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新しい司法解釈は「特許模倣」と「訴追基準」を明確に
2001年4月18日、最高人民検査院、公安部連名で発表した「経済犯罪案件に関する訴追基準の規定」の第 64 条では、「特許模倣」について規定した。それと同時に、「訴追標準」について、新しい司法解釈が元の司法解釈よりも更に明確になっている。行政処罰を受けたことがあるや否や、他人の特許を2件以上模倣し、不正な経営金額が 10 万元又は不正所得の金額が5 万元に達する場合は、犯罪と見なされる。これは、知的財産権に対する刑事的保護が強められたことを表している。
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