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No.43 Aug.28, 2008
 
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四川省九寨溝
 
目 録
中国国務院常務会議の審議で「特許法修正案(草案)」可決
中国最高裁判所:独占禁止民事訴訟は知的財産権法庭で審議
中国国家工商部門、今年前半期で商標違法事件合計2.1万件を摘発
中国の商標登録申請件数、6年連続で世界一
中国新聞出版総署:中国、国際ルールに則った版権法律体系を整備
集佳の弁護する「VESTEL」商標権利侵害訴訟に勝訴
 
 
 
中国国務院常務会議の審議で「特許法修正案(草案)」可決

 
 2008年7月30日、中国国務院の温家宝総理は国務院常務会議を主催?召集し、「中華人民共和国特許法修正案(草案)」を審議し原則的に可決した。会議では自主革新力を高め、革新型国家を作り、技術推進と応用を促進、中国が加盟する国際条約で与えられた権利を行使するため、現行の特許法を修正する必要がある、という指摘がなされた。会議では本草案にさらなる修正を加えた後、国務院から全人大常務委員会の審議に提出することを決定した。

 特許制度の役割をより効果的に発揮させるため、中国国家知識産権局は2005年前半より特許法の第三回目修正業務を正式に行ってきた。

 
 
中国最高裁判所:独占禁止民事訴訟は知的財産権法庭で審議

 
 中国「独占禁止法」が8月1日より施行された。最高裁判所が先日出した通達によると、独占禁止民事訴訟は知的財産権の審判法廷で法に則り審議することになるという。

 本通達によると、独占禁止法は知的財産権の濫用行為の制止や知的財産権の保護と密接な関わりがあるという。また反不正競争法と同様の競争範疇に入るとしている。今年4月に施行された「民事訴訟規定」では、独占争議と各種不正競争争議を一括規定し、知的財産権争議の範疇にまとめて組み入れた。これにより各レベルの裁判所の知的財産権訴訟の判決業務を担当する法廷が、知的財産権濫用に関わる独占禁止民事訴訟とその他の各種独占禁止民事訴訟の審議を担当することが決定した。

 このほかにも本通達では、当事者が独占行為のために民事訴訟を起こした場合、民事訴訟法と独占禁止法の規定する受理条件を満たす場合、全て裁判所は法に則り受理した上、判決を下すことを求めている。

 
 
中国国家工商部門、今年前半期で商標違法事件合計2.1万件を摘発

 
 中国国家工商行政管理総局の付双建副局長が木曜日に発表したところによると、今年前半期で全国工商行政管理機関が摘発した商標違法事件は合計21,000件、摘発資産の価値は3.97億元に上るほか、罰金総額は1.75億元に達したという。中でも海外関連商標事件が4,300件余りあり、53人が司法機関に送検され刑事責任を追究された。

 付双建氏は、近年中国の商標行政措置の実施は益々強化され、商標専用権の保護も強化されつつあると語る。全国工商行政管理機関は商標犯罪の疑いのある事件を送検し、商標権利侵害の模倣商品の市場流通ルートを遮断してきた。これにより根源より商標権利侵害行為を抑制した。中国はさらに地域的な商標協力行政実施ネットワークの構築により現地企業への保護主義を打破し、地域の市場秩序の維持を目指している。

 
 
中国の商標登録申請件数、6年連続で世界一

 
 中国国家工商行政管理総局商標局局長が先日発表したところによると、中国の商標登録申請件数は急成長を遂げており、2002年より年間20万件のペースで成長し、商標登録申請件数が6年連続で世界一を記録していると語った。

 国家工商総局は昨年より一連の措置を講じることにより、商標登録申請の審査業務をスピードアップさせている。

 これら一連の措置には、審査室の増設、配属職員?商標審査員の成績査定制度の導入、300人の商標審査補助員の増員がある。この他商標局と商標評審委員会?国家工商行政管理総局は責任状を締結し、3年内の未処理申請を処理することを保証した。

 
 
中国新聞出版総署:中国、国際ルールに則った版権法律体系を整備

 
 8月16日、新聞出版総署副署長、国家版権局副局長が2008北京国際ニュースセンターの記者会見で発表したところによると、中国の改革開放30年以来、版権事業は目覚しい業績を納め、中国の国情と国際ルールをつなぎ合わせる一連の版権保護法律体系を整備してきた、という。

 1990年以来、中国では著作権法、著作権法実施条例、「コンピュータソフトウェア保護条例」、「著作権集団管理条例」、「情報ネットワーク伝達権保護条例」を相次いで実施した。また「世界著作権条約」、「ベルヌ条約」、「録音製品条約」、「WTOと知的財産権の貿易側面に関する協定」、「世界知的所有権機関著作権条約」、「世界知的所有権機関の実演及びレコードに関する条約」に相次いで加盟、著作権法律体系を整備してきた。

 中国の司法保護と行政実施両面からの体制は、中国著作権保護制度の顕著な特徴であるとともに、基本的な強みでもある。これまでの実施を通して中国の現状と著作権保護の要求に見合った体制であることが証明されている。

 
 
集佳の弁護する「VESTEL」商標権利侵害訴訟に勝訴

 
 
 先日、浙江省嘉興市中級人民法廷において「VESTEL」商標権利侵害訴訟の一審判決が下された。裁判所は集佳弁護士事務所の桂慶凱弁護士が弁護する原告側——偉視達(ヴェステル)電子工貿有限公司(以下、ヴェステル社と称す)の最終勝訴を認定した。被告の嘉興市中意電器有限公司は「VESTEL」商標の専用権を侵害したので、裁判所は被告の権利侵害の即刻停止を要求するとともに、原告への14万元の賠償を命じた。

 原告のヴェステル社はトルコからヨーロッパにかけての最大の電器メーカの一つであると同時に、トルコ最大のテレビ輸出業者でもある。またヨーロッパで唯一のノートパソコンを生産する会社として、製品は電器業界のほぼすべての分野を網羅し、世界103ヶ国に輸出されている。