No.84 Oct.28, 2012 |
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集佳知識産権代理有限公司 |
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中・欧、協力覚書録に調印 不正競争防止の協力を強化 |

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先日、中国商務部とEU委員会は、ブリュッセルで覚書に調印し、双方が不正競争防止分野において協力を強化することを取り決めた。
覚書の内容は、双方の法規、管理監督、技術分野における協力を含む。管理監督の対象には、独占企業、不正協議、市場の支配的地位の濫用行為が含まれる。
双方による覚書の調印は、EU第二の貿易相手国として、中国とEU間の不正競争防止面における協力が、強化されつつあることを示している。この協力の枠組みにおいて、双方は法規に関する議論を展開し、調査情報面で交流することができる。
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中国の過去5年間の欧州向け特許出願、3割以上増加 |

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先日、ドイツの《F.A.Z.(フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥング)》に掲載された関連報道によると、現在、欧州特許庁局の受理する特許出願の7%が中国からのものであり、過去5年間で中国から欧州特許庁に提出された特許出願件数が33%の伸びを示しているという。
本報道では、今の中国は最早かつてのような製品の廉価な加工工場ではなく、その科学研究革新能力が勃興しつつあると評価した。これに対しオーストリア特許庁のフリードリッヒ・ルドルフ長官は、中国の革新能力が急速に高まっているだけでなく、日本、米国、韓国、イスラエルを含めた少なからぬ国が、急速に欧州を超えつつあると評価した。欧州で提出された特許出願件数の約1/3が中国、日本、韓国からのものである。
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商務部:中国国民の知的財産権の認知度、90%を超える |

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商務部の調査データによると、現在、中国国民の知的財産権に対する認知度は、すでに90%を超えたという。80%の回答者が、知的財産権の企業発展に対する重要性を認め、海賊版に反対を表明した人が半数を超えた。これは社会における市民の知的財産権に対する意識と素養が日益しに高まりつつあることを示している。
商務部によると、この4年余りの間で各部門は、社会宣伝、メディア報道、専門テーマ研修、学校教育等の多様な方法を総合的に運用し、知的財産権知識を普及推進させるとともに、知的財産権の尊重保護意識を人心に刻みつけるよう取り組んできたという。
2007年と比べ、2011年全国の法院が新たに受理した知的財産権案件は68,022件であり、200%の増加であった。また全国の検察機関が受理した知的財産権の侵犯・逮捕申請案件は4,370件であり、やはり200%近い増加であった。全国税関で押収した輸出入権利侵害貨物は1.8万点に達し、140%の増加。全国の工商行政管理局が摘発した各種商標違法案件は7.9万件で、57%の増加。全国の知識産権局における特許の手続き案件は3,017件で、75%の増加となった。特に国務院で知的財産権の侵害と模倣劣悪品の製造販売犯罪の取締り専門プロジェクトを展開した期間において、知的財産権の保護が大きく進められ、効果的に集団性、重複性、重大な悪性権利侵害案件の発生を抑えた。
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国家知識産権局の新改正行政復議規程、9月1日より施行 |

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国家知識産権局によると、改正後の《国家知識産権局行政復議規程》(以下、《規程》と称す)が、今年9月1日よりすでに施行されているという。また2002年7月25日、国家知識産権局が公布した《国家知識産権局行政復議規程》は同時に廃止されることになる。
国家知識産権局条法司の関係責任者によると、改正後の《規程》は、これまでの32条から35条に調整されたという。改正後の《規程》の第3条は、国家知識産権局行政復議機構の行政復議事項を実施する時の履行職責について、これまでの5項目から9項目に増やし、第4条では、総括方式で行政復議の申請が可能な範囲を明確にし、案件の受理範囲を拡大した。また特許復審委員会の一部の具体的な行政行為を特許行政復議の範囲内に組み入れ、国家知識産権局特許復審委員会の出した特許復審、無効の決定に不服な場合、行政復議を申請することができると規定した。これにより復審請求人と無効宣告請求人のためにより多くの救済ルートを提供することとなった。このほかさらに特許行政復議のプロセスを改善するため、第二章では行政復議範囲と参加者、第三章では申請と受理、第四章では審理と決定等の関連規定に対し、すべて調整を加えている。同時にさらに関連法律専門用語に対し、規範的修正を加えた。
《規程》は、《中華人民共和国行政復議法》に基づき、2002年に国家知識産権局により制定された。《規程》改正の主旨は、2007年施行の《行政復議法実施条例》の規定を徹底し、第三次改正後の特許法及び特許法実施細則の関連規定に対応して実施された。
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iPadの中国商標、正式にアップルに移転
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先日、中国国家工商行政管理総局商標局は、最新の第1321期商標公告を公布した。本公告では、深圳唯冠の所有するiPad商標がすでに7月末、国家工商総局商標局の認可を経て、正式にアップル社に譲渡されたことを示している。
足かけ2年の長期にわたるiPad中国商標事件は、7月初め、正式に和解が成立し、アップル社は6,000万ドルを支払い、iPadの中国商標権を得た。7月2日、深圳市中級人民法院は国家工商総局商標局に案件に関わるiPad商標をアップル社に移転する裁定書と執行協力通知書を送った。
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集佳、中華商標協会第三回理事会で中華商標協会の副会長会社に追加選出
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まもなく開催される中国商標年会に際し、中華商標協会は2012年9月2日、雲南昆明において第三回理事会を開催した。会議では、北京集佳知識産権代理有限公司を協会の副会長会社に追加選出する決定を表決した。
集佳の十年余りの長い発展の歴史は、中国の商標制度が徐々に健全化され、整備された過程でもある。今や集佳は、国内最大の知的財産権代理機構の一つとなっている。集佳の合理的な部門設置、整備された案件処理フロー、適格なサービス理念、ならびに高水準のソフト・ハードウェアの配置は、案件の高品質な遂行のための強力な保障を提供している。連続11年で全国代理機構商標出願件数第一位の成績を安定して保持していることは、集佳にとり栄誉である。今回、中華商標協会の副会長会社に選出されたことは、また業界の集佳に対する広い認知の表れでもある。
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