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No.60 Feb.28, 2010
 
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長城
 
目 録
中国国務院、『中華人民共和国著作権法修正案(草案)』を可決
改訂後の『特許審査指南』、2010年2月1日より実施
新聞出版総署:2010年、著作権法等の関連法律の改訂起草作業を推進
中国、すでに地理マーク(地理的表示)771件を登録·方式審査·決定
2009年中国ソフトウェア著作権登記件数、5割近くの成長
中国最高人民裁判所民三庭庭長:インターネット著作権争議のさらなる増加を予測
 
 
 
中国国務院、『中華人民共和国著作権法修正案(草案)』を可決

 
 国務院の温家宝総理は2月10日、国務院常務会議を主催した。会議では、『中華人民共和国著作権法修正案(草案)』について論議され、原則的に可決された。草案では、作品登記制度を規定し、著作権の質権登記部門を明確にした。会議では本草案をさらに修正後、国務院が全人大常務委員会に提出し、審議にかけることが決定した。
 
 
改訂後の『特許審査指南』、2010年2月1日より実施

 
 『国務院、〈中華人民共和国特許法実施細則〉の改正に関する決定』が1月18日、正式に社会に公布された後、改正後の『中華人民共和国特許法実施細則』(以下、『実施細則』と略称)はすでに2月1日から正式に実施されている。国家知的財産権局のスポークスマンは、国家知的財産権局は2010年、改正後の『特許法』と『実施細則』を元に、部門規程に修正を加えたと取材の際に説明した。

 国家知的財産権局の部門規程——『特許審査指南』は特許の出願、登録、不服審判、無効手続きについて、極めて詳細な規程を設けている。国家知的財産権局は、本『指南』の修正を行っている。本『特許審査指南』の修正では、外観デザイン、遺伝資源、新規性等の審査基準について相応の修正がなされ、ほかにも、手続改善などの面で、方式審査フロー及び法律事務手続き等の内容について修正されている。修正後の『特許審査指南』は、すでに2月1日から実施されている。

 
 
新聞出版総署:2010年、著作権法等の関連法律の改訂起草作業を推進

 
 2010年は新中国初の著作権法が公布されてから20周年に当たる。20年来、中国の著作権制度は整備が続けられ、著作権の経済、文化、科学事業発展の促進に対する役割は、ますます顕著となっている。

 新聞出版総署署長、国家版権局局長?柳斌傑氏は、2010年全国新聞出版及び版権作業会議において、2010年『中華人民共和国著作権法』等の関連法律の改正、起草作業を進めており、2010年内に『教科書使用作品報酬支払い弁法』の公布を目指したい、と表明した。中国の民間文学芸術方面の資源の強みを存分に発揮し、『民間文学芸術著作権保護条例』の立法業務を積極的に推進していきたいとする。また各地の現地経済社会文化の発展を促進する地方性法規と政府規程の制定を強くサポートしていく意向だという。

 
 
中国、すでに地理マーク(地理的表示)771件を登録·方式審査·決定

 
 国家工商行政管理総局商標局によると、2009年12月31日までに中国ではすでに地理マーク771件が登録·方式審査·決定されているという。

 近年、工商総局商標局は地理マークを“三農”サービスへの入り口とし、地理マーク登録出願を積極的に指導している。また地理マーク登録出願の単独処理を立ち上げ、審査の“グリーン·ゾーン”を加速させ、審査期間を短縮することで、地理マーク登録数と初歩審査数を大幅に増やしたいとの狙いがある。

 工商総局商標局の統計によると、この数年における地理マーク登録と方式審査件数は470件に達し、過去14年の1.56倍となっているという。

 
 
2009年中国ソフトウェア著作権登記件数、5割近くの成長

 
 中国版権保護センターによると、2009年中国ソフトウェア業界は良好な発展情勢を維持し、全年の各種ソフトウェア登記の出願総数は7.0965万件、前年比で49.75%の成長だという。

 中国版権保護センターの責任者によると、昨年の全国ソフトウェア著作権の登記件数は6.7912万件、同比で48.6%の成長という。ソフトウェア著作権譲渡と専有許可契約登記の手続き完了は182件、同比で26.38%の成長、登記の変更/補充は2752件、同比で91.64%の成長となった。またコンピュータ·ソフトウェア著作権質権契約登記は119件、同比で9.17%の成長を示した。

 業界関係者はソフトウェア著作権登記数の急速な増加は、政府のソフトウェア産業発展に対する奨励政策実施の顕著な効果であり、これにより企業の自主刷新能力を直接刺激したと見ている。

 
 
中国最高人民裁判所民三庭庭長:インターネット著作権争議のさらなる増加を予測

 
 「科学技術の発展と経済のグローバル化が進むに従い、知的財産権案件も5つの新たな発展傾向に進むでしょう」と、1月25日、最高人民裁判所民三庭の孔祥俊庭長が知的財産権案件の将来の傾向について、予測した。

 第一に、インターネット著作権争議がさらに増加する。

 第二に、新技術分野の争議がさらに増えると見込まれる。新エネルギー、新素材等の新技術分野は、経済発展が最も活発な分野である。これらの分野では、集中的に争議が出る可能性が高い。

 第三に、文化創作産業分野の争議、特にインターネット著作権の争議がさらに増えると予測される。国際金融危機の中で、文化創作産業(例:映画、アニメ、ネットゲーム等)は、影響を受けていないばかりか、逆に急成長している。映画産業に至っては有史以来最も大きく躍進した時期となっている。こういった分野では、必然的により多くの権利侵害争議、契約争議が起きることになるだろう。

 第四に、知的財産権争議の国際性が高まることだろう。国際知的財産権の規則が徐々に統一され、各国の知的財産権争議は一定の統合性が示されることが予測される。同じか、または類似する争議について、それぞれ違う国で訴訟を起こしている多国籍企業もあり、各国の裁判所が判決を出す際、海外の、同じかまたは類似した争議の判決にある程度影響を受けることになるだろう。

 第五に、中国における独占禁止法の施行に従い、独占争議が徐々に人々の視野に入り、社会の注目するところとなるだろう。これも知的財産権に関する案件の将来的な発展の新たな傾向といえる。