|
|
|
第四回中英経済金融対話 知的財産権等でコンセンサス |

|
|
|
近日、中国国務院副総理の王岐山氏と英国財政大臣のオスベン氏は、ロンドンで第四回中英経済金融対話で共同議長を務めた。双方は対話の中で一連の政策的成果を成し遂げた。双方は、知的財産権の有効な保護は、イノベーションの促進や双方の貿易と投資の奨励に重要であり、特にハイテクノロジー分野で重要であることを認識した。
中英両国の関連主管機関の同意に基づき、双方は協力して今年の両国総理が会談時に発表する双方の知的財産権セミナーを準備する。このセミナーは閣僚級高官が参加し、知的財産権に関する非公式テーマ別の高レベルな対話を開始し、各国の知的財産権政策について理解を深める。対話では、実用的な対策を講じ、知的財産権の保護環境を改善して相互の貿易と投資を推進する。
|
|
|
|
|
|
中日間で特許審査ハイウェイを設立 特許申請時間を短縮 |

|
|
|
10月17日、中日両国の知識産権局は「特許審査ハイウェイ」を設立することで一致し、大幅に両国企業の特許審査時間を短縮することとした。
報道によると、この協定は10月18日に北京で調印式が行われ、11月から発効する。これまで、日本の企業が中国で特許を出願し、権利付与に至るまで2年から3年かかっていたが、今後は半年にまで短縮される。これは日本企業が中国市場で優勢を確立することに有利である。
中国が外国の知的財産権機関と同様の協定を結ぶのは初めてであるが、日本は欧米諸国に続いて17回目である。
この協定により、両国企業が中日政府に特許出願する際、一方の政府で権利付与されれば、もう一方の政府は当該出願の権利付与書類を保管するのみである。以前の両国がそれぞれに出願する手続きに比べ、大幅に簡略化される。
|
|
|
|
|
中国特許文献、PCT最小限資料に収まる |

|
|
|
スイスジュネーブで、世界知的財産権組織第49回大会、継続会議PCT連盟大会は特許協力条約(PCT)規則の修訂を許可し、中国特許の文献をPCT最小限資料に収める提案が大会で可決され、2012年7月1日から正式に発効する。
世界知的財産権組織、PCT及びその規則の規定によれば、PCT国際特許出願の調査及び審査には、一定数量の特許文献と非特許文献の備えが必要であり、つまりPCT最小限資料の要求である。現在、必須の文献は主に1920年以来のアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スイス、日本、ロシア(ソビエト連盟を含む)、ヨーロッパ特許庁と特許協力条約組織公式出版の特許文献、必須の非特許文献は時に調整を行い、国際局が公開する文献リストによる。一般的には上記7ヶ国、両組織の100種類以上の技術定期刊行物である。中国特許文献がPCT最小限資料に収まることは、中国特許文献事業が新たな一歩を踏み出したことを意味し、各国の特許審査官がより完全に先行技術文献を検索することができ、PCT調査の効率と質を改善し、中国特許文献が世界へと導き出されるのである。
近年、中国特許の出願数は持続的かつ急速に成長しており、中国が保有する特許文献量は大幅に増加した。今年の8月までに、発明、実用新案、意匠の三種類の特許文献量は665万件に及び、毎年10万件のペースで増加している。
|
|
|
|
|
税関総署:毎年税関で権利侵害事件の増加幅は30% |

|
|
|
10月13日、国務院プレスオフィスは、税関の監督状況の改善、サービスと外国貿易の増加状況について記者会見を開いた。魯培軍(報道官)は「知的財産権の保護を強化するのは、知識の尊敬を意味し、公平な秩序ある環境の要求であり、中国経済社会の持続的な発展を促進するためでもある。したがって、侵害行為の摘発に対し、中国政府の態度は一貫して明確かつ断固たるものであり、つまり断固として摘発する。中国税関は国家の出入国監督管理機関として、1994年に、税関の知的財産権の保護を始めた。近年、中国税関が毎年摘発する侵害事件の増加幅は約30%である。1995年から2010年まで、中国税関で、価値にして約24億元人民元の権利侵害貨物を摘発した。権利侵害貨物の越境の手法に応じて、中国税関は、国際的に重要な国家と地域の税関との協力関係を強化し、前後してアメリカ、EU連盟、ロシア、日本などの国と知的財産権の法執行協力覚書を締結した」と述べた。
魯培軍氏は、「中国は継続して国際、国内の各関連部門の法執行協力を強化し、さらに、知的財産権の税関保護の長期的メカニズムを改善し、断固として権利侵害行為を摘発する」と述べた。
|
|
|
|
|
香港、ネットワーク侵害規定を改正
|

|
|
|
香港文匯報の報道によると、香港立法会は近日《2011年著作権(改正)条例草案》について討論し、香港政府は2012年までの立法完成に期待している。
香港特別行政区政府の知的財産権署署長の張錦輝は8日、ラジオのインタビューで、改正案の目的はネットワーク侵害行為の規定を強化するためであり、未許可の作品が時事問題の解説やニュース報道で使用される場合は、免除することができると述べた。二次的創作を侵害とみなすかどうかについて、張錦輝は、香港政府は「パロディー」についての規定がなく、個々の状況に応じて、個々の複製度合い、配布目的及び形式、著作権保有者の経済的損失などの要素によると述べた。
また、香港政府は「原授特許」制度の策定を提案した。香港政府が独自で特許出願を審理し、発明者は先に外国特許を取得することなく香港政府に出願することができ、時間とコストの節約ができるものである。張錦輝は、「この制度は科学研究機関及び小企業に適用される。発明の分野は広く、専門の審査官の育成及びデータベースの構築及び拡充をする必要がある。特許保護は地域性があり、香港と国内各地にはそれぞれ知的財産権制度があるので、「原授特許」の保護範囲は香港のみで、中国国内では適用されない」と述べた。
|
|
|
|
|
集佳が代理する金蝶公司が商標拒絶再審強制紛争案で勝訴
|

|
|
|
国家工商行政管理総局評審委員会は、北京市第一中級人民法院第825号の行政判決を不服とし、北京市高級人民法院に控訴した。北京集佳法律事務所の劉文彬弁護士が被控訴人の金蝶ソフトウェア(中国)有限公司の代理人として案件を受任した。北京高院は審理後、商標評審委員会の控訴を棄却し、原審判決を支持し、商標評審委員会の第36477号復審決定を取り消し、再度審理決定を下すよう判決した。本判決は終審判決である。
|
|
|
|
|