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中国「視聴覚的実演に関する北京条約」に調印
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2014年4月24日、第十二回全国人民代表大会常務委員会第八次会議において「視聴覚的実演に関する北京条約」(以下「北京条約」と略称)が通過した。
「北京条約」は実演者の声とイメージに対する全面的保護権利を付与した新国際規範である。「北京条約」が発効した後、中国の実演者は同じく「北京条約」に調印または締結した国において全面的に保護が受けられる。
2012年6月26日、世界知的産業組織は北京にて第三回世界知的産権組織保護音響映像実演外交会議を行い、関連国は「視聴覚的実演に関する北京条約」を締結した。本条約は主に「視聴覚録画製品」に録画された実演を対象として、実演者に広範な権利を定め、国際条約の枠組みで視聴覚的実演者権利を始めて全面的に保護する制度を確立した。
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中国特許公告システム正式に公開 |

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公衆による特許公告情況の検索を便利するため、中国知的産権出版社が開発した“中国特許公告システム”が正式に公開された。
データベースは1985年9月10日から発行されたデータを開始時点とし、毎週更新される。ユーザーは高級検索、ipc分類検索、loc分類検索を利用して、発明特許、実用新案および意匠の公告情況を調査できる。そのほか、本データベースは統計データの検索をも提供できる。
データベースのホームページ:http://epub.sipo.gov.cn/
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国際組織:著しい中国海外特許出願の伸び
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世界知的財産権組織(WIPO)による5月22日の発表によると、中国の海外特許出願件数の伸びは著しく、その中のほとんどは米国、欧州連合会及び日本で出願されたものである。
「中国国民国際特許戦略」という報告によると、2000年から2005年にわたり、中国海外特許出願の年間平均増加率は40%であり、2005年以降の年間平均増加率は23%である。
本報告は、1970年から2012年にわたり、8割以上の中国海外特許は米国、欧州連合会及び日本で出願され権利付与されたと指摘する。2000年から2009年にかけて、デジタル通信、コンピューター、ナノテクノロジー、半導体及び電信分野が中国海外特許出願件数において最も伸びている分野である。
世界知的財産権組織(WIPO)のアイダファ・ハリスは、データに基づき、中国からの海外特許出願件数は益々伸びており、これは中国における革新と発明の品質が非常に向上しているからだと指摘する。
本報告において、約70%近い中国海外特許出願人は会社であり、この比率は1970年から2009年にかけて急速に増加している。中国海外特許のうち、約6%は中国の大学と科学研究機関からの出願であり、本比率は韓国のレベルに相当する。
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電子商取引特許に対し国家知識産権局より権利保護の取り締りキャンペーン |

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中国国家知識産権局は「電子商務取引分野に対する取り締りキャンペーン策」を印刷して配布した。全システムの範囲で電子商務取引に対し特許権利侵害の取り締りキャンペーンを組織した。
「策」は五つの部分を含め、それぞれ仕事目標、仕事分担、仕事方式、仕事要求、時間分配に相応して明確に規定した。
「策」の指摘によると、国家知識産権局、地方知識産権局及び各権利保護センターに対し合理的に仕分けし、全国範囲で責任を明確にし、重点を目立たせ、協調連動の業務網が形成された。作業の方法は以下のように仕分けられる。(一)明らかな権利侵害行為に対し、迅速に侵害製品のリンクを削除、あるいは遮断の処理を行う。(二)比較的複雑な権利侵害行為に対し、侵害判定コンサルティング意見書を参考にして、なるべく迅速に侵害製品のリンクを削除あるいは遮断の処理を行う。(三)複雑な権利侵害行為に対し、調停書または処理決定に基づき、なるべく迅速に侵害製品のリンクを削除あるいは遮断の処理を行い、ネットショップを閉鎖する、(四)電子商取引分野の中で虚偽な特許行為に対し処罰を行うなど。
「策」は各地方局と権利保護センターに対し、確実に責任を負い、支持と激励を増し、刷新と協作を強化し、監督検査を強めるとともに宣伝教育の強化を要求した、「策」は6月から11月は特別取り締りキャンペーン実施期間と明確にした。
「策」によると、各地方知識産権局は、電子商務取引分野の特許保護を高度に重視すべきであり、指導を強化し、責任を明確にし、本地域の特別な取り締りキャンペーンを迅速に組織して、「策」の全面的な慣行を確保し、権利者、革新者、投資者と公衆消費者に良い電子商務取引環境を作り、わが国の電子商務取引の健康な発展促進に役立つべきである。
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知識産権局北京審査協力センターの電気学部リーダーと審査官は集佳を調査研究に訪問
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4月29日午後、国家知識産権局特許局北京審査協作センターの電気学部のリーダー及び審査官一行23人は集佳を調査研究の為に訪問した。集佳の電気学部、日本部、ドイツ部のパートナーが同行し、計30人あまりの代理人が参加した。
今回の研修招待活動では、集佳パートナーの電気学部長陳煒が司会を務めた。簡単な自己紹介の後、調査研究のテーマが討論された。集佳パートナーと代理人は特許案件の問題点を整理して纏めた。このような対面での交流機会を活かし、審査官とともにデイスカッションを行った。創造性審査、公衆の通常常識を如何に判定するのか、客体の保護、商業手法授権性の可能性などについて、検討を行い、審査官らはこれらの問題ついてすべて詳細な解答を示した。特許審査作業の改善と良化のため、審協電気学部リーダは調査研究のデータを集め、集佳から出された問題と業務提案について調査研究の記録を作成した。
調査研究作業は2時間ほど続けられた。特許審査官とのデイスカッションは効率的な仕事の向上と作業方法の改善に有効であり、今後の代理作業の良い基礎になると集佳代理人は語った。
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北京市知識産権局リーダーは“集佳クラス”のシンポジュウムに参加し
学校・企業連携人材育成モデルに特定調査研究
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5月13日午前、北京政法専門学院と集佳が連携して、特定調査研究会即ちシンポジュウムを政法専門学院にて行った。北京市知識産権局副局長王淑賢ご一行、北京政法専門学院院長張景蓀ご一行並びに集佳のリーダーは“集佳クラス”に参加し、学校と企業連携の成果を共同で纏めた。
2012年4月11日、集佳知識産権代理有限会社と北京政法専門学院は共同名義のクラスを正式に契約した。専門人材の育成を図り、学校教育に対し実務で要求される知識の相違点を解決する出発点である。集佳知識産権代理有限会社と北京政法専門学院の合作は全国に知識産権人材の育成に良い経験を示した。これは知的産権人材育成事業の中で重要かつ意義深いものである。2012年北京知的産件業界大記事に入選し、北京市知識産権局が主導した「2012年度北京市特許代理年報」にも記載された。
2年の間、政法専門学院と集佳会社は契約の内容を厳守し、指定された内部特定部門と集佳は誠実に共同協力して、著しい効果をあげた。現在、2011年度の学生は卒業時期に入り、24%の学生は学習と研修を経て、集佳に就職した。
市局のリーダーは両団体が学校と企業の協作を高く評価した。市のリーダーによると、学校と企業の連携は学生の就職進路を広げ、企業の発展をもサポートできる。両団体ともこれからさらに深く連携して、知識産権業界でより多くの優秀な人材を育成できるとの希望を示した。
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2013年北京市代理年報発表 集佳の代理総件は連続一位にランキング
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近日、北京市知識産権局は2013年度「北京市特許代理年報」を発表した。本年報は全市の知識産権業機関情報、人員情報、業務経営情報に対するデータ統計と評価を行った。2012年の成果を引き続き、2013年の特許代理機関において集佳は再びトップの位置を保持した。そのほか、北京市特許代理人協会は関連規定と専門家の総合評価に基づき、代理機関の考課を行い、十ケ所の優秀代理機関を取上げた、集佳もその中に入っている。
北京市知識産権局は毎年特許代理年報を発表している。本年報は、全市特許代理機関の全体状況、業務経営状況、特許代理人の研修、資格試験状況及び本業大記事等の面で北京特許代理業界の全体的な変貎と発展動向を表している。年報におけるデータはすべて国家知識産権局が公開した機関の情報によるものである。国家知識産権局条約法規司により編集された「特許代理記事」、特許代理機関の年間データと北京特許出願と権利付与データ。
今年の年報は、2013年度特許代理業大記事を選考し掲載した。「市政協副主席闫仲秋は集佳を視察して北京市知的産権業務の調査研究を行う」及び「集佳はチベットの小学校に愛心のパソコンを寄贈」という2つ記事が入選した。
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集佳代理のTENSAR社特許権侵害訴訟一審勝訴
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5月9日、集佳法律事務所の李鉱江弁護士、孔繁文弁護士が代理しTENSAR(中国)有限会社(以下‘TENSAR社’と略称)が福建三明市水利水電有限公司(以下 ’三明’ と略称)に対し特許権侵害訴訟を提起し、TENSARが勝訴した。福建福州市中級人民法院の判決は以下のとおりである。被告三明は権利侵害を即時停止し、21.5万元の損害賠償を負う。
2013年11月20日、TENSAR社は福州中級人民法院に提訴した。被告三明は原告の031154700.1号発明特許権を侵害し、且つ証拠保全を申し立てた。11月25日、法院は証拠保全をを許可し、被告の工事現場から被疑侵害品のサンプルを取得した。本件の争点は、被告三明は「合法的な由来」とした抗弁理由が成立するか否かである。特許法第70条の規定により、特許権者の許諾を得ずに、製造、販売された特許権侵害製品であることを知らずに、それを生産事業の目的で使用、または販売した場合、その製品の合法的な由来を証明することができる場合は、賠償責任を負わない。
法院の審理によると、被告が挙げられた証拠により、本件に関わる被疑侵害製品は佰斯特環保科技(福建)有限公司経由で肥城聯誼工程プラスチック有限公司から購入したとしても、法廷審議で購入の契約及び領収書を提出できないので、被疑侵害製品の真実の由来は証明できない。同時に、被告が提出した‘会議紀要’及び法廷陳述に基づき、被告はTENSAR社が合法的な製造者であることを知りながら価額原因でほかのメーカーの製品を採用したため、製品を変更する場合はその権利侵害リスクを予測すべきである。よって、被告が本件にかかわる製品の使用行為は法律に定められた免責の要件を満たさない。被告が提出した賠償責任免除の主張は支持しないとし、原告の本件における発明特許の権利侵害の責を負わなければならない。
結局、法院は被告の三明が第三者から購入した侵害製品の数量はたっだ15,000平米で、全体の工事面積は30平米が事実であること、被告は後の工事でほかの非侵害製品に変更したこと、を総合的に考慮し、被告は権利侵害行為を即時停止し、21.5万元の損害賠償の責任を負うとの判決を下した。
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