No.72 Mar.28, 2011 |
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胡錦涛、第42号主席令に署名。無形文化遺産法を公布 |

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2月25日、胡錦涛国家主席は第四十二号主席令に署名し、《中華人民共和国無形文化遺産法》を公布した。本法では附則の中で、無形文化遺産を使い、知的財産権に関わる場合、関連法律·行政法規の規定を適用することを明確にしている。一方、伝統的な医薬、伝統工芸美術等の保護については、その他の法律、行政法規で別途が規定あれば、その規定に従うべきとしている。
無形文化遺産法は、2011年6月1日からの施行となる。
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2010年、中国の対外発明特許出願が急成長 |

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米国特許商標局、欧州特許局、日本特許庁、韓国知的財産権局の統計データによると、2010年、中国が米国、欧州、日本、韓国に提出した発明特許出願は、引き続き安定した高度成長を維持している。
2010年、中国が米国特許商標局、欧州特許庁、日本特許庁、韓国知的財産権局に提出した発明特許出願は、それぞれ6,552件、2,049件、1,001件、496件であり、これは前年と比べそれぞれ7.1%、27.7%、12.3%、16.4%の増加である。
出願ルートから見ると、データは中国の70%を超える対外発明特許出願が《特許協力条約》(PCT)を通じて提出されていることがわかる。これらのPCT特許出願は徐々に国家段階への移行に入っているという。中国の世界の主な国と地域における発明特許出願数は、安定した成長を続けている。
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「2高」報告、中国知的財産権の司法保護状況を発表 |

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3月11日、中国第11回全人大4次会議において北京人民大会堂の第3次全体会議が挙行され、それぞれ最高人民法院の王勝俊院長の最高人民法院の業務報告、最高人民検察院の曹建明検察長の最高人民検察院業務報告を聴取した。
王勝俊所長は、最高人民法院業務報告を行い、2010年、各レベルの法院において結審した知的財産権案件が48,051件であり、対前年比で32.96%の増となったと紹介した。また知的財産権法制の宣伝を強化し、中国知的財産権の司法保護状況白書、年度報告及び、典型的事例を発表したほか、知的財産権司法保護ウェブサイトを開通させ、知的財産権裁判の透明性を向上させ、司法の公正を保証するなどの活動を推進したことを報告した。
また曹建明検察長は最高人民検察院の業務報告において、2010年、最高人民検察院は法に則り市場経済秩序を守り、知的財産権の侵害と模倣劣悪商品の製造販売の取締り専門キャンペーンに積極的に参加したことを報告した。これにより知的財産権の侵害、模倣劣悪商品の製造販売等を行った犯罪容疑者5,642人を起訴し、これは前年同期比で14.1%の増加であった。
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集佳の依頼主拉菲(ラフィート)、中国における商標権利維持訴訟に勝訴 |

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シャトーラフィート·ロスチャイルド民用公司は、世界的に有名なワイン製造メーカであり、ラフィート(LAFITE)はワイン業界内のトップ·ブランドである。近日、集佳の李永波弁護士、張亜洲弁護士が担当するシャトーラフィート·ロスチャイルド民用公司(SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)が深圳市金鴻徳貿易有限公司、湖南生物医薬集団健康産業発展有限公司を商標専用権侵害で提訴した事件が、湖南省長沙市中級人民法院において結審した。法院は審理を通じて、最終的に被告の深圳市金鸿徳貿易有限公司に対して、その生産販売するワイン商品上、ならびにhttp://www.lafitefamily.comウェブサイト及び宣伝パンフレットにおいて、原告が登録商標専用権を持つ2つの標識の使用を直ちに停止するように命じた。《反不正当競争法》第5条第(2)項に基づき、中国語“拉菲”は有名商品特有の名称として認定されているので、判令では被告の“拉菲世族”の使用は不正競争を構成し、被告のhttp://www.lafitefamilyウェブサイト及び宣伝資料中の虚偽宣伝は、不正競争行為を構成すると認定した。このため被告に声明を刊行物に掲載し、影響を消すよう命じるとともに、ラフィート公司に人民元30万元を賠償するよう命じた。
2011年3月27日、中央テレビ《焦点訪談》において、成都で開催された全国糖酒会の開催期間に合わせ、大量の模倣品、ラフィートを模倣する悪質な状況が暴露された。ラフィートの中国語標識は、さまざまな事情のために中国国内でまだ登録されていない。このため拉菲世族、拉菲帝国、拉菲領域、拉菲伝奇等の数十社の権利侵害者が湧き出し、乱立することとなった。これに対して今回の長沙市中級人民法院の“拉菲世族”事件の判決は、拉菲(LAFITE)の中国国内における初めての訴訟事例であり、特に拉菲を有名商品特有名称として認定した事実は、ラフィートが今後、中国国内で《反不正当競争法》により民事権益を守るための良好な法律基盤を築いたことになる。現在、ラフィートの知的財産権を侵害したとして、拉菲世族、拉菲帝国、珠海拉菲特が提訴されている。また模倣品登録商標犯罪の容疑のため、拉菲貴族等に対しては深圳と武漢の警察から刑事的措置が取られている。このようにラフィートは、中国国内において全面的に知的財産権保護を始めている。
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