「科学技術の発展と経済のグローバル化が進むに従い、知的財産権案件も5つの新たな発展傾向に進むでしょう」と、1月25日、最高人民裁判所民三庭の孔祥俊庭長が知的財産権案件の将来の傾向について、予測した。
第一に、インターネット著作権争議がさらに増加する。
第二に、新技術分野の争議がさらに増えると見込まれる。新エネルギー、新素材等の新技術分野は、経済発展が最も活発な分野である。これらの分野では、集中的に争議が出る可能性が高い。
第三に、文化創作産業分野の争議、特にインターネット著作権の争議がさらに増えると予測される。国際金融危機の中で、文化創作産業(例:映画、アニメ、ネットゲーム等)は、影響を受けていないばかりか、逆に急成長している。映画産業に至っては有史以来最も大きく躍進した時期となっている。こういった分野では、必然的により多くの権利侵害争議、契約争議が起きることになるだろう。
第四に、知的財産権争議の国際性が高まることだろう。国際知的財産権の規則が徐々に統一され、各国の知的財産権争議は一定の統合性が示されることが予測される。同じか、または類似する争議について、それぞれ違う国で訴訟を起こしている多国籍企業もあり、各国の裁判所が判決を出す際、海外の、同じかまたは類似した争議の判決にある程度影響を受けることになるだろう。
第五に、中国における独占禁止法の施行に従い、独占争議が徐々に人々の視野に入り、社会の注目するところとなるだろう。これも知的財産権に関する案件の将来的な発展の新たな傾向といえる。
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