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No.50 Apr.28, 2009
 
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湖北の観光スポット――神農架
 
目 録
最高人民法院による「国家知的財産権戦略の徹底的実施に おける若干問題に関する意見」の要点抜粋
中国の商標登録年間出願数、7年連続世界一
人民法院司法改革、知的財産権を総括する審議法廷の設置を検討
中国特許無効宣告案の平均審査期間を6ヶ月以内に抑える望みあり
中国『2009年国家知的財産権戦略実施推進計画』を印刷·配布、実施
工商総局:2008年に摘発した海外商標違法事件は7.97%の増
中国の19法執行機関を外資の知的財産権保護への尽力により表彰
中国最大の特許事件に和解成立――原告が1億5750万元の賠償金獲得
上海浦東特許知的財産権研修に協力
 
 
 
最高人民法院による「国家知的財産権戦略の徹底的実施に おける若干問題に関する意見」の要点抜粋

 
 2009年3月30日に、最高人民法院は「国家知的財産権戦略の徹底的実施における若干問題に関する意見」(以下は「意見」と略称)を公布した。「意見」は6つの部分に分けられ、全36条となっている。「意見」において、特許案件、商標案件、著作権案件、営業秘密案件、植物新品種案件、特定領域における知的財産権案件、不正競争案件、独占案件、知的財産権契約案件、知的財産権訴訟前の臨時措置案件、知的財産権の権利付与及び権利確定案件、知的財産権行政案件、知的財産権刑事案件、知的財産権審判監督案件、知的財産権執行案件、知的財産権渉外案件など16種類の知的財産権案件の審判実務における重要な問題や難かしい問題につき、一連の指導的な意見が示されている。以下は「意見」に記載されている要点の抜粋である。

 1.損害賠償の権利侵害の制裁や権利の救済における機能を大いに発揮させ、全面賠償の原則を堅持しながら、法に従い賠償の程度を高め、悪意による侵害、重複侵害、大規模な侵害など深刻な侵害行為の賠償責任を強化し、権利者が十分な損害賠償を獲得·確保できるように努力し、当事者の合法権益の実現を適切に保障する。

 2.先行取得権、先用権、先行技術、禁反言、合理使用などの反論理由を法に従い審査かつ支持し、独占行為を禁止し、権利不侵害確認訴訟及び濫訴の逆損害賠償訴訟を法に従い受理かつ審査し、知的財産権及び訴訟手続きの濫用により競争相手に打撃を与える行為、競争を排除かつ制限する行為、革新を阻害する行為を規制し、社会公衆の合法権益を保護する。

 3.商標の顕著性の程度、知名度の高さにより、保護の度合い及び保護範囲を確定し、著名商標の区分を超えた保護範囲を合理的かつ適切に確定しなければならない。

 4.企業名称(商号)、トレードドレス、ドメイン名など新しい種類の知的財産権案件を積極的に受理する。

 5.登録商標、企業名称などの先行取得権と衝突する民事紛争を法に従い積極的に受理し、誠実信用の原則、公平競争の原則、先行取得権の保護の原則などにより適切に裁決する。

 6. 公認の商業基準及び社会通念により、不正競争法の原則規定に違反すると認定される場合のみ、不正競争行為と認定することができる。不正競争行為の範囲を不当に拡大することにより自由で公平な競争の妨害を防止する。

 7.商標権や著作権侵害案件の場合、特に模倣や海賊版などの明白な侵害や故意による侵害の案件に対し、訴訟前の差止措置を積極的に採用するよう注意する。特許案件の場合、特に発明及び実用新案の案件において、訴訟前の差止措置の採用を慎重に決めるべきである。

 8.事実認定や法律適用の上で、特許や商標などの知的財産権に関する権利付与及び権利確定の行政行為に対し、全面的な合法性の審査を行い、行政管理機関による専門技術の事実判定結果を適切に尊重するとともに、権利付与に関する実質的な内容に対して独立した審査判断を行い、法に従い司法再審の基本的な職責を確実かつ全面的に履行する。

 9.被執行人が権利侵害停止の発効した判決を履行せず、権利侵害行為を継続する場合、権利者を支持し法によりその民事責任を追求するのみならず、積極的に公安や検察機関と協力し判決不履行という罪で被執行人の刑事責任を追及する。

 10.特許や商標などの知的財産権の付与及び権利確定に関する案件の審理業務の分担をできるだけ早く統一し、特許の無効審判及び商標評審機構の準司法機構への転換という課題を研究し、関連する法律規定の改正を積極的に推進する。

 11.司法鑑定、専門家証人、技術調査などの訴訟制度を構築完備し、法院が特許などの技術性案件の審判において、技術調査の展開に関する有効な方式及び具体的な方法を積極的に探求することを奨励する。

 12.特許、植物新品種及び集積回路設計案件の指定管轄制度を引き続き堅持し、特許案件管轄権が追加された中級人民法院の数を厳しくコントロールし、独占案件や著名商標認定などの特殊な知的財産権案件の裁判管轄権を適度に集中し、著作権、商標、不正競争及び知的財産権契約などの一般的な知的財産権案件を受理する下級法院を適切に増やし、法に従い上級人民法院の指定により、一般的な知的財産権案件の管轄権を有する下級法院が地域を超えて同一上級人民法院の管轄区内の一般的な知的財産権案件を管轄することができる。

 
 
中国の商標登録年間出願数、7年連続世界一

 
 中国国家工商行政管理総局の付双建副局長は、3月30日に北京で開催された「世界知的財産権組織、地域を越えた知的財産権高級フォーラム」において、2008年中国の商標登録出願数が70万件に達し、7年連続世界一になったと発表した。

 近年、中国が国情に合い国際ルールにも則った商標法律体系を構築したと付氏は指摘する。商標分野で直面する新たな問題に対応するため、商標法の第3回改正案の日程をすでに発表したという。中国は相次いで6つの商標に関する国際公約や条約に調印しており、中国の商標保護の国際化は日増しにレベルを上げている。

 
 
人民法院司法改革、知的財産権を総括する審議法廷の設置を検討

 
 3月25日、中国最高人民法院は『人民裁判所、第3回5年改革要綱(2009——2013)』(以下、『35改革要綱』と略称)を公布した。『35改革要綱』では、直轄市ならびに知的財産権案件の多い大·中都市における、知的財産権案件を一括して受理する総合審理法廷の設置の検討を謳っている。
 
 
中国特許無効宣告案の平均審査期間を6ヶ月以内に抑える望みあり

 
 先日、中国国家知識産権局特許再審査委員会によると、再審査委員会はすでに半年あまり試行された『特許再審査委員会、無効宣告案件の審査期間制御弁法(試行)』の改正を終えたという。計算では無効宣告案件の平均審査期間を6ヶ月以内に抑えられる可能性が出てきたという。世界的に見ても無効宣告案件の平均審査期間が6ヶ月まで縮められる国は、数えるほどしかない。
 
 
中国『2009年国家知的財産権戦略実施推進計画』を印刷·配布、実施

 
 『国家知的財産権戦略要綱』を徹底して浸透させ、1年ごとに知的財産権戦略の実施を確実に推進させるため、国家知的財産権戦略実施業務の部間合同会議弁公室が先頭に立ち、『2009年国家知的財産権戦略実施推進計画』(以下、『推進計画』と略称)を制定した。3月19日に本計画は正式に印刷·配布、実施された。

 『推進計画』は、大きく分けて2つの部分に分かれる。第一部は重点業務であり、知的財産権の法治環境、行政管理能力、啓蒙教育の強化を主な内容とする基礎構築、積極的に措置を講じて国際金融危機に対応していくことを主な内容とする。第二部は具体的活動であり、戦略要綱の9大措置と一致する。知的財産権の創造力の向上、知的財産権の転換運用の奨励、知的財産権の法制構築の加速、知的財産権の法執行レベルの向上、知的財産権行政管理の強化、知的財産権の仲介サービスの展開、知的財産権の人材育成の強化、知的財産権文化の構築推進、知的財産権の対外交流提携の拡大などの面について、240項の具体的な活動を提唱する。同時に各活動の主要実施部門を明確にし、各活動の具体的な実施を保証し、効果が着実に出るようにした。

 
 
工商総局:2008年に摘発した海外商標違法事件は7.97%の増

 
 近日の中国国家工商総局の発表によると、2008年も全国各級の工商機関は引き続き海外商標の保護を強化しており、海外商標違法事件を合計11,142件摘発した。これは対前年比で822件の増加、7.97%アップとなっている。摘発した商標違法事件全体に占める比率は前年よりやや下がり、19.67%を占めるに留まっている。

 全国各級の工商機関は、服飾、化粧品などの商品分野の海外商標を重点として、定期的に市場、海外商標商品専門店、商品卸売り市場を検査し、各種の海外商標権益を犯す違法行為を厳重に取締り、海外商標権者の合法的権益を確実に守り、投資環境を効果的に改善してきた。

 事件の構造を見ると、摘発した商標の権利侵害模倣事件は、引き続き海外商標事件の主要な地位を占めている。

 地域から見ると、摘発された海外商標事件の数のトップ5は、以前と変わらず浙江省、広東省、上海市、福建省、北京市であり、それぞれ海外商標事件総数の27.74%、22.29%、18.96%、11.42%、6.91%を占める。

 
 
中国の19法執行機関を外資の知的財産権保護への尽力により表彰

 
 「2008-2009年度中国知的財産権保護の十大最優秀事例」として、中国国家税関総署政策法規司等19ヶ所の中国の法執行機関に、26日、中国外国投資企業協会の高品質ブランド保護委員会(「品保委」)より栄誉の陶版が授与された。

 これらの19機関は、刑事訴訟、商標権侵害、税関の知的財産権国境保護やその他の非刑事訴訟事件などの4分野において「品保委」の会員企業が評価、選出し、主に税関、公安、検察院、裁判所等の法執行系統に分布している。

 中国外国投資企業協会高品質ブランド保護委員会は2000年3月に発足、現在182社の企業が加入しており、そのほとんどが世界トップ500に入る多国籍企業である。会員企業の中国における投資総額は、すでに700億ドルを超えている。

 
 
中国最大の特許事件に和解成立――原告が1億5750万元の賠償金獲得

 
 
 「中国最大の特許事件」と呼ばれる、浙江正泰集団股份有限公司がシュナイダー電器天津公司を提訴した特許権侵害事件が、4月15日、再審理前に和解が成立し、シュナイダー天津公司が正泰集団に賠償金1億5750万元を支払うことで合意に達した。

 双方の協議により和解の成立後15日以内にシュナイダー天津公司が正泰集団に賠償金1億5750万元を支払うことが決められた。これは賠償請求額3.3億元の半額である。また、双方は一連の世界的規模での和解計画について合意に達した。

 浙江省高級人民法院の斉奇院長は、「この協議の署名履行後、双方の本件についての一切の争議が解消された。審査により上記の協議書は関連法律規定に合致し、本院としてはその事実を確認した」と語った。

 2006年8月、正泰集団はシュナイダーが販売収入8.8億元余りを得た製品5モデルが、すべて正泰の実用新案特許を侵害しているとして提訴した。正泰集団はシュナイダーに対して3.3億元の賠償を請求し、中国における知的財産権事件の最高賠償額を打ちたて、中国における特許分野最大の事件と呼ばれた。

 
 
上海浦東特許知的財産権研修に協力

 
 
 3月10日、上海浦東知的財産権センターと北京市集佳弁護士事務所上海支所は、2009年張江園区企業第一期特許知識研修を浦東集電港で共同開催した。本研修には28社の合計38人の企業代表者が参加し、本年度の張江園区内の企業のための全面的な研修が開幕した。

 研修では、上海浦東知的財産権センターの地区における知的財産権への取り組み、特許への資金援助政策についてのガイダンスを行った。集佳弁護士事務所の李文紅弁護士/弁理士が長年の特許の代理経験を踏まえ、特許は何の役に立つのか?特許とは?特許はどうやって取得するのか?特許にまつわるよく見られる落とし穴、注意事項、特許業務の緊迫性などの問題について、具体的な案例を上げて深く掘り下げ、わかりやすく解説し、好評を博した。

 集佳と上海浦東知的財産権センターは長年にわたり良好な提携関係を保っており、集佳は知的財産権講座の活動展開に力を注ぎ、毎回の講座では経験豊富な弁護士や弁理士が講師を勤める。企業のニーズに密着し、実際に扱う特許商標に関する話題をテーマに指導、知識を共有し、ディスカッション形式で多くの企業と向き合ってきた。一連のテーマが深く掘り下げられるにつれ、知的財産権講座はますます多くの企業に求められるに至っている。