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No.77 Aug.28, 2011
 
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湖南省鳳凰古城
 
目 録
知的財産権案の一審和解による取下げ率72.53%
商標国際登録の出願数:中国のランキング上昇
商標法改訂草案、意見を公開募集
一審知的財産権案件の関連総額、13億元近くに
“集佳”の弁護する坦薩(Tensar)社、発明特許権維持、初歩的な勝利を収める
 
 
 
知的財産権案の一審和解による取下げ率72.53%

 
 8月3日、中国最高人民裁判所によると2011年前半、全国の地方裁判所知的財産権民事案件の一審での和解による請求取下げ率は平均72.53%にも達するという。これは同比で4.24%の上昇となる。知的財産権民事案件の中で二審を新たに受理した案件と審理の終結した案件は、それぞれ3780件、3087件、これはそれぞれ前年比で15.38%、19.47%の成長となった。また再審案件の中で新たに受理した案件と審理の終結した案件は140件と46件であり、それぞれ133.33%の下降、4.55%の増加であった。

 統計によると今年前半期、全国の地方裁判所ではこのほかさらに海外に関わる知的財産権民事一審案件462件の審議を終了させ、前年比で19.93%の成長となった。また香港·マカオ·台湾に関わる知的財産権民事一審案件を合計144件審査·終了させ、前年より157.14%の成長となった。

 
 
商標国際登録の出願数:中国のランキング上昇

 
 世界知的所有権機関の事務局次長·王彬颖氏が近日開催された第四回中国商標の日に際し、中国の商標国際登録の出願が急速な発展を遂げており、2010年その出願数はすでに世界第七位、今年はさらに世界六位に上昇した、と発表した。

 世界知的所有権機関が先日発表したデータによると、2010年世界知的所有権機関では合計39687件の商標国際登録の出願を受理し、その中で中国商標国際登録出願数は42%の成長幅で世界第二位につけ、1928件の出願数で世界七位になったという。

 王彬颖氏は、中国の商標事業は世界で最も速い発展を遂げており、国内の商標出願数も長年世界一を維持し、今年はすでに140万件を突破した、と表明した。

 
 
商標法改訂草案、意見を公開募集

 
 “音声”も商標登録できる---。“ブランド模倣”の権利侵害行為の防止に新たな規定ができた——先日、国務院法制弁公室が商標法改訂草案の意見募集稿を公布し、社会各界に意見を公開募集した。

 今回の意見稿は現行の商標法にどのような改訂を加え、その理由は何なのか? この問題について、関連専門家が以下のように解答する:

 申請、登録の多元化 デジタル、色、音も商標登録が可能に

 現行の商標法と比べ、今回の意見募集稿では商標登録のタイプを追加し、“音声”の登録ができるようになった。意見募集稿ではすべての自然人、法人、その他の組織の商品と他人の商品と区別するマークとすることができると規定する。これには文字、図形、アルファベット、数字、3Dマーク、色、音声、ならびに上記の要素の組合せが含まれ、すべて商標登録を出願することができる。

 権利侵害防止の厳格化 法定賠償上限を50万元から100万元に引き上げ

 現有の商標法と比べ、今回の意見稿では同時に多方面からの解決を計るため、さらに商標権利人の合法権利に対する保護を強化した。

 一つは不法、権利侵害行為の発生を予防する。今回の意見募集稿では、はっきりと商標異議主体の範囲を決めている。現行の商標法の規定では、誰でも商標異議を申し立てることができたが、今回の意見稿では、異議主体を“先行権利者もしくは利害関係人”に限定しており、これにより異議の濫用防止を図ることができる。

 今回の意見稿では“申立人がこの他人との間に契約、業務往来、地域関係またはその他の関係があり、この他人の商標の存在を明らかに知っている場合は、登録できない”、ならびに“登録を出願した商標が他人の異なる、もしくはカテゴリーの異なる商品上で強い顕著性があり、かつ一定の影響のある登録商標を盗作したものであり、混乱を引き起こしやすい場合、登録できない”の2本の規定を追加している。同時に修正条文を見ると、意見稿では、“類似商標”の判定は、一般公衆の注意力を基準とすることを特に強調していることがわかる。これらはいずれも顕著なサイバースクワッティング行為及び権利侵害行為を防止することができる。

 二つめは、不法、権利侵害行為への取り締まりを強化する。意見稿第六十四条では規定を追加し、5年以内に二回、上記の権利侵害を起こした場合、処罰を重くしている。第六十七条では、法定賠償の上限を上げ、現行の“50万元以下”を“100万元以下”に引き上げた。これらの修正は、政府部門の商標権利侵害への摘発度を強調し、商標権利人の合法権益の保護に有利となる。

 専用権保護がさらに全面的に

 意見稿では、権利侵害行為に故意に倉庫保管、運輸等の条件を提供した場合も権利侵害に属すると規定している。

 
 
一審知的財産権案件の関連総額、13億元近くに

 
 8月3日、最高人民裁判所によると2011前半期、中国全国の地方裁判所で新たに受理した案件と審理の終了した知的財産権民事一審案件は、それぞれ27649件と18704件、それぞれ前年比で35.72%と45.72%の成長を示した。審理が終結した一審案件訴訟の関連総額は129193.96万元にも達する。

 その中で新たに受理した特許案件は3712件、前年比で43.76%の伸び、商標案件は5850 件、48.29%の成長、著作権案件は16160件、36.64%の成長、技術契約案件は306件、18.40%の成長、不正当競争案件は540件、4.09%の下落であった。また全国の地方裁判所で新たに受理した案件と審理の終結した独占民事一審案件は、それぞれ7件と8件となっている。

 
 
“集佳”の弁護する坦薩(Tensar)社、発明特許権維持、初歩的な勝利を収める

 
 8月23日、集佳弁護士事務所の李永波、孔繁文、李洪江弁護士が代理する坦薩(Tensar)科技有限公司、坦薩(Tensar)土木工事合成材料(中国)有限公司(以下、坦薩(Tensar)社と略称)が成都匹克土木工事材料有限公司(以下、成都匹克と略称)を相手取り、発明特許権の侵害を訴えた事件について、北京市第二中級裁判所が原告の全面勝訴の判決を出した。この審判結果は、坦薩(Tensar)が中国の特許権維持訴訟の中で初めて勝訴したことを意味する。

 坦薩(Tensar)社の前身は、イギリス耐特龍グループ有限公司(The Netlon Group Limited)である。その創始者Dr. Mercerが六十年代後期にビニールネットを発明し、ネットロン土木工事スクリーンと命名した。“三向土木工事スクリーン”は、坦薩(Tensar)社がささげた第一世代三角形土木工事スクリーンの特許製品であり、その優れた性能で土木工事スクリーン製品、道路舗装、その他の類似分野のトップブランドとなった。広く道路舗装、鉄道、土台、その他の基礎インフラ建設工事に応用されている。

 国内の多くの同類の土木工事材料製造メーカは改善せず、中国で実用新型特許出願制度に実質的な審査がないことを利用し、類似の、ひいてはまったく同じ内容の多くの実用新型特許を出願している。

 坦薩(Tensar)社の合法権益をより適切に守るため、集佳弁護士事務所は坦薩(Tensar)社の依頼を受け、北京、山東等における権利維持の訴訟を提起したものである。