した。と同時に、聖象グループは、北京集佳弁護士事務所の提案を受け、香港高等裁判所に沿江実業公司を相手に提訴し、「聖象国際(香港)有限公司」、「SAINT SHINE INT’L(HK)LIMITED」の企業名登記の取り消し、及び被告の「聖象国際(香港)有限公司」(英文表記を含む)、又は原告が香港で登録した「聖象床板」商標と同一又は類似する標識を使用し、建築材料を製造、販売し、第三者に上記標識の使用を許諾する行為を禁止するよう求めた。

 先日、香港高等裁判所は判決を下し、聖象グループの訴訟請求を支持した。

 (詳細は北京集佳知識産権代理有限公司にお問い合わせください)

 
 
集佳代理の商標権譲渡にかかわる行政訴訟が終審勝訴

 
 台湾樺懋国際貿易有限公司(以下、「樺懋公司」と称す)が、国家工商行政管理総局(以下、「商標局」と称す)、上海環茂工貿有限公司(以下、「環茂公司」と称す)及び上海環邦プラスチック製品有限公司(以下、「環邦公司」と称す)を訴えた。商標権譲渡にかかわる行政訴訟は、2二年を経て、007年11月16日に北京市高級裁判所が終審判決を下した。その判決は、北京市第一中級裁判所の一審判決の維持、即ち、商標局の2回にわたる商標権譲渡許可決定の取り消しであった。

 本件において、台湾企業である「樺懋公司」は、中国大陸に「環茂公司」と「環邦公司」を設立した。設立当時、第三者に会社の設立を依頼したので、その後会社の管理権が他人の手に渡った。2002年に「環茂公司」が「樺懋公司」の許諾を得ずに、勝手に「樺懋公司」が所有していた商標権を自社に譲渡し、さらに2005年には「環邦公司」に譲渡した。

 2005年に、「樺懋公司」が商標権の更新を行った際、本件にかかわる商標権がすでに譲渡されていたことが発覚した。2006年2月に、「樺懋公司」は、北京集佳弁護士事務所に委託し、違法商標権譲渡権行為に関する行政訴訟を起こした。2006年11月に北京市第一中級裁判所が商標局の商標権譲渡許可決定を取り消した。商標局、「環茂公司」及び「環邦公司」は不服とし、北京市高級裁判所に上訴した。2007年11月16日に北京市高級裁判所は終審判決を下し、上訴請求を棄却し、一審判決を維持した。

 (詳細は北京集佳知識産権代理有限公司にお問い合わせください)