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No.54 Aug.28, 2009
 
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西安の大雁塔
 
目 録
中国ソフトウェア著作権の出願が激増
『商標譲渡申請問題に関する規定』の実施
新聞出版総署:輸入ネットワークゲーム審査管理の更なる強化へ
カラオケ店の権利侵害訴訟事件に対し、中国が初の財産保全執行へ
アジア特許サミット(2009)、9月に上海で開催
中国最高人民法院が『意見』を発布、知的財産権紛争の非訟手続の整備へ
 
 
 
中国ソフトウェア著作権の出願が激増

 
 中国版権保護中心によると、中国の知的財産権戦略の各政策の刺激を受け、中心が2009年1月から6月に受理したソフトウェア著作権登録出願件数は29,804件となり、昨年の13,999件と比べて112.9%の伸びとなった。ソフトウェア著作権登録認可件数は24,748件で、前年比100.4%の増加となった。7月の単月登録件数は6,000件を超す見込みである。
 
 
『商標譲渡申請問題に関する規定』の実施

 
 近年来、他人の商標の盗み売り、不法譲渡で商標権利者の権益を侵害する現象が頻繁に発生している。商標譲渡行為の規範化、商標譲渡紛争の減少、虚偽の譲渡行為の防止のため、中国国家商標局は『中華人民共和国商標法』、『中華人民共和国商標法実施条例』に基づき、『商標譲渡申請問題に関する規定』を制定し、2009年8月10日より実施した。内容は以下の通りである:

 一、商標譲渡申請手続を行う際には、関連の規定に基づいて『出願/登録商標譲渡申請書』などの資料を提出し、譲渡側·譲受側双方の主体資格が証明できる、社印押印済の有効証明書のコピーを提出しなければならない。

 商標局が上述の証明書の真実性?有効性が疑わしいと判断した場合、関連の証明書或いは公証済みコピーの提出を請求することができる。国外で作成された書類については、公証、認証済みのコピー提出を請求することができ、香港·マカオ·台湾地域で作成された書類については、関連の証明手続を履行するよう請求することができる。

 二、申請人が提出した譲渡申請資料に外国語書類がある場合、中国語訳文も併せて提出しなければならない。中国語訳文は申請人或いは代理機構の署名·捺印が必要である。

 三、商標局が商標譲渡申請に対して形式審査を行った後、関連規定に符合しているものについては、譲受人に『譲渡申請受理通知書』を発送し、国内(香港·マカオ·台湾は除く)の譲渡人に『譲渡申請受理通知書』を発送する。

 四、商標権利者が、その商標が当人の同意を得ることなく他人により譲渡申請されたことを発見し、かつ商標局にその旨を書面で提出しているもの、或いは商標局が譲渡の真実性に疑問を抱いたものについては、商標局は譲受人に補正通知書を送付し、かかる状況を書面にて説明するよう要求することができる。必要時には、公証済みの譲渡契約書或いは譲渡人が譲渡に同意した旨の公証済みの声明、或いはその他の証明書類の提出を要求することができる。

 五、商標権利者或いは利害関係者が商標譲渡に対して異議があり、商標局に審査中止の要求をする場合は、書面にて申請を提出し、関連する司法機関の立案証明或いは他の証明書類を提出しなければならない。商標局はその申請に基づき商標譲渡申請の審査手続きを中止することができる。

 六、商標権利者が、商標が当人の同意を得ることなく他人によって譲渡されたことを発見した場合、人民法院に民事訴訟を提起することができる。商標局は人民法院の裁判に基づき、その商標の譲渡に関する決定を下す。

 七、登録商標を譲渡する場合、譲受人は公告日から商標専用権を享有することができる。譲受人は商標専用権取得して初めて再譲渡申請を提出することができる。商標申請権を譲渡する場合、譲受人は譲渡批准通知書取得して初めて再譲渡申請を提出することができる。

 八、本規定は2009年8月10日より施行する。

 
 
新聞出版総署:輸入ネットワークゲーム審査管理の更なる強化へ

 
 新聞出版総署は先日『輸入ネットワークゲーム審査管理の強化に関する通知』を通達し、ネットワークゲーム配信の先行審査と、海外の著作権者が許諾したネットワークゲーム作品に対する審査及び監督管理業務をより一層規範化し、輸入ネットワークゲーム関連の展示会交易活動を規範化した。

 通知には以下の通り記載されている。新聞出版総署は、海外の著作権者が許諾した輸入ネットワークゲームの審査を担当する唯一の国務院認可部門であり、中国国内でネットワークゲーム配信運営サービスに従事する如何なる企業も、必ず新聞出版総署が行う先行審査を受け、ネットワークゲーム配信サービスの範囲でのインターネット配信サービス許可証を取得しなければならない。審査で許可を経ていないものや、無断でネットワークゲーム配信運営サービスに従事するものについては、発見次第、直ちに法に基づいて取り締まりを行う。海外の著作権者が許諾した如何なる輸入ネットワークゲーム作品も、新聞出版総署による審査認可を受けていないものは、国内で配信運営サービスを提供してはならない。国内で各種ゲームの展示会交易活動を行うもののうち、海外ゲーム作品の展示、デモンストレーション、販売、プロモーションなどの内容を含むものは全て、輸入ネットワークゲーム審査規定に基づき、事前に新聞出版総署に届け出て審査認可を受けなければならない。違反した場合、法に基づいて取り締まりを行い、かつ主催者、請負企業及び関連企業の責任を追及する。

 
 
カラオケ店の権利侵害訴訟事件に対し、中国が初の財産保全執行へ

 
 中国音像著作権集体管理協会の情報によると、安徽省合肥市中級人民法院の財産保全裁定に基づき、先日、合肥市のカラオケ店3軒の銀行口座が法に基づき凍結された。これはカラオケ店の権利侵害訴訟事件に対する中国初の財産保全執行であり、中国における、音楽ビデオ作品の知的財産権保護の“幕開け”を意味している。

 報告によると、今年7月初旬、北京の某放送会社が、合肥市の5軒のカラオケ店を相次いで提訴し、権利侵害の音楽ビデオ作品の使用禁止と経済損失12万元余りの賠償を被告に要求したとのことである。

 7月中旬、原告は、合肥市中級人民法院に財産保全申請を提出し、法に基づき5軒のカラオケ店の夫々の銀行口座から15万元、計75万元を凍結するか、或いは同等価値の他の財産を差し押さえ、原告に担保として提供することを請求した。合肥市中級人民法院は法に基づき財産保全の裁定を下し、これを直ちに執行して、被告の銀行口座を凍結した。

 今までの慣習から、中国ではカラオケ業界は長年に渡ってずっと“無料で”権利者の作品を使用しており、カラオケ業界は著作権侵害の巣窟となっていた。現時点で国内のカラオケ業界の著作権使用料徴収業務に携わる唯一の窓口として、中国音像著作権集体管理協会は、音楽ビデオ作品権利者のために集団的権利保護を提供する土台を築いた。

 
 
アジア特許サミット(2009)、9月に上海で開催

 
 アジア特許サミット(2009)が2009年9月29日から30日にかけて上海で開催される。今回の会議のテーマは、有効な特許投資の複合的な管理、貨幣化及び法律などの戦略の助けを借りることによる特許価値の最大化の実現である。

 知的財産権を現実的な価値へと転換することは、企業の競争力とキャッシュフローを向上させる上で非常に必要なことである。これは、開発に力を入れる企業や知的財産権を所有する個人にとっては、特に貴重な機会である。アジアの多くの企業や多国籍企業の多くが特許戦略の発展、特許投資の複合的な管理、知的財産権の貨幣化、特許保護及び行使などを、より重要な議事日程に盛り込むよう要求している。

 今回の会議には、世界のトップレベルの特許申請者17名が参加し、知的財産権をいかにして利益に転換したかという経験を分かち合う。その中には、ノキアグループのJari Vaario氏や、三星電子のMinsuk Choi氏などが名を連ねる。

 
 
中国最高人民法院が『意見』を発布、知的財産権紛争の非訟手続の整備へ

 
 最高人民法院は8月4日、北京で『訴訟手続と非訟手続による紛争解決体制の整備に関する若干意見』(以下『意見』)を公布した。最高人民法院司法改革弁公室の蒋恵嶺副主任によると、知的財産権の紛争は専門性が強いため、各級の人民法院では、受理担当裁判官の研修?訓練を強化するとともに、非訟手続を扱う機関の一層の参与を促し、その裁判?調停能力を高める、とのことである。

 『意見』では、行政機関、商事調停機構、業界調停機構或いは調停機能を有する他の機構が民商事紛争調停後に出す調停協定書は民事契約の性質を持つものであり、当事者は遵守し履行しなければならないと明確にしている。『意見』の規定に基づき、当事者は管轄権を有する人民法院に対して、調停協定書に関する効力確認申請をすることができる。法院が有効である旨が確認された後、調停協定の当事者のいずれかが履行を拒否した場合、他の当事者は法に基づき人民法院に強制執行を申請することができる。蒋恵嶺副主任は、各級の人民法院は、関連部門と協力して代替性のある紛争解決体制の確立に力を尽くし、調停機構の認定範囲の拡大、調停体制の整備、訴訟前和解と訴訟和解との順調な関係の確立、各種の紛争解決方法間の協調体制の完備、訴訟手続と非訟手続による紛争解決体制の整備を行う予定である、と語った。