近年来、他人の商標の盗み売り、不法譲渡で商標権利者の権益を侵害する現象が頻繁に発生している。商標譲渡行為の規範化、商標譲渡紛争の減少、虚偽の譲渡行為の防止のため、中国国家商標局は『中華人民共和国商標法』、『中華人民共和国商標法実施条例』に基づき、『商標譲渡申請問題に関する規定』を制定し、2009年8月10日より実施した。内容は以下の通りである:
一、商標譲渡申請手続を行う際には、関連の規定に基づいて『出願/登録商標譲渡申請書』などの資料を提出し、譲渡側·譲受側双方の主体資格が証明できる、社印押印済の有効証明書のコピーを提出しなければならない。
商標局が上述の証明書の真実性?有効性が疑わしいと判断した場合、関連の証明書或いは公証済みコピーの提出を請求することができる。国外で作成された書類については、公証、認証済みのコピー提出を請求することができ、香港·マカオ·台湾地域で作成された書類については、関連の証明手続を履行するよう請求することができる。
二、申請人が提出した譲渡申請資料に外国語書類がある場合、中国語訳文も併せて提出しなければならない。中国語訳文は申請人或いは代理機構の署名·捺印が必要である。
三、商標局が商標譲渡申請に対して形式審査を行った後、関連規定に符合しているものについては、譲受人に『譲渡申請受理通知書』を発送し、国内(香港·マカオ·台湾は除く)の譲渡人に『譲渡申請受理通知書』を発送する。
四、商標権利者が、その商標が当人の同意を得ることなく他人により譲渡申請されたことを発見し、かつ商標局にその旨を書面で提出しているもの、或いは商標局が譲渡の真実性に疑問を抱いたものについては、商標局は譲受人に補正通知書を送付し、かかる状況を書面にて説明するよう要求することができる。必要時には、公証済みの譲渡契約書或いは譲渡人が譲渡に同意した旨の公証済みの声明、或いはその他の証明書類の提出を要求することができる。
五、商標権利者或いは利害関係者が商標譲渡に対して異議があり、商標局に審査中止の要求をする場合は、書面にて申請を提出し、関連する司法機関の立案証明或いは他の証明書類を提出しなければならない。商標局はその申請に基づき商標譲渡申請の審査手続きを中止することができる。
六、商標権利者が、商標が当人の同意を得ることなく他人によって譲渡されたことを発見した場合、人民法院に民事訴訟を提起することができる。商標局は人民法院の裁判に基づき、その商標の譲渡に関する決定を下す。
七、登録商標を譲渡する場合、譲受人は公告日から商標専用権を享有することができる。譲受人は商標専用権取得して初めて再譲渡申請を提出することができる。商標申請権を譲渡する場合、譲受人は譲渡批准通知書取得して初めて再譲渡申請を提出することができる。
八、本規定は2009年8月10日より施行する。
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