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No.93 Oct.28, 2013
 
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黄果樹滝
 
目 録
中国特許文献、WIPOオンライン・データベースに掲載
過去8ヶ月で中国ソフトウェア著作権登録が93,894件に
北京高等人民法院《特許権利侵害判定指南》を公布
米中欧日韓五局、共同PPH試行プロジェクトに合意
《特許権利侵害判定基準と模倣特許行為認定基準ガイドライン(意見募集稿)》、社会に意見募集
集佳弁護士事務所担当の“楽天”商標行政訴訟二審が勝訴
集佳パートナー趙雷弁護士、招待され、 《商標法実施条例(意見募集稿)》専門テーマ調査研究会に参加
 
 
 
中国特許文献、WIPOオンライン・データベースに掲載

 

 先日、世界知的所有権機関(WIPO)は、中国側から提供された特許文献約300万件をそのオンライン検索資料データベースPATENTSCOPEに掲載し、本データベースで検索できる特許文献が3,200万件を超えたと発表した。

 今後、本データベースではユーザーのために1985年から1995年までの中国特許と特許出願の英語目録情報、1996年以後の中国特許と特許出願の中国語と英語の目録情報等を提供する。

 WIPOのフランシス•ガリ事務局長は、中国の特許文献の掲載によりPATENTSCOPEはさらなる大きな一歩を踏み出したことになり、ユーザーが中国特許出願に関する状況を知るために新鮮かつ重要な視点を提供することになるだろう、と話した。

 
 
過去8ヶ月で中国ソフトウェア著作権登録が93,894件に

 
 中国国家新聞出版広電総局によると、今年の前半8ヶ月で、中国はソフトウェア著作権を累計93,894件登録、前年比で12.88%の増を記録したという。

 国家版権局は、先日、中国版権保護センターが編纂する《2012年中国ソフトウェア著作権登録状況分析報告》を発表した。《報告》では、2012年、中国ソフトウェア著作権139,228件を登録、前年比で27.33%の増となり、再び新記録を更新した。《報告》では、中国のソフトウェア著作権者の登録状況を次のように分析する。即ち、2012年の登録者は44,510人に達し、前年比で23.99%の増、その中で企業がソフトウェア登録の主体であり、企業法人が35,454件、著作権者合計の79.65%を占める。また全国の2012年度著作権者の登録数ランキングでは、大学と科学研究院・所がトップ20中の16席を占め、トップ100中の61席を占めるという。

 
 
北京高等人民法院《特許権利侵害判定指南》を公布

 

 先日、北京市高級人民法院は《特許権利侵害判定指南》を制定し、通達した。指南は合計133条、15,800字余りからなり、特許権保護範囲の確定、権利侵害判定、特許権利侵害抗弁等について、全面的、かつ実用的に規定した。

 指南は、主に以下の内容について、さらに詳しく規定する。即ち、一つは均等な特徴の判断を詳しく規定し、均等な特徴の“三つの基本”を初めて明確にした。即ち「基本的に同一」な手段、機能、効果の意味及び判断方式を明確にするとともに、これまでの均等な特徴判断について単純かつ粗雑なやり方を改善した。二つ目には、機能的特徴の権利侵害判定規則について、全面的かつ完全に規定、司法解釈の原則的規定の下、機能的特徴の概念を明確に規定し、機能的特徴に認定しなくてもよいケースを排除した。これにより現在ある機能的特徴の行政司法判断の基準の不統一という問題を解決した。三つ目には、権利要求の解釈のタイミングについて類型的に規範するとともに、状況ごとの権利要求解釈に対する裁判官の権限を明確にし、特許権者の合法的権益を保障した。四つ目には、意匠権利侵害判定の基準の不統一、強い主観性の問題に対し、“全体観察、総合判断”の意味を明確にするとともに、特に裁判官が“一般消費者”の知識レベルと認知能力を備えるよう求め、必要な場合は当事者の挙証を求め、判断基準の客観性を確保した。五つ目には、個々の具体的な権利侵害行為に対して明確な規定をするとともに、現在の司法実務における典型的な権利侵害行為をタイプに分けることにより司法審判中の異なるやり方を規範化した。六つ目には、“間接権利侵害”を大陸法系の“共同権利侵害”の範疇に分類することにより2つの概念の意味を明確とし、司法実務の異なる認定とやり方を規範化した。七つ目には、権利侵害抗弁を異なるタイプ別に全面的に規定、先用権抗弁、現有技術抗弁等の実務でよく使う抗弁手段を詳細に規範化した。これにより特許権者の訴訟権の濫用を効果的に防止し、当事者の合法的権益を守る。

 
 
米中欧日韓五局、共同PPH試行プロジェクトに合意

 
 米中欧日韓五局(IP5)代表が、先日、スイスのジュネーブで会議を開き、2014年1月からのIP5特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトの開始について合意に達した。

 中国国家知識産権局の賀化副局長は、「五局特許審査ハイウェイ試行プロジェクトは、五局の特許審査のタイムリー性と品質をさらに高めるのに重要な意義がある。これは五局の協力の持続発展にとり非常に重要である。同時に五局の協力により得た有益な成果として、五局に特許を出願するユーザーにとっては、より多くの選択と便利性を提供することになるだろう。」と述べた。

 五局連合PPH試行プロジェクトは、《特許協力条約》(PCT)と国/地域の業務成果を活用し、五局間の特許出願をより早く処理し、五局間の既存のPPH合意と適用範囲をさらに広い本試行プロジェクトに統合する。

 
 
《特許権利侵害判定基準と模倣特許行為認定基準ガイドライン(意見募集稿)》、社会に意見募集

 

 9月27日、国家知識産権局によると、国家知識産権局の起草する《特許権利侵害判定基準と特許模倣行為認定基準ガイドライン(意見募集稿)》(以下、《ガイドライン(意見募集稿)》と称す)について即日、社会に向けて意見を募集するという。

 その中で発明、実用新案特許権保護範囲の確定については、製品権利要求と方法権利要求を保護対象の違い、権利要求ごとに2種類のタイプに規定する。一つは製品権利要求、もう一つは方法権利要求となる。

 《ガイドライン(意見募集稿)》の第一編は発明、実用新案特許権利侵害判定、第二編は意匠特許権利侵害判定になる。その中で権利保護範囲の基本概念、権利確定、権利要求解釈、権利侵害判定等の関連問題について記述する。第三編は特許模倣行為認定であり、その中で特許模倣行為に対する認定基準、概念規定、特許模倣の構成要素、特許模倣行為、特許権利侵害行為等の問題について記述する。

 《指引(意見募集稿)》は三編9章に分けられ、112ページ、合計10.6万字あるという。社会各界からは10月26日前までに関連意見と提案を電子メールまたはファックスにより国家知識産権局に提出することができる。

 
 
集佳弁護士事務所担当の“楽天”商標行政訴訟二審が勝訴

 

 近日、北京市集佳弁護士事務所の担当する被上訴人・楽天铝箔有限公司(以下、楽天铝箔と略称)と国家工商行政管理総局商標評審委員会(以下、評審委と略称)、梁兆東の商標異議再審に関する行政訴訟案が、北京市高級人民法院で終審判決を迎え、楽天铝箔が勝訴した。

 楽天グループは、世界的に有名な日韓連合企業であり、食品製造から起業し、日本と韓国でともに成功し、着実に発展してきた。事業分野には食品、流通、観光、石油化学、建設、金融等があり、楽天グループは数十社のグループ会社を抱え、世界70ヶ国以上で商品とサービスを提供し、消費者に貢献している。

 本件の被上訴人・楽天铝箔は、韓国楽天グループ傘下の会社である。本件の原審第三者・梁兆東は、第11類“灯、冷蔵庫”商品上で第3659965号“楽天”中国語商標(以下、被異議商標と略称)の登録を出願した。楽天機工は本商標に対し、商標異議及び商標異議再審を申請したが、本件の上訴人・評審委は、異議再審の理由は成立しないとみなし、被異議商標に対し、登録の認可を裁定した。楽天機工を吸収合併した楽天铝箔は、この異議再審裁定を不服とし、北京市第一中級人民法院に行政訴訟を起こした。

 2012年11月19日、北京市第一中級人民法院は一審判決を出し、“楽天”、“LOTTE”商標は、被異議商標の出願日以前から“飴、ガム”の商品上において長期的、持続的に、広く、大量に宣伝使用することを通じ、中国の関連公衆の間で相応の知名度と影響力を有し、中国の関連公衆に広く知られており、「馳名商標」が成立すると見なした。《商標法》第13条第2款の規定により、被異議商標の登録を認可せず、評審委の異議再審裁定を撤回し、評審委に対し、新たに裁定するよう判決を下した。評審委はこの一審判決を不服とし、上訴した。

 北京市高級人民法院は二審審理を経て、次のように判断した。即ち、《商標法》第14条の規定により、楽天铝箔が商標評審プロセスで提出した証拠により、被異議商標の出願日以前から“飴、ガム”の商品上において長期的、持続的に、広く、大量に宣伝使用することを通じ、中国の関連公衆の間で相応の知名度と影響力を有し、中国の関連公衆に広く知られており、「馳名」の事実状態に達しており、「馳名商標」が成立することを証明することができる。同時に“楽天”と“LOTTE”の2つの商標をキシリトール・ガム製品で同時に使用、大量の使用と宣伝によりすでに固定の対応関係が成立している、とした。二審法院では、一審判決の事実認定は正確であると見なし、一審判決を支持した。

 これにより本件は、2つの級の人民法院で審理され、最終的に評審委の被訴裁定が撤回された。一審、二審法院は案件審理において、楽天铝箔の関連会社が先に登録し、広く使用する“楽天”及び“LOTTE”商標は第30類 “飴、ガム”の商品上の馳名商標であり、分類を超えた保護を受けていると認定し、評審委の被異議商標の登録認可の裁定を撤回、本件は得るべき結果を得るに至った。北京市集佳弁護士事務所の景灿弁護士、黄莺弁護士は、楽天铝箔の一審、二審の委託代理人として出庭し、訴訟に参加した。

 
 
集佳パートナー趙雷弁護士、招待され、 《商標法実施条例(意見募集稿)》専門テーマ調査研究会に参加

 

 9月11日、集佳のパートナー趙雷弁護士は、招待されて商標局の《商標法実施条例(意見募集稿)》に関する意見募集会-代理シンポジウムに参加した。本専門テーマ調査研究会には、国家工商行政管理総局商標局、商標評価審査委員会の指導者、ならびに十数名の著名商標事務所の代表者らが出席した。

 2013年8月30日、十二回全国人大常委会第四次会議では、表決により全人大常務委員会の《中華人民共和国商標法》の改正に関する決定が可決された。2014年新商標法の実施に合わせ、国家工商行政管理総局商標局は商標評審委員会と協力し、《中華人民共和国商標法実施条例(意見募集稿)》を共同で制定するとともに、広く社会各界の意見を求めた。

 集佳は、国内の著名な大型知的財産権代理機構として、今回、招待を受けて出席したメンバーの一機構となった。趙雷弁護士は、十数年の着実かつ安定した専門知識と商標実務経験を備える。本調査研究会において、趙弁護士は集佳の代表として、出席者とともに関連議題について議論し、交流をもった。