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No.56 Oct.28, 2009
 
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集佳知識産権代理有限公司
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海南の五指山
 
目 録
中国国家知識産権局、新特許法実施の過渡的措置を発表
WIPO:上半期の中国PCT国際特許出願件数が19%増加
中国が受理した商標国際登録出願は累計139,900万件
上海法院、検察院が共同で審判監督の強化措置を実施
上海に知的財産権取引センターが設立され知的財産権の担保融資の場に
上海で初めて上海万博の知的財産権に関わる刑事案件を審理
北京集佳の何英韜弁護士、張亜州弁護士は招きに応じ、中国インターネット著作権権利侵害に関する法律問題についての講演を行った。
 
 
 
中国国家知識産権局、新特許法実施の過渡的措置を発表

 
 2008年12月27日に公布された「『中華人民共和国特許法』の改正に関する全国人民代表大会常務委員会の決定」の施行を保障するため、国家知識産権局は9月29日、「改正後の特許法施行の過渡的措置」を発表し、改正前後の特許法実施における関連問題に関し明確に規定した。

 同措置の第2条の規定によると、出願日が2009年10月1日以前(この日を含まない)の特許出願及び当該出願による特許権は、同措置に別途規定がある場合を除き、改正前の特許法の規定が適用される。出願日が2009年10月1日以降(この日を含む)の特許出願及び当該出願による特許権は、改正後の特許法の規定が適用される。これは、2009年10月1日以前に受理したが、2009年10月1日時点で特許権が授与されていない特許出願に対し、その授権条件や、審査手順及び将来起こり得る無効宣言など、原則的に依然として改正前の規定が適用されることを明らかにした。この規定は、立法は以前の原則規定に遡及しないことを定めた立法法第84条に符合し、特許出願人と特許権者の合法的な権益の保障に有利である。

 国家利益と公共利益の保障のため、前述の措置の第3条の規定によると、2009年10月1日以前に受理した特許出願に授与された特許権の強制許諾請求に対しては、改正後の特許法の規定が適用される。

 特許業務管理部門は、被疑特許権侵害行為の処理或いは被疑模倣行為の捜索に対し、前述の措置の第4条と第5条の規定により、被疑権利侵害或いは被疑模倣行為が2009年10日以降に発生した場合、改正後の特許法の規定が適用される。これは、特許権者と公衆の利益の保障に対し有利である。

 外国人の出願人や特許権者の中国での特許出願やその他の特許事務が円滑に進むように、また公平な特許代理業界の競争秩序を構築するために、前述の措置の第7条は、次のように明確に規定している。外国人の出願人や特許権者が2009年10月1日以降に特許代理機関に委託、あるいは特許代理機関を変更する場合、改正後の特許法第19条の規定が適用される。これはすなわち、法に基づき設立された如何なる特許代理機関に委託しても良いことになる。改正前の特許法第19条の規定では、国家知識産権局指定の特許代理機関にしか委託はできなかった。

 
 
WIPO:上半期の中国PCT国際特許出願件数が19%増加

 
 世界知的所有権機関(WIPO)のフランシス·ガリ事務局長は、9月18日の記者会見において、基礎データによると、今年上半期の中国のPCT(特許協力条約)国際出願件数が19%増加したと発表した。

 2009年の統計データはまだ不完全であるので、ガリ事務局長は上半期の中国PCT国際特許出願件数の具体的な数字は明らかにしなかった。中国の経済成長は持続しており、中国企業、大学や研究機関などは、PCT利用のメリットを日増しに認識しつつある。これらは、中国のPCT国際特許出願が絶えず増加する原因となっている。

 昨年、中国企業と機関が出願したPCT国際特許総件数は6,089件となり、2007年に比べると11.9%増加し、世界第6位となった。上位5カ国は、アメリカ(53,521件)、日本(28,774件)、ドイツ(18,427件)、韓国(7,908件)、フランス(6,867件)の順であった。

 
 
中国が受理した商標国際登録出願は累計139,900万件

 
 国家商工総局の付双建副局長は、18日に開催された「中国の『商標の国際登録に関するマドリッド協定』加入20周年記念座談会」の席上で、2009年9月30日までに中国が受理した商標国際登録の領域指定出願は、累計で139,900件(一商標多品目)に達し、中国が1年間に受理した領域指定出願件数は、4年連続でマドリット商標国際登録加入国中、第1位であると述べた。

 1989年7月4日、中国政府は世界知的所有権機関(WIPO)に「標章の国際登録に関するマドリッド協定」への加入通知書を提出し、1989年10月4日に同協定は中国に対し正式に発効した。

 
 
上海法院、検察院が共同で審判監督の強化措置を実施

 
 上海市法院と上海市検察院は、「人民法院、人民検察院の法による監督強化に関する若干の意見」に共同で署名した。これは、上海審判機関、検察機関の法による法律監督業務の更なる強化のための15条の規範で、両院の刑事審判、刑罰執行及び民事、行政審判など各方面の法律監督に及ぶ。

 「意見」はさらに、知的財産権の司法保護の強化、知的財産権案件審判体制の改革推進に対し探索性のある規定を生み出した。また、人民検察院は、知的財産権案件の授権審理を経た基層人民法院と、知的財産権の民事、刑事、行政案件の改革の統一審理に積極的に協力すること、また知的財産権刑事案件の公訴と審判監督の職能を全面的に履行することを明確にした。

 
 
上海に知的財産権取引センターが設立され知的財産権の担保融資の場に

 
 科学技術成果の資本化、産業化を加速するため、上海は全力を挙げて知的財産権の担保融資を推進している。10月11日には、上海連合財産権取引所が運営する上海知的財産権取引センターが開業し、今後、知的財産権の担保融資の評価、転売などの機能の基盤を構築する予定である。

 今回、設立された上海知的財産権取引センターは、上海が実施している知的財産権担保融資制度の重要な一環として、主に3つの内容で運営される。(1)最初から担保知的財産権の価値査定を行う価格発見過程に参画し、関連の知的財産権の登録ならび潜在的な転売市場を模索する。(2)担保知的財産権を市場から処分する際、公開取引の基盤を介し転売する。(3)転売の具体的な方式は、オークション、競売などが含まれる。担保物件の転売市場制度の育成は、知的財産権の担保融資の価格決定および処分などの市場を支援する。

 
 
上海で初めて上海万博の知的財産権に関わる刑事案件を審理

 
 上海長正物資有限公司とその責任者の譚天は、利益を得るために、著名商標を模倣した鋼管を上海万博のパビリオン建設請負会社に売却した。10月16日、上海市浦東新区人民法院は一審で、長正公司と譚天が登録商標を模倣した商品を販売したとして、長正公司に罰金18万元、譚天に懲役2年の判決を言い渡した。

 裁判所は、これは上海で審理した最初の上海万博の知的財産権に関わる刑事案件であり、本件の法律に基づく審理は、上海万博建設の正常な秩序を効果的に維持するものだと述べた。

 
 
北京集佳の何英韜弁護士、張亜州弁護士は招きに応じ、中国インターネット著作権権利侵害に関する法律問題についての講演を行った。

 
 2009年10月6日、日本貿易振興機構(JETRO)の招きに応じ、「北京集佳法律事務所(以下、集佳と略す)」の何英韜弁護士、張亜州弁護士は東京で開催された、文化庁·JETRO主催「権利執行セミナー」にて中国インターネット著作権権利侵害に関する法律問題についての講演を行った。

 集佳は2008年、JETROからの委託を受け、『中国著作権権利侵害対策ハンドブック2(文化庁発行)』を制作した。今回の講演では、主に、このハンドブックの中から、日本企業の関心の高い音楽、映像音楽コンテンツ、オンラインゲームなどインターネットにおける権利侵害の問題に重点を置き、何英韜弁護士は『中国における著作権侵害対策を取り巻く環境』を、張亜州弁護士は『中国著作権保護の実例及び注意事項』をテーマに講演を行った。今回の交流活動には、日本の関連政府機関、社会団体、企業、および法律業界から全部で187名が招請に応じて参加し、中国のインターネット著作権権利侵害処理に対する全面的な理解を深めた。

 集佳はこれまで著作権を重要視しており、特にインターネット著作権保護研究に重きを置いてきた。2006年『情報ネットワーク伝達権保護条例』の施行は、中国のインターネット著作権保護に対する法律の基礎をしっかりと築いた。しかし、近年、インターネット著作権保護問題が深刻になるにしたがい、特にインターネットサービスを提供するインターネットサービス企業(例:情報ストレージ、検索機能、リンクサービス、自動アクセスサービス、自動送信サービスなどの提供)の法的責任を負わなければならない範囲をいかにより良く定めるか、ネットワーク情報配信と著作権所有者の権利をいかにバランス良いものにするかなどの問題は、すでに社会の関心事であり、法律における難題となっている。

 集佳は2004年より、文字作品、音楽作品、オンラインゲーム、コンピューターソフトなどのインターネット上の権利侵害案件を数多く代理し、比較的豊富な実務経験(例えば、権利侵害者への調査、権利侵害に関する証拠収集、権利侵害の告発や起訴など)を積んできた。今回の交流活動を通じ、集佳は培った経験と知識を、今回の参加者たちと共有することができた。集佳は、自己の行為を通じ、広くインターネットに関わる人が他人の著作権を尊重し、またネットワーク情報配信の促進につながることを期待している。それと同時に集佳も、インターネット著作権保護の促進のため、ネットワーク環境浄化の推進に向け、絶えず努力していく所存である。