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No.46 Nov.28, 2008
 
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集佳知識産権代理有限公司
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甘粛敦煌莫高窟
 
目 録
中国、知的財産権上訴裁判所の設立を計画·模索
中国全人大常務委員会、立法計画を発表。知的財産権に関する法律を多く改正
中国国家版権局が「著作権法」改正の調査·研究を開始
米中著作権「戦略提携備忘録」、北京で締結
中国代表、中国政府はインターネット著作権の保護を重視すると表明
中国有名商標認定保護司法解釈で社会から意見を募る
キーワード検索の方向間違い、集佳がグーグルを不正競争で告訴
集佳、ヨーロッパ特許保護サミットフォーラムの開催に成功
集佳、特許権者である中聯重科のために特許権の維持を勝ち取る
 
 
 
中国、知的財産権上訴裁判所の設立を計画·模索

 
 11月10日、中国最高人民裁判所は知的財産権司法保護業務座談会を開催、全人代、政治協会委員、専門学者より、人民裁判所の知的財産権司法保護業務に対する意見と提案を聴取した。

 座談会で最高人民裁判所の奚暁明副所長は、知的財産権の審議体制と業務機構をさらに整備し、審議資源の配備改善を行い、救済プロセスを簡略化する必要があると述べた。また知的財産権問題の民事·行政·刑事事件を検討、統一受理する知的財産権専門法庭を設置するべきである、特許などの専門性の高い事件の審議管轄権問題を検討し、適度に集中させるほか、知的財産権上訴裁判所の設立を検討するべきであるとの見解を述べた。

 
 
中国全人大常務委員会、立法計画を発表。知的財産権に関する法律を多く改正

 
 中国第十一回全人大常務委員会の立法計画が近日発表予定である。本計画では特許法、商標法、非物質文化遺産保護法、漢方(伝統)医薬法等の64件の立法項目を網羅する。

 立法計画には、第十一回全人大常務委員会の任期期間中に審議申請を目指す法律草案49件が網羅されるが、その中には民法商法に属する特許法、商標法、行政法類に属する非物質文化遺産保護法がある。立法計画には研究?起草も含まれ、条件が揃った時期に漢方(伝統)医薬法等の15件の法律草案の審議を予定している。

 特許法修正案は、先日すでに第十一回全人大常務委員会の第一回目の審議で可決されたという。立法の規定に従い、常務委員会の討論項目にされた法律案は通常、常務委員会の審議で三回可決された後、表決に提出される。」

 
 
中国国家版権局が「著作権法」改正の調査·研究を開始

 
 10月28日、2008香港出版印刷レコード業界北京大学国情ハイレベル研修班が北京で発足した。10月26日、新聞出版総署副署長であり国家版権局副局長である閻暁宏は著作権保護、著作権産業発展などの問題について、研究者と交流を持った。権利侵害海賊版のさらなる取締り、著作権産業の発展の推進のため、国家版権局がすでに「著作権法」改正の調査·研究を始めたと述べた。インターネット監視管理プラットホームは、すでに第一期構築が完成し、二期プロジェクトが推し進められている最中だという。
 
 
米中著作権「戦略提携備忘録」、北京で締結

 
 10月25日、中国国家版権局とアメリカ特許商標庁、アメリカ著作権局は、北京で「戦略提携備忘録」を締結した。中国新聞出版総署署長、国家版権局局長の柳斌傑とアメリカ特許商標庁デュダス長官、アメリカ著作権局メアリー·ピータース局長がそれぞれ備忘録に署名した。これは、米中間に著作権に関する双方提携の枠組みが構築され、定期的な情報?経験の交流を通して、共に研修やその他の提携活動を展開し、著作権保護の有効性を展開することを意味する。

 中国国家版権局の柳斌傑局長は、米中の著作権戦略提携備忘録の締結は、両国の著作権分野における交流提携に重要な意義があり、両国の著作権提携が新しい段階に入り、著作権分野における交流提携に新しい活力を注入したことになる、と語った。

 
 
中国代表、中国政府はインターネット著作権の保護を重視すると表明

 
 中国新聞出版総署の李東東副署長は16日、ドイツのフランクフルトで中国政府がインターネット著作権保護問題を重視し、多くのネットワーク権利侵害行為を取締る有力な処置を取っていると語った。

 李東東副署長は当日、フランクフルト·ブックフェア主賓国記者会見の質疑応答の際、中国政府はネットワーク著作権保護面で講じている措置が著しい効果を上げている、と述べた。

 李東東副署長はこのほか、中国政府のインターネット著作権の保護措置には、3つの面がある、と説明した。1つは立法として「情報ネットワーク伝播権保護条例」、「インターネット著作権行政保護弁法」の公布、2つ目は行政措置として国家版権局は2005年より連続4年でネットワーク権利侵害海賊版の活動を展開したという。3つ目は日常の監督管理の展開として、デジタル版監督管理プラットホームを発足させている、と述べた。

 
 
中国有名商標認定保護司法解釈で社会から意見を募る

 
 中国最高人民法院は11日より「商標権の侵害等の民事訴訟事件の認定審議と著名商標保護の法律適用に関する若干問題の解釈(意見募集稿)」を社会に向けて公布し、広く各界の意見を求めた。

 2007年初め、最高人民法院は署名商標司法認定と保護司法解釈の起草業務をスタートさせ、さまざまな方法で何度にも渡り裁判所組織内部で意見を求め、数度の改稿を経て今回公布された司法解釈意見募集稿を作成した。

 意見募集稿で称する著名商標とは、中国国内で公衆に広く知られた商標を指す、と定義する。

 人民裁判所が認定した著名商標について意見募集稿では、商標法の規定する要素を総合的に考慮すべきであるとする。中国国内の主な地域における知名度の事実を根拠とすべきだが、実際の情況により必要な場合は中国国外での知名度の事実を適度に考慮してもよい、と規定する。

 意見募集稿ではこのほか、人民裁判所の当該商標が有名かどうかの認定は、その実際の知名度の事実を根拠とすべきとする。過去の著名商標等への認定が必須条件ではないと見なす。その使用期間、本商標の使用企業の業界ランキング等の関連データについては、他の要素を合わせて考慮しつつ全面的かつ客観的に検討すべきであると述べている。

 意見募集稿は、さらに著名商標認定保護の事件管轄、証拠提出の責任等についての規定を設けている。

 
 
キーワード検索の方向間違い、集佳がグーグルを不正競争で告訴

 
 
 自社のキーワードを検索した結果、グーグル(中国)のwww.google.comで別の会社が表示された事実について、集佳がグーグル情報技術(中国)有限公司、北京広立信国際知的財産権代理有限公司を不正競争で告訴した訴訟事件が、北京市東城区人民裁判所で審議され終結した。

 北京集佳知的財産権代理有限公司は、主に特許、商標、著作権等の知的財産権に関する法律サービスを行い、現在全国で20ヶ所の支社?事務機構を抱え、高い知名度と商業的名声を誇る中国最大の知的財産権法律サービス機構である。被告の北京広立信国際知的財産権代理有限公司は、商標代理業を営む。近日、集佳は被告のグーグル情報技術(中国)有限公司が経営するwww.google.comで「集佳知的財産権代理有限公司」の文字を入力すると、被告の北京広立信国際知的財産権代理有限公司のウェブサイト——「商盾連合ネット」にそのままアクセスされることを発見した。本ウェブサイトのトップページには、集佳のウェブサイトのトップページと同じ、または類似する色を使い、全体レイアウト、構成なども極めて似通っている。また集佳が著作権を有する「お客様の立場に立ち、一つ一つの問題を考える」、「お客様のすべてのディテールに全身全霊で取り組む」のコピーをそのまま使用している。北京広立信国際知的財産権代理有限公司には不正競争が成立するため裁判所に告訴、被告が不正競争行為をやめ10万元の損害を賠償し、「中国工商報」、「中国知的財産権報」に声明を掲載し、影響の除去を求めた。

 法廷での審議の過程では、集佳は被告·グーグルへの訴訟を撤回した。

 2008年10月23日、裁判所は一審判決を下し、北京広立信国際知的財産権代理有限公司に対して、判決有効日よりグーグルネットのキーワード検索の広告の不正競争行為を停止し、ウェブサイトのトップページを取り替えるように命じた。さらに原告である北京集佳知的財産権代理有限公司のウェブサイトと同じ写真や文字の使用を停止するよう判決を下した。北京広立信国際知的財産権代理有限公司に対しては、本判決有効日から三十日以内に「中国知的財産権報」にグーグルネットキーワード検索広告のアクセス間違いについて声明を掲載し、その影響の除去を命じた。この他北京広立信国際知的財産権代理有限公司に対して、本判決の効力日から三十日以内に北京集佳知的財産権代理有限公司に経済的損失、ならびに訴訟に要した合理的支出の十万元を賠償するよう求めた。

 
 
集佳、ヨーロッパ特許保護サミットフォーラムの開催に成功

 
 2008年10月22日午後、集佳弁護士事務所が主催したヨーロッパ特許保護サミットフォーラムが、上海張江ハイテク·パーク区で盛大に執り行われた。本フォーラムは「ヨーロッパの特許保護」をテーマとして、上海の有名企業や上海駐在外資企業15社から30名余りの関係責任者が一同に会した。また本フォーラムは、上海浦東知的財産権センターの大きな支持を得た。

 フォーラムでは、ドイツの有名弁護士事務所Maiwald Patentanwalts GmbHの創始者Walter Maiwald氏とビジネスパートナーKorbinian Kopf氏を講演の主賓として招くことに成功、ヨーロッパ特許保護をめぐり全面的な解説や紹介が行われた。2人の主賓は企業ニーズをよく理解した上で、ヨーロッパ特許申請と保護についてわかりやすい解説を行った。講演では、質疑応答と討論の形式で張江ハイテク·パーク区に対して、多くの企業のためにアドバイスと提案を行い、解決案を提示した。

 フォーラムに参加した企業代表は、このような講演と質疑応答を組み合わせたレッスン方法を高く評価した。また上海駐在外資企業の責任者の多くは、自社の実際のニーズを考え合わせ、極めて積極的に質問をぶつけ、フォーラム会場の熱気は一気に加熱した。今回のフォーラムは得るものが極めて多かった、実際の問題を解決するための考え方を把握できただけでなく、ヨーロッパ特許保護面で新しい視野を開拓できた、と参加した代表者らは述べた。

 集佳は国内で知名度の高い知的財産権代理機構として、自らの豊富な業界における専門家としての優位性を生かし、各種知的財産権フォーラムや講座を開催している。このほか国内外の有名な専門家を招き、企業のために海外知的財産権法律知識を紹介、海外知的財産権問題を解決し、企業のために多くの交流の機会を提供している。

 
 
集佳、特許権者である中聯重科のために特許権の維持を勝ち取る

 
 
 寧波宝成機械設備制造有限公司は、特許権者である長沙中聯重工科技発展株式有限公司の特許番号ZL03226885.8、名称を「全体式ごみ箱」とする実用新型特許に対して、無効宣告請求を出した。

 本特許の無効請求は特許再審委員会の審議を経て、第8580号無効審査決定を下し特許権の有効性を保持することを決めた。請求人は本決定に不服を申し立て、北京第一中級人民裁判所に行政訴訟を提出した。第一中級裁判所は、(2006)一中行初字第1383号行政判決書で第8580号の無効決定を支持したが、請求人は第一中級裁判所の判決に不服を申し立て、さらに北京高等裁判所に上訴した。これに対して北京高等裁判所は、事実認定間違いを理由として第1383号の判決書と第8580号の無効決定を撤回した。

 特許再審委員会は、改めて合議チームを発足、本特許無効請求を改めて審議した。審議では、特許権者の委托を受けた集佳社が代わりに無効答弁を行い、集佳の特許代理人である孫長龍と顧潤豊弁護士が特許権者を代表して国家知的財産権局特許再審委員会の高等審問に参加した。

 近日、国家知的財産権局特許再審委員会は、第12369号無効宣告請求の審査を決定し、訴訟対象特許の特許権はすべて有効であり、集佳社の代理する顧客側の勝訴を判決した。

 長沙中聯重工科技発展株式有限公司は1992年創立、ハイテク上場企業である。会社の登記資本金は7.605億元、年間生産高、販売売上げは共に100億元を超える。従業員16,000人以上、中国工事機械装備製造業の筆頭企業として、全国初の103社の革新的実験企業の一つである。