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No.82 Jun.28, 2012
 
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長江三峡
 
目 録
米中両局局長会議、北京で開催
最高法院、ネットワーク著作権保護の司法解釈意見を募集
独占禁止司法解釈すでに実施 自然人が独占企業を直接告訴可能
国家工商総局、《中国商標戦略年度発展報告(2011)》を発表
中国、附加特許等の条件を決定 グーグルのモトローラ買収を許可
張亜洲弁護士、 “中国企業法務大会”に招待され、テーマ講演
2012年、米中知的財産権司法審判シンポジウム開催 李永波弁護士が招待参加、講演
 
 
 
米中両局局長会議、北京で開催

 
 5月29日、2012-2013年度米中両局局長会議が北京で開催され、中国国家知識産権局の田力普局長と米国特許商標庁のデービッド•カポス局長が会議に出席した。会議においては、田力普局長とカポス局長が《中華人民共和国国家知識産権局と米国特許商標庁2012-2013年度業務計画》を締結した。

 このほか会議では、双方が特許協力条約、図形ユーザ画面、出願日後の補充データの提出、特許審査ハイウェイ、データ交換等の議題について、話し合った。

 
 
最高法院、ネットワーク著作権保護の司法解釈意見を募集

 
 最高人民法院は4月22日、《情報ネットワーク伝播権侵害民事紛争案件の審理の適用法律に関する若干問題の規定(意見募集稿)》を公布し、社会各界から広く意見を募集することとなった。

 意見募集稿では、ネットワーク著作権侵害の境界線、ネットワークサービス提供者に過失があるか否か、直接的な経済的利益の獲得の認定等について、明確に規定している。市民はすでに6月1日前までに最高人民法院ネット等において、意見を発表している。

 意見募集稿では、ネットワークユーザ、ネットワークサービス提供者が許可なしに、情報ネットワークを通して他人が権利をもつ作品、実演、レコーディング録画製品を提供した場合、人民法院は情報ネットワーク伝播権侵害の民事責任を負うよう判決を出すべきである、と規定する。

 このほか意見募集稿ではさらにネットワークサービス提供者が、ネットワークユーザに対して、他人の情報ネットワーク伝播権の侵害行為を自主的に審査していない場合でも通常、過失があったことの考慮要素とはしない、と規定している。もし自主的に関連の技術的措置を取り、情報ネットワーク伝播権行為の発生を防止していた場合には、過失がなかったことの考慮要素とすることができる、と規定する。もし理にかなった、有効な技術措置をとってもなお権利侵害行為の発見が難しい場合、通常は明らかに知っているか、もしくは知っているべき、とは認定しない、としている。

 意見募集稿では、ネットワークサービス提供者に下記に挙げる情況の一つを提供する場合、通常、権利侵害を知っているべき、の認定が成立すると規定されている。即ち、話題の映画作品・流行度の高い文字作品・音楽作品にランキング、目次、インデックスを設け、かつ本格的なリンクサービスを提供した場合。ダイジェスト、内容紹介等によりリンク作品、実演、レコーディング録画製品等を推薦した場合。主に権利侵害活動に従事する第三者ウェブサイトのためにターゲット・リンクを提供した場合。知っているべき、と認定することのできるその他の情況があった場合。

 
 
独占禁止司法解釈すでに実施 自然人が独占企業を直接告訴可能

 
 5月8日、最高人民法院《独占行為により引き起こされた民事紛争案件の審理の適用法律に関する若干問題の規定》の司法解釈を公布した。この司法解釈は、すでに6月1日から施行されている。

 2008年8月の独占禁止法の実施以来、3年余りの間に各級の地方法院では、独占民事一審案件を合計61件受理し、53件の審理を終結させた。中国市場の運営の実際の状況から見ると、この数字は独占禁止の需要を満たすには、遥かに及ばない。

 多くの市場独占行為が依然として存在する一方、独占禁止法の適用には、数多くの困難が伴う。この現象は、独占禁止法適用の司法実務において、少なくとも独占禁止訴訟に不利な手続き上の問題、または実体性において、障碍があることを示している。このため最高人民法院の独占禁止審判に関する司法解釈は、過去3年における各地・各級裁判所での独占禁止案件を総結・分析した上、独占禁止法の適用のために実際の障碍を一掃し、独占禁止法の可用性を上げたことは間違いない。

 最高人民法院の関連独占禁止審判司法解釈の内容を見ると、独占禁止訴訟は原告に有利な傾向が非常に顕著である。本司法解釈によれば、独占禁止の訴因の成立は、具体的な独占行為を根拠にすることができるだけでなく、独占の抽象的行為(契約、業界協会規程)を根拠にすることもできる。独占禁止訴訟の原告の主体適格の規定について、本司法解釈では、具体的な独占行為または抽象的行為によって損害を受けたか、または紛争が生じた場合、自然人・法人・その他の組織に関わらず、すべて独占禁止訴訟を提起することができる、と明確に規定している。

 
 
国家工商総局、《中国商標戦略年度発展報告(2011)》を発表

 
 2008年に国務院が《国家知的財産権戦略要綱》を発表して以来、国家工商総局では四年連続で社会に向けて《中国商標戦略年度発展報告》を公開発表し、商標戦略実施成果の披露、業務経験の総括、発展傾向の検討・判断のために重要な発表の場を提供してきた。2012年4月、国家工商総局は中英による《中国商標戦略年度発展報告(2011)》を発表した。

 《年度発展報告(2011)》は合計13章からなり、商標分野で起きた重大事件を総括するとともに、各種商標データの統計を取り、分析する。

 
 
中国、附加特許等の条件を決定 グーグルのモトローラ買収を許可

 
 近日、中国商務部は公告を発表し、附加制限的な条件を出し、グーグルのモトローラ・モバイルの買収を許可した。関連規定を元に、グーグルは引き続きモトローラ・モバイルのモトローラ・モバイル特許面における現有の公平、合理、非差別等の義務を遵守しなければならない。

 中国独占禁止法等の関連法律法規の規定に基づいて、中国国内で業務を展開し、同時に世界市場における年間営業収入が100億元を超え、かつ中国市場における年間営業収入が4億元を超える企業が買収を行う場合は、必ず政府の担当部門の許可が必要だという。昨年、中国はグーグルがモトローラ・モバイルを買収するという経営者からの集中申告を受け、これに関連するモトローラ・モバイルの特許ライセンス問題等を審査し、総合的に関連する影響を評価したものである。

 
 
張亜洲弁護士、 “中国企業法務大会”に招待され、テーマ講演

 
 オランダWolters Kluwerグループと上海企業法律顧問協会、上海交通大学法学院が共同で主催した第二回中国企業法務大会が先日、上海で無事幕を閉じた。東方航空、上実グループ、中法水務、BASF等の国内外トップ500企業数十社から来た総法務官、ならびに多くの国内外の有名法律事務所からの弁護士等の百名余りの出席者が、“経済の霧の下における企業法務の新たな位置づけ及び挑戦”のテーマをめぐり、広く深いディスカッションを行った。集佳の張亜洲弁護士が、招きを受けて本大会で発表を行い、張弁護士は自身が担当し、最高法院“2011年度全国十大知的財産権案件”に入選したばかりの“シャトー ラフィット”、“江淮自動車”等の全国的に有名な商標権利侵害案件の解析を行い、集まった代表者らから強い共感を得た。
 
 
2012年、米中知的財産権司法審判シンポジウム開催 李永波弁護士が招待参加、講演

 
 5月28日、中国法学会が主催し、中国知的財産権法学研究会の実施する“2012年米中知的財産権司法審判シンポジウム”が中国人民大学で開幕した。中国最高人民法院常務副院長・沈徳咏、国家知的財産権局の田力普局長、米国駐中大使・駱家輝等が開幕式に出席、米国連邦巡回上訴裁判所は、半数を超える裁判官を派遣し、シンポジウムに出席させた。

 5月30日、集佳弁護士事務所の李永波弁護士は、“特許情報利用の最高段階——指導技術研究・開発”と題して基調講演を行い、会場に集まった専門家の人々ともに、専門情報利用の理解と最新研究に対する成果を共有した。