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中国、EU委員会と独占禁止覚書に調印 |

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先日、中国国家工商行政管理総局代表団はベルギーのブリュッセルにてEU委員会と中欧《独占禁止法分野協力に関する覚書》に調印した。
EU委員会の副委員長であり、競争政策を担当するアルムニア委員は、覚書の調印によりEUと中国の独占禁止法執行機構の間の良好な関係がさらに深まるとともに、中欧間の協力のために新たな力が注ぎ込まれた、と指摘した。
覚書に則り、中欧双方は以下の方面で交流活動を展開することとなる。即ち、競争立法の進展と法執行経験に関する交流、双方の競争法執行機構の運営向上に関する経験交流、多国間競争協力活動に関する交流、企業と公衆の競争と独占禁止法に関する法律意識をどのように高めるかに関する経験の交流、中欧競争法分野における技術協力の協調メカニズムに関する意見と経験の交換である。双方の法執行活動が同じか、または関連のある事項に関わる場合、双方はその事項について、秘密保持の不要な意見を交換し、経験・観点について交流することができるほか、ひいては直接、各自の法執行活動を調整することができる。
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日中韓、特許紛争の削減のための協力強化を決定 |

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韓国特許庁によると、「第12次韓日中特許庁長官会談」が11月7日、無錫で挙行されたという。三国は域内特許紛争の未然阻止、ASEAN加盟国協力の強化について合意に達した。また審判専門家会議の設置、特許制度の統一に関する議論の加速、特許共同審査の強化等を決定した。次回の会議からは、知的財産権ユーザ団体の参加を許すことにより域内ニーズを反映させたいとする。韓国特許庁長官は、世界における特許出願件数の50%が、韓日中の三国により処理されており、三国の協力は、東アジアによる世界知的財産権制度発展の主導の重要なプラットフォームとなる、今後は協力の強化により、紛争を減らしていきたい、と表明した。
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中韓FTA交渉内容、知的財産権分野を含む |

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韓国外交通商部の自由貿易協定交渉の代表チェ・ギョンリム(崔京林)氏は11月1日、中韓両国が10月30日から韓国の慶州市で期間3日に渡る中韓FTA第4回準備業務会議を挙行した、と発表した。会議では、両国の知的財産権分野の専門家らが、知的財産権分野をFTA交渉に入れることについて、合意に達するとともに、第5回業務会議から別途に作業チームを発足し、交渉の基本原則と技術的な問題について、討論することを決定した。
中韓FTA第5回準備業務会議は中国で挙行される予定であり、中国商務部部長助理の俞建華とチェ・ギョンリム氏が、両国の首席代表として、会議に出席することとなる。
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中国検察機関1-9月、権利侵害偽物犯罪案合計6959件12782人の逮捕を許可 |

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10月31日、最高人民検察院の関連部門によると、今年1月から9月までに全国の検察機関では、知的財産権に関わる犯罪案件と偽物/劣悪商品の製造・販売犯罪案件の逮捕を合計6959件12782人許可し、同比でそれぞれ44%と46%の上昇となった。10693件18696人を提訴し、同比でそれぞれ167.5%と150.3%上昇した。同時に146件の重大案件について、挂牌(登録)監視する。
知的財産権の侵害と偽物の製造・販売犯罪は、一部の国家機関職員の不正、失職、汚職と深刻な関係にある。このような状況に対し、検察機関は職務に係る犯罪の取り締まりを特に重視する。今年1月から9月まで中国の検察機関は法に則り、偽物/劣悪商品を製造・販売する犯罪容疑者を放置した疑いのある9人を逮捕するとともに、23人を提訴した。また不正のために刑事案件として、取り上げなかった疑いのある者17人の逮捕を決定した。提訴された64人ならびに犯罪の処罰回避を幇助した疑いのある、逮捕が決定した者は86人、提訴された163人中、権利侵害に関わる偽物分野の占める比率は、相当高い。
高等検察院偵査監督庁の責任者は、中国は今、高度成長の段階にあり、知的財産権法律制度と作業メカニズムはさらに整備する必要がある、と表明する。検察機関は健全な作業メカニズムを構築するとともに、知的財産権の刑事司法保護業務を新たなレベルまで上げられるよう、さらに努力を続けたい、とした。
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国家知識産権局:五局は審査品質と効率の向上を続け
世界の革新者の切実なニーズを満たすべし
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10月22日、中国国家知識産権局の主催する第四回五局審査官シンポジウムが、北京で開催された。欧州特許庁局、日本特許庁、韓国特許庁、米国特許商標庁、中国国家知的財産権局の審査官が、今回のシンポジウムに参加したほか、中国国家知識産権局の田力普局長が、五局協力の状況を紹介した。局長は、五局は現在、世界の約80%の特許審査任務を担っている、これは五局が審査品質と効率の向上を続け、世界の革新者の迫切ニーズを満たさなければならないということだ、と表明した。
田力普局長は、審査官の仕事は試練に満ちており、絶えずイノベーション活動を知り、知識面を拡大し続けなければならない、と指摘した。このほか審査の質を上げるため、審査官は他国の同業者とも交流し、互いをより深く理解する必要がある。五局審査官シンポジウムは、五局の審査官らが互いに学び、交流し、かつ互いに影響し合うことにより特許審査の質と効率の向上、互いの信頼と理解を深めるという目的を実現するための場を提供している、と述べた。
今回の五局審査官シンポジウムは、五局協力基礎プロジェクト“共同の研修政策”下の重要な活動の一つであり、中国国家知識産権局特許局人事教育部が筆頭となって組織し、国際協力司、審査業務管理部、中国知的財産権研修センターが連合で主催した。シンポジウム期間中、五局の審査官代表は検索、現有技術、新規性、創造性等の四つの議題について、検討した。
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中国上半期、ソフトウェア著作権登録量近6万件
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中国版権保護センターによると2012年上半期、中国でのソフトウェア著作権登録は5.83万件余りに達し、登録数が6万件近くとなり、同比で30.56%の成長を遂げたという。その中でクラウド・コンピューティング、モノのインターネット等の新興技術に関わるソフトウェア登録数は、2011年の急成長の情勢を続け、クラウド・コンピューティング類ソフトウェアの登録は合計905件、同比で2倍余りの成長、モノのインターネット類ソフトウェアの登録は380件、同比で119.65%の成長となった。
このほか中国版権保護センターは近日、《2011年中国ソフトウェア著作権登録状況分析報告》を発表した。これにより政府管理部門のマクロ・コントロールと政策決定に参考を提供するとともに、国内外のソフトウェア企業の経営方針決定と市場分析のために根拠を提供し、銀行等の金融機構が投資対象を正しく選ぶための指南を提供する。中国版権保護センターは、さらに国家版権局の委托を受け、《2011年中国ソフトウェア著作権質権登録状況分析報告》を執筆・編纂した。本報告書では、ソフトウェア著作権の抵当融資政策環境と抵当融資に存在する制約要素を解読・分析するとともに、ソフトウェア著作権の抵当融資の発展に関わる提案を提示する。また本報告書では、全体的かつ客観的に中国のソフトウェア著作権の抵当融資の基本的な現状を反映している。
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中国、前9ヶ月の特許電子出願率、80%に達する
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今年の前9ヶ月、全国の特許電子出願率は、80.1%に達した。また全国ではすでに江蘇、雲南、四川、貴州、福建、遼寧、湖南の7省の全省電子出願率とその特許代理機構の電子出願率がそれぞれ80%と95%に達した。これは電子出願が、今やますます特許出願者と代理機構から歓迎されていることを示している。
関連統計データを見ると、今年9月末までに全国で合計830社の特許代理機構が特許代理業務を行ったが、その中で812社の特許代理機構が電子出願を提出し、654社の特許代理機構は、電子出願率が100%に達した。また全国の8つの省・市で電子出願率が80%を超え、21の省・区・市の特許代理機構の電子出願率が、95%に達した。
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アップル、先手を打って“ipad.中国”等のドメイン名を出願
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《“英語/数字.中国”ドメイン名優先登録と優先アップグレードの登録規則》を元に、10月15日から“英語/数字.cn”ドメイン名の所有者は、優先的に “英語/数字.中国”をアップグレード登録することができる。優先アップグレード期間はわずか7日間、10月23日までである。アップル社は、その前に設けられた期限つき事前登録期間中に“ipad.中国”、“iphone.中国”、“ipod.中国”、“apple.中国”等の多数の自社商標とブランドのドメイン名を登録し、その後に続く優先アップグレード期間においてサイバースクワッティングされるリスクを回避した。
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亜什蘭(Ashland)商業秘密及び特許権利侵害紛争案、
年度“十佳(ベスト10)”案例を受賞
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2012年12月7日から9日まで中国弁護士知的財産権実務フォーラム及び中華全国弁護士協会知的財産権専門委員会第十回年会が、重慶で開催された。年会では、専門家の評価審査を経て、今年の全国“十佳(ベスト10)”知的財産権案が発表された。今回の十佳案例の入選基準は、次のとおりである: (1)当年、社会的に大きな影響を及ぼしたか、もしくは典型的な判例意義のあるもの。(2) 同類案件の中で初の観点を提唱したか、もしくは立法(司法解釈行政規程を含めて)改正につながったもの。(3)かつ弁護士の創造的労働と専門理論水准を体現することができ、完全に案件全体の事実の全貌を明らかにすることができたもの。
その中で北京市集佳弁護士事務所の李永波、孔繁文等の弁護士が担当した亜什蘭(Ashland)グループ等と北京瑞仕邦精細化学工業有限公司等の商業秘密及び特許権利侵害紛争案が、年度“十佳”案例の一つに入選した。その他の当選案例には、米国アップル社と唯冠科技有限公司商標権利侵害紛争案件等がある。
亜什蘭(Ashland)案件については、中国の裁判所の知的財産権案件に対する保護が強化され、審理レベルが向上を続けていることを浮き彫りとした。本案において、案件の受理裁判所である蘇州市中級人民法院と北京市第一中級人民法院は、優れた案件審理レベルと敬業精神を示している。
このほか、本案では北京集佳弁護士事務所の難解かつ複雑な案件への解決レベルも存分に示された。本案では、亜什蘭(Ashland)社の内部弁護士と技術者、米国側の外部弁護士、北京集佳弁護士事務所の中国訴訟弁護士が、強力な訴訟チームを作り上げ、互いに密切に協力し合い、充分にコミュニケーションを取り、案件に関わる事実を絶えず発見し続け、案件の良好な結果のために重要な保証を提供した。
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2012集佳フォーラム:知的財産権発展と戦略にフォーカス
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2012年10月25-26日、2012集佳知的財産権フォーラムが、北京放送大厦酒店で成功のうちに幕を閉じた。今回のフォーラムは、集佳知識産権代理有限公司、集智慧佳知的財産権管理コンサルティング有限公司が連合で主催、全国100社余りの各業界の有名企業の150名余り代表が、今回のフォーラムに参加した。
今回のフォーラムには裁判官、特許コンサルタント、特許評価師、有名特許商標代理人等の多方面の専門家の観点を集め、企業の世界市場における知的財産権発展のために方向を示した。また企業が基本的な準備を行った上で、知的財産権に着眼して配置、コンサルティング、戦略発展できるように貢献した。
中国市場の地位が向上するに従い、中国企業にははっきりとした国際化の傾向が現れ、外に向けて自社の市場とサービスを拡大しつつある。このような経済背景の元、知的財産権は今や企業の必須科目となっている。どのように海外で合理的な特許、商標の配置を行うのか、どのように知的財産権戦略と企業発展戦略のバランスを取るのか、企業はどのように知的財産権コンサルティングを活用するのか等の新興テーマは、企業の発展にとって、すべて重要な意義を持つ。
今回は特に最高人民法院の裁判官を招き、特許訴訟で目下、話題になっているトピック、難点問題について、深い講釈が行われた。また裁判実務も踏まえ、深くわかりやすく難問題を解読・分析することにより企業が訴訟に遭った時のためにさまざまな対応方法を伝授した。
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北京市、陳剛副市長一行、集佳を参観・視察
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2012年10月19日午前、北京市の陳剛副市長一行が、北京市知識産権局の汪洪局長等の指導者の同伴の元、北京集佳知識産権代理有限公司の参観・視察に訪れた。集佳の李雷副所長が、視察に同伴した。
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