商標法改正案草案が6月26日、十二回全国人大常委会第三次会議に提出され、再審議された。消息筋によると、新草案では商標権利侵害行為への摘発を強化するとともに、馳名商標保護の整備等の面で、さらなる新規定が追加されたという。
変化1 商標権侵害の最高賠償200万元
初回の審議に提出された商標法修正案草案では、商標権侵害事件の法定賠償額上限が50万元から100万元まで引き上げたのに引き続き、今回審議に提出された二審稿では、この上限がさらに200万元にまで引き上げられている。
変化2 馳名商標を使った広告宣伝の禁止
消費者の誤導を避けるため、二審に提出された商標法改正案草案では、生産、経営者は“馳名商標”の文字を商品、商品包装または容器上に使用してはならない、もしくは広告宣伝、展覧ならびにその他の商業活動中に使用してはならない、と規定する。
変化3 商標登録の初審期を9ヶ月まで短縮
全国人大法律委員会は研究の結果、商標法改正案草案における審査期限に関する規定を追加するよう提案した。即ち、商標局の初歩審査時限を9ヶ月、公告異議申立期間を3ヶ月、異議申立の調査確認の期間を9ヶ月、商標局の拒絶査定に対する商標評価審査委員会の復審の期限を6ヶ月、商標局が異議成立と認定した不登録決定への再審理の期限を9ヶ月とする。特殊な状況のために延長する必要がある場合は、国務院工商行政管理部門が批准し、適宜延長することができる。
変化4 単一色の商標登録規定を削除
去年12月、十一回全国人大常委会第三十次会議初審に提出された商標法改正案草案では、単一色を商標登録してもよい、と規定した。しかし今回の十二回全国人大常委会第三次会議審議に提出された二審稿からは、この規定が削除されている。
|