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No.63 May.28, 2010
 
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歴史的、文化的に有名な町
-周庄
 
目 録
中国最高人民法院、 《商標権利付与·権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する意見》を公布
中国、知的財産権司法保護の領域を拡大
集佳担当の泉株式会社の実用新案特許の権利侵害訴訟、 北京高級人民法院の十大事例に入選
玉樹地震の被災地への想い、 集佳の寄付16万元近く
集佳の顧萍弁護士、米国337調査に関する 新華財経評論のインタビューを受ける
 
 
 
中国最高人民法院、 《商標権利付与·権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する意見》を公布

 
 最高人民法院は、4月25日、《最高人民法院による商標権利付与·権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する意見》を公布し、初めて規範的文書の形で商標権利付与·権利確定に関する行政案件の若干の司法審査基準に関する指導的意見を出した。

 最高人民法院の知的財産権審判庭の責任者によると、2001年改正商標法において、商標評審委員会の商標権付与·権利確定について行った再審却下の決定、異議再審の裁定、紛争裁定及び再審取消決定を司法審査の範囲内に組み入れて以来、人民法院では4千件近い商標権利付与·権利確定の行政案件を審理してきた。それらは重大で難しく、複雑な案件が多く、社会的な影響が大きく、注目度も高かった。

 《意見》は合計20条で構成されており、全体的な司法政策に関する指導方針、商標に顕著な特徴があるか否かの審査判断、著名商標の保護、代理人または代表人のサイバースクワッティング、「商品の類似」と「商標の類似」の判断、優先権利の保護、登録商標の連続3年不使用の審査判断等の商標権利付与·権利確定司法審査につき、顕著な問題に対して指導的意見を提出した。これにより関連法律の境界を明確にするとともに、司法基準を統一し、人民法院の司法審査の正確な職責の履行、商標権付与?権利確定行為の規範化に対し重要な意義を持たせたことになる。

 
 
中国、知的財産権司法保護の領域を拡大

 
 4月29日に開催された法院の知的財産権審判業務座談会によると、中国人民法院による知的財産権の司法保護の領域は拡大を続けており、現在受理している案件は、すでにすべてのタイプの知的財産権と各種方式の市場競争行為、知的財産権に関する創造、運用、保護及び管理の全過程を網羅しているとのこと。

 人民法院が受理する知的財産権案件は、90年代中期以前は技術契約案件を中心とし、90年代中期以後から2002年の期間には特許案件が最も多く、2002年以降は著作権案件が第1位になっている。その内、2009年に新たに受け付けた著作権案件は15,302件であり、前年比39.73%の増加を示した。従来の著作権、特許、商標、不正競争及び技術契約案件が全体的に急成長を維持すると同時に、知的財産権の司法保護はネットワーク著作権、コンピュータソフトウェア著作権、植物新品種、集積回路図設計、民間文学芸術、地理的表示、特殊マーク、企業名称、ネットワーク·ドメイン名、著名商標の司法認定、無形文化遺産、特許経営と訴訟前の臨時措置の申請、非権利侵害の確認及び独占禁止等の全く新しい領域まで拡大を続けている。司法ルートは今や当事者が知的財産権紛争を解決するための主要な手段となりつつある。

 近年、中国の知的財産権の司法保護レベルも向上を続けており、民事案件の一審結審率は2003年の75.35%から2009年の85.35%にまで上昇し、上訴率は2003年の59.38%から2009の48.82%にまで減少、二審による原判決の変更率は2003年の15.19%から2009年の6.00%にまで減少、再審率は2003年の0.80%から2009年の0.33%にまで減少している。

 
 
集佳担当の泉株式会社の実用新案特許の権利侵害訴訟、 北京高級人民法院の十大事例に入選

 
 世界知的所有権の日の到来を前に、北京市高級人民法院は、2009年知的財産権保護十大事例を発表した。集佳の梁勇弁護士が担当する泉株式会社(日本)が広州美視晶蛍銀幕有限公司、北京仁和世紀科技有限公司を訴えた実用新案特許権利侵害事件がその中に名を連ねた。

 近年、集佳は知的財産権訴訟における実力の強化を続けており、これまで担当したMontagut訴訟、BMW訴訟、口子酒訴訟等の多くの事例が、上海市十大知的財産権事例、最高人民法院十大知的財産権事例、品質保証委員会知的財産権事例ベスト10、安徽省十大知的財産権事例等に相次いで入選し、知的財産権業界で高い評価を得ている。

 案件の紹介:

 原告:泉株式会社(日本)

 被告:広州美視晶蛍銀幕有限公司、北京仁和世紀科技有限公司

 泉株式会社は「移動可能式スクリーン装置」実用新案特許の特許権者である。その特許は、合計32項目の請求項があり、泉株式会社は一審訴訟において請求項5と請求項12に基づいて明確に主張した。一審法院は審理を経て、美視晶蛍公司が生産販売し、仁和世紀公司が販売する被疑権利侵害品が、特許請求項5、請求項12が保護する技術方案を侵害していると認定した。この結果、次の判決を下した:美視晶蛍公司は権利侵害製品の製造販売を停止し、仁和世紀公司は権利侵害製品の販売を停止するとともに、美視晶蛍公司は泉株式会社に経済損失及び訴訟の合理的支出の合計12万元を賠償するよう命じた。本件の二審審理の過程では、国家知識産権局特許復審委員会は、無効宣告請求審査決定を下し、泉株式会社が提出した元の請求項1—6の修正請求項の削除をベースとして、本件に関わる特許権の有効を維持した。

 担当弁護士の評価:

 本件は、中国の法院による外国の知的財産権者に対する平等な保護の典型的事例といえる。本件において特許権者は被疑権利侵害品がその特許の2項の請求項を侵害したと主張し、一審法院は特許権利侵害の成立を認定した。その結果、被告に経済損失12万元の賠償を判決したほか、二審審理の過程では特許権者がその特許を補正し、一部の請求項を削除した。それにも関わらず二審法院は、賠償額をそのまま維持する判決を下している。本件の意義は特許権利侵害案件の確定において原告が主張する請求項の数量が、賠償金額確定のベースではないことである。即ち、被疑権利侵害品が特許のいくつの請求項を侵害しようとも、その数は賠償金額の確定に影響してはならないということである。

 
 
玉樹地震の被災地への想い、 集佳の寄付16万元近く

 
 
 2010年4月14日、震度7.1級の玉樹地震は再び中国人一人一人の心を揺さぶると同時に、集佳の社員の一人一人の心も震撼させた。無情なる災難の急襲を目の当たりにして、地震救済に立ち向かう「集結令」が発せられた。

 災害発生後、集佳では社員全員に「真心で玉樹を暖めよう。愛こそが天国」と寄付を呼びかけた。寄付提唱は、たちまち集佳社員の積極的な反応を得て、皆が次々と進んで寄付金を出し、それぞれの愛の心を表した。中には家族や子供から被災地への寄付と神のご加護を伝えることを託された社員もいた。2日間のうちに集佳が集めた寄付金は159,160元にも達した。

 2010年5月4日、集佳の社員代表は寄付金を中華慈善総会の玉樹災害救済専門キャンペーンに引渡し、集佳の社員全体を代表して共通の願い――全国の国民とともに、玉樹のために暖かな家の再建を――を伝えた。

 汶川地震から西南の旱魃災害、さらには玉樹地震に至るまで災難が無情にも降りかかったとき、一人一人が気前よく金銭を提供して人助けをする義挙、毎回助けを差し伸べたいという真心が揺り動かされた。集佳の被災地に対する愛を、救助を必要とする人々に一刻も早く伝えたいという願いが込められている。自らの限りある力で被災地の人々が一日も早く難局を乗り越えてほしいと願う心である。

 
 
集佳の顧萍弁護士、米国337調査に関する 新華財経評論のインタビューを受ける

 
 
 近年、アンチダンピングよりさらに殺傷力のある貿易障壁が勃興しつつある。337調査はアンチダンピング、相殺関税等の従来型の関税障壁に引き続き、中国製造メーカの海外進出を阻む強大な障碍となりつつある。現在のかかる現状に対し、新華社が主催する中国新華新聞テレビネット財経チャンネルが、337調査問題につき集佳弁護士事務所の実力派弁護士であり、337調査案件の専門家である顧萍弁護士にインタビューを行った。

 顧萍弁護士は集佳弁護士事務所の高級パートナーであるほか、香港大学法学院米国知的財産権法の客員教授であり、米国知的財産権弁護士協会会員、米国法学博士でもある。顧弁護士は337訴訟に豊富な経験を持ち、多くのITC案件及び連邦法院特許案件を代理し成功させてきた。

 今回のインタビューにおいて顧弁護士は337調査とは何か、337調査の特徴、米国の中国に対する337調査の本質の分析、中国企業の337調査への対応について、具体的に紹介するとともに、深く分析を加え、企業が337調査を回避し、対応するための具体的かつ実用的な提案を行った。