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ドイツの弁護士、中国の商標保護を積極的に評価 |

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ドイツ「ハンデルスブラット(Handelsblatt)」紙ウェブサイトの23日の報道によると、130回国際商標協会(INTA)の総会に参加したドイツの弁護士が、中国の商標保護を積極的に評価したという。報道によると、中国での商標保護は多くの企業が考えている以上に容易かつ安全であると評価したという。一般に中国には有効な法律体系がないために知的所有権の保護が機能しないと考えられがちだが、実際には商業に関する法律に抜本的な改正が行われて以来、中国では状況が大きく変わりつつある。また、中国における商標登録費用が極めて廉価であることを考えれば、多国籍企業として直ちに果断に登録を行い、権利侵害行為を防ぐべし、と説く。
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中国全人大が上海で特許法(改正)立法の調査研究を実施 |

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5月28日、中国全人大の常務委員会委員、教科文衛委員会の副主任/委員の徐栄凱氏は全人大の教科文衛委員会特許法(改正)立法調査研究チーム一行を率いて上海に入り、2日半に及ぶ座談会を主催するとともに視察を行った。
視察期間中、調査研究チームは上海全人大、裁判所、自治体関連部署、高等学府、科学研究所の代表者との座談会を主催し、代表者らとともに所属機関における現場と実務を総括した。国務院法制弁公室2008年2月28日付けの対外募集意見の修正原稿をベースに、特許制度で自主革新を如何に進めるかについて、在職発明制度の整備、特許行政における法の適用、特許権の管理、特許権行使の合理的な規範化、特許権の濫用防止、特許権利侵害訴訟の手続きの整備、特許無効訴訟手続きの簡略化と整備等の問題を巡って重点的に忌憚のない意見を出し合った。また、既存の草案条項に対する改正への具体的な意見についても多くの建設的な改善案が出された。これらの意見と提案は、特許法の改正業務の円滑な推進のために非常に参考になるであろう。
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6月1日、中国政府が2つの知的所有権分野で国家基準を正式実施 |

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中国国家知的所有権局が制定する2つの推薦性の国家基準「知的所有権文献と情報 基本語彙」、「知的所有権文献と情報 分類及びコード」が国家品質監督検験検疫総局と国家標準化管理委員会の批准を受け、6月1日より正式に実施される運びとなった。当基準は今年1月14日に公布された中国初の知的所有権分野における国家基準である。
「基本語彙」には知的所有権分野105個の基本語彙を収録、規範化する。また標準形式で語彙中の英語表記を統一、内容は一般的な知的所有権専門用語、特許専門用語、商標専門用語、著作権専門用語等の4つの部分で構成され、知的所有権文献と情報に関する分野に適用する。「分類及びコード」は知的所有権分野の文献情報の特徴を組み合わせ、デジタルコード編成を採用して分類体系を作成する。内容には知的所有権総論、特許、商標、著作権、その他の知的所有権、または保護に関するテーマなど5つの大分類、139品目を設ける。知的所有権文献や情報の分類と検索に適用する一方、特許文献、商標の公報の分類には適用しない。
当2項目の基準は、すでに全国の知的所有権の行政機関系統で推薦、使用が始まっているという。
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中国の国家知的所有権戦略、制定に延べ三年、正式に実施スタート |

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6月13日午前、中国国務院新聞弁公室は、「国家知的所有権戦略網要」に関する記者会見を開いた。国家知的所有権戦略の制定業務は、延べ3年余りにわたり続けられ、現在すでに正式に実施が始まっている。
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「輝瑞」、一審でネットドメイン名の訴訟に勝訴
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輝瑞社の中国大連市?楊女史を相手取った「輝瑞大連」コンピュータネットワークドメイン名に関する知的所有権の訴訟について、先日、大連市中級人民裁判所で輝瑞社の勝訴の一審判決が下さた。本判決は先日より法律的に有効となった。
2006年、楊女史はコンピュータネットワークにおいて「輝瑞大連」のドメイン名を申請、登録した。輝瑞社は、楊女史が原告の許諾なしに「輝瑞大連」のドメイン名を登録することは原告への権利侵害に当たるとして、大連市中級人民裁判所に告訴したものである。法に則り「輝瑞」を有名商標に認定するとともに、被告が直ちに「輝瑞大連」のドメイン名の使用を停止?取り消す判決命令を出し、原告の本件調査、弁護士費用などの経済的損失5,000元を賠償するように求めた。
裁判所の一審判決では、被告楊女史の「輝瑞大連」のドメイン名の即刻使用停止、当ドメイン名取消しを命じた。一方で原告のその他の訴えを却下し、案件受理費は被告の負担と命じた。原告、被告共に控訴しなかったため、本案の判決はすでに法的効力を発揮している。
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中国、知的所有権の控訴審裁判所の設立を模索
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中国国務院は、先日、「国家知的所有権戦略網要」を公布、2020年までに中国を知的所有権の創造、運用、保護、管理において高レベル国に整備する方針を明らかにした。当網要では知的所有権の審理体制を整え、審理制度の整備を進めるとともに、救済手続きの簡略化を打ち出す。また知的所有権に関する民事、行政、刑事案件を一括受理する知的所有権専門の法庭の設置を検討する。特許等の技術性の高い案件の審理の管轄権問題の適切な集中を検討するほか、知的所有権の控訴審裁判所の設立を模索する。これにより知的所有権の審理機構をさらに整備し、知的所有権司法陣営を充実させ、審理?執行を高めようとするものである。
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集佳とChinaBioが共同で創業者高級シンポジウムの開催に成功 |

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5月21日、北京集佳とChinaBio共催の創業者高級シンポジウムが、予定通り集佳本社の会議ホールで開催された。これは去年8月29日の開催に続く集佳本社における二回目のシンポジウムである。集佳のパートナーであり、アメリカ/カナダ業務主担当の劉超(Charles C. Liu)博士、ChinaBio Accelerator社会長、創始者Greg B. Scott氏、アメリカFenwick & West弁護士事務所のJohn K. Liu氏、中美冠科生物技術有限会社会長?技術本部長Faming Zhang博士がゲストとしてメインパネラーを務めた。
本シンポジウムでは、中国バイオ技術分野の会社創設、企業運営、国際提携、知的所有権戦略などの問題を巡り討論を展開、主旨は国内外のバイオ技術業界の投資者、企業家、法律専門家の多方面での交流の強化におかれた。シンポジウムでは。国内外50名余りの関連企業?機構の責任者が参加し、メインパネラーとの質疑応答?討論を展開した。
本シンポジウムのメインパネラーを務めた集佳のビジネス?パートナー劉超博士からは、国際的な角度から化学?バイオ技術分野の発明とその特許保護の面について、大量の画像、図表、実例を用い深く掘り下げたわかりやすい質の高い発表があった。またGreg B. Scott氏、Faming Zhang博士、John K. Liu氏は、それぞれ投資資金の誘致、薬物の研究開発コスト削減、国際的企業の育成などの問題について意義深い説明をされた。
出席者も、バイオ技術創業者が如何に資金調達をするか、グローバル企業の育成と運営への着手、国際特許戦略計画等の問題について、専門家の方々と深く掘り下げた交流を行った。シンポジウムの会場は熱気に包まれ、出席者からも次々と大きな収穫があったと感想が述べられた。本シンポジウムは国内外の専門家にフェイス?トゥ?フェイスの交流機会を提供し、ChinaBioが提唱するスローガンの如く「中国バイオ技術企業の世界躍進を助ける」ための橋渡しとなった。
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