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中国税関、今年は郵送ルートによる知的財産権の侵害行為を重点的に取締り |
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中国税関の今年の知的財産権保護の重点施策は、重点地区、重点分野における法執行の強化である。特に郵送ルートでの権利侵害問題について、権利侵害商品の輸出取締りの特別週間を展開する。
知的財産権保護の法執行の展開面で、中国税関は国内の知的財産権行政、刑事法執行機関、司法機関との協力を強化しつつある。法執行における難題を検討解決し、法執行の総合力を発揮しようというものである。この外、現有の知的財産権税関保護に関する国際的な協力体系の枠組みの中で、海外の税関との知的財産権の法執行に関するの協力を大々的に展開する。これによりさらに業界の協力分野を開拓し、知的財産権者による税関の法執行への参加を高め、幅を広げようとするものである。
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中国での登録商標、累計総件数344.1万件を突破 |
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中国国務院新聞弁公室が召集した中国の知的財産権保護状況に関する記者会見において、中国で登録された商標の累計総件数が344.1万件に達したと発表された。
2008年.工商総局は商標登録出願を合計69.8万件受理した。その中で、国内の商標登録出願は59万件、海外出願者の中国における商標登録(マドリード国際登録を含めて)出願件数は10.8万件に達し、2008年に認可された登録商標は40.3万件であった。
商標権の侵害を取締まるため、各級の工商行政管理機関は合計56,634件の各種商標違法事件を取締り、違法商標標識を合計1,963万件(セット)を接収、除去し、権利侵害商品2,287万件を没収、焼却処分とし、46,740万元の罰金を課した。
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司法解釈、馳名商標保護を強化、 |
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裁判経験をさらに総括し、人民法院の馳名商標に対する司法保護制度を整備するため、中国最高人民法院は4月26日、対外的に『馳名商標保護に関する民事紛争案件の審理の法律適用の若干問題に関する解釈』を公布し、本司法解釈は2009年5月1日から施行された。
本司法解釈は合計14条からなり、主に馳名商標の概念、適用範囲、認定要素、挙証責任、保護要求の五分野の内容に触れている。これにより人民法院の馳名商標保護に関わる民事紛争案件の審理において、さらに基準を明確にし、適用条件や範囲を厳格にするほか、司法尺度を統一、馳名商標に対する司法保護の法律的根拠を強化した。
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『国家工商総局馳名商標認定業務細則』を公布 |
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『国家知的財産権戦略要綱』を徹底的に実施し、大々的に商標戦略の実施を推進するため、国家工商総局は、4月21日、『国家工商総局馳名商標認定業務細則』を公布した。
『細則』は総則、馳名商標認定申請の審査、審決、審判、再審、監督と法律責任、附則等の5章、合計33条からなる。
『細則』は馳名商標認定で考慮すべき要素と証拠資料、商標管理プロセスでの審査、商標異議プロセスでの審査、商標異議申請、商標争議プロセスにおける審査、審決、審判、再審、監督と法律責任について、詳しく規定している。『細則』は、馳名商標の認定には、下記の要素を考慮しなければならないが、必ずしも当該商標は下記のすべての要素を満たしていなければならないことを前提としない、と規定する。即ち、関連公衆の当該商標に対する認識程度、当該商標使用の継続期間、当該商標のいかなる宣伝業務の継続期間?程度?地理的範囲、当該商標の馳名商標として保護を受けた記録、当該商標が馳名であるその他の要素である。
『細則』は公布日から施行される。
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中国著作権取引所が誕生
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5月8日より北京市中関村ハイテク?パーク雍和園の国際著作権取引センターが著作権取引システムを開通させる。これは中国国内初の著作権取引所形式でサービスを提供する著作権機構である。一般の著作権者にとっては、このシステムを通じて、今後の著作権取引及びプロジェクト融資がすべてスムースに行われることになる。
このセンターは中国著作権保護センター、北京財産権取引所と北京市東城区政府の三者が共同で組織する。今後、文字、図面、音楽、アニメ、映像等の作品の権利者は、すべて国際著作権取引センターのウェブサイトで登録できるという。初審を経てブローカー会員が権利者を助けて「買い方」、開発プロジェクトの資金を探し出し、取引が成功するまで経費は一切徴収されない。
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最高人民法院は台湾の裁判所の民事判決と大陸の人民法院の判決には同等の効力があると規定
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5月13日、最高人民法院が制定する『人民法院による台湾地区の関連裁判所民事判決の認可に関する補充規定』(以下、『補充規定』と略称)が、5月14日から施行されると発表された。『補充規定』では、認可を受けた台湾地区裁判所の判決と人民法院が出した有効判決は同等の効力を有すると明記されている。
最高人民法院はかつて1998年5月『人民法院による台湾地区の関連裁判所民事判決の認可規定』を制定した。当該『規定』の施行後、人民法院は台湾地区の裁判所の民事判決と人民法院が出した有効判決は一貫して同等の法律効力を有すると認可してきた。しかし実際の実務において、認可された台湾地区裁判所が出した判決の効力は、人民法院の出した判決よりも低いと誤った認識をする台湾の法曹界の人や台湾同胞もいた。この種の誤解を解くため『補充規定』では第一条で認可を受けた台湾地区裁判所の判決は、人民法院が出した有効判決と同等の効力を持つと明記している。民事案件を大きなカテゴリーとしてみると、『補充規定』では認可を申請する台湾地区の関連裁判所の民事判決、従来型の民事、商事、知的財産権、海事等紛争案件に出され判決を含む、と明記している。
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集佳、知識産権局の招待を受け「青年文明号」授賞式に出席、発表 |
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5月4日午後、国家知識産権局は北京で「『五四』運動90周年記念、及び『青年文明号』授賞式」を開催した。国家知識産権局の責任者が出席して挨拶し、国家知識産権局の中央国家機関共産党青年団工作委員会から表彰を受けた青年集団にトロフィーを授与した。集佳は唯一の知的財産権代理機構として招待を受け、当日の表彰式に出席するとともに、代理人の代表としての挨拶を行った。
国内最大の知的財産権代理機構の一つとして、集佳は特許局と長期に渡る良好な協力関係を維持しており、集佳の業務が成長を続けるに伴い、特許局とのコンタクトも日増しに頻繁になっている。今後の協力業務において、集佳はさらに特許局と密切な協力関係を築き上げ、特許業務をさらにスムーズに、効率の良いものとし、クライアントに便利、迅速かつ優れたサービスを提供していきたい。
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中国時計協会と集佳知識産権代理有限公司の契約締結式典を成功裏に挙行 |
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2009年5月14日午前9時、集佳において中国時計協会と北京集佳知識産権代理有限公司は10年の知的財産権に関する提携合意書を締結した。中国時計協会の孟可人理事長と北京集佳知識産権代理有限公司の副所長、高級パートナーである李雷氏が合意書に署名した。これにより集佳知識産権代理有限公司は中国時計協会の知的財産権顧問となった。『中国日報』、雑誌『中国IP』、人民ネット知的財産権チャンネル等の多くのメディア、ならびに一部の企業代表がこの意義深い瞬間に立ち会った。
2005年、集佳は中国時計協会と初めての提携関係を締結、2007年には時計協会の唯一の知的財産権顧問として、協会とともに日中知的財産権交流会に出席した。集佳の専門家としての深い分析と素晴らしい論証により、日本側の中国時計業界に対する一貫した知的財産権問題に関する非難の状況を一変させた。さらに今年、双方は長期的かつ安定した提携関係を深め、強化した上、時計業界の長期的な発展を推進したいとの意向を示した。
集佳は中国知的財産権界で大きな影響力を持つ事務所として、2000年から業界の協会との提携を積極的に模索し成功させてきた。業界の発展傾向の分析を指導し、業界の協会のために知的財産権の法律面でのサポートを提供してきた。
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足掛け六年、商標「蘭貴人」ついに取り消し |
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先日、製茶業界の関係者の多くが注目する「蘭貴人」商標の取り消し案件の二審が北京市高級人民法院で結審した。2009年5月8日、北京市高級人民法院が出した終審判決書の中で「蘭貴人」は香りと味を添加した配合茶の通用名称であるとして、「蘭貴人」の登録者である澄邁万昌苦丁茶場の上訴を退け、国家工商行政管理総局商標評審委員会及び北京市第一中級人民法院の「蘭貴人」商標の取り消しに関する裁定及び判決を支持した。これで、北京市集佳弁護士事務所の張亜洲、桂慶凱弁護士が代理する海南省茶葉協会の全ての訴訟請求が支持されたこととなる。
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