4月14日、国家工商総局が《馳名商標認定と保護規定(改訂意見募集稿)》の公開意見の募集に関する公告を発表した。
新たに改正された商標法及びその実施条例の徹底的な実践、馳名商標認定と保護業務の規範化のため、工商総局は、《馳名商標認定と保護規定》(国家工商行政管理総局令第5号)を改正し、《馳名商標認定と保護規定(改訂意見募集稿)》を起草、2014年4月14日から2014年5月13日まで、社会に向けて意見を公募する。
主な改訂内容
改訂稿は合計24条、第1条から第5条までは立法根拠、馳名商標の定義、認定主体と認定原則を明確とする。第6条から第10条までは、馳名商標保護の申請当事者の立場より、各種タイプ案件における保護認定請求の提出ならびに証拠資料の要求について、明確に規定する。第11条から第16条までは、馳名商標案件の処理プロセスと認定基準の規範化という2つの面から規定、第17、18条では、馳名商標の日常重点保護と馳名商標の被保護記録の適用の強化等の内容を含めて規定、第19条から第23条では、各級の工商行政管理部門の馳名商標認定と保護案件処理過程における責任と監督を明確にする。さらに第24条では、改訂後の文書施行日時を明確にした。
案件処理に必要な法律的性質を強調
改訂稿では、馳名商標は個々の案件ごとの認定、受動保護の原則の遵守を強調するとともに、保護認定請求の提出、案件受理(案件指示請求)、案件審理、認定(決定、裁定または意見つき回答)の発行から案件処理等までの各段階において、すべて馳名商標の認定は案件処理の必要性に起因し、案件処理の法定プロセスと要求により、馳名商標権者の合法的権益を着実に守るという法律精神を体現している。
当事者の証拠資料の提出要求を明確に
改訂稿では、実際の業務において形成された認定基準と証拠要求を総括分類し、規程形式により固定、細分化することにより、当事者と各種馳名商標案件の審査部門の掌握と遵守をより容易とした。同時に改訂稿では、商標局、商標評審委員会が馳名商標の認定に際し、商標法第14条第1款と本規定第10条に列記する各要素を総合的に考慮すべきだが、すべての要素を満たすことを前提とはしないことを強調している。
さらに当事者と工商部門の業務職責を明確に
改訂稿では、当事者が誠実信用原則を遵守し、事実に即した証拠資料の提出を保証すべきである点を明確にしている。さらに案件を受理した市級以上の工商部門には、案件の事実と当事者の提供する証拠資料の確認と審査、案件の指示請求の申告、案件処理と結果の申告、関連状況の確認への協力等の職責があること、省級工商部門には審査の確認、案件の指示請求の申告、案件処理状況の総括と申告、関連状況の確認への協力等の職責があること、商標局、商標評審委員会には、審理過程における馳名事実の認定と法律の適用に対して責任を負うことを明確にする。改訂稿では、さらに馳名商標業務に関与する各部門及びその人員の責任と監督について、具体的に規定する。
馳名商標案件に関わる問題の処理に対する規範化
一つは、商標違法案件の取り調べにおいて、地方工商部門が馳名商標案件の処理結果を商標局にフィードバックするよう求める。二つ目には、商標局、商標評審委員会が案件審理の過程において、地方工商行政管理部門が関連状況を確認する必要がある場合、地方工商行政管理部門が協力すべき、と規定する。三つ目には、商標違法案件の取り調べにおいて、偽称もしくは偽の証拠資料の提供等の不正手段により馳名商標の保護認定を得たものについては、案件の商標に関わる、すでに出した認定を取消すことができる(異議案件と評審案件については、すでに法定の司法審査プロセスがあるため、当該問題を重複して規定することはしない)。四つ目には、法により立案と審査職責を履行しない、もしくは関連規定により、事実に即した資料を提供しない地方工商行政管理部門については、一つ上の級の工商行政管理部門が通報し、改めるよう命じるものとしている。
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