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No.45 Oct.28, 2008
 
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四川楽山大仏
 
目 録
中国、海外情報安全製品のソースコードの公開を求める
第19回米中商業貿易連合委員会(JCCT):知的財産権等の取り組みの提携を強化
中国特許法第三次改正、侵害行為への処罰を強化
海賊版の摘発効果は顕著であり、上半期の摘発件数は1万件を超える
「インターネット条約」香港で発効
上海、知的財産権「3+1」モデルを全面展開
中国国家知識産権局、保護協調司を増設
北京高級人民裁判所:「IPコンサルタントデータベース」の設立を模索
上海、知的財産権仲裁院を設立へ
 
 
 
中国、海外情報安全製品のソースコードの公開を求める

 
 中国は情報安全製品を安全認証制度の適用対象とするようである。その中で、Felica等を装備するICチップ用OS·データベースなども認証対象に列記され、認証を取得するためにソースコードの公開が求められる可能性がある。これについて一部の外国企業は、知的財産権の侵害や情報漏洩等が起こることを懸念する。

 本認証制度は製品安全を保証する「強制認証制度」(CCC中国強制認証)と称され、関連製品が認証に合格しなければ、中国国内で販売することができないことになる。旧CCC制度は2002年から施行されているが、これまでは電化製品と電子製品のみを対象とする物理的な安全認証に限られていた。これに対して中国政府は2008年1月、ソフトウェアを含めた情報安全製品を認証リストに列記する公告を公布した。新しい認証制度は、ファイアウォール、LANカード、スイッチングハブ、VPN、ルーター、インテリジェンスカード、ICチップ用OS、データバックアップ、回復用ソフトウェア、OS、データバンクシステム、スパムメール対策製品、非合法アクセス検知システム、ネット監視システム、操作履歴記録やlog収集分析ツール、ファイル改竄チェックシステムなどの13種類の製品に及び、2009年5月から実施される。

 しかしながら現在、認証の必要な製品のリストと具体的な認証内容は公布されておらず、日本の経済産業省は「中国政府は現在、具体的な製品リストと認証内容について意見を募っているところである」と言う。コピー機、薄型テレビなどが認証リストに入るかどうか、ソースコードの公開が求められるかどうか等、現在はまだ不確定である。しかしながら情報安全の国際規格「ISO 15408」においては申請者のソースコードの公開は自由と規定されているにもかかわらず、中国の新認証制度においてはソースコードの公開を求める可能性があるという。日本経済産業省は「これは世界でも稀に見るソフトウェア対象の規制であり、貿易に影響を及ぼす可能性がある」と述べる。これに対して日本経済産業省と業界団体は、欧米政府や業界団体と連合し、本規格の撤回または修正を求める意向を示している。

 
 
第19回米中商業貿易連合委員会(JCCT):知的財産権等の取り組みの提携を強化

 
 第19回米中商業貿易委員会が9月16日、ロサンゼルスのニクソン図書館で開催された。中国からは国務院の王岐山副総理が出席、アメリカ側からはグティエレス商務長官とシュワブ通商代表が共同で会議を主催した。会議では米中商業貿易委員会の枠組みの下、知的財産権等に関する12チームの提携の強化、引続き双方が注目する経済問題の話し合いによる解決に、双方が一致、合意した。
 
 
中国特許法第三次改正、侵害行為への処罰を強化

 
 罰金徴収は、世界各国において特許侵権者を処罰するための重要な手段の一つといえる。中国の現行の「特許法」では、特許侵害者に対する罰金金額は違法所得の3倍、侵害者に違法所得がない場合は5万元の罰金と規定する。これに対してこのたび中国国務院の審議で可決された「特許法」第三次改正草案では、一挙に上記の金額をそれぞれ「4倍」と「20万元」に変更する計画という。

 草案では、さらに次のように明確に規定する。即ち、特許侵害訴訟で権利者の損失、侵害者の違法所得、特許許可使用費用のすべての確定が難しい場合でも、裁判所は特許権のタイプ、侵害行為の性質、状況などの要素をベースに、侵害者が権利人に1万元以上100万元以下の法定賠償を支払う判決を下すことができるとする。

 中国「国家知的財産権戦略要綱」の公布後、国務院の審議で可決された「特許法」第三次改正は、中国政府のイノベーション保護の固い決心を充分に表現するものである。

 
 
海賊版の摘発効果は顕著であり、上半期の摘発件数は1万件を超える

 
 「掃黄打非(ポルノ·違法出版物一掃)」弁公室、公安部、鉄道部、税関総署、工商総局、ニュース出版総署、文化部、中国民用航空局等の主な行政部門の相互協力の下、全国の権利侵害海賊版の摘発業務は、画期的な効果を上げている。

 統計によると今年の上半期の中国における権利侵害海賊版、違法出版物に関する事件の発生率は例年の同期と比べて低下しており、各種の違法出版物を合計4?611.5万点押収するとともに、12?838件の事件を摘発したという。

 
 
「インターネット条約」香港で発効

 
 香港特区政府新聞処からの消息によると」、「著作権に関する世界知的所有権機関条約」と「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」(「インターネット条約」と総称)が10月1日、中国香港特别行政区で発効するという。

 特区政府新聞処によると、これにより現在香港特别行政区で適用される著作権法例は完全に「インターネット条約」で規定する国際基準に沿ったものになるという。

 「著作権に関する世界知的所有権機関条約」は前文と25ヶ条の正文から成り、目的は情報技術と通信技術分野、特にインターネット分野でこれまで以上に著作者の権利を保護することである。また「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」は、前文と33ヶ条の正文から成り、目的はデジタル分野、特にインターネット分野で実演家及びレコード製作者の権利を保護することにある。

 
 
上海、知的財産権「3+1」モデルを全面展開

 
 中国国内で最も早く実験地区として「3+1」知的財産権審議を進めた上海浦東新区のモデルは、すでに8月末から上海で全面的に展開されている。「3+1」モデルは、末端の裁判所が知的財産権の民事、刑事、行政による3+1審議を推進するものであり、専門の知的財産権審議法廷が一括して知的財産権民事、刑事、行政案件を受理する。
 
 
中国国家知識産権局、保護協調司を増設

 
 9月12日、中国国家知識産権局から得た情報によると、国家知的財産権戦略の実施総括協調体制を強化するため、本局では保護協調司を増設し、全国知的財産権の保護業務の組織化や調整、国家知的財産権戦略に関する業務の遂行を担当するという。

 国家知識産権局の関係責任者の説明によると、「国家知的財産権戦略要綱」の公布後、本局では国家知的財産権戦略の実施を業務の中心に据え、マクロ管理と統括協調体制を強化してきたという。新たに設立される保護協調司は国家知的財産権戦略実施計画の制定や推進を行う組織の責任を負う。また国家知的財産権戦略業務につき、中央省庁との協調体制の構築を推進し、国家知的財産権戦略目標の実現を保証する。このほか保護協調司は、全国の知的財産権保護業務に関する方針や関連政策の制定及び組織化、知的財産権保護の専門キャンペーンの組織化、調整の責任を負うとともに、知的財産権行政の実施協調体制の設立、行政執行に関する業務を担当する。

 このほかにも業務責任の調整に伴い、国家知識産権局の下、協調管理司は特許管理司と改名し、国際合作司は港澳台弁公室の名を同時に使うことになる。

 
 
北京高級人民裁判所:「IPコンサルタントデータベース」の設立を模索

 
 北京市高級人民裁判所は「IPコンサルタントデータベース」の設立を模索しているという。 裁判長によると近年、北京市裁判所が受理する知的財産権に関する訴訟の数は著しく増加しているという。高級人民裁判所は特許ライセンス契約や独占に関する争議などを知的財産権争議の範疇に入れているが、新タイプの訴訟や様々な新しいケース、新たな問題の出現が後を絶たない。これに比べ、知的財産権に関わる判決官の人数が不足気味であるほか、その知識構造や総合的素養は、求められる司法的ニーズと隔たりがある。

 この問題につき、北京市裁判所では当事者が専門知識を持つ専門家の出廷を要請し専門技術問題を説明することを奨励する、と裁判長は語る。これにより合議法廷での専門技術の事実認定の助けとする。このほか各レベルの全人代常務委員会に働きかけ、裁判所に専門知識を持つ人民陪審員を適切な人数設けるよう要請する。同時に高級裁判所は「IPコンサルタントデータベース」制度の設立を模索する。

 
 
上海、知的財産権仲裁院を設立へ

 
 上海市知識産権局の関係者が9月24日開催の上海市政府恒例記者会見の席で発表したところによると、上海は今年10月に知的財産権仲裁院を設立する可能性があるという。これにより知的財産権の維持コストを下げ、複数のルートによる解決体制を整える。上海知的財産権仲裁院設立の主旨は、上海に立脚し長江デルタと全国に向け、関連企業の知的財産権保護に便宜を提供することである。仲裁院は上海の関係分野の専門家を招聘するだけでなく、全国各地ひいては海外の知的財産権専門家を招聘する準備があるという。

 上海市版権局の関係責任者が記者会見で表明したところによると、上海ではさらに著作権争議調整?解決センターの発足を予定しており、全国に一定の公信力を持つ著作権争議調整?解決制度を制定、実施したいとする。中立的な立場の、効率の高い、優れた、非営利の著作権争議調整?解決体制を構築することにより、著作権所有者と利害関係者の争議調整や解決機構での争いの解決を奨励し、著作権産業のために秩序ある市場競争環境を整えたいとする。