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No.70 Dec.28, 2010
 
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世界自然遺産である江西省
三清山
 
目 録
中·欧特許機構、知的財産権保護への協力を強化
中国の特許出願の年間受理数、初めて100万件を突破
中国「公、検、法」、共同で新規定を出し、知的財産権刑事案件を解決
5年間の知財案件中、外国側の勝訴率が五割以上を占める
国家版権局《著作権質権登録弁法》を公布
最高人民法院、北京数字天堂と南京烽火著作権の訴訟管轄紛争案件の最高人民法院での再審理を裁定
集佳の代理する泉州市天線宝宝食品有限公司の商標権紛争案件、終審勝訴
国内初の特許オークションを開催、 40%の特許に取引が成立
集佳、LAFITE商標権維持を代理、中国法院ネットが法廷審理プロセスをネットで実況中継
 
 
 
中·欧特許機構、知的財産権保護への協力を強化

 
 中国国家知的財産権局の田力普局長と欧州特許庁のベノワ·バティステリ長官が12月7日、オーストリアの首都ウィーンで文書を調印し、中国と欧州知的財産権保護機構間の協力を更に強化させることで一致した。

 双方は当日、《中国国家知識産権局-欧州特許庁第四回局長会議議事録》、《中国国家知識産権局-欧州特許庁2011年相互協力業務計画》、《中国国家知識産権局-欧州特許庁優先権文書電子交換合意書》の三つの文書に調印した。双方は、更に知的財産権保護協力の更なる強化及び将来の協力の具体的なプロジェクト等について会談を持った。

 田力普局長は、記者の取材に答え、今回の会談では大きな成果を得た、中欧双方が複数の知的財産権の保護に関わる分野において共通の認識に達した、と述べた。今回双方が達した共通認識の重要な内容として、欧州のユーザーーに大量の中国特許文献を提供し、各国のユーザー、特に企業と革新者に中国の現在の革新レベルを知ってもらうことである、と氏は特に強調した。このほか双方は更に「機械翻訳」協力プロジェクトを通じて、相互に情報の伝達と交流を促すことで一致した。

 
 
中国の特許出願の年間受理数、初めて100万件を突破

 
 11月18日、国家知識産権局における2010年度の累計特許出願受理件数は1,000,925件となり、年間特許出願受理件数が初めて100万件を突破した。その内、発明特許出願は323,266件で総数の32.3%を占め、実用新案特許出願は337,659件で総数の33.7%を、意匠特許出願が34万件で総数の34%を占めた。

 国家知識産権局がこれまで受理した特許出願件数を見ると、1996年に初めて10万件を突破し、2001年に20万件を越え、2006年には50万件の大台を突破、2010年には100万件の新たな段階に入り、5年で約倍増という成長の勢いを見せている。

 
 
中国「公、検、法」、共同で新規定を出し、知的財産権刑事案件を解決

 

 11月30日、国務院新聞弁公室の記者会見によると、中国「公、検、法」機関(公安局、検察局、法院)が、共同で《知的財産権侵害の刑事案件の審理における適用法律の若干問題に関する意見》を出し、知的財産権案件処理における法律適用の難題を解決する。

 商務部副部長、全国専門プロジェクト行動指導チーム弁公室主任の姜増偉氏によると、専門プロジェクト行動は、前月の展開以降、成果を挙げ始めているという。

 次のステップとして各地区、各部門は協力連携を強化し、専門プロジェクト行動案を実現するため着実に手を打つでしょうと姜増偉氏は語る。また近い将来、一連の部門、地域を越えた大事件、重要事件を確定し、関連部門を組織し、重点的に監督、処理するであろうと氏は述べた。

 この外、姜増偉氏は、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は近々共同で《知的財産権侵害の刑事案件の審理における適用法律の若干問題に関する意見》を出し、知的財産権案件処理における法律適用の難題を解決するだろうと述べた。

 
 
5年間の知財案件中、外国側の勝訴率が五割以上を占める

 
 12月2日、北京市第一中級人民法院が開催した海外知的財産権の典型的事例の発表及び審理状況報告会において、第一中級人民法院の民事五法廷の崔学鋒廷長は、5年間における知財案件の審理で外国側の訴訟請求を支持したケースが半数以上を占めると述べた。

 崔学鋒氏によると、2006年から2010年10月までに、第一中級人民法院は、海外知的財産権案件を合計2,691件受理し、その内外国側の訴訟請求の「支持」と「一部支持」が、全案件の55.2%を占めたという。また判決により外国側の得た賠償総額は、4,800万人民元を上回った。

 以前、大手検索エンジンプロバイダー(米国)Google社が授権した原告グーグル情報技術(中国)有限公司が、北京谷歌科技有限公司を商標権侵害と不正競争で提訴した事件において、第一中級人民法院は、北京谷歌科技有限公司が企業名称に勝手に“谷歌(グーグル)”を使った行為は、主観的に故意が存在するだけでなく、関連公衆の誤認混同をもたらし、公平誠実の原則と公認の商業道徳に違反するものであり、不正競争を構成すると認定した。これを受けて北京谷歌科技有限公司は、企業名称の使用停止、変更を命じられ、変更後の企業名称には“谷歌”の文字を含んではならないほか、10万人民元を賠償せよとの判決を受けた。

 
 
国家版権局《著作権質権登録弁法》を公布

 
 国家版権局の公布した《著作権質権登録弁法》が、2011年1月1日から施行される。国家版権局法規司の関連責任者は、同《弁法》は著作権担保制度の整備、著作権の商品化促進、著作権産業を含むコンテンツ産業の発展にとって極めて重要であると述べた。

 著作権の質権は、著作権による担保を成立させる権利である。近年、著作権による担保は、著作権所有者が著作権を運用するための重要な手段であるだけでなく、著作権所有者が債務の担保や融資を得るための主要手段となっている。統計によると、2000年1月から2010年8月までに、中国版権保護センターで受理された著作権担保登録は合計934件で、その内コンピュータソフトウェアが747件、一般作品が187件であった。

 1996年9月23日に発布された《著作権担保契約登録弁法》は、《中華人民共和国担保法》の権利担保に関する規定の徹底のための重要な法規であるとともに、著作権担保契約登録行為の規範化のための重要な根拠である。公布以来、市場主体の著作権資産の運用とコンテンツ産業の発展促進に重要な役割を果たしてきたが、新たな問題や新たな状況が出現しつつある。国家版権局法規司の于慈珂司長は、「今回の《著作権質権登録弁法》公布の主旨は、著作権担保登録手順を整備し、著作権の市場化を促進するために制度的な支援を提供することにある。《物権法》と《著作権法》、それに《国家知的財産権戦略要綱》の徹底的実施に必要である。」と述べた。

 
 
最高人民法院、北京数字天堂と南京烽火著作権の訴訟管轄紛争案件の最高人民法院での再審理を裁定

 
 集佳が代理した北京数字天堂情報科技有限責任公司(再審申請者)と南京烽火星空通信発展有限公司(再審被申請者)の著作権侵害と著作権非侵害確認請求紛争の2案件は、それぞれ北京と江蘇の法院で受理され、双方がそれぞれの地で管轄異議を提起した。江蘇省高級人民法院は2010年6月18日、権利非侵害訴訟案件の管轄問題について、民事裁定を下した。本件は事実の認定において重大な手抜かりがあり、法定手順に違反していたため、北京数字天堂公司は法に則り最高人民法院に再審申請を提出し、最高人民法院が最終的にこの申請を受理したものである。法に則り、合議廷を組織し、本件について審問を行い、2010年12月10日に再審の裁定を下した。裁定は、本件の管轄問題について最高人民法院で審理することを決定し、再審期間中は江蘇高等法院が下した裁定の執行を中止する、とした。
 
 
集佳の代理する泉州市天線宝宝食品有限公司の商標権紛争案件、終審勝訴

 
 先日、泉州市天線宝宝食品有限公司の商標権紛争案件が、北京市高級人民法院で審決し、法院判令は上訴人である国家工商行政管理総局商標評審審査委員会と拉格道爾有限公司の上訴を却下し、原審を支持した。これにより泉州市天線宝宝食品有限公司側が終審で勝訴した。

 案件のあらまし:

 2004年8月20日、第三者である拉格道爾社が係争商標に対する登録の取消し申請を提出し、2009年11月23日、商標評審委員会が裁定を下し、係争商標の取消しを決定した。2010年1月12日、原告の泉州市天線宝宝食品有限公司は、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を提起した。

 集佳の張亜洲と桂慶凱の両弁護士は、法に則り原告の泉州市天線宝宝食品有限公司の委託を受け、“天線宝宝”商標行政訴訟案件について、法廷にて意見の陳述を行った。商標評審委員会が、係争商標の登録が誠実信用原則に違反しており、また絶対事由条項の適用に無理があるとして、係争商標の取消しを裁定したことは、法律の間違った解釈と適用であり、商標評審委員会は裁定を取消し、原告の合法的権益を保護するべきであると認めた。

 法院は案件の事実と当事者の弁護主張に基づき、紛争裁定において係争商標の登録により誠実信用原則に違反し、拉格道爾公司の合法的権益を損じたことを理由に係争商標の登録を認定したことは、社会の公序良俗を破壊し、《商標法》の関連規定の誤用であり、是正されるべきであるとした。法院は商標評審委員会の“天線宝宝”商標紛争に関する裁定の取消しを判決し、商標評審委員会に対して第三者である拉格道爾有限公司の“天線宝宝”商標に対して提出された紛争申請について、新たに裁定を下すよう命じた。

 被告の中華人民共和国国家工商行政管理総局商標評審査委員会と第三者である拉格道爾有限公司は、北京市第一中級人民法院の判決を不服とし、北京市高級人民法院に控訴した。

 
 
国内初の特許オークションを開催、 40%の特許に取引が成立

 
 12月16日、中国技術取引所の取引大ホールにおいてオークションの主催者が最後の木槌を振り下ろし、中国初の特許オークションが成功裏に終了した。

 今回のオークションは、中国科学院計算技術研究所の委託により、中国技術取引所、北京海淀中科計算技術移転中心、北京国信興業拍売行有限公司、北京集佳知識産権代理有限公司の四機構が、共同で開催したものである。

 オークションでは90件近い特許を競りにかけ、その分野はインテリジェンス情報、無線通信、ネットワーク技術、情報安全、物流ネットワーク、音声·映像処理等10余の技術応用分野にわたった。オークションでは、28件の特許の取引が成立し、総数の40%近くを占め、取引成立金額は256.8万元に達した。

 今回の特許オークションでは、以前の大量運用行政化方式による特許転化推進モデルを変更し、市場化·価格競争の取引方法を導入した。これは知的財産権譲渡の全く新しい試みであり、知的財産権がより効果的に生産力に転化できるようにした。また国内での無形資産の市場化?移動の初の有益な試みでもある。

 
 
集佳、LAFITE商標権維持を代理、中国法院ネットが法廷審理プロセスをネットで実況中継

 
 
 2010年11月30日、集佳が代理する尚杜·拉菲特羅茲施徳民用公司(SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)が、深圳市金鴻徳貿易有限公司と湖南生物医薬グループ健康産業発展有限公司を相手取り、商標権侵害及び不正競争で提訴した案件が、湖南省長沙市中級人民法院で開廷し、審理された。中国法院ネットは、本法廷審理のプロセスをネットで実況中継した。尚杜·拉斐特羅茲施徳民用公司の訴訟代理人として、集佳の張亜洲弁護士と李永波弁護士が、法廷審理に参加した。

 尚杜·拉菲特羅茲施徳民用公司は世界的に有名なぶどう酒メーカーであり、百年の歴史を通じ原告のLAFITE(拉菲)は、トップレベルのぶどう酒ブランドとしてすでに人々の心に深く刻み込まれている。また拉菲公司はぶどう酒製造メーカーとして、名を馳せて久しい。湖南中級人民法院がネットワーク実況中継を選んだのは、本件が商標権侵害及び不正競争の典型的事例であるのみならず、原告が世界的に有名なブランドであり、中国における権利維持に重大な関心が示されているからである。

 近年、ネットワークは司法と一般民衆の距離をますます近づけつつあり、公開開廷の一方法として、ネットワーク実況中継は、法廷審理のプロセスを文字と画像によりリアルタイムでネットユーザーに公開し、一般市民にインターネットを通じたオンラインでの「傍聴」を可能にした。本件のネットワーク実況中継は多くのネットユーザーが重大な関心を示し、次々とコメントや質問の形でゲスト裁判官とのコミュニケーションを展開させた。スムーズな障害なきネットワーク実況中継とインタラクティブな質疑応答は、法院の審判行為を監督するだけではなく、当事者の合法的権益を保護するとともに、審判業務を更に透明にし、公開することになるのである。