最高人民法院は4月22日、《情報ネットワーク伝播権侵害民事紛争案件の審理の適用法律に関する若干問題の規定(意見募集稿)》を公布し、社会各界から広く意見を募集することとなった。
意見募集稿では、ネットワーク著作権侵害の境界線、ネットワークサービス提供者に過失があるか否か、直接的な経済的利益の獲得の認定等について、明確に規定している。市民はすでに6月1日前までに最高人民法院ネット等において、意見を発表している。
意見募集稿では、ネットワークユーザ、ネットワークサービス提供者が許可なしに、情報ネットワークを通して他人が権利をもつ作品、実演、レコーディング録画製品を提供した場合、人民法院は情報ネットワーク伝播権侵害の民事責任を負うよう判決を出すべきである、と規定する。
このほか意見募集稿ではさらにネットワークサービス提供者が、ネットワークユーザに対して、他人の情報ネットワーク伝播権の侵害行為を自主的に審査していない場合でも通常、過失があったことの考慮要素とはしない、と規定している。もし自主的に関連の技術的措置を取り、情報ネットワーク伝播権行為の発生を防止していた場合には、過失がなかったことの考慮要素とすることができる、と規定する。もし理にかなった、有効な技術措置をとってもなお権利侵害行為の発見が難しい場合、通常は明らかに知っているか、もしくは知っているべき、とは認定しない、としている。
意見募集稿では、ネットワークサービス提供者に下記に挙げる情況の一つを提供する場合、通常、権利侵害を知っているべき、の認定が成立すると規定されている。即ち、話題の映画作品・流行度の高い文字作品・音楽作品にランキング、目次、インデックスを設け、かつ本格的なリンクサービスを提供した場合。ダイジェスト、内容紹介等によりリンク作品、実演、レコーディング録画製品等を推薦した場合。主に権利侵害活動に従事する第三者ウェブサイトのためにターゲット・リンクを提供した場合。知っているべき、と認定することのできるその他の情況があった場合。
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