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No.47 Dec.28, 2008
 
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集佳知識産権代理有限公司
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海南の景勝地——海の果て
 
目 録
外国原産地名称及び地理的表示は中国で十分な法律保護を受けている
中国最高人民法院の奚暁明副院長:中国の知的財産権保護は大きな成果
中国の専利(特許、実用新案、意匠)審査基準の改正作業が開始
集佳の代理による広州電池廠の商標行政訴訟事件の第一審に勝訴
集佳の代理によるイタリアの「OKBABY」実用美術作品の著作権保護に成功
集佳が特許紛争事件の実務セミナーに協力
広州集佳が知的財産権実務のサミットフォーラムを成功裏に開催
集佳がCCH出版社と協力して「中国知的財産権保護実務ガイド」を出版
日本知的財産協会(JIPA)の年会に招待されパートナーの経志強弁理士が講演
 
 
 
外国原産地名称及び地理的表示は中国で十分な法律保護を受けている

 
 中国国家工商行政管理総局商標局の担当者は、先日、中国は証明商標と集団商標の形で登録された原産地名称と地理的表示に、行政と司法のルートを通じて効率的で速やかかつ十分な法律保護を与えており、ますます多くの外国原産地名称と地理的表示の権利者に受け入れられていると述べた。

 現在までに中国はチーズやワイン、ハム、ウィスキーといった伝統的な製品に関連する合計40件以上の外国原産地名称と地理的表示の登録出願を受理している。そのうちEUメンバー国のイタリア、英国、ドイツ、デンマークからの出願は20件ある。

 
 
中国最高人民法院の奚暁明副院長:中国の知的財産権保護は大きな成果

 
 最高人民法院の奚暁明副院長は28日重慶で、今年1~10月に中国地方法院が受理した知的財産権案件は44,000件余りで、知的財産権の保護業務は大きな成果を上げていると述べた。

 奚氏によると、経済のグローバル化が日増しに進み、貿易保護主義の台頭などの要素の影響を受けて、知的財産権保護は徐々に国家利益に格上げされている。知的財産権は国家が貿易保護を実行する上での重要なツールであるだけでなく、徐々にグローバル企業がグローバルな競争に参加し、グローバル市場を占める上での有力な武器になりつつある。これと同時に、知的財産権保護の規則が日増しに国際化し、中国法院の知的財産権裁判が直面する挑戦もますます厳しくなってきている。

 今年1~10月に中国の地方法院が受理した知的財産権民事一審事件は2万件余りで、前年同期比で36.9%増加した。受理した知的財産権民事第二審事件は3,200件余りで、前年同期比で49.51%増加している。

 奚氏によると、中国では現在、指定された特許や植物新品種、集積回路配置設計案件の管轄権を持つ中級法院がそれぞれ71カ所、38カ所、43カ所あり、許可を得て一部の知的財産権民事事件を審理することができる地方法院は合計61カ所ある。

 最高人民法院は裁判組織を強化すると同時に、知的財産権事件の範囲を一層明確化し、拡大し、特許運用、特殊標章、インターネットドメインネーム、企業名称、知的財産権代理、独占といった民事案件も明確に知的財産権審判の範囲とし、知的財産権審判法廷が受理することとしている。

 
 
中国の専利(特許、実用新案、意匠)審査基準の改正作業が開始

 
 専利法及び実施条例の第三次改正に合わせて、12月4日、中国国家知識産権局専利局審査業務管理部は審査基準の改正作業開始会議を開催した。国家知識産権局の賀化副局長は会議で、審査基準の改正は国家の利益保護を前提とし、法律規定の安定性も考慮すると同時に、ここ数年の成熟した研究成果を吸収し、重点的に改正し、手続きなどの問題をさらに検討し、審査効率を向上させなければならないと強調した。
 
 
集佳の代理による広州電池廠の商標行政訴訟事件の第一審に勝訴

 
 北京市集佳弁護士事務所の桂慶凱弁護士が代理した、原告広州電池廠が被告国家工商行政管理総局商標評審委員会を訴えた行政訴訟事件の第一審判決が、先日、北京第一中級人民法院で下された。判決は原告の広州電池廠の訴訟請求を支持し、被告の商標評審委員会の取下通知を差し戻した。

 本判決に対して商標評審委員会が上訴しないか、上訴人の第二審法院が下の判決を維持するなら、本司法判例は長期間にわたって論議を呼んでいた一つの問題を解決することになる。すなわち、商標争議請求人が他人の登録商標を対象に商標争議請求を起こした後、対象となる商標が譲渡され、譲渡後に対象商標の新たな所有者が商標評審委員会のその後の評審手続きへの参加を主動的には申請せず、商標評審委員会が商標争議請求人がすでに対象商標の権利者ではないことから、主体適格を備えないことを理由に当該商標争議の取下げを申請したやり方が合理的かどうかという問題である。上述の判決はこの問題に対して一応の解答を与えている。つまり「商標評審委員会が対象商標の新たな所有者からその後の評審手続の不参加の表明を受けていない情況の下で、通知の方式で商標争議申請人の申請を取り下げ、商標争議評審プロセスを終了することは法的な根拠に欠ける」としている。

 上述の第一審判決の精神に基づくと、被告の商標評審委員会は、類似案件において、対象となる商標の新たな所有者が後続の商標評審プロセスに参加することができると通知する義務を負う。本案はこうした問題について法院が出した初めての判決であり、その典型的な意義は、行政機関が具体的な行為を行う際には、行政行為の関係者が手続において法的救済を十分に受ける権利を与えなければいけないということを表すものである。本ケースでは、「商標評審規則」における案件評審の当事者の参加プロセスの権利規定に対して比較的あいまいであること(具体的には争議の商標と利害関係のある当事者がどのように評審手続に参加するかの問題)に鑑み、「公平原則」に照らして、法院は商標評審委員会が問題の商標と利害関係のある当事者に評審手続に参加するよう通知することが、当事者の合法的権利の保護のためにより有利であると判断した。

 
 
集佳の代理によるイタリアの「OKBABY」実用美術作品の著作権保護に成功

 
 
 北京市集佳弁護士事務所の周丹丹弁護士、梁勇弁護士が共同で代理した、原告?イタリアのOKBABY S.R.Lが被告?慈渓市佳宝児童用品有限公司などを実用美術作品の著作権侵害で訴えていた権利紛争事件の第一審判決が、2008年11月25日、北京第二中級人民法院で下された。法院は、慈渓市佳宝児童用品有限公司に対してOKBABYの関連作品の著作権侵害行為を停止するよう命じ、また原告の経済損失及び合理的な費用の合計12万元を賠償するよう命じた。これにより、集佳が代理した原告は第一審に勝訴した。

 原告のイタリア?OKBABY社は1976年に設立、長期間にわたって児童用品のデザインや生産、販売に従事し、同社の「OKBABY」ブランドは比較的大きな国際的影響力を持っている。本件関連のウサギ型児童用便器やアヒル型児童用便器、こぐま型児童用浴用椅子などの3種類の製品は原告が1998年、2000年、2001年にデザインし、相次いで世界知的所有権機関国際局に意匠特許の保護を申請、また2001年から中国大陸部市場に進出して販売していた。

 2005年3月、被告の慈渓市佳宝児童用品有限公司は原告のOKBABYとライセンス協定を結び、原告は被告が中国大陸部で本件関連の3製品を含む一連の児童用品の生産、販売を許諾し、ロイヤルティを製品販売純価額の2%とした。被告は原告に対して2007年以前は対応するロイヤルティを支払ったが、2007年からは原告に対してロイヤルティを支払っていなかった。このため原告は2008年5月に北京市第二中級人民法院に提訴し、被告に対して権利侵害を停止し、損失を賠償するよう要求した。

 本事件の成功は、集佳の著作権分野の訴訟における新たな発展を表すものである。実用美術作品は一般の美術作品と比べて、単純な「文学?芸術」ではなく、より「工業化?商業化」される傾向があるため、実用美術作品の保護にあたっては考慮する要素も一層複雑になる。また、「実用美術作品の保護」と「意匠保護」は重複しているところが多く、本件は実際に、意匠特許として権利を主張することも可能なように見える。しかし、原告のイタリアのOKBABY社は中国で権利主張する製品について意匠特許権がないため、「意匠特許」で権利行使を行うことはできない。原告のイタリアOKBABY社が中国で権利を主張する製品について意匠権を持っていたと仮定した場合、特許訴訟または著作権訴訟のどちらの方が権利保護の目的をより達成できるかという問題が生じる。この2つの訴訟ルートを詳しく分析すると、本件は著作権訴訟の方がより適切であることがわかる。何故かというと、意匠特許訴訟では、原告が訴訟を起こす場合、被告は一般的に専利復審(再審)委員会に特許の無効を請求し、法院は通常、特許無効の審理結果が出るまで審理を中止するため、事件がより複雑になるからである。著作権だけで訴訟を起こす場合は、関連の抗弁はいずれも法院で審理され、第三者に関連することはないため、手続き面で事件は相対的に簡単になる。本件では集佳の弁護士は上述の様々な要素を十分に検討し、最終的に実用美術作品の著作権を通じて行うことを選択し、原告のイタリア?OKBABY社の合法的な権利の保護に成功した。

 
 
集佳は特許紛争事件の実務セミナーに協力

 
 2008年12月5日、上海広電集団中央研究院の会議室で、斬新な講座が開催された。今回の講座は上海通信広播電視(ラジオ?テレビ)業界協会が主催、上海広電中央研究院と北京集佳知識産権代理有限公司が共催したものである。講座は浦東新区知識産権局の邱徐平氏と集佳知識産権代理有限公司の李文紅弁護士が主に講演し、上海通信広播電視(ラジオ?テレビ)業界協会のメンバー20社余りが参加した。

 上海市浦東新区知識産権局の邱徐平氏は「知的財産権の資金援助紹介」というテーマで、政府レベルから特許専門の援助資金と資金援助政策の構想を紹介した。李文紅弁護士は実務に重点を置き、ある特許訴訟のケースを例に特許出願の品質について語った。

 今回の講座は関連政策の紹介と実際の訴訟ケースの研究を通じて、メンバー各社が知的財産権保護意識を深め、知的財産権の法律法規を正確に運用し、企業の核心である競争力の向上維持を支援するのが目的であった。

 
 
広州集佳が知的財産権実務のサミットフォーラムを成功裏に開催

 
 2008年12月4日、広州市集佳知識産権代理有限公司と広東知識産権保護協会が共催で「第5回中国(広東)知識産権実務のサミットフォーラム―知的財産権を運用し、グローバルな金融危機に積極的に対応する」というテーマのフォーラムを開催した。

 世界経済が急速に低迷するのにともない、金融危機によって引き起こされた経済危機が徐々に実体経済へと蔓延し、国家と企業の発展に大きな挑戦をもたらしている。今回のフォーラム開催の目的は、企業が現在の経済情勢を理解するのを助け、企業が独自の知的財産権を発展させることにより中核となる競争力を強化するのを促進し、外向きの経済への依存を減少させることで、グローバルな経済危機が企業にもたらすショックとマイナス影響を減少させることにある。合計200社以上の企業の代表が今回のフォーラムに参加した。

 フォーラムは広東省知識産権局副局長及び広東戦略知識産権研究院の唐善新氏、広東省高級人民法院副法廷長の欧修平氏、金利来集団知識産権部の李成部長、広州市集佳知識産権代理有限公司の張海鼎総経理がゲストとして講演した。

 
 
集佳がCCH出版社と協力して「中国知的財産権保護実務ガイド」を出版

 
 
 有名なグローバル出版組織であるCCH出版社の依頼を受けて、北京集佳知識産権代理有限公司及び北京市集佳弁護士事務所が編集した「中国知識産権保護実務ガイド」が出版される。本「ガイド」は集佳の于沢輝所長が編集長、李徳山副所長が副編集長、馬強博士が編集を担当し、集佳の多くの経験豊かな弁護士や弁理士、商標代理人が執筆している。本「ガイド」はバインダー形式を採用し、毎年4回更新される。

 「国内外の企業が中国でどのようにして知的財産権の有効な保護を実現するか」というテーマに対応し、本「ガイド」は完全に実務の観点から書かれており、業務の流れを縦軸とし、クリアな構造を採用、専門家に権威的なガイドを提供することを目的としている。「ガイド」全体の内容には特許や商標、著作権といった伝統的な知的所有権だけでなく、知的財産権と関連する不正競争、企業名称、ドメインネーム、植物新品種、集積回路設計、知的所有権の税関保護といった内容も含まれている。

 
 
日本知的財産協会(JIPA)の年会に招待されパートナーの経志強弁理士が講演

 
 日本知的財産協会(JIPA)の招きに応じて、集佳東京事務所の経志強弁理士が12月16日と18日に本協会の東京年会と大阪年会で中国の知的財産権問題に関する講演を行った。

 日本知的財産協会(JIPA)は日本の大手企業1,000社近くが参加する組織で、日本の知的財産権業界では大きな影響力を持つ。内容の新鮮さと実例の多さから、経志強氏の2回の講演は参加した数百人の聴衆に好評で、大きな反響を得た。