“音声”も商標登録できる---。“ブランド模倣”の権利侵害行為の防止に新たな規定ができた——先日、国務院法制弁公室が商標法改訂草案の意見募集稿を公布し、社会各界に意見を公開募集した。
今回の意見稿は現行の商標法にどのような改訂を加え、その理由は何なのか? この問題について、関連専門家が以下のように解答する:
申請、登録の多元化 デジタル、色、音も商標登録が可能に
現行の商標法と比べ、今回の意見募集稿では商標登録のタイプを追加し、“音声”の登録ができるようになった。意見募集稿ではすべての自然人、法人、その他の組織の商品と他人の商品と区別するマークとすることができると規定する。これには文字、図形、アルファベット、数字、3Dマーク、色、音声、ならびに上記の要素の組合せが含まれ、すべて商標登録を出願することができる。
権利侵害防止の厳格化 法定賠償上限を50万元から100万元に引き上げ
現有の商標法と比べ、今回の意見稿では同時に多方面からの解決を計るため、さらに商標権利人の合法権利に対する保護を強化した。
一つは不法、権利侵害行為の発生を予防する。今回の意見募集稿では、はっきりと商標異議主体の範囲を決めている。現行の商標法の規定では、誰でも商標異議を申し立てることができたが、今回の意見稿では、異議主体を“先行権利者もしくは利害関係人”に限定しており、これにより異議の濫用防止を図ることができる。
今回の意見稿では“申立人がこの他人との間に契約、業務往来、地域関係またはその他の関係があり、この他人の商標の存在を明らかに知っている場合は、登録できない”、ならびに“登録を出願した商標が他人の異なる、もしくはカテゴリーの異なる商品上で強い顕著性があり、かつ一定の影響のある登録商標を盗作したものであり、混乱を引き起こしやすい場合、登録できない”の2本の規定を追加している。同時に修正条文を見ると、意見稿では、“類似商標”の判定は、一般公衆の注意力を基準とすることを特に強調していることがわかる。これらはいずれも顕著なサイバースクワッティング行為及び権利侵害行為を防止することができる。
二つめは、不法、権利侵害行為への取り締まりを強化する。意見稿第六十四条では規定を追加し、5年以内に二回、上記の権利侵害を起こした場合、処罰を重くしている。第六十七条では、法定賠償の上限を上げ、現行の“50万元以下”を“100万元以下”に引き上げた。これらの修正は、政府部門の商標権利侵害への摘発度を強調し、商標権利人の合法権益の保護に有利となる。
専用権保護がさらに全面的に
意見稿では、権利侵害行為に故意に倉庫保管、運輸等の条件を提供した場合も権利侵害に属すると規定している。
|