1月30日、国務院は《中華人民共和国コンピュータソフトウェア保護条例》、《中華人民共和国著作権法実施条例》、《情報ネットワーク伝播権保護条例》、《中華人民共和国植物新品種保護条例》の4本の条例に対する改訂決定を発表した。改訂決定は、2013年3月1日から施行されることとなる。
国務院は、《中華人民共和国植物新品種保護条例》に対し、以下の改正を加えるよう決定した:
一、第三十九条第三項を次の通り改訂する:「省レベル以上の人民政府の農業、林業行政部門は、各自の職権に基づき品種権の権利侵害案件を処理する際、社会の公共の利益を維持するため、権利侵害者に対して権利侵害行為の停止、違法所得と植物品種の繁殖材料の没収を命じることができる。製品の価値金額が5万元以上の場合、製品の価値金額1倍以上5倍以下の罰金を課す。製品の価値金額がないか、もしくは製品の価値金額5万元以下の場合、情況の軽重に従い、25万元以下の罰金を課すことができる。」
二、第四十条を次のとおり改訂する:「偽物授権品種については、県レベル以上の人民政府の農業、林業行政部門は各自の職権に基づき、偽物行為の停止、違法所得と植物品種繁殖材料の没収を命じる。製品の価値金額5万元以上の場合、製品の価値金額の倍以上5倍以下の罰金を課す。製品の価値金額がないか、もしくは製品の価値金額5万元以下の場合、情況の軽重に従い、25万元以下の罰金を課す。情況が甚だしく、犯罪が成立する場合、法に則り、刑事責任を追及する。」
国務院は《中華人民共和国著作権法実施条例》に対し、以下の改訂を行うよう決定した:
第三十六条を次のとおり改訂する:「著作権法第四十八条に列する権利侵害行為があり、同時に社会の公共利益を損じた場合、不法経営額が5万元以上の場合、著作権行政管理部門は、不法経営額の倍以上5倍以下の罰金を課すことができる。不法経営額がないか、もしくは不法経営額5万元以下の場合、著作権行政管理部門は情況の軽重を元に、25万元以下の罰金を課すことができる。」
国務院は《情報ネットワーク伝播権保護条例》に対し、以下の改訂を行うよう決定した:
第十八条、第十九条中の「かつ10万元以下の罰金を課すことができる」を次のとおり修正する:「不法経営額5万元以上の場合、不法経営額の倍以上5倍以下の罰金を課すことができる。不法経営額がないか、もしくは不法経営額5万元以下の場合、情況の軽重に則り、25万元以下の罰金を課すことができる。」
国務院は《コンピュータソフトウェア保護条例》に対し、以下の改訂を行うよう決定した:
第二十四条第二款を次のとおり修正する:「前款の第一項もしくは第二項の行為がある場合、1件ごとに100元もしくは製品の価値金額の倍以上5倍以下の罰金を課すことができる。前款の第三項、第四項もしくは第五項の行為がある場合、20万元以下の罰金を課すことができる。」
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