No.67 Sep.28, 2010 |
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中国独占禁止法:2年で経営者統括案件140件を受理、95%以上が無条件に買収許可 |

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今年8月1日は《中華人民共和国独占禁止法》実施二周年の日である。近日、商務部独占禁止局の関係責任者が吐露したところによると、2010年6月末までに商務部では140件余りの案件を受理し、95%以上の案件が無条件で審査に合格し、買収が許可されたという。
本責任者によると、独占禁止法の実施以来、中国ですでに審査が終了した129件の独占禁止案の中で、62%が横方向買収(同業競争者間の買収)、14%が縦方向買収(業界上下流の間の買収)、23%が混合型買収に当たるという。その中で製造業において発生した買収案件が80%を越え、株式上場会社に対する審査がすべての案件の約80%を占める。これらの案件の中のほとんどが多国籍企業に関わりがあるという。
本責任者がさらに強調していうには、中国の独占禁止法の公布は遅かったが、発展のスピードは速く、わずか2年の間に中国では異なるレベルで法規·規章が公布されている、しかし法律の整備は長期的に、徐々に進めている過程であり、経済の発展、企業特徴の変化、買収形式の変化、独占行為のたゆまぬ変化に伴い、中国独占禁止法はさらに調整を続け、最終的に健全な独占禁止法律体系を作り上げることになるであろう。
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《特許行政法執行弁法改訂草案(意見募集稿)》公布 |

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国家知的財産権戦略を徹底させ、特許法及び特許法実施細則の改正に対応し、さらに特許行政法を整備するため、中国国家知識産権局は近日、《特許行政法執行弁法改訂草案(意見募集稿)》(以下、《草案》と略称)を公布した。
国家知識産権局の関係責任者の紹介によると、今回の改訂は関係法律の改正に対応した修正を中心とし、主な目的は法執行弁法を特許法と特許法実施細則及び関連法律法規の規定に合致させ、さらに特許行政の法執行行為を規範化することにあるという。《草案》は、国家知識産権局の特許行政法執行の中における責任を拡大する。その中で国家知識産権局は地方知識産権局を指導するだけでなく、さらに自身の技術、情報の優勢を活用し、具体的にサポートすべきと規定する。《草案》は、国家知識産権局と地方知識産権局に関する職責方面において、法執行委託に関する規定を追加している。《草案》では、さらに証拠提出責任に関する原則的な規定が追加されていると同時に、取り締まり?封鎖、差し押さえ手段の行使について規範化され、地方知識産権局の調整職能が強化されている。さらに地方知識産権局と税関の協力を明確にし、特許行政法執行プログラムの整備等を規定する。また事情聴取プログラム、理由陳述は罰しない原則、特許権侵害紛争の処理、偽物案件の取調べ期限について、明確な規定を設けている。
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EU、中国との地理的表示製品保護談判を起動 |

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9月10日、ベルギーのブリュッセルでEU貿易委員のDe Gucht氏とEU輪番制議長国ベルギー副首相兼外務大臣のファンアッケレ氏が、EU外相会議後、記者会見に出席した。
EUは当日、外貿事務が外相会議を開催し、会議では中国との地理的表示製品保護談判の起動を決定した。EUでは、双方の合意書の締結を希望しており、中国市場でEU加盟国の地域特性の顕著な製品(例:シャンパン、スコットランド?ウィスキー等)をより厚く保護したいとする。これに対して中国製品もEU市場で同等の待遇を享受することになる。
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中国企業、欧州特許庁への特許出願件数十年で10倍近くに増加 |

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先日、中欧知的財産権保護協力25周年記者会見が、万博EU館内で挙行された。
中国が製造ではなく、ますますイノベーションを主体とするに従い、知的財産権の重要性がますます高まっている。2000年の163件から2009年の1621件まで、中国企業の欧州特許庁における特許出願件数の成長は、このような変化を反映しているといえるだろう。
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