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No.86 Mar.14, 2013
 
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亜丁の稲城
 
目 録
2012年、中国、特許紛争案2510件を受理
2012年、中国の著作権登記、80万件余りに達する
2012年、中国の受理した発明特許出願65万件を超える
2012年、中国、偽物特許案件6512件を摘発
中国質量質検、昨年の「偽物摘発」品の価値61.3億元
国務院、4条例を修正、知的財産権の違法処罰を強化
中国—オーストリア特許庁混合委員会の会議挙行 審査ハイウェイ声明に調印
集佳の弁護士、2012年度十大精英弁護士「年度知的財産権弁護士」を受賞
集佳の弁護士、「北京市優秀知的財産権弁護士」の栄誉称号を授与
 
 
 
2012年、中国、特許紛争案2510件を受理

 
 統計データによると2012年、中国知的財産権分野では専利紛争案件を合計2510件受理したという。これは同比で919件の増加、70%の成長である。その中で専利権侵害紛争案件は2232件、同比で946件の増加、77.5%の成長、その他の専利紛争案件は278件、同比で251件の増加、929.6%の成長を示した。また摘発した偽物専利案件は6512件、同比で4808件の増加、282%の成長となった。案件の取り扱い総数は9022件、同比で6005件の増加、199%の成長であった。

 2012年、中国各地方の知識産権局では、法執行業務を軒並み強化しており、法執行の各省での強化はさらに高められ、中部省は大幅な突破を見せ、西部及び東北地区もすべて増強されるという良好な局面であるという。

 
 
2012年、中国の著作権登記、80万件余りに達する

 
 1月17日、中国国家版権局から得た情報によると2012年、中国の著作権登記は80万件余りに達したという。その中で作品登記は68万件を超え、2011年と比べて50%近くの成長を示したほか、ソフトウェア著作権登記は14万件近くとなり、再び歴史的な新記録を樹立した。全年の著作権質権の登記完了は146件、ソフトウェアと作品に関わる数量は773件、抵当金額の総計は27.51億元となった。

 2012年、全国の作品登記に関わる作品は68.77万件、2011年と比べ、49.05%成長であったという。全国のランキングでは、北京市がトップとなった。登記作品のタイプから見ると写真、文字、美術、映画作品が多く、録音、録画製品の登記数が顕著であった。2012年、全国のソフトウェア著作権登記数は13.92万件に達し、同比で27.33%の成長、北京、広東、上海、浙江、江蘇がトップ5となった。中でもクラウド・コンピューティング類ソフトウェア登記の増加が最も突出しており、昨年の登記は1946件、同比で118.65%の成長となった。2012年、中国の各著作権登記数は、軒並み大幅な成長を示した。これは文化的な創造力が大幅に上がり、社会公衆の版権に対する意識が強化され続けていることを存分に反映するとともに、版権関連企業が版権への保護、運用、管理を強化、版権を核心とする資産への融資ニーズが日益しに強くなってきていることを示しているといえるだろう。

 国家版権局が国務院に提出した著作権法修正草案では、版権登記の法律効力をすでに明確にしており、その中で「著作権登記文書は、登記事項が事実であることを示す初歩的な証明である」と規定する。

 
 
2012年、中国の受理した発明特許出願65万件を超える

 
 2012年、中国国家知識産権局は発明特許出願65.3万件を受理、同比で24.0%の成長となった。また発明特許授権は21.7万件、同比で26.1%の成長、ともに急成長の勢いを維持した。

 データを見ると2012年、中国では三種類の特許出願205.1万件を受理、同比で26%の成長となっている。特許授権数は125.5万件に達し、同比で31%の成長である。その中で国内発明特許出願の受理は53.5万件、発明特許出願総量の81.9%を占め、同比で28.7%の成長、海外発明特許出願の受理は11.8万件、発明特許出願総量の18.1%を占め、同比で6.2%の成長、国内発明特許出願中、職務出願は42.8万件、80.0%を占め、同比で32.1%の成長となった。一方、国内職務発明特許出願中、企業出願は31.6万件、73.8%を占め、同比で36.6%の成長を示した。2012年、中国国内の発明特許授権は14.4万件、発明特許授権総量の66.4%を占め、同比で28.0%の成長、海外発明特許授権は7.3万件、発明特許授権総量の33.6%を占め、同比で22.6%の成長となった。2012年、中国が《特許協力条約》(PCT)ルートで提出した国際特許出願は2.0万件、同比で14%の成長を示す。

 
 
2012年、中国、偽物特許案件6512件を摘発

 

 中国国家知識産権局は1月8日午前、業務会議を開催、田力普局長が会の中で吐露したところによると、2012年1―12月までの間に全国知的財産権系統では、特許紛争案件を合計2510件受理したという(うち、特許権利侵害紛争案件が2232件、その他の特許紛争が278件)。また摘発した偽物特許案件は6512件、案件取扱い総数は9022件、去年と比べ、倍の成長となった。

 田力普局長は、昨年は広東中山における知的財産権快速権利維持業務を基礎として、知的財産権快速権利維持試行プロジェクト業務を推進したほか、権利維持援助通報苦情申し立て業務を強化するとともに、積極的に法執行業務をサポートする有効なプラットフォームを構築した、と表明した。

 
 
中国質量質検、昨年の「偽物摘発」品の価値61.3億元

 

 2012年12月28日、中国国家質量監督検験検疫総局が、2012年全国質検系統における知的財産権の侵害と偽物/劣悪商品の製造・販売の摘発に関する状況を発表した。関連キャンペーンの中で全国質検系統では、法執行人員が合計246万人・回出動し、各種違法案件16.1万余りを摘発、案件関連品の価値金額は61.3億元に達したという。 

 国家質検総局の関連責任者は2012年、偽物製造拠点9243ヶ所を撲滅、すでに大事件・重要事件2084件を調査・推進し、移送に関わった公安機関は1687余りとなったことを表明した。

 日常業務においては、全国質検系統ではさらに輸入される権利侵害偽物/劣悪商品の検査を強化しているという。2012年11月だけでも品質安全指標に不合格の劣質輸入食品345ロット、化粧品8ロットを検出した。対象製品は18種類の製品に及び、主に特殊食品類、ケーキ・クッキー類、酒類、32の国と地域から輸入されたものだという。不合格となった化粧品は、スキンケア化粧品、頭髪用、その他の化粧品であり、4つの国と地域から輸入されたものである。こういった輸入食品と化粧品に対しては、すべて返却または焼却処分等の措置を取り、国内市場に入れないようにしている。

 
 
国務院、4条例を修正、知的財産権の違法処罰を強化

 

 1月30日、国務院は《中華人民共和国コンピュータソフトウェア保護条例》、《中華人民共和国著作権法実施条例》、《情報ネットワーク伝播権保護条例》、《中華人民共和国植物新品種保護条例》の4本の条例に対する改訂決定を発表した。改訂決定は、2013年3月1日から施行されることとなる。

 国務院は、《中華人民共和国植物新品種保護条例》に対し、以下の改正を加えるよう決定した:

 一、第三十九条第三項を次の通り改訂する:「省レベル以上の人民政府の農業、林業行政部門は、各自の職権に基づき品種権の権利侵害案件を処理する際、社会の公共の利益を維持するため、権利侵害者に対して権利侵害行為の停止、違法所得と植物品種の繁殖材料の没収を命じることができる。製品の価値金額が5万元以上の場合、製品の価値金額1倍以上5倍以下の罰金を課す。製品の価値金額がないか、もしくは製品の価値金額5万元以下の場合、情況の軽重に従い、25万元以下の罰金を課すことができる。」

 二、第四十条を次のとおり改訂する:「偽物授権品種については、県レベル以上の人民政府の農業、林業行政部門は各自の職権に基づき、偽物行為の停止、違法所得と植物品種繁殖材料の没収を命じる。製品の価値金額5万元以上の場合、製品の価値金額の倍以上5倍以下の罰金を課す。製品の価値金額がないか、もしくは製品の価値金額5万元以下の場合、情況の軽重に従い、25万元以下の罰金を課す。情況が甚だしく、犯罪が成立する場合、法に則り、刑事責任を追及する。」

 国務院は《中華人民共和国著作権法実施条例》に対し、以下の改訂を行うよう決定した:

 第三十六条を次のとおり改訂する:「著作権法第四十八条に列する権利侵害行為があり、同時に社会の公共利益を損じた場合、不法経営額が5万元以上の場合、著作権行政管理部門は、不法経営額の倍以上5倍以下の罰金を課すことができる。不法経営額がないか、もしくは不法経営額5万元以下の場合、著作権行政管理部門は情況の軽重を元に、25万元以下の罰金を課すことができる。」

 国務院は《情報ネットワーク伝播権保護条例》に対し、以下の改訂を行うよう決定した: 第十八条、第十九条中の「かつ10万元以下の罰金を課すことができる」を次のとおり修正する:「不法経営額5万元以上の場合、不法経営額の倍以上5倍以下の罰金を課すことができる。不法経営額がないか、もしくは不法経営額5万元以下の場合、情況の軽重に則り、25万元以下の罰金を課すことができる。」

 国務院は《コンピュータソフトウェア保護条例》に対し、以下の改訂を行うよう決定した:

 第二十四条第二款を次のとおり修正する:「前款の第一項もしくは第二項の行為がある場合、1件ごとに100元もしくは製品の価値金額の倍以上5倍以下の罰金を課すことができる。前款の第三項、第四項もしくは第五項の行為がある場合、20万元以下の罰金を課すことができる。」

 
 
中国—オーストリア特許庁混合委員会の会議挙行 審査ハイウェイ声明に調印

 

 中国国家知識産権局の田力普局長は団員を率い、オーストリア特許庁を訪問するとともに、同庁のフリードリッヒ・ルドラー(音訳、以下同様)長官が、ウィーンで開催された中国―オーストリア両局の混合委員会の会議に出席した。会議の終了後、双方が《中国―オーストリア審査ハイウェイ共同声明》と《中奥両局協力覚書》に調印した。

 会議において田力普局長とフリードリッヒ・ルドラー長官は、中国―オーストリア両局の特許審査ハイウェイ設立、審査員研修、特許情報サービス、企業知的財産権交流と相互訪問、ならびに2013年両局協力計画等の双方の協力問題について、広く意見を交換した。

 
 
集佳の弁護士、2012年度十大精英弁護士「年度知的財産権弁護士」を受賞

 

 2012年12月23日午後、検察日報社の雑誌『方円律政』の主催する「2012律政年会及び年度精英弁護士発表パーティー」が、北京の中国大飯店で盛大に挙行された。集佳の張亜洲弁護士が、2012年度十大精英弁護士の“年度知的財産権弁護士”大賞の受賞の栄誉を受けた。この賞は、知的財産権の法律サービスを専門とする集佳の優秀な弁護士チームへの受賞でもある。

 長年、集佳は顧客のための知的財産権の一括解決プラン提供を特に重視し、顧客の直面する構造的な問題の解決を助けてきた。集佳が担当する多くの知的財産権訴訟案件が、すでに当年度の十大知的財産権案件に選ばれ、集佳の弁護士の優れた専門素養とプロ精神が顧客の多くの好評を得ている。今回の審査委員会が集佳の弁護士を「年度知的財産権弁護士」に選んだこともまさに上記の要因のためである。集佳の弁護士は始終、「顧客の立場に立ってすべての問題を考え、全身全霊で顧客のすべてのディテールに注目」の業務理念を以て、絶えず前進、揺るぐことなく、顧客、国の知的財産権事業のために壮大な自身の力で貢献している。

 
 
集佳の弁護士、「北京市優秀知的財産権弁護士」の栄誉称号を授与

 

 2013年2月1日午後、北京律協(弁護士協会)は、『優秀知的財産権弁護士と優秀不動産弁護士表彰大会』を開催、集佳弁護士事務所の李永波弁護士が、「北京市優秀知的財産権弁護士」の栄誉称号を授与された。北京市弁護士協会会長、副会長、副秘書長ならびに40人の受賞弁護士が、会に参加した。

 李永波弁護士は、知的財産権分野の法律問題の専門性に長けており、国際的な知的財産権保護メカニズム、米中知的財産権の審理プロセスを熟知するとともに、新情報技術の発展及びネットワーク分野の新型権利侵害タイプの案件をよく知る。これまでに多国籍企業の特許、商標、不当競争、商業秘密、コンピュータドメイン名、ネットワーク権利侵害、技術契約談判等に関わる訴訟及び非訴訟案件を担当してきた。また多国籍企業の独占禁止分野に関わる知的財産権の濫用問題の研究を特に重視する。米国国際貿易委員会337調査プロセスを熟知し、世界各国の弁護士及び知的財産権専門家と良好な交流・協力関係を維持する。

 李永波弁護士には、知的財産権に関する訴訟の豊富な経験があり、参与・担当したフランスのラフィット(LAFITE)、江淮自動車等の商標権利侵害及び不正当競争案件は、同時に最高人民法院の公布する「2011中国十大知的財産権典型案件」に入選した。そのほかにも担当した米国アシュランド(Ashland)社(ASHLAND)特許権利侵害及び商業秘密の侵害案件においては、当事者のために2200万元人民元の賠償を勝ち取ったほか、担当したフランスのルイ・ヴィトン(LV)商標権利侵害及び不正当競争案件でも当事者のために200万元人民元の賠償を勝ち取った。この案件は、広州市中級人民法院「2011年知的財産権十大民事案例」の一つに選ばれている。また担当したフランスMontagut、英国Tensar等の一連の知的財産権訴訟案件には、極めて深い典型性と社会的な影響があり、中でもMontagut社が広州夢娇公子を提訴した案件は、北京市高級人民法院から「2006年十大知的財産権案件」の一つに選ばれた。