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No.36 Jan.28, 2008
 
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西安兵馬俑
 
目 録
2007年度、中国の特許出願件数は69.4万件、特許権付与件数は35万件
中国の特許出願総数が400万件を突破
2007年11月末に、中国の商標登録総数が300万件を達成
2007年、最高裁が審理した知的財産権民事事件数は18%増
ドイツのPUMA、温州で商標権侵害訴訟に勝訴
フランスのセメント会社、中国での商標権侵害訴訟で30万人民元の賠償金を獲得
税関総署は5年間で7千件の輸出入知的財産権侵害事件を処理
集佳は合生元の商標権侵害訴訟を代理し勝訴
 
 
 
2007年度、中国の特許出願件数は69.4万件、特許権付与件数は35万件

 
 2008年1月9日、国家知識産権局が発表した2007年度の特許統計データによると、国家知識産権局は3種類の特許出願を合計694,153件受理し、昨年同期比21.1%増であった;特許権の付与は、351,782件であり、、昨年同期比31.3%増であった。3種類の特許出願の総数は継続して急増しており、国内発明特許権の付与が加速し海外のそれを超えている。

 2007年に受理した3種類の特許出願のうち、国内出願は586,,734件、外国出願は107,419件;発明特許出願は245,161件、実用新案出願は181,324件、意匠出願は267,668件;職務出願は380,260件、非職務出願は313,893件であった。

 2007年に付与した3種類の特許権のうち、国内の特許権付与件数は301,632件、外国の特許権付与件数は50,150件;発明特許権付与件数は67,948件、実用新案特許権付与件数は150,036件、意匠権付与件数は133,798件;職務特許権付与件数は182,340件、非職務特許権付与件数は169,442件であった。

 2007年も3種類の特許出願総数が継続して急増している。しかし、依然として実用新案と意匠特許出願が主である。発明特許出願は国内を主として、国内発明特許出願の増化率は外国のそれを上回っている。国内特許出願における職務出願の割合は更に高まるであろう。企業の新機軸を打ち出す主体としての地位がはっきりと見えてきた。 2007年、特許権付与の状況には、3種類の特許権付与数は引き続き大幅に増加したことと国内発明特許権付与の増加速度が外国のそれを上回ったという二つの大きな特徴が現れている。国内発明特許権付与数の増加率は国外より17パーセントも高く、国内、外の発明特許権付与数の差は一層縮小した。

 
 
中国の特許出願総数が400万件を突破

 
 中国国家知識産権局によると、2007年末までに中国が受理した国内外の特許出願総数はすでに400万件を突破しており、わずか1年半で特許出願受理数が100万件増加したとのこと。

 特許出願受理件数は、ここ数年、継続して急速に増加している。特許出願の受理数は、100万件を超すのに15年かかったのに比べて、200万件に達すのに4年2ヶ月、300万件に達すのにわずか2年3ヶ月であった。

 国家知識産権局の責任者の話によると、最近では、受理した特許出願のうち、国内特許出願の占める割合は明らかに高くなっている。先の100万件の特許出願のうち、発明特許、実用新案、意匠に占める国内特許出願の割合はそれぞれ47.8%、50.7%と53.4%であったが、今回の100万件の特許出願のうち、国内発明特許出願の占める割合は60.8%まで上がった。国内発明特許出願の増加率は明らかに国外より高くなり、2006年を例にとると、国内発明特許出願は同期比で30.8%の増加であり、海外発明特許出願のそれより約20%も高い。

 
 
2007年11月末に、中国の商標登録総数が300万件を達成

 
 2007年11月末、中国の商標登録数は同期と比べて29.19%増加し、商標登録総数は301.37万件に達した。

 2007年より、工商部門は商標審査の速度を加速すると同時に、早期審査、登録制限などの措置を通じて、悪意による出願、悪意による異議申立と悪意による譲渡などの問題をある程度解決した。また、商標犯罪の嫌疑がかかる事件の司法機関への移送を強化した。2007年11月末までに、既に4.1万件の商標権利侵害を処理し、143件を司法機関へ移送した。

 
 
2007年、最高裁が審理した知識財産権民事事件数は18%増

 
 2007年、最高裁判所知的財産権審判廷は新たに128件の各種知的財産権事件を受理した。二審事件と職権による再審事件以外の再審申請事件は96件。34件の未決事件を加え、合計審理事件は162件であり、去年の137件に比べて18%増であった。2007年12月25日までに審理したの各種事件は合計107件、審判率は66%であった。審理した事件の大部分は専門技術、国家産業政策などの分野に関連し、法律関係が複雑で、社会の関心度が高い。一部の事件は世論が注目する話題となっている。
 
 
ドイツのPUMA、温州で商標権侵害訴訟に勝訴

 
 
 先日、ドイツのRudolf Dassler体育用品PUMA株式会社(以下PUMAと称する)が瑞安銀城超市有限会社を訴えた商標権侵害事件が、浙江省温州市中級人民法院で開廷され審理された。裁判所は、銀城超市に5.5万人民元の賠償の判決を下した。

 PUMAは、世界最大の運動靴、運動服、運動用品メーカーの一つであり、1991年に、同社は中国でPUMA(彪馬)の商標を出願登録した。2007年の上半期、PUMAは温州地区で調査をし、何軒かのスーパーマーケットや商店がPUMAの商標と類似の商品を販売しているのを発見した。そこで、PUMAはこれらのスーパーマーケットなどをすべて被告として提訴した。この14軒のスーパーマーケットに波及した商標権侵害事件のかかる金額は160万人民元であった。現在迄に、一部の訴訟はすでに開廷前に和解が成立し、和解できなかった訴訟につき裁判所は逐次開廷し審理する予定である。

 PUMAは、2007年7月9日、銀城スーパーマーケット内でPUMA商標図形と類似の商標を付した運動靴が販売されているのを発見し、この運動靴は消費者に誤認させるに十分であると主張した。法廷での審理の後、法廷は双方に半時間を与え、再度調停を行ったが、賠償金額につき依然として相違が存在したため、最終的に、法廷はこの事件に対し、上述の判決を下した。

 
 
フランスのセメント会社、中国での商標権侵害訴訟で30万人民元の賠償金を獲得

 
 
 2007年12月19日、外国の会社が提起した商標権侵害訴訟が四川省成都市中級人民法院で結審された。香港で登録?設立されたフランス拉法基集団建築材料有限会社は、世界最大のセメント会社であるフランス拉法基集団に30万人民元の損害賠償金を支払うことになる。また、成都の石膏新型建築材料会社に対する拉法基の商標使用ライセンスの停止、成都の建築材料店所有者の趙氏に対する拉法基文字を付した石膏板製品の販売停止の判決が下された。

 2005年に香港で設立されたある建築材料会社は、拉法基集団のブランド効果を狙って、2006年から成都の新型建築材料会社に対し、その製品にフランス拉法基集団建築材料有限会社の字形の使用をライセンスし、毎年60万人民元のライセンス費を得ていた。その後、この建築材料会社と趙氏は拉法基文字を付した石膏板製品を販売し続けただけではなく、拉法基集団の名義で大量の宣伝資料を印刷し配布した。

 
 
税関総署は5年間で7千件の輸出入知的財産権侵害事件を処理

 
 2008年1月8日、中国の税関長会議が北京で開催された。会議での話によると、中国の貿易総額は、ここ5年間、年平均26.4%のスピードで増加し、金額ではすでに世界の第3位に達している。知識財産権の税関保護は国内外に広く認められ、5年間で合計7002件の輸出入知的財産権侵害事件を処理し、その金額は6.8億人民元であった。

 ここ数年、税関は、区域通関、高速通関、便利通関、ペーパーレス通関、選択検査、物流監視?管理活動、郵送の監視?管理などの一連の改革施策を講じてきた。国の貿易の管視政策と措置は有効に実施され、企業管理も更に完備され、税関の査察レベルも向上した。「厳密な監視?管理、効率の高い行動」は著しい効果を遂げた。5年間で、出入国旅客の荷物を合計15.1億人分、輸出入貨物を104.78億トン監視?管理した。輸出入総額は7.36億ドルであった。

 
 
集佳は合生元の商標権侵害訴訟を代理し勝訴

 
 
 2000年から、広州市合生元生物製品有限会社は(BiosTime Inc.,GuangZhou,以下「広州合生元」と称す)、フランスLallemand集団と共に、中国で「BIOSTIME合生元」のブランドで善玉生菌(乳酸桿菌)の概念と栄養健康製品をシリーズで市場に販売展開した。数年の努力を通じ、“BIOSTIME合生元”は中国で良好な市場の反応を得、しかも「合生元」は法律に基づき中国の著名商標として認定された。

 広州合生元は、大連の会社が許諾もなく、製品の説明書、ラベル、包装瓶、包装箱と手提袋に大量に「合生元」の字形を使い、その製品はすでに市場に流出し、威海市の薬屋で販売されているのを発見した。広州合生元は、大連の会社の行為は深刻な「合生元」の商標権侵害行為であると考え、自己の合法的権益を守るため、北京集佳弁護士事務所に委託し、山東省威海市中級人民法院に訴訟を提起した。

 2007年2月、山東省威海市中級人民法院はこの事件を審理した。大連の会社は、「合生元」は普通名称に属し、使用できると抗弁した。審理により、主席裁判官は「合生元」が商品の普通名称であるとは認定できないと判断した。資料によると、「合生元」は国内の一部の学者や実業界が外来語「synbiotics」に対して使用する中国語の訳の一つである。別の「共生源」、「合生原」、「合生素」などの訳もある。「synbiotics」は固定の意味がないだけではなく、どの業界の標準用語にも収録されていないので、一部の学者の観点から、「合生元」が普通名称であると主張するのは明らかに証拠不足である。

 裁判所の一審で、大連の会社は即時に権利侵害行為を停止し、広州合生元に損害賠償金13万元を支払えとの判決を下した。